○国立大学法人山口大学役員兼業規則
(平成16年4月1日規則第54号)
改正
平成19年3月29日規則第71号
平成27年3月24日規則第106号
令和4年12月22日規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の学長,理事及び監事(非常勤の者を除く。以下「役員」という。)の兼業に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「兼業」とは,報酬の有無にかかわらず,継続的又は定期的に営利を目的とする会社その他の団体又は営利を目的としない団体の役員,顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ね,その他事業に従事し,若しくは事務を行うもの又は自ら営利企業を営むものをいう。
(承認)
第3条 役員が兼業を行おうとするときは,事前に学長の承認を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず,学長及び監事が営利を目的とする会社その他の団体の役員等を兼ね,又は自ら営利企業を営む場合には,事前に文部科学大臣の承認を得なければならない。
3 理事が営利を目的とする会社その他の団体の役員等を兼ね,又は自ら営利企業を営む場合(不動産若しくは駐車場の賃貸又は太陽光電気の販売に係る自営を行う場合を除く。)の承認の可否は,国立大学法人山口大学利益相反・責務相反マネージメント委員会の意見を聴取し,それを参考に学長が決定する。
(承認基準等)
第4条 次の各号のいずれにも適合すると認める場合には,兼業を承認するものとする。
(1) 兼業する事業の経営上の責任者とならないとき又は経営上の責任者となる場合であって学長が特に必要と認めたとき。
(2) 役員の職務と兼業先との間に,物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないとき。
(3) 兼業により職務の遂行及びその能率に支障が生じないとき。
(4) 兼業により役員としての信用を傷つけ,又は本法人の不名誉となるおそれがなく,職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないとき。
(公表)
第5条 役員の兼業の承認状況については,半期ごとに公表するものとする。
(従事できない兼業)
第6条 役員は,次の各号のいずれかに該当する兼業には原則として従事することができない。
(1) 営利を目的とする会社その他の団体の常勤の役員等の職を兼ねる兼業
(2) 医療法人若しくは社会福祉法人の理事長,理事,監事,顧問若しくは評議員又は病院長(医療,療養機関の長を含む。)の兼業
(3) 学校法人の役員(理事長,理事,監事)若しくは学校長又は専修学校,各種学校若しくは幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の役員(理事長,理事,監事)若しくは学校(園)長の兼業
(4) 公立学校の長の兼業
(5) 公立又は私立の図書館等の社会教育施設の長の兼業
(6) 社会教育関係団体の役員(理事長,理事,監事)の兼業
(7) 公益法人又は法人格を有しない団体の役員等(会長,理事長,理事,監事顧問又は評議員等)の兼業(法人等での業務が教育・研究上又は社会貢献上有益と認められる場合を除く。)
(8) 国会,裁判所,防衛省,公共企業体若しくは地方公共団体に附置された教育関係機関又は施設の長の兼業
(9) 大学等の入学試験の準備を目的として設置若しくは開講されている予備校又はこれに類する教室,塾,講座等の講師の兼業
(10) 国,地方公共団体,国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人又はその他の団体の常勤の職の兼業
(11) その他職務遂行に支障を来すおそれのある兼業
(兼業の承認期間)
第7条 承認することができる兼業の期間は,2年以内とする。ただし,法令等に任期の定めがある職につく場合は,当該法令等の定める任期とすることができる。
2 前項(ただし書を含む。)の承認することができる兼業の期間の末日は,当該役員の任期の末日以前でなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,役員の兼業に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第71号)
この規則は,平成19年3月29日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学役員兼業規則の規定は,平成19年1月9日から適用する。
附 則(平成27年3月24日規則第106号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月22日規則第121号)
この規則は,令和4年12月22日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学役員兼業規則の規定は,令和4年11月29日から適用する。