○山口大学副学長の選考に関する申合せ
(平成16年4月1日申合せ)
改正
平成17年12月21日申合せ
国立大学法人山口大学長選考規則第11条の規定により学長候補者として決定された者は,副学長の選考を行うことができるものとする。
附 則
この申合せは,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成17年12月21日申合せ)
この申合せは,平成17年12月21日から実施し,この申合せによる改正後の山口大学副学長の選考に関する申合せの規定は,平成17年5月20日から適用する。