○国立大学法人山口大学役員退職手当規則
(平成16年4月1日規則第65号)
改正
平成18年3月23日規則第35号
平成19年3月22日規則第48号
平成25年3月26日規則第61号
平成29年12月21日規則第94号
令和7年5月29日規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が退職(死亡を含む。以下同じ。)した場合に支給する退職手当に関し必要な事項を定める。
(退職手当の額)
第2条 退職手当の額は,在職期間1月につき,退職の日におけるその者の俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に,100分の83.7を乗じて得た額とする。ただし,第7条後段の規定により引き続いて在職したものとみなされた者が退職した場合の退職手当の額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に,100分の83.7を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
2 前項の規定による退職手当の額は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第9条に定める国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を参考にして,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,国立大学法人山口大学役員会(以下「役員会」という。)が定める評価係数(以下「評価係数」という。)を乗じることにより,これを増額し,又は減額することができる。
3 前項の規定を適用する場合は,経営協議会の議を経て,役員会で決定するものとする。
(在職期間の計算)
第3条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については,任命の日から起算して暦に従って計算するものとし,1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは1月と計算するものとする。
2 前条第1項ただし書の規定による場合において,役職別期間の合計月数が,前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし,この場合において,端数が等しいときは,後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
第4条 役員のうち,国立大学法人山口大学長の要請に応じ,引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については,先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は,役員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の規定による場合において,国家公務員として在職した期間の第2条第1項の適用に係る俸給月額については,国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し,別に定める額とする。
3 国家公務員が,国の機関の要請に応じ,引き続いて役員となるため退職をし,かつ,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4 役員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員となった場合又は前項の規定に該当する役員が国家公務員となるため退職をし,かつ,引き続いて国家公務員となった場合においては,この規則による退職手当は支給しない。
5 第3項の規定に該当する役員が,当該役員を退職した場合(前項に該当する場合を除く。)の退職手当の額については,第2条の規定にかかわらず,当該役員の退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の,第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における俸給月額は,当該役員が第2項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として,当該役員の役員としての在職期間等を勘案し,別に定める額とする。
(職員との在職期間の通算)
第5条 役員が退職し,かつ,引き続いて職員(国立大学法人山口大学職員退職手当規則(平成16年規則第66号。以下「職員退職手当規則」という。)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)となったときは,この規則による退職手当は支給しない。
2 職員が,引き続いて役員となるため退職し,かつ,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条の規定にかかわらず,役員退職時の俸給月額に,役員としての引き続いた在職期間(職員として引き続いた在職期間を含む。)を職員退職手当規則第8条に規定する在職期間とみなし,同規則の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,役員会が第2条第2項の規定に準じて別に定める算式により,これを増額し,又は減額することができる。
(再任等の場合の取扱)
第7条 役員が,退職の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは,その者の退職手当の支給については,引き続き在職したものとみなし,退職手当は支給しない。退職の日又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(退職手当の支給制限)
第8条 役員が法人法第17条第2項第2号又は第3項の規定により解任された場合は,退職手当は支給しない。
(退職手当の支払)
第9条 退職手当は,法令等によりその退職手当から控除すべき額を控除した残額を,現金で,直接その支給を受けるべき者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支払わなければならない。ただし,支給を受けるべき者の申出に基づき,その者の名義の預金又は貯金への振込により支払う場合は,この限りでない。
2 退職手当は,評価係数が決定された日から遅滞なく支払わなければならない。ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。
(遺族の範囲及び順位)
第10条 前条に規定する遺族は,次の者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが,役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号の者のほか,役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 退職手当の支給を受けることができる遺族の順位は,前項各号の順位とし,同項第2号及び第4号の者にあっては,それぞれ当該各号の順位とする。この場合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって等分して支給する。
(遺族からの排除)
第11条 次の者は,退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 役員を故意に死亡させた者
(2) 役員の死亡前に,当該役員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(起訴中に退職した場合の退職手当の取扱)
第12条 役員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職したときは,退職手当は支給しない。ただし,拘禁刑以上の刑に処せられなかったときは,この限りでない。
2 前項の規定は,退職した役員に対しまだ退職手当が支払われていない場合において,その役員が在職期間(その退職手当の支給の基礎となる期間をいう。次条において同じ。)中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。
(退職手当の支給の一時差止)
第13条 退職した役員に対しまだ退職手当が支払われていない場合において,その役員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関してその役員が逮捕され,その逮捕の理由となった犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているとき,役員から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその役員が犯したと思料される犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているとき又は役員から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその役員に解任される事由に相当する事実があると思料するに至ったときは,退職手当の支給を一時差し止めることができる。
2 前項の規定による退職手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,その取消しを申し立てることができる。
3 一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第2号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその役員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた役員について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があったとき。
(2) 一時差止処分を受けた役員がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過したとき。
(3) 前各号のほか,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,退職手当の支給を差し止める必要がなくなったとき。
4 一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受ける役員に対し,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(退職手当の返納)
第14条 退職した者に対し退職手当を支給した後において,在職中の職務に関し解任される事由に相当する事実が明らかになったときは,その支給した退職手当の全額を返納させるものとする。
(端数の処理)
第15条 この規則の規定により計算した退職手当の額に100円未満の端数が生じたときは,これを100円に切り上げるものとする。
(雑則)
第16条 この規則の実施のための手続その他必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第35号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第48号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第61号)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人山口大学役員退職手当規則第2条第1項の規定の適用については,同項中「100分の87」とあるのは,平成25年4月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
附 則(平成29年12月21日規則第94号)
この規則は,平成30年1月1日から施行する。
附 則(令和7年5月29日規則第117号)
1 この規則は,令和7年6月1日から施行する。
2 この規則施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者の起訴中に退職した場合の退職手当の取扱は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学役員退職手当規則第12条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この規則施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき逮捕をされた者の退職手当の支給の一時差止は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学役員退職手当規則第13条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。