○山口大学大学院研究科長候補者選考実施細則
(平成26年7月28日細則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,山口大学大学院研究科長選考規則(平成26年規則第13号。以下「選考規則」という。)第6条第2項及び第7条第3項の規定に基づき,山口大学大学院研究科長の選考における所信表明及び面接の実施に関し必要な事項を定める。
(所信表明)
第2条 選考規則第6条第2項の所信表明は,所定の様式により作成し,学長に提出しなければならない。
(面接の実施)
第3条 選考規則第7条の面接者は,学長,理事及び特命理事とする。
[選考規則第7条]
2 面接の方法は,原則として個人面接とする。ただし,学長が認めた場合は集団面接とすることができる。
(事務)
第4条 面接等に関する事務は,総務企画部総務課において処理する。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか,研究科長候補適任者の所信表明及び面接に関し必要な事項は,役員会が定める。
附 則
この細則は,平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日細則第2号)
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この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日細則第5号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。