○国立大学法人山口大学における大学教育職員等の任期に関する規則
(平成11年6月8日規則第48号)
改正
平成12年9月29日規則第79号
平成13年3月13日規則第49号
平成13年4月10日規則第109号
平成13年7月10日規則第129号
平成13年10月16日規則第140号
平成13年11月13日規則第142号
平成13年12月11日規則第145号
平成14年2月18日規則第4号
平成14年3月1日規則第6号
平成14年3月14日規則第32号
平成14年4月16日規則第57号
平成14年5月14日規則第66号
平成14年6月18日規則第72号
平成14年10月8日規則第98号
平成15年1月14日規則第1号
平成15年3月11日規則第28号
平成15年9月9日規則第100号
平成15年11月18日規則第113号
平成16年2月10日規則第1号
平成16年4月1日規則第39号
平成17年3月8日規則第20号
平成17年4月19日規則第86号
平成18年1月17日規則第1号
平成18年3月14日規則第25号
平成18年9月12日規則第138号
平成18年12月12日規則第154号
平成19年1月16日規則第1号
平成19年3月13日規則第23号
平成20年3月11日規則第27号
平成21年3月19日規則第24号
平成22年7月23日規則第125号
平成22年9月17日規則第136号
平成23年3月14日規則第19号
平成23年4月26日規則第53号
平成23年12月13日規則第86号
平成24年3月13日規則第26号
平成24年8月20日規則第140号
平成24年9月19日規則第148号
平成25年3月29日規則第15号
平成25年4月16日規則第81号
平成25年7月22日規則第122号
平成26年2月5日規則第5号
平成26年3月25日規則第50号
平成26年8月18日規則第114号
平成26年12月12日規則第136号
平成27年3月10日規則第35号
平成27年7月31日規則第255号
平成27年9月14日規則第260号
平成27年9月25日規則第262号
平成27年12月14日規則第279号
平成28年3月8日規則第33号
平成28年7月29日規則第175号
平成28年9月28日規則第193号
平成29年3月27日規則第35号
平成31年3月29日規則第70号
令和2年3月25日規則第65号
令和3年3月30日規則第52号
令和4年9月30日規則第102号
令和6年12月23日規則第89号
令和7年3月31日規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職員任免規則(平成16年規則第42号)第4条第2項の規定に基づき,国立大学法人山口大学における大学教育職員等(国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号)第2条第2項に定める大学教育職員等のうち教授,准教授,講師,助教及び助手(以下「大学教育職員」という。)並びに教授(テニュアトラック),准教授(テニュアトラック),講師(テニュアトラック)及び助教(テニュアトラック)をいう。以下同じ。)の任期に関し必要な事項を定める。
(任期)
第2条 大学教育職員等の任期については,次に定めるところによる。
(1) 任期(研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。以下同じ。)における大学教育職員等の任期を除く。)は,5年を限度とし,教授会又はそれに代わる機関(以下「教授会」という。)の意見を聴いて,学長が定める。
(2) 研究所における大学教育職員等の任期は,5年を限度とし,研究所長の意見を聴いて,学長が定める。
(3) 任期が満了した場合は,教授会又は研究所長の意見を聴いて,任用を更新することがある。
(4) 任期を定めて採用された大学教育職員等は,労働契約期間の初日から1年を経過した日以後においては,本法人に申し出ることにより,いつでも退職することができる。
(任期の延長)
第2条の2 大学教育職員等が任用の再任審査を受ける前に,次の各号に掲げる休業等をした場合において,教育研究上必要と認めるときは,当該休業等の期間の範囲内で当該任期を延長することができる。ただし,延長満了後における再任任期は,別に定める任期から当該延長期間を差し引いた期間とする。
(1) 産前休暇及び産後休暇(国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成16年規則第58号)第26条第1項に規定するものをいう。)
(2) 育児休業及び出生時育児休業(国立大学法人山口大学職員等育児休業及び出生時育児休業規則(平成16年規則第59号)第3条第1項及び第21条に規定するものをいう。)
(3) 介護休業(国立大学法人山口大学職員等介護休業規則(平成16年規則第60号)第3条第1項に規定するものをいう。)
(任期を定めて任用する大学教育職員の職等)
第3条 大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)に基づく任期を定めて任用する大学教育職員の職等は,別に定める。
(規則の公表)
第4条 この規則を制定又は改廃したときは,ホームページへの掲載等により公表し,広く周知するものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,教育研究評議会の意見を聴いて,学長が定める。
附 則
この規則は,平成11年6月8日から施行し,平成11年9月1日以降に任用される者について適用する。
附 則(平成12年9月29日規則第79号)
この規則は,平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成13年3月13日規則第49号)
1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の別表中工学部に係る部分は,平成13年4月1日以降に任用される者について適用する。
附 則(平成13年4月10日規則第109号)
この規則は,平成13年4月10日から施行し,この規則施行の日以降に任用される者について適用する。
附 則(平成13年7月10日規則第129号)
この規則は,平成13年8月1日から施行する。
附 則(平成13年10月16日規則第140号)
この規則は,平成13年10月16日から施行し,平成13年11月1日以降に任用される者について適用する。
附 則(平成13年11月13日規則第142号)
この規則は,平成13年11月13日から施行し,この規則施行の日以降に任用される者について適用する。
附 則(平成13年12月11日規則第145号)
この規則は,平成13年12月11日から施行し,この規則施行の日以降に任用される者について適用する。
附 則(平成14年2月18日規則第4号)
この規則は,平成14年2月18日から施行し,この規則施行の日以降に任用される者について適用する。
附 則(平成14年3月1日規則第6号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月14日規則第32号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月16日規則第57号)
この規則は,平成14年4月16日から施行し,この規則施行の日以降に任用される者について適用する。
附 則(平成14年5月14日規則第66号)
この規則は,平成14年6月1日から施行する。
附 則(平成14年6月18日規則第72号)
この規則は,平成14年6月18日から施行する。
附 則(平成14年10月8日規則第98号)
この規則は,平成14年10月8日から施行し,この規則施行の日以降に任用される者について適用する。
附 則(平成15年1月14日規則第1号)
この規則は,平成15年3月1日から施行する。
附 則(平成15年3月11日規則第28号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月9日規則第100号)
この規則は,平成15年9月9日から施行し,この規則による改正後の山口大学における教員の任期に関する規則別表(第2条関係)の工学部機械工学科において実施されるプロジェクト研究に関する規定は平成15年6月1日から,工学部社会建設工学科において実施されるプロジェクト研究に関する規定は平成15年8月1日から適用する。
附 則(平成15年11月18日規則第113号)
この規則は,平成15年11月18日から施行し,この規則施行の日以降に任用される者について適用する。
附 則(平成16年2月10日規則第1号)
この規則は,平成16年3月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第39号)
1 この規則は,平成16年4月1日から施行し,この規則施行の日以降に任用される者について適用する。
2 この規則施行の際現に改正前の山口大学における教員の任期に関する規則(以下「改正前規則」という。)の規定により任期を定めて任用されている大学教育職員は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学における大学教育職員の任期に関する規則の規定にかかわらず,この規則施行の日に,改正前規則による残任期間の任期をもって学長が任用するものとする。
附 則(平成17年3月8日規則第20号)
この規則は,平成17年4月1日から施行し,この規則施行の日以降に任用される者について適用する。
附 則(平成17年4月19日規則第86号)
この規則は,平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成18年1月17日規則第1号)
この規則は,平成18年1月17日から施行する。
附 則(平成18年3月14日規則第25号)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 改正前の国立大学法人山口大学における大学教育職員の任期に関する規則(以下「改正前規則」という。)別表(第3条関係)の規定により任期を定めて任用され,この規則施行の際その任期が満了していない理学部,医学部又は工学部の大学教育職員であって,この規則施行の日にこの規則による改正後の国立大学法人山口大学における大学教育職員の任期に関する規則(以下「改正後規則」という。)別表(第3条関係)の規定により大学院医学系研究科又は大学院理工学研究科の任期を定めて任用される大学教育職員となる者の任期は,改正後規則の規定にかかわらず,改正前規則の規定による当該理学部,医学部又は工学部の大学教育職員としての任期の残任期間とし,その任用については,この規則施行の日の前日を含む期間の任用が最初の任用であった者にあっては最初の任用として,再任であった者にあっては再任として取り扱うものとする。
3 改正前規則別表(第3条関係)の規定により任期を定めて任用され,この規則施行の日の前日にその任期が満了した理学部,医学部又は工学部の大学教育職員であって,この規則施行の日に改正後規則別表(第3条関係)の規定により大学院医学系研究科又は大学院理工学研究科の任期を定めて任用される大学教育職員となる者の任用については,再任として取り扱うものとする。
附 則(平成18年9月12日規則第138号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年12月12日規則第154号)
この規則は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年1月16日規則第1号)
この規則は,平成19年2月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日規則第23号)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日の前日に改正前の国立大学法人山口大学における大学教育職員の任期に関する規則(以下「改正前規則」という。)別表(第3条関係)の規定により任期を定めて任用されている助教授又は助手であって,この規則施行の日に任期を定めて任用される准教授又は助教(同一の学科,講座,学域(分野),研究部門等に任用されるものに限る。)となる者の任期を定めて任用する大学教育職員の職等は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学における大学教育職員の任期に関する規則別表(第3条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。この場合において,改正前規則中「助教授」とあるのは「准教授」と,「助手」とあるのは「助教」と読み替えるものとする。
附 則(平成20年3月11日規則第27号)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に改正前の国立大学法人山口大学における大学教育職員の任期に関する規則(以下「改正前規則」という。)の規定により任期を定めて任用されている大学教育機構の大学教育センター外国語センターの大学教育職員(この規則施行の日の前日に任期満了となる者を除く。)は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学における大学教育職員の任期に関する規則の規定にかかわらず,この規則施行の日に,改正前規則による残任期間の任期をもって,大学教育機構の留学生センターの大学教育職員として学長が任用するものとする。
附 則(平成21年3月19日規則第24号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月23日規則第125号)
この規則は,平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成22年9月17日規則第136号)
この規則は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月14日規則第19号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月26日規則第53号)
この規則は,平成23年4月26日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学における大学教育職員の任期に関する規則の規定は,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年12月13日規則第86号)
この規則は,平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月13日規則第26号)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の国立大学法人山口大学における大学教育職員等の任期に関する規則(以下「改正前規則」という。)別表(第3条関係)の規定により任期を定めて任用され,この規則施行の際その任期が満了していない農学部の大学教育職員であって,この規則施行の日にこの規則による改正後の国立大学法人山口大学における大学教育職員等の任期に関する規則(以下「改正後規則」という。)別表(第3条関係)の規定により共同獣医学部の任期を定めて任用される大学教育職員となる者の任期は,改正後規則の規定にかかわらず,改正前規則の規定による当該農学部の大学教育職員としての任期の残任期間とし,その任用については,この規則施行の日の前日を含む期間の任用が最初の任用であった者にあっては最初の任用として,再任であった者にあっては再任として取り扱うものとする。
3 改正前規則別表(第3条関係)の規定により任期を定めて任用され,この規則施行の際その任期が満了していない総合科学実験センターの大学教育職員であって,この規則施行の日に改正後規則別表(第3条関係)の規定により大学研究推進機構の任期を定めて任用される大学教育職員となる者の任期は,改正後規則の規定にかかわらず,改正前規則の規定による当該総合科学実験センターの大学教育職員としての任期の残任期間とし,その任用については,この規則施行の日の前日を含む期間の任用が最初の任用であった者にあっては最初の任用として,再任であった者にあっては再任として取り扱うものとする。
附 則(平成24年8月20日規則第140号)
この規則は,平成24年9月1日から施行する。
附 則(平成24年9月19日規則第148号)
この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月16日規則第81号)
1 この規則は,平成25年5月1日から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人山口大学における大学教育職員等の任期に関する規則の規定は,この規則施行の日以降に任用される者について適用する。
附 則(平成25年7月22日規則第122号)
この規則は,平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成26年2月5日規則第5号)
この規則は,平成26年3月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第50号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月18日規則第114号)
この規則は,平成26年9月1日から施行する。
附 則(平成26年12月12日規則第136号)
この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月10日規則第35号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日規則第255号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月14日規則第260号)
この規則は,平成27年9月16日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第262号)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月14日規則第279号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月8日規則第33号)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の国立大学法人山口大学における大学教育職員等の任期に関する規則(以下「改正前規則」という。)別表(第3条関係)の規定により任期を定めて任用され,この規則施行の際その任期が満了していない農学部,大学院医学系研究科又は大学院理工学研究科の大学教育職員であって,この規則施行の日にこの規則による改正後の国立大学法人山口大学における大学教育職員等の任期に関する規則(以下「改正後規則」という。)の別に定める規定により大学院医学系研究科又は大学院創成科学研究科の任期を定めて任用される大学教育職員となる者の任期は,改正後規則の規定にかかわらず,改正前規則の規定による当該農学部,大学院医学系研究科又は大学院理工学研究科の大学教員としての任期の残任期間とし,その任用については,この規則施行の日の前日を含む期間の任用が最初であった者にあっては最初の任用として,再任であった者にあっては再任として取り扱うものとする
附 則(平成28年7月29日規則第175号)
この規則は,平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規則第193号)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第35号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第70号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第65号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第102号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年12月23日規則第89号)
この規則は,令和7年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。