○国立大学法人山口大学学長特別補佐に関する規則
(平成20年3月11日規則第25号)
改正
平成21年12月8日規則第95号
平成27年3月10日規則第28号
(設置)
第1条 国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に,国立大学法人山口大学学長特別補佐(以下「学長特別補佐」という。)若干名を置くことができる。
(任務)
第2条 学長特別補佐は,国立大学法人山口大学長(以下「学長」という。)が命ずる特別な事項を担当し,理事及び副学長とともに学長を補佐する。
(選考)
第3条 学長特別補佐は,本法人の職員のうちから,学長が選考する。
2 学長は,前項の選考を行ったときは,直近の教育研究評議会に報告するものとする。
(任期)
第4条 学長特別補佐の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,学長特別補佐の任期の末日は,当該学長特別補佐を任命した学長の任期の末日以前とする。
2 学長特別補佐に欠員が生じた場合の後任の学長特別補佐の任期は,前任者の残任期間とする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,学長特別補佐に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際既に任命されている学長特別補佐は,この規則の規定により任命されたものとみなす。ただし,その任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成20年5月15日までとする。
附 則(平成21年12月8日規則第95号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月10日規則第28号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。