○山口大学名誉教授称号授与規則了解事項
(昭和29年5月18日了解事項) |
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1 次の者は,第2条第3号の教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者として考慮する。
(1) 本学の教授として5年以上勤務し,本学の副学長,学部長,学環長,研究科長,附属図書館長若しくは医学部附属病院長又は教育研究評議会評議員(国立大学法人山口大学成立前の山口大学の評議会評議員を含む。)を通算して2年以上経験した者
(2) 国際的又は国内的に優れた業績をあげ,次に掲げる賞のいずれかを受賞した者
ア ノーベル賞
イ フィールズ賞
ウ 日本学士院賞
エ 日本芸術院賞
オ アからエまでに掲げる賞に準ずる賞
(3) 文化勲章を受章した者又は文化功労者となった者
2 外国の大学の専任教員として勤務した期間は,第3条第1号の期間とみなすことができる。
附 則(昭和63年1月12日了解事項)
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1 この了解事項は,昭和63年1月12日から実施する。
2 第2項の規定は,この了解事項実施の際,既に退職している者については,適用しない。
附 則(平成4年6月9日了解事項)
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この了解事項は,平成4年6月9日から実施する。
附 則(平成5年3月9日了解事項)
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1 この了解事項は,平成5年3月9日から実施する。
2 第3項の規定は,この了解事項実施の際,既に退職している者については,適用しない。
附 則(平成6年7月12日了解事項)
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1 この了解事項は,平成6年7月12日から実施する。
2 平成6年3月30日以前に既に退職している者については,改正後の第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成11年4月13日了解事項)
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1 この了解事項は,平成11年4月13日から実施する。
2 平成11年3月30日以前に既に退職している者については,改正後の第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成12年3月14日了解事項)
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この了解事項は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月13日了解事項)
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この了解事項は,平成13年4月1日から実施する。
附 則(平成14年9月10日了解事項)
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この了解事項は,平成14年9月10日から実施し,平成14年3月31日以降に退職した者について適用する。
附 則(平成16年4月1日了解事項)
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この了解事項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月14日了解事項)
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この了解事項は,平成18年2月14日から施行する。
附 則(令和7年4月1日了解事項)
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この了解事項は,令和7年4月1日から施行する。