○国立大学法人山口大学における大学教育職員等の任期に関する取扱要項(部局制定)
(平成28年4月1日制定)
改正
平成28年10月1日
平成28年11月1日
平成29年1月1日
平成29年4月1日
平成29年6月1日
平成29年10月1日
平成30年4月1日
平成31年4月1日
令和元年7月1日
令和2年4月1日
令和3年4月1日
令和4年4月1日
令和5年4月1日
令和6年4月1日
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人山口大学における大学教育職員等の任期に関する規則第3条の規定に基づき,大学教育職員等の任期について,必要な事項を定める。
(任期を定めて任用する大学教育職員の職等)
第2条 大学の教員等の任期に関する法律に基づく任期を定めて任用する大学教育職員の職等は,別表に定めるとおりとする。
附 則
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月1日)
この要項は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年11月1日)
この要項は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年1月1日)
この要項は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この要項は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月1日)
この要項は,平成29年6月1日から施行する。
附 則(平成29年10月1日)
この要項は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日)
1 この要項は,令和元年7月1日から施行する。
2 この要項施行の際現に改正前の国立大学法人山口大学における大学教育職員等の任期に関する取扱要項別表(第2条関係)の規定により任期を定めて任用されている大学教育機構の大学教育職員(この要項施行の日の前日に任期満了となる者を除く。)は,この要項による改正後の国立大学法人山口大学における大学教育職員等の任期に関する取扱要項別表(第2条関係)の規定にかかわらず,当該任期が満了するまでに限り,なお従前の例による。
附 則(令和2年4月1日)
この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この要項は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この要項は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
この要項は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
任期を定めて任用する大学教育職員の職等
教育研究組織対象の職任期再任に関する事項
部局等学科,講座,専攻,学域,研究部門等
人文学部全学科の全講座
(法第4条第1項第1号)
助教
助手
5年再任可
ただし,1回限りとする。
教育学部全講座
附属教育実践総合センター(法第4条第1項第1号)
助教
助手
5年再任可
ただし,1回限りとする。
経済学部全学科の全講座
(法第4条第1項第1号)
助教5年再任可
ただし,1回限りとする。
共同獣医学部共同獣医学科の全講座
附属動物医療センター
(法第4条第1項第1号)
助教5年再任可
ただし,1回限りとする。
国際総合科学部国際総合科学科
(法第4条第1項第1号)
助教5年再任可
ただし,1回限りとする。
大学院医学系研究科医学専攻の全講座
(法第4条第1項第1号)
助教
助手
5年再任可
ただし,1回限りとする。
保健学専攻の全講座
(法第4条第1項第1号)
助教
助手
5年再任可
ただし,2回限りとする。
大学院創成科学研究科全学域の全分野
(法第4条第1項第1号)
助教
助手
5年再任可
ただし,1回限りとする。
工学系学域
社会建設工学分野において実施されるプロジェクト研究「気候学的平衡状態の概念を用いた水資源リスク評価手法の開発に関する研究プロジェクト」
(法第4条第1項第3号)
助教4年再任不可
大学院東アジア研究科全講座
(法第4条第1項第1号)
助教5年再任可
ただし,1回限りとする。
教育・学生支援機構教学マネジメント室及び全センター
(法第4条第1項第1号)
助教
助手
5年再任可
ただし,1回限りとする。
大学研究推進機構総合科学実験センターの全分野
(法第4条第1項第1号)
助教5年再任可
ただし,2回限りとする。
先進科学・イノベーション研究センター
応用衛星リモートセンシング研究センター
(法第4条第1項第1号)
助教5年再任可
ただし,1回限りとする。
ICT基盤センター(法第4条第1項第1号)助教5年再任可
ただし,1回限りとする。
埋蔵文化財資料館(法第4条第1項第1号)助教5年再任可
ただし,1回限りとする。
情報・データ科学教育センター(法第4条第1項第1号)助教5年再任可
ただし,1回限りとする。
医学部附属病院全診療科
全診療施設
全企画・管理部門
(法第4条第1項第1号)
助教
助手
5年再任可
ただし,1回限りとする。