○国立大学法人山口大学役員報酬支給規則
(平成16年4月1日規則第53号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第10条に規定する国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に置く学長,理事及び監事(以下「役員」という。)の報酬の支給に関し必要な事項を定める。
(報酬の支給)
第2条 常時勤務を要する役員(以下「常勤役員」という。)については,俸給,通勤手当,単身赴任手当,広域異動手当,特別貢献手当,期末特別手当及び地域手当相当額を,常勤役員以外の役員(以下「非常勤役員」という。)については,非常勤役員手当を支給する。
2 報酬は,通貨で直接役員にその全額を支払うものとする。ただし,法令に基づき役員の報酬から控除すべき金額がある場合には,これを報酬から控除して支払うものとする。
3 前項の規定にかかわらず,役員から申出があった場合には,役員に対する通貨で直接支給する金額を役員の預金又は貯金への振込(以下「振込」という。)の方法により支給するものとする。
4 前項の申出は,書面を学長に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても,同様とする。
5 前項の書面には,振込を受ける預金又は貯金の口座その他振込に必要な事項(申出を変更する場合にあっては,変更しようとする事項)を記載しなければならない。
(常勤役員の報酬の計算期間及び支給定日)
第3条 常勤役員の俸給は,一の月の初日から末日まで(以下「報酬期間」という。)の期間分を毎月1回,その月の月額の全額を支給し,支給定日は21日とする。ただし,21日が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは,その直前の休日等でない日を支給定日とする。
(日割計算)
第4条 月の途中で,常勤役員となった者,常勤役員から役員以外の本法人に常時勤務する職員となった者及び常勤役員を退職し,又は解任された者等の俸給は,日割計算に基づき,これを支給する。
2 前項の規定にかかわらず,常勤役員が死亡したときは,その月の末日まで勤務したものとして,俸給を支給する。
(端数処理)
第5条 常勤役員の各報酬の区分ごとの確定金額,期末特別手当の基礎額において,その額に円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(期末特別手当)
第6条 期末特別手当は,6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する常勤役員に対して,それぞれ6月30日及び12月10日に支給する。ただし,6月30日又は12月10日が休日等に当たるときは,その直前の休日等でない日に支給する。
(通勤手当及び単身赴任手当の支給)
第7条 通勤手当及び単身赴任手当は,俸給の支給方法に準じて支給する。ただし,これらの報酬に係る事実が確認できない等のため,俸給の支給定日に支給することができないときは,その日以後に支給することができる。
(広域異動手当及び地域手当相当額の支給)
第7条の2 役員の広域異動手当及び地域手当相当額は,俸給の支給方法に準じて支給する。
(特別貢献手当の支給)
第7条の3 特別貢献手当は,国立大学法人山口大学学術指導取扱規則(平成28年規則第213号)による学術指導の完了日後の最初の期末特別手当の支給日に支給する。
(非常勤役員手当の支給)
第8条 非常勤役員の非常勤役員手当は,一の月の初日から末日までの期間分を毎月1回,その月の月額の全額を21日に支給する。ただし,その月が第3条ただし書きの場合には,第3条の規定を準用する。
(月の中途で就任又は退任した場合の非常勤役員の報酬等)
第9条 月の途中で,非常勤役員となった者,非常勤役員から非常勤役員以外の本法人に常時勤務する職員となった者及び非常勤役員を退職し,又は解任された者等の非常勤役員手当は,日割計算に基づき,これを支給する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,役員の報酬の支給に関し必要な事項は,国立大学法人山口大学役員会(以下「役員会」という。)において決定する。
2 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると役員会が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
1 この規則は平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日(以下「施行日」という。)に本法人の役員となった者であって,施行日の前日に人事院規則9-7(給与等の支給)第1条の3の規定による給与の振込(以下「従前の振込」という。)の申出を行って給与の振込を受けていたものが,施行日に第2条第4項に規定する申出の変更を行わない場合は,施行日において,従前の振込と同様の内容の同条第3項の申出があったものとみなす。
附 則(平成19年3月22日規則第47号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月25日規則第78号)
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この規則は,令和6年10月1日から施行する。