○国立大学法人山口大学客員教授及び客員准教授選考基準
(平成16年4月1日規則第40号)
改正
平成17年3月8日規則第22号
平成18年3月31日規則第103号
平成18年9月26日規則第140号
平成18年11月24日規則第151号
平成19年3月26日規則第51号
平成21年11月17日規則第77号
平成24年3月30日規則第69号
平成24年7月19日規則第133号
平成27年3月10日規則第34号
平成28年3月8日規則第34号
平成28年9月28日規則第193号
平成29年3月27日規則第35号
平成31年3月29日規則第70号
令和2年3月25日規則第66号
令和2年12月24日規則第152号
令和3年3月30日規則第54号
令和7年3月31日規則第45号
(趣旨)
第1条 国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)の選考については,この基準の定めるところによる。
(名称の付与)
第2条 客員教授又は客員准教授の名称を付与することのできる者は,本法人に勤務する職員(国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号),国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則(平成17年規則第21号),国立大学法人山口大学契約専門職員就業規則(平成24年規則第130号)及び国立大学法人山口大学再雇用職員就業規則(平成16年規則第46号)の適用を受ける職員を除く。)で,次の各号に該当する者とする。
(1) 本法人において,専攻分野について教授又は研究に従事する者
(2) 客員教授にあっては本法人の教授と,客員准教授にあっては本法人の准教授と同等以上の資格があると認められる者
2 前項に定めるもののほか,本法人に勤務する職員以外の者であって,本法人の運営上又は教育・研究上,特に客員教授又は客員准教授の名称を付与することが適当と認められ,かつ,前項第2号に該当するものには,客員教授又は客員准教授の名称を付与することができるものとする。
第3条 客員教授又は客員准教授の名称を付与する期間は,前条第1項の規定に基づく場合は,職員として本法人に勤務する期間とし,前条第2項の規定に基づく場合は,本法人の運営上又は教育・研究上適当と認める期間とする。
(選考)
第4条 第2条第1項に該当する者に係る客員教授等の選考(研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。)における選考を除く。)は,教授会又はそれに代わる機関(第3項において同じ。)の意見を聴いて,学長が行う。
2 研究所における第2条第1項に該当する者に係る客員教授等の選考は,研究所長の意見を聴いて,学長が行う。
3 第2条第2項に該当する者に係る客員教授等の選考は,役員会(学長が別に定める場合にあっては教授会又は研究所長)の意見を聴いて,学長が行う。
(通知)
第5条 客員教授又は客員准教授の名称を付与する場合は,文書にその旨を明記して本人に通知するものとする。
附 則
この基準は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月8日規則第22号)
この基準は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第103号)
この基準は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月26日規則第140号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年11月24日規則第151号)
この基準は,平成18年11月24日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第51号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月17日規則第77号)
この基準は,平成21年11月17日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第69号)
この基準は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月19日規則第133号)
この基準は,平成24年7月19日から施行する。
附 則(平成27年3月10日規則第34号)
この基準は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月8日規則第34号)
この基準は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規則第193号)
この基準は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第35号)
この基準は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第70号)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 山口大学大学院学則の一部を改正する学則(平成31年規則第13号)附則第4項の規定により存続する連合獣医学研究科における客員教授等の選考は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学客員教授及び客員准教授選考基準第4条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月25日規則第66号)
この基準は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第152号)
この基準は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第54号)
この基準は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第45号)
この基準は,令和7年4月1日から施行する。