○国立大学法人山口大学役員服務規則
(平成28年6月7日規則第158号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の学長,理事及び監事(以下「役員」という。)の服務に関し必要な事項を定める。
2 この規則に定めるもののほか,役員の服務に関しては,国立大学法人法(平成15年法律第112号),独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)その他関係法令の定めるところによる。
(責務)
第2条 役員は,国立大学法人法に定める国立大学の使命と,その業務の公共性を自覚し,本法人の発展のために誠心誠意,職務に専念しなければならない。
2 役員は,本法人の利益と相反する行為を行ってはならない。
(秘密保持義務)
第3条 役員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(政治的行為の制限)
第4条 役員は,在任中,本法人の役員の立場を利用して,政党その他の政治的団体の役員となり,又は積極的に政治活動をしてはならない。
(ハラスメントの防止)
第5条 役員は,いかなるハラスメントも行ってはならない。
2 ハラスメントの防止に関する措置は,国立大学法人山口大学におけるハラスメントの防止及び対策に関する規則(平成16年規則第77号)の定めるところによる。
(本学の教育研究等への従事)
第6条 学長は,職務に支障のない範囲において,本学の教育研究等に従事することができる。
2 理事の本学の教育研究等への従事については,国立大学法人山口大学理事に関する規則(平成16年規則第29号)の定めるところによる。
(兼業)
第7条 役員(非常勤の役員を除く。)の兼業については,国立大学法人山口大学役員兼業規則(平成16年規則第54号)の定めるところによる。
(倫理)
第8条 役員の職務に関する倫理の保持に関し必要な事項は,国立大学法人山口大学役員及び職員倫理規則(平成16年規則第55号)の定めるところによる。
(懲戒)
第9条 学長は,理事がこの規則に違反したとき,又は理事としてふさわしくない非行があると認めたときは,当該理事を懲戒に処することができる。
2 懲戒の種類については,解雇を解任と読み替えて,国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号)第51条の規定を準用する。
3 理事の懲戒は,役員会の意見を聴いて,学長が決定する。
4 懲戒による減給となった理事に対する給与の減額の方法については,国立大学法人山口大学職員の懲戒等に関する規則(平成16年規則第56号)を準用する。
(損害賠償)
第10条 役員が故意又は過失により本法人に損害を与えた場合は,前条に規定する懲戒処分等を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
(雑則)
第11条 学長は,特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規則は,平成28年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第38号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。