○山口大学名誉博士称号授与規則
(平成9年3月11日規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 山口大学(以下「本学」という。)における山口大学名誉博士(以下「名誉博士」という。)の称号の授与については,この規則の定めるところによる。
(称号を授与することができる者)
第2条 名誉博士の称号は,人類の学術文化の発展に多大な貢献があり,本学の教育研究の進展に寄与した功績が特に顕著である者に授与することができる。
(候補者の推薦)
第3条 部局等の長は,前条に該当すると認められる者(以下「候補者」という。)があるときは,名誉博士候補者推薦書(別紙様式1)により学長に推薦することができる。
(選考)
第4条 名誉博士の選考は,前条の推薦があったとき又は学長が推薦する候補者があるときは,名誉博士審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て教育研究評議会が行う。
2 委員会の組織,運営等については,別に定める。
(称号の授与)
第5条 名誉博士の称号は,教育研究評議会の意見を聴いて,学長が授与する。
2 教育研究評議会は,構成員の3分の2以上の同意を得て,名誉博士の称号授与を議決するものとする。
(交付)
第6条 名誉博士の称号を授与するときは,名誉博士記(別紙様式2)を交付する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,名誉博士の称号の授与に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成9年3月11日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第36号)
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この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月10日規則第33号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月25日規則第94号)
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この規則は,令和元年5月1日から施行する。