○山口大学副学部長及び副学環長名称付与に関する要項
(平成26年6月9日要項) |
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(趣旨)
第1条 この要項は,山口大学副学部長及び副学環長(以下「副学部長等」という。)の名称付与に関し必要な事項を定める。
(名称の付与)
第2条 副学部長等の名称の付与は,各学部又は学環(以下「学部等」という。)の教授又は准教授で当該学部等の運営に携わる者のうち,特に重要な職務を命じられている者が,山口大学以外の場において当該業務を効率的かつ効果的に遂行できることを目的として学部長又は学環長(以下「学部長等」という。)が行うことができる。
(名称)
第3条 前条の者に付与する副学部長等の名称は,「副学部長(〇〇担当)」又は「副学環長(〇〇担当)」とする。
(名称付与期間)
第4条 名称付与期間は,2年以内の必要期間とする。ただし,その名称付与期間の末日は,副学部長等の名称を付与した学部長等の任期の末日以前とする。
(報告)
第5条 学部長が副学部長等の名称を付与したときは,その理由を付して学長に報告しなければならない。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか,副学部長等の名称付与に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成26年6月9日から施行する。
附 則(令和3年2月4日要項)
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この要項は,令和3年2月4日から施行する。
附 則(令和7年3月31日要項第1号)
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この要項は,令和7年4月1日から施行する。