○国立大学法人山口大学役員災害補償規則
(平成16年4月1日規則第68号)
改正
令和5年2月24日規則第9号
令和7年3月13日規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)が行う役員に対する災害補償に関し必要な事項を定める。
(補償)
第2条 業務上の負傷,障害若しくは死亡(以下「業務災害」という。)又は通勤における負傷,障害若しくは死亡(以下「通勤災害」という。)した役員(役員が死亡した場合はその遺族)に対し,次の災害補償を行う。ただし,地震若しくは噴火又はこれらによる津波により生じた負傷,障害又は死亡のほか,一般社団法人国立大学協会が引受保険会社と契約した国立大学法人総合損害保険の保険約款(以下「保険約款」という。)に定める事由により生じた負傷,障害又は死亡に対しては,災害補償は行わない。
(1) 遺族補償
(2) 後遺障害補償
(3) 入院補償
(4) 手術補償
(5) 通院補償
(遺族補償)
第3条 役員が業務災害又は通勤災害を被り,その直接の結果として,事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したときは,遺族補償として遺族補償金を支給する。
2 前項の遺族補償金は,5,000万円とする。
(後遺障害補償)
第4条 役員が業務災害又は通勤災害を被り,その直接の結果として,事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じたときは,後遺障害補償として後遺障害補償金を支給する。
2 前項の後遺障害補償金は,5,000万円に保険約款に定める後遺障害に応じた割合を乗じて得た額とする。
(入院補償)
第5条 役員が業務災害又は通勤災害を被り,その直接の結果として,平常の業務に従事すること又は平常の生活ができなくなり,入院したときは,入院補償として入院補償金を支給する。
2 前項の入院補償金は,1日につき15,000円とする。ただし,事故の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては支払わない。
(手術補償)
第6条 前条に定める入院補償金が支払われる場合において,役員が事故の日からその日を含めて180日以内に病院又は診療所で入院補償金を支払うべき傷害の治療を直接の目的として手術を受けたときは,手術補償として手術補償金を支給する。
2 前項の手術補償金は,1日につき15,000円に保険約款に定める手術に応じた倍率を乗じて得た額とする。
(通院補償)
第7条 役員が業務災害又は通勤災害を被り,その直接の結果として,平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障が生じ,かつ,通院(医師による治療が必要な場合において,病院又は診療所に通い,医師の治療(往診による治療を含む。)を受けることをいう。)したときは,通院補償として通院補償金を支給する。
2 前項の通院補償金は,90日を限度として1日につき10,000円とする。ただし,事故発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては支払わない。
(遺族補償金等の支払基準)
第8条 第3条から前条までの規定により支給する遺族補償金,後遺障害補償金,入院補償金,手術補償金及び通院補償金の支払基準については,次条の規定により加入する傷害保険契約に係る保険約款及び各特約の条文を準用する。
(傷害保険)
第9条 第2条に規定する補償に備えるため,本法人は,役員を被保険者とする傷害保険(以下「傷害保険」という。)に加入するものとする。
2 傷害保険の保険金の受取人は本法人とし,本法人はその全額を遺族補償又は見舞金として支払う。
(他の補償との関係)
第10条 この規則に定める災害補償は,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく保険給付及び加害者からの賠償金とは別に行うものとする。
(遺族の範囲及び順位)
第11条 第2条に規定する遺族は,次の者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが,役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 役員の収入によって生計を維持していた子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号の者以外の者で主として役員の収入によって生計を維持していたもの
(4) 第2号に該当しない子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹
2 死亡保険金の支払いを受けることができる遺族の順位は,前項各号の順位とし,同項第2号及び第4号の者にあっては,それぞれ当該各号の順位とする。この場合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 役員が遺言又は本法人に対する予告で,第1項第3号及び第4号の者のうち特に指定した者があるときは,その指定された者は,同項第3号及び第4号の他の者に優先して死亡保険金を受け取るものとする。
4 死亡保険金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって等分して支給する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,保険約款による。
2 この規則の規定が,保険約款と矛盾又は抵触する場合には,保険約款の規定が優先する。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行し,この規則施行の日以降に生じた業務災害及び通勤災害について適用する。
附 則(令和5年2月24日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月13日規則第22号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。