○国立大学法人山口大学役員報酬決定規則
(平成16年4月1日規則第52号)
改正
平成17年11月24日規則第113号
平成18年3月23日規則第34号
平成18年5月9日規則第114号
平成19年3月22日規則第46号
平成19年11月29日規則第130号
平成21年5月29日規則第59号
平成21年12月1日規則第88号
平成22年11月26日規則第144号
平成24年3月15日規則第39号
平成26年12月22日規則第142号
平成27年3月24日規則第105号
平成28年2月17日規則第14号
平成28年12月26日規則第216号
平成29年12月21日規則第93号
平成30年12月18日規則第113号
平成31年3月28日規則第56号
令和元年12月16日規則第134号
令和2年11月27日規則第142号
令和4年5月30日規則第73号
令和4年12月22日規則第122号
令和5年12月27日規則第76号
令和6年9月25日規則第78号
令和6年12月27日規則第93号
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第10条に規定する国立大学法人山口大学に置く学長,理事及び監事(以下「役員」という。)の報酬の種類及び決定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬の区分)
第2条 役員の報酬は,常勤の役員については,俸給,通勤手当,単身赴任手当,広域異動手当,特別貢献手当及び期末特別手当とし,非常勤の役員については,非常勤役員手当とする。
2 前項に定めるもののほか,国立大学法人山口大学職員給与決定規則(平成16年規則第47号。以下「職員給与決定規則」という。)第2条第2項に規定する職員の地域手当相当額に準じて,当該地域手当相当額を支給することができる。
(俸給月額)
第3条 常勤の役員の俸給月額は,別表に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,特別な事情により別表に掲げる俸給月額により難い場合には,学長は,経営協議会及び役員会の意見を聴いて,常勤の役員の俸給月額を別に定めることができる。
(通勤手当)
第4条 通勤手当は,職員給与決定規則第18条に規定する職員の通勤手当に準じて支給する。
(単身赴任手当)
第5条 単身赴任手当は,職員給与決定規則第19条に規定する職員の単身赴任手当に準じて支給する。
(広域異動手当)
第6条 広域異動手当は,職員給与決定規則第19条の2に規定する職員の広域異動手当に準じて支給する。
(特別貢献手当)
第7条 特別貢献手当は,給与決定規則第21条の3第2項に規定する職員の特別貢献手当に準じて支給する。
(期末特別手当)
第8条 6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員及び基準日前1月以内に退職(法人法第17条第2項第2号に規定する解任を除く。以下同じ。)し,又は死亡した常勤の役員には,次項に定める期末特別手当基礎額に100分の172.5を乗じて得た額に,次の各号に掲げる基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額を期末特別手当として支給する。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
2 期末特別手当基礎額は,基準日又は退職した日若しくは死亡した日現在において役員が受けるべき俸給月額並びに俸給月額,地域手当相当額の月額及び広域異動手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額並びに俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額とする。
3 第1項の在職期間には,本法人の職員又は国家公務員である者が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ引き続いて役員(常勤に限る。以下同じ。)となるため退職をし,かつ,引き続き役員になった場合については,その者の当該本法人の職員又は国家公務員としての引き続いた在職期間は役員としての引き続いた在職期間とみなす。
4 法人法第9条に規定する国立大学法人評価委員会が行う業績の実績に関する評価の結果及び役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案して,第1項の規定による期末特別手当の額の100分の10の範囲内で,これを増額し,又は減額することができる。
5 前項の規定を適用する場合は,経営協議会及び役員会の意見を聴いて,学長が決定するものとする。
6 期末特別手当の一時差止め等に関し必要な事項は,職員給与決定規則第29条(同条第1項第1号の規定を除く。)を準用する。この場合において,同条中「懲戒解雇」とあるのは「法人法第17条第2項第2号の規定による解任」と,「職員」とあるのは「常勤の役員」と,「離職」とあるのは「退職」と,「期末手当」とあるのは「期末特別手当」と読み替えるものとする。
(非常勤役員手当)
第9条 非常勤役員手当は,月額とし,第3条に規定する常勤の役員の俸給月額を基礎として,当該非常勤の役員の職責及び勤務態様に応じて算出した額とする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,役員の報酬の決定等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 常勤の役員に任命された者のうち,任命の日の前日に職員であり,職員給与決定規則第18条に規定する通勤手当の支給を受けていたものについては,別に支給要件等に変更がない限り,この規則により決定されたものとみなす。
附 則(平成17年11月24日規則第113号)
この規則は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第34号)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する役員で,施行日においてその者の受ける俸給月額が施行日の前日において受けていた俸給月額に達しないこととなる役員には,俸給月額のほか,その差額に相当する額を俸給として支給する。
附 則(平成18年5月9日規則第114号)
この規則は,平成18年5月16日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第46号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月29日規則第130号)
この規則は,平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日規則第59号)
この規則は,平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年12月1日規則第88号)
この規則は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日規則第144号)
この規則は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日規則第39号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月22日規則第142号)
この規則は,平成27年1月1日から施行し,平成26年12月1日から適用する。
附 則(平成27年3月24日規則第105号)
1 この規則は,平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日から引き続き在職する役員で,施行日においてその者の受ける俸給月額が施行日の前日において受けていた俸給月額に達しないこととなる役員には,平成30年3月31日までの間,俸給月額のほか,その差額に相当する額を俸給として支給する。
3 施行日以降に新たに役員となったもので,任命の事情等を考慮して前項の規定による俸給を支給される役員との均衡上必要があると認められるときは,当該役員には,別に定めるところにより,前項の規定に準じて,俸給を支給する。
附 則(平成28年2月17日規則第14号)
第1条 この規則は,平成28年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(俸給表等の適用)
第2条 この規則による改正後の国立大学法人山口大学役員報酬決定規則(以下「改正後規則」という。)別表の規定は,平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し,第7条の規定は,平成27年12月1日から適用する。ただし,適用日から施行日までの間に解任又は辞任した者(国立大学法人山口大学職員退職手当規則(平成16年規則第66号)第9条第4項,第17条,第17条の2又は第18条の規定により退職手当を支給していない者を除く。)には適用しない。
(平成27年12月期の期末特別手当の特例)
第3条 平成27年12月期の期末特別手当においては,改正後規則第7条第1項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。
附 則(平成28年12月26日規則第216号)
この規則は,平成29年1月1日から施行し,平成28年12月1日から適用する。
附 則(平成29年12月21日規則第93号)
この規則は,平成30年1月1日から施行し,平成29年12月1日から適用する。
附 則(平成30年12月18日規則第113号)
この規則は,平成31年1月1日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学役員報酬決定規則の規定は,平成30年12月1日から適用する。
附 則(平成31年3月28日規則第56号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月16日規則第134号)
(施行期日等)
第1条 この規則は,令和2年1月1日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学役員報酬決定規則(以下「改正後規則」という。)の規定は,令和元年12月1日から適用する。
(令和元年12月期の期末特別手当の特例)
第2条 令和元年12月期の期末特別手当における改正後規則第7条第1項の規定の適用については,同項中「100分の170」とあるのは「100分の172.5」とする。
附 則(令和2年11月27日規則第142号)
1 この規則は,令和2年12月1日から施行する。
(令和2年12月期の期末特別手当の特例)
2 令和2年12月期の期末特別手当におけるこの規則による改正後の国立大学法人山口大学役員報酬決定規則第7条第1項の規定の適用については,同項中「100分の167.5」とあるのは「100分の165」とする。
附 則(令和4年5月30日規則第73号)
この規則は,令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年12月22日規則第122号)
1 この規則は,令和5年1月1日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学役員報酬決定規則(以下「改正後規則」という。)の規定は,令和4年12月1日から適用する。
(令和4年12月期の期末特別手当の特例)
2 令和4年12月期の期末特別手当における改正後規則第7条第1項の規定の適用については,同項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。
附 則(令和5年12月27日規則第76号)
1 この規則は,令和6年1月1日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学役員報酬決定規則(以下「改正後規則」という。)の次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から適用する。
(1) 改正後規則第7条第1項の規定 令和5年12月1日
(2) 改正後規則別表の規定 令和5年4月1日
(令和5年12月期の期末特別手当の特例)
2 令和5年12月期の期末特別手当における改正後規則第7条第1項の規定の適用については,同項中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。
附 則(令和6年9月25日規則第78号)
この規則は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日規則第93号)
1 この規則は,令和7年1月1日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学役員報酬決定規則(以下「改正後規則」という。)の規定は,令和6年12月1日から適用する。
(令和6年12月期の期末特別手当の特例)
2 令和6年12月期の期末特別手当における改正後規則第8条第1項の規定の適用については,同項中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。
別表
役員の種類俸給月額
学長1,049,000円
理事908,000円
829,000円
772,000円
716,000円
645,000円
監事716,000円
645,000円