○国立大学法人山口大学に置く特別顧問に関する規則
(平成16年4月1日規則第32号) |
|
第1条 国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に特別顧問若干名を置くことができる。
第2条 特別顧問は,本法人(法人成立前の山口大学を含む。)に対する功労が顕著な者のうちから学長が委嘱する。
第3条 特別顧問の任期は2年とし,再任を妨げない。
第4条 この規則に定めるもののほか,特別顧問に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。