○国立大学法人山口大学長の解任手続に関する規則
(平成16年7月27日規則第268号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学長選考・監察会議規則(平成16年規則第247号)第2条第3項の規定に基づき,国立大学法人山口大学長(以下「学長」という。)の解任の手続に関し必要な事項を定める。
(解任の申出)
第2条 国立大学法人山口大学長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)は,学長に次の事由が存する場合,その他学長たるに適しないと認める場合には,審査の上,その議決に基づき,文部科学大臣に対し学長の解任を申し出ることができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 職務の執行が適当でないため本法人の業務の実績が悪化した場合であって,引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認められるとき。
(解任審査請求)
第3条 選考・監察会議の委員は,全委員の2分の1以上の連署をもって,国立大学法人山口大学長選考意向調査実施細則(平成17年細則第5号)第3条に定める学長候補者選考のための意向調査対象者は,全意向調査対象者の3分の1以上の連署をもって,それぞれその代表者から選考・監察会議の議長に対し,解任すべき理由を付して学長の解任審査請求を行うことができる。
(審査及び議決)
第4条 選考・監察会議の議長は,前条の規定により,学長の解任審査請求があったときは,速やかに選考・監察会議を開催し,学長解任の審査を行わなければならない。
2 前項による学長解任の審査に関する議事は,出席した委員の3分の2以上の同意をもって議決する。
(意見の聴取)
第5条 選考・監察会議は,前条の学長解任の審査に先立ち,教育研究評議会評議員及び経営協議会委員の意見を聴取することができる。
2 選考・監察会議は,学長から申出があるときは,前条の学長解任の審査に先立ち,学長の意見を聴取しなければならない。
(意向の聴取)
第6条 選考・監察会議は,学長解任の審査(意向調査対象者からの解任審査請求により行うものを除く。)に先立ち,意向調査対象者に対し,その意向を聴取することができる。
2 前項の意向の聴取は,投票によるものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,学長解任の手続に関し必要な事項は,選考・監察会議が定める。
附 則
この規則は,平成16年7月27日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第14号)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第55号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月22日規則第8号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。