○山口大学名誉教授称号授与規則
(昭和51年3月9日規則第43号)
改正
昭和63年1月12日規則第2号
平成8年4月1日規則第19号
平成13年3月13日規則第48号
平成14年9月10日規則第89号
平成16年4月1日規則第35号
平成17年3月17日規則第26号
平成18年2月14日規則第8号
平成18年9月26日規則第140号
平成19年3月13日規則第24号
平成20年3月11日規則第26号
平成24年3月30日規則第68号
平成27年3月10日規則第32号
平成28年3月8日規則第32号
平成28年9月13日規則第179号
平成31年3月29日規則第70号
令和2年3月25日規則第66号
令和3年3月30日規則第52号
令和4年3月29日規則第33号
令和7年3月31日規則第41号
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づく山口大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与については,この規則の定めるところによる。
(資格)
第2条 名誉教授の称号は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから選考により授与する。
(1) 国立大学法人山口大学(国立大学法人山口大学成立前の山口大学(廃止前の併設短期大学部を含む。)を含む。以下「本学」という。)の教授として7年以上勤務した者で,本学の教授,准教授又は専任講師の勤務年数を通算して15年以上に達し功績のあった者
(2) 本学の学長として大学運営に関し特に功績のあった者
(3) 本学の教授,准教授又は専任講師として勤務し,教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者
(勤務期間の通算)
第3条 次の各号の勤務期間を有する者で,本学の大学教育職員(国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号)第2条第2項に定める大学教育職員をいう。以下同じ。)となった者は,別表に定めるところにより,その期間を前条第1号の本学の教授,准教授又は専任講師の勤務年数(15年以上)に通算することができる。
(1) 本学以外の国立大学法人(国立大学法人成立前の国立大学を含む。)及び公・私立大学(短期大学を除く。)の専任教員として勤務した期間
(2) 大学共同利用機関法人,独立行政法人メディア教育開発センター,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人大学入試センターの専任教員として勤務した期間(大学共同利用機関法人の専任教員として勤務した期間には大学共同利用機関法人成立前の大学共同利用機関の専任教員として勤務した期間を,独立行政法人メディア教育開発センターの専任教員として勤務した期間には独立行政法人メディア教育開発センター成立前のメディア教育開発センターの専任教員として勤務した期間を,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の専任教員として勤務した期間には独立行政法人大学改革支援・学位授与機構成立前の独立行政法人大学評価・学位授与機構(廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に定める大学評価・学位授与機構の専任教員として勤務した期間を含む。)及び独立行政法人国立大学財務・経営センター(廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成15年法律第115号)に規定する国立学校財務センターの専任教員として勤務した期間を含む。)の専任教員として勤務した期間を,独立行政法人大学入試センターの専任教員として勤務した期間には独立行政法人大学入試センター成立前の大学入試センターの専任教員として勤務した期間を含む。)
(3) 廃止前の国立学校設置法に定める宇宙科学研究所の専任教員として勤務した期間(当該専任教員が独立行政法人宇宙航空研究開発機構の専任教員として勤務した期間を含む。)
(4) 次の短期大学の専任教員として勤務した期間
ア 本学以外の国立大学法人が設置する短期大学(法人法施行前の短期大学を含む。)
イ 公・私立の短期大学
(選考)
第4条 学長及び理事又は特命理事である副学長における名誉教授の選考は,教育研究評議会の意見を聴いて,学長が行う。
2 大学教育職員における名誉教授の選考(研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。以下同じ。)における名誉教授の選考を除く。)は,当該大学教育職員が所属する部局等(各学部,学環,各研究科,図書館,機構,学内共同利用施設及び医学部附属病院をいう。)の長の推薦(部局等の長は推薦に当たり,当該教授会又はそれに代わる機関の意見を聴くものとする。)により,教育研究評議会の意見を聴いて,学長が行う。
3 研究所における名誉教授の選考は,研究所長の推薦により,教育研究評議会の意見を聴いて,学長が行う。
(称号の授与)
第5条 名誉教授の称号の授与は,辞令を交付して行う。
2 辞令の様式は,別記のとおりとする。
(称号授与の取消し)
第6条 名誉教授の称号を授与された者が,その名誉を傷つける行為があったときは,学長が教育研究評議会の意見を聴いて,称号の授与を取り消し,辞令を返還させる。
2 名誉教授に選考された者が,授与までに名誉教授にふさわしくない行為があったときは,学長が教育研究評議会の意見を聴いて,名誉教授の称号を授与しないことができる。
(その他)
第7条 この規則の解釈及び改正は,教育研究評議会において行う。
附 則
この規程は,昭和51年3月9日から施行する。
附 則(昭和63年1月12日規則第2号)
1 この規程は,昭和63年1月12日から施行する。
2 この規程施行の際,既に退職している者については,なお従前の例による。
附 則(平成8年4月1日規則第19号)
この規程は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月13日規則第48号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月10日規則第89号)
この規程は,平成14年9月10日から施行し,平成14年3月31日以降に退職した者から適用する。
附 則(平成16年4月1日規則第35号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日規則第26号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月14日規則第8号)
この規則は,平成18年2月14日から施行する。ただし,改正規定中「大学院の研究科(大学院技術経営研究科を除く専任の大学教育職員を置く研究科に限る。)」を「大学院東アジア研究科及び大学院連合獣医学研究科」に改める部分及び「医学部附属病院にあっては医学部教授会,」を削る部分は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月26日規則第140号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日規則第24号)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則施行前における助教授としての勤務年数は,この規則による改正後の山口大学名誉教授称号授与規則における准教授としての勤務年数とみなす。
附 則(平成20年3月11日規則第26号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第68号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月10日規則第32号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月8日規則第32号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月13日規則第179号)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第70号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第66号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第33号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分職名第2条第1号の本学の教授,准教授又は専任講師の勤務年数(15年以上)に通算できる年数
第3条第1号の勤務期間教授4/5
准教授3/5
講師1/2
第3条第2号及び第3号の勤務期間教授4/5
准教授3/5
講師1/2
第3条第4号の勤務期間教授2/3
准教授1/2
講師1/3
別記(第5条関係)
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