○山口大学医学部附属病院長選考規則
(平成16年4月1日規則第205号)
改正
平成17年3月17日規則第33号
平成18年6月8日規則第123号
平成28年3月24日規則第112号
平成28年10月21日規則第204号
平成30年9月18日規則第84号
平成31年3月28日規則第69号
令和2年9月10日規則第128号
令和4年3月29日規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学医学部附属病院規則(平成16年規則第201号)第3条第3項の規定に基づき,山口大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
(選考)
第2条 病院長の選考は,役員会の議を経て,学長が行う。
(選考の時期)
第3条 病院長の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 病院長の任期が満了するとき。
(2) 病院長が辞任を申し出たとき。
(3) 病院長が欠員となったとき。
2 前項第1号の場合は,任期満了の1か月前までに,第2号又は第3号の場合は,速やかに選考しなければならない。
(病院長の資格)
第4条 病院長は,次の各号に掲げる要件をすべて満たす者のうちから選考する。
(1) 臨床研修等修了医師である者
(2) 病院の管理運営に必要な資質及び能力を有する者
(3) 教育,研究及び診療に必要な資質及び能力を有する者
(4) 医療の安全の確保のために必要な資質及び能力を有する者
(選考基準)
第5条 学長は,病院長の選考に当たって,病院長選考基準(以下「選考基準」という。)を定め,公表する。
2 学長は,選考基準を定める場合には,次条に規定する山口大学医学部附属病院長候補適任者選考会議(以下「選考会議」という。)に,選考基準案の策定を求める。
(選考会議の設置)
第6条 学長は,病院長の選考に当たって,選考会議を設置する。
2 学長は,選考会議を設置したときは,役員会において速やかに委員を選定し,委員名簿に選定理由及び委員の経歴を添えて公表する。
3 選考会議は,学長へ病院長候補適任者(以下「候補適任者」という。)を推薦するものとする。
4 学長に推薦する候補適任者は,原則として複数名とする。
5 選考会議に関し必要な事項は,別に定める。
(所信表明)
第7条 前条第3項により推薦された候補適任者は,学長に所信表明を行うものとする。
2 前項の所信表明の方法等は,役員会が別に定める。
(面接)
第8条 第6条第3項により推薦された候補適任者に対して,学長,理事及び特命理事による面接を行うことができる。
2 学長が必要と認めた場合には,国立大学法人山口大学長選考規則(平成16年規則第267号)第9条の規定により学長候補者として決定された者を面接に同席させ,その意見を聴くことができる。
3 第1項の面接は,個人面接とする。
(病院長候補者の決定等)
第9条 役員会は,所信表明の内容及び面接の結果を総合的に審議の上,学長が病院長候補者を決定する。
2 学長は,病院長候補者を決定した場合には,選考結果,選考過程及び選考理由を遅滞なく公表する。
(任期)
第10条 病院長の任期は2年とし,再任は妨げない。ただし,引き続き4年を超えることができない。
2 前項のただし書にかかわらず,学長が必要と認めた場合には,引き続き4年を超えることができる。
3 病院長が任期の途中で辞任した場合又は欠員となった場合の後任の任期の期間は,当該任期の始期から2年を経過した日の属する年度の末日とし,2年を超えた期間については任期の通算期間には参入しない。
(病院長の身分)
第11条 本法人の職員でない者が病院長となる場合には,当該者を国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則(平成17年規則第21号)第2条第2号に規定する特命教育職員として雇用するものとする。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,病院長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 学長は,第2条の規定にかかわらず,この規則施行の日において,この規則施行の日の前日に法人化される前の病院長であった者を病院長として任命するものとする。ただし,その任期は,第6条本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成17年3月17日規則第33号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月8日規則第123号)
この規則は,平成18年6月8日から施行し,この規則による改正後の山口大学医学部附属病院長選考規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月24日規則第112号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月21日規則第204号)
この規則は,平成28年10月21日から施行する。
附 則(平成30年9月18日規則第84号)
この規則は,平成30年9月18日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第69号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月10日規則第128号)
この規則は,令和2年9月10日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第33号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。