○山口大学学部長等候補者選考実施細則
(平成26年7月28日細則第5号) |
|
(趣旨)
第1条 この細則は,山口大学学部長及び学環長に関する規則(令和2年規則第13号。以下「学部長等規則」という。)第7条第2項及び第8条第3項の規定に基づき,山口大学学部長及び学環長(以下「学部長等」という。)の選考における所信表明及び面接の実施に関し必要な事項を定める。
(所信表明)
第2条 学部長等規則第7条第2項の所信表明は,所定の様式により作成し,学長に提出しなければならない。
(面接の実施)
第3条 学部長等規則第8条の面接者は,学長,理事及び特命理事とする。
2 面接の方法は,個人面接とする。
(事務)
第4条 面接等に関する事務は,総務企画部総務課において処理する。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか,学部長等候補適任者の所信表明及び面接に関し必要な事項は,役員会が定める。
附 則
この細則は,平成26年8月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日細則第1号)
|
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日細則第5号)
|
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日細則第1号)
|
この細則は,令和7年4月1日から施行する。