○山口大学大学院研究科長選考規則
(平成26年2月21日規則第13号)
改正
平成27年3月10日規則第29号
平成28年2月9日規則第9号
平成31年3月28日規則第67号
令和4年3月29日規則第33号
令和7年2月21日規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学大学院学則(昭和42年規則第26号)第9条第2項及び第4項の規定に基づき,人間社会科学研究科長,教育学研究科長,創成科学研究科長,東アジア研究科長及び技術経営研究科長(以下「研究科長」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
(選考)
第2条 研究科長の選考は,役員会の議を経て,学長が行う。
(選考の時期)
第3条 研究科長の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 研究科長の任期が満了するとき。
(2) 研究科長が辞任を申し出たとき。
(3) 研究科長が欠員となったとき。
2 研究科長の選考は,前項第1号の場合は任期満了の1か月前までに,第2号及び第3号の場合は辞任の申出があったとき又は欠員となったときから1か月以内に行うことを原則とする。
(研究科長候補適任者の推薦等)
第4条 各研究科は,第2条に規定する選考に当たって,研究科長候補適任者(以下「候補適任者」という。)を学長へ推薦するものとする。
2 学長に推薦する候補適任者は,原則として2名以上3名以内とする。ただし,研究科の事情により,推薦する候補適任者を1名とすることができる。
3 前項の候補適任者の選出方法に関し必要な事項は,各研究科が別に定める。
(研究科長候補適任者の資格)
第5条 候補適任者は,当該研究科の教育研究を担当する教授又はその予定者でなければならない。
(所信表明)
第6条 第4条により推薦された候補適任者は,学長に所信表明を行うものとする。
2 前項の所信表明の方法等は,役員会が別に定める。
(面接)
第7条 第4条により推薦された候補適任者に対して,学長,理事及び特命理事による面接を行う。
2 学長が必要と認めた場合には,国立大学法人山口大学長選考規則(平成16年規則第267号)第9条の規定により学長候補者として決定された者を面接に同席させ,その意見を聴くことができる。
3 第1項の面接の方法等は,役員会が別に定める。
(研究科長候補者の決定等)
第8条 役員会は,所信表明の内容及び面接の結果を総合的に審議の上,学長が研究科長候補者を決定する。
2 学長は,研究科から推薦された候補適任者が1名の場合で,推薦された候補適任者が適任でないと役員会が判断した場合には,当該研究科に再度候補適任者の推薦を求める。
(任期)
第9条 研究科長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き4年を超えることができない。
2 前項のただし書きにかかわらず,学長が必要と認めた場合には,引き続き4年を超えることができる。
3 研究科長が任期の途中で辞任した場合又は欠員となった場合の後任の任期の期間は,当該任期の始期から2年を経過した日の属する年度の末日とし,2年を超えた期間については任期の通算期間には算入しない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,研究科長選考に関し必要な事項は,役員会の意見を聴いて,学長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に各研究科において選考され,この規則施行の日に研究科長である者は,この規則により選考されたものとみなす。
附 則(平成27年3月10日規則第29号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月9日規則第9号)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に山口大学大学院創成科学研究科設置準備委員会の推薦により,役員会において研究科長候補者として選考され,この規則施行の日に最初に任命される創成科学研究科長は,この規則による改正後の山口大学大学院研究科長選考規則により選考されたものとみなす。
附 則(平成31年3月28日規則第67号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第33号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月21日規則第9号)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に山口大学大学院人間社会科学研究科設置準備委員会の推薦により,役員会の議を経て,学長が研究科長候補者として決定し,この規則施行の日に最初に学長が任命する山口大学大学院人間社会科学研究科長は,この規則による改正後の山口大学大学院研究科長選考規則(以下「改正後規則」という。)により選考されたものとみなす。ただし,その者の任期については,改正後規則第9条第1項本文の規定にかかわらず,令和8年3月31日までとする。
3 この規則施行の前に山口大学大学院学則の一部を改正する学則(令和7年規則第5号)の規定による改正前の山口大学大学院学則(昭和42年規則第26号)第9条第2項の規定に基づき,学長が山口大学大学院教育学研究科長候補者として決定し,この規則施行の日に最初に学長が任命する山口大学大学院教育学研究科長は,改正後規則により選考されたものとみなす。