○山口大学副学長補佐に関する規則
(平成16年4月1日規則第31号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第24条第12項の規定に基づき,山口大学副学長補佐に関し必要な事項を定める。
(人数)
第2条 各副学長のもとに置くことができる副学長補佐は,2名程度とする。
(職務)
第3条 副学長補佐は,副学長を補佐し,副学長の指示を受け,副学長の職務に関する企画及び立案を行う。
(選考)
第4条 副学長補佐の選考は,副学長が行い,国立大学法人山口大学の職員のうちから指名する。
(任期)
第5条 副学長補佐の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,副学長補佐の任期の末日は,当該副学長補佐を選考した副学長の任期の末日以前とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,副学長補佐の職務等に関し必要な事項は,各副学長が定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に任命される副学長補佐の任期は,第5条の規定にかかわらず,平成18年5月15日までとする。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。