○山口大学名誉博士称号授与規則の運用に関する申合せ
(平成9年3月11日申合せ) |
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山口大学名誉博士称号授与規則(平成9年規則第7号。以下「規則」という。)第7条に基づく規則の運用については,この申合せの定めるところによる。
1 第3条に規定する「部局等の長」とは,各学部,学環,各研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),図書館,機構,学内共同利用施設及び医学部附属病院の長をいう。
2 第4条に規定する「名誉博士審査委員会」(以下「委員会」という。)の組織,運営等については,次のとおりとする。
(1) 委員会の組織は,次のとおりとする。
ア 学長
イ 教育研究評議会評議員のうちから学長が指名する者 若干名
ウ 学長が必要に応じて指名する大学教育職員 若干名
(2) 委員会の運営等については,次のとおりとする。
ア 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
イ 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
ウ 委員会は,委員の3分の2以上の出席により成立し,議事は出席者全員の賛成をもって決する。
エ 委員会は,その審査に当たり,推薦者から説明を受けることができる。
オ 委員会が必要と認めたときは,推薦者以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
カ 委員長は,審査の結果を教育研究評議会に報告するものとする。
附 則
この申合せは,平成9年3月11日から施行する。
附 則(平成12年3月14日申合せ)
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この申合せは,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月13日申合せ)
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この申合せは,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月26日申合せ)
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この申合せは,平成14年4月26日から施行し,この申合せによる改正後の山口大学名誉博士称号授与規則の運用に関する申合せの規定は,平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月18日申合せ)
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この申合せは,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日申合せ)
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この申合せは,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月26日申合せ)
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この申合せは,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日申合せ)
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この申合せは,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日申合せ第2号)
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この申合せは,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日申合せ)
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この申合せは,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日申合せ)
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この申合せは,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日申合せ第1号)
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この申合せは,令和7年4月1日から施行する。