○山口大学副学長に関する規則
(平成16年4月1日規則第30号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第24条第12項の規定に基づき,山口大学副学長(以下「副学長」という。)に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 副学長は,全学的な立場から学長を助け,学長の定めるところにより,校務をつかさどる。
(選考)
第3条 副学長の選考は,国立大学法人山口大学の理事及び職員のうちから学長が行う。
2 学長は,前項の選考を行ったときは,直近の経営協議会及び教育研究評議会に報告するものとする。
(選考の時期)
第4条 学長は,次の各号のいずれかに該当する場合に副学長の選考を行う。
(1) 副学長の任期が満了したとき。
(2) 副学長が辞任を申し出たとき。
(3) 学長が必要と認めたとき。
(任期)
第5条 副学長の任期は2年以内とし,学長が定める。ただし,副学長の任期の末日は,当該副学長を任命した学長の任期の末日以前とする。
2 副学長は再任することができる。
3 副学長に欠員が生じた場合の後任の副学長の任期は,前任者の残任期間とする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,副学長に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に任命される副学長の任期は,第5条第1項本文の規定にかかわらず,平成18年5月15日までとする。
附 則(平成20年3月11日規則第24号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月8日規則第94号)
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1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の山口大学副学長に関する規則第2条第1号から第6号までに定める所掌事項担当副学長を引用している規則,細則及び要項の当該規定は,特段の支障がない限り,学長が別に定めるところにより,当該規則,細則及び要項に関する事項を担当する副学長と読み替えるものとする。
附 則(平成27年3月10日規則第27号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月8日規則第31号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。