○国立大学法人山口大学役員及び職員倫理規則
(平成16年4月1日規則第55号) |
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(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に所属する役員及び職員(以下「職員等」という。)の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより,職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り,もって本法人業務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。
(定義等)
第2条 この規則において「事業者等」とは,法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
2 この規則の規定の適用については,事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員,従業員,代理人その他の者は,前項の事業者等とみなす。
3 この規則において,利害関係者とは,次のものをいう。
(1) 職員等が職務として携わる売買,賃借,請負その他の契約に関する事務において,これらの契約を締結している事業者等,これらの契約の申込みをしている事業者等及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等
(2) 職員等が職務として携わる不利益処分をする事務において,当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は個人(前項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)
(3) 職員等が職務として携わる許認可等をする事務において,当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等,当該許認可等の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
4 職員等に異動があった場合において,当該異動前の役職に係る当該職員等の利害関係者であった者が,異動後引き続き当該役職に係る他の職員等の利害関係者であるときは,当該利害関係者であった者は,当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に,当該利害関係者であった者が当該役職に係る他の職員等の利害関係者でなくなったときは,その日までの間)は,当該異動があった職員等の利害関係者である者とみなす。
5 他の職員等の利害関係者が,職員をしてその役職に基づく影響力を当該他の職員等に行使させることにより自己の利益を図るためその職員等と接触していることが明らかな場合においては,当該他の職員等の利害関係者は,その職員等の利害関係者であるものとみなす。
(倫理行動基準)
第3条 職員等は,本法人の職員等としての誇りを持ち,かつ,その使命を自覚し,次の事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき基準として,行動しなければならない。
(1) 職員等は,職務上知り得た情報について一部の者に対してのみ有利な取扱いをする等不当な差別的取扱いをしてはならず,常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
(2) 職員等は,常に公私の別を明らかにし,いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならなこと。
(3) 職員等は,法令及び本法人の諸規則により与えられた権限の行使に当たっては,当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の行為をしてはならなこと。
(4) 職員等は,職務の遂行に当たっては,公共の利益の増進を目指し,全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
(5) 職員等は,勤務時間外においても,自らの行動が本法人の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
(禁止行為)
第4条 職員等は,次の行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭,物品又は不動産の贈与(せん別,祝儀,香典又は供花その他これらに類するものを含む。)を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては,無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から,又は利害関係者の負担により,無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から,又は利害関係者の負担により,無償で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から未公開株式(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第14項に規定する証券取引所に上場されておらず,かつ,同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(6) 利害関係者から供応接待を受けること。
(7) 利害関係者と共に飲食をすること。
(8) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
(9) 利害関係者と共に旅行(職務としての旅行を除く。)をすること。
2 前項の規定にかかわらず,職員等は,次の行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において,利害関係者から記念品の贈与を受けること。
(3) 職務として利害関係者を訪問した際に,当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(4) 職務として利害関係者を訪問した際に,当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
(5) 職務として出席した会議その他の会合において,利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(6) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて,利害関係者から飲食物の提供を受け,又は利害関係者と共に飲食すること。
(7) 職務として出席した会議において,利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け,又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。
(8) 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし,職務として出席した会議その他打合せのための会合の際における簡素な飲食以外の飲食(夜間におけるものに限る。)にあっては,倫理監督者(第12条に定める倫理監督者をいう。以下同じ。)が,公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したものに限る。
3 第1項の規定の適用については,職員等が,利害関係者から,物品若しくは不動産を購入した場合,物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において,それらの対価がそれらの行為が行われたときにおける時価よりも著しく低いときは,当該職員等は,当該利害関係者から,当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
(禁止行為の例外)
第5条 職員等は,私的な関係(職員等としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって,利害関係者に該当するものとの間においては,職務上の利害関係の状況,私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ,公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り,前条第1項の規定にかかわらず,同項各号の行為を行うことができる。
2 職員等は,前項の公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては,倫理監督者に相談し,その指示に従うものとする。
3 職員等は,同じ部署等で勤務した関係又は本法人が行った研修若しくは本法人から派遣されて参加した研修を同時に受けた関係がある者であって,利害関係者に該当するものと共にする飲食については,利害関係者以外の者を含む多数の者が出席する場合であって自己の飲食に要する費用を負担するときに限り,前条第1項第7号の規定にかかわらず,これをすることができる。
(利害関係者以外の者との間における禁止行為)
第6条 職員等は,利害関係者に該当しない事業者等であっても,その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員等は,自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を,その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず,それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(講演等に関する規制)
第7条 職員等は,利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて,講演,討論,講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授,著述,監修,編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(兼職許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は,あらかじめ倫理監督者の承認を得なければならない。
2 倫理監督者は,利害関係者から受ける前項の報酬に関し,職員等の職務の種類又は内容に応じて,当該報酬の額が公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがあると判断した場合は,当該講演等を承認しないものとする。
(職員等からの申請に対する許可又は承認)
第8条 職員等は,第4条第2項第8号の規定による許可又は前条の規定による承認の申請をしようとするときは,それぞれ飲食許可申請書(様式第1号)又は講演等承認申請書(様式第2号)を作成し,倫理監督者に提出するものとする。
(贈与等の報告)
第9条 役員及び管理職の地位にある職員(国立大学法人山口大学職員給与決定規則(平成16年規則第47号)第20条及び国立大学法人山口大学年俸制適用職員給与決定規則(令和2年規則第21号)第10条に基づく職務給のうち,役職手当相当額の支給を受ける職員をいう。以下同じ。)は,事業者等から,金銭,物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と職員等の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として次条に定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において管理職の地位にある職員等であった場合に限り,かつ,当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が一件につき5千円を超える場合に限る。)は,1月から3月まで,4月から6月まで,7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに,贈与等報告書(様式第3号)を,当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に,倫理監督者に提出しなければならない。
(報酬)
第10条 前条にいう報酬は,次の各号のいずれかに該当する報酬(大学教育職員が自己の教育研究成果に基づいて行う講演等に係る報酬を除く。)とする。
(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬
(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等のうち,職員等の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等であって役職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬
2 前項各号の報酬は,大学教育職員が自己の教育研究成果に基づいて行う講演等に係る報酬を除く。
(報告書の保存及び閲覧)
第11条 第9条の規定により提出された贈与等報告書は,これを受理した倫理監督者又はその委任を受けた者において,これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
[第9条]
2 何人も,倫理監督者に対し,前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が一件につき2万円を超える部分に限る。)の閲覧を請求することができる。
3 前項に規定する贈与等報告書の閲覧(以下「贈与等報告書の閲覧」という。)は,当該贈与等報告書の提出期限の翌日から起算して60日を経過した日の翌日以後これをすることができる。
4 贈与等報告書の閲覧は,倫理監督者が指定する場所でこれをしなければならない。
(倫理監督者)
第12条 職員等の職務に係る倫理の保持を図るため,本法人に倫理監督者を置く。
2 倫理監督者は,学長とする。
(倫理監督者への相談)
第13条 職員等は,自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第4条第1項各号の行為に該当するかどうかを判断することができない場合には,倫理監督者に相談するものとする。
[第4条第1項各号]
(倫理監督者の責務等)
第14条 倫理監督者は,次の事項を行う。
(1) 贈与等報告書の受理及び保存並びに贈与等報告書の閲覧のための体制の整備その他の職員等の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
(2) 職員等がこの規則に違反する行為を行った場合には,厳正に対処すること。
(3) 職員等がこの規則に違反する行為について倫理監督者その他の適切な機関に通知したことを理由として,当該通知をした職員等が不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。
(4) 研修その他の施策により,職員等の倫理観のかん養及び保持に努めること。
(5) 職員等からの第5条第2項又は第13条の相談に応じ,必要な指導及び助言を行うこと。
(6) 職員等が特定の者と国民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め,その結果に基づき,職員等の職務に係る倫理の保持に関し,必要な指導及び助言を行うこと。
2 倫理監督者は,職員等に,この規則に定めるその職務の一部を行わせることができる。
(再就職等の規制)
第15条 役員(非常勤の者を除く。)又は職員(国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号)第2条第1項に規定する常勤職員に限る。以下「常勤役職員」という。)は,密接関係法人等に対し,他の常勤役職員をその離職後に,若しくは常勤役職員であった者を,当該密接関係法人等の地位に就かせることを目的として,当該他の常勤役職員若しくは当該常勤役職員であった者に関する情報を提供し,若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し,又は当該他の常勤役職員をその離職後に,若しくは当該常勤役職員であった者を,当該密接関係法人等の地位に就かせることを要求し,若しくは依頼してはならない。
2 前項の規定は,次に掲げる場合には,適用しない。
(1) 基礎研究,福祉に関する業務及び基礎研究以外の研究開発に関する業務に従事し,若しくは従事していた他の常勤役職員又はこれらの業務に従事していた常勤役職員であった者を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合
(2) 退職手当通算予定常勤役職員を退職手当通算法人等の地位に就かせることを目的として行う場合
(3) 大学その他の教育研究機関において専ら研究又は教育に従事する者であった者であって任期(10年以内に限る。)を定めて専ら研究又は教育に従事する職員として採用された他の常勤役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合
(4) 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第31条の2第1項第2号の評価の結果に基づき法人の業務の縮小又は内部組織の合理化が行われることにより,法人の組織の意思決定の権限を実質的に有しない地位以外の地位に就いたことがない他の常勤役職員が離職を余儀なくされることが見込まれる場合において,当該他の常勤役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。
(5) 法人法第31条の4第1項の規定による措置であって30人以上の常勤役職員が離職を余儀なくされることが見込まれるものを行うため,当該常勤役職員の離職後の就職の援助のための措置に関する計画を作成し,文部科学大臣の認定を受けている場合において,当該計画における離職後の就職の援助の対象者である他の常勤役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。
3 前2項の「密接関係法人等」とは,営利企業等(商業,工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項において「営利企業」という。)及び営利企業以外の法人(国,国際機関,地方公共団体,行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)のうち,資本関係,取引関係等において本法人と密接な関係を有するものとして次に掲げるものをいう。
(1) 本法人(本法人により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている営利企業等を含む。)が他の営利企業等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の営利企業等
(2) 第1項の規定により禁止される提供,依頼又は要求の日前5年間に係る営利企業等の事業年度(以下この号において「事業年度」という。)のうちいずれかの事業年度において本法人との間に締結した売買,賃借,請負その他の契約(電気,ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受ける契約を除く。)の総額が2,000万円以上である営利企業であって,当該契約の総額の当該事業年度における売上額又は仕入額等の総額に占める割が25パーセント(資本の額又は出資の総額が3億円以上であり,かつ,常時雇用する従業員の数が300人以上である営利企業等にあっては,10パーセント)以上であるもの
4 第2項第2号の「退職手当通算法人等」とは,営利企業等でその業務が本法人の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において,常勤役職員が学長の要請に応じ,引き続いて当該営利企業等の役員又は当該営利企業等に使用される者となった場合に,常勤役職員としての勤続期間を当該営利企業等の役員又は当該営利企業等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている営利企業等をいう。
5 第2項第2号の「退職手当通算予定常勤役職員」とは,学長の要請に応じ,引き続いて退職手当通算法人等(前項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職することとなる常勤役職員であって,当該退職手当通算法人等に在職した後,特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者をいう。
6 第1項の規定によるもののほか,常勤役職員は,独立行政法人通則法(平成11年7月16日法律第103号),法人法若しくは他の法令若しくは本法人が定める業務方法書,会計規則その他の規則に違反する職務上の行為(以下「法令等違反行為」という。)をすること若しくはしたこと又は本法人の他の常勤役職員に法令等違反行為をさせること若しくはさせたことに関し,営利企業等に対し,他の常勤役職員をその離職後に,又は常勤役職員であった者を,当該営利企業等の地位に就かせることを要求し,又は依頼してはならない。
(法令等違反行為に関する在職中の求職の規制)
第16条 常勤役職員は,法令等違反行為をすること若しくはしたこと又は法人の他の常勤役職員に法令等違反行為をさせること若しくはさせたことに関し,営利企業等に対し,離職後に当該営利企業等の地位に就くことを要求し,又は約束してはならない。
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出)
第17条 常勤役職員は,次に掲げる要求又は依頼を受けたときは,倫理監督者に別紙様式第4号により届け出なければならない。
[様式第4号]
(1) 常勤役職員であった者であって離職後に営利企業等の地位に就いている者(以下この条において「再就職者」という。)が,離職後2年を経過するまでの間に,離職前5年間に在職していた組織に属する常勤役職員に対して行う,本法人と当該営利企業等との間で締結される売買,賃借,請負その他の契約又は当該営利企業等に対して行われる行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第2号に規定する処分に関する事務(本法人の業務に係るものに限る。次号において「契約等事務」という。)であって離職前5年間の職務に属するものに関する法令等違反行為の要求又は依頼
(2) 前号に掲げるもののほか,再就職者のうち,役員又は管理職の地位に就いていた者が,離職後2年を経過するまでの間に,常勤役職員に対して行う,契約等事務に関する法令等違反行為の要求又は依頼
(3) 前2号に掲げるもののほか,再就職者が行う,本法人と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)との間の契約であって本法人においてその締結について自らが決定したもの又は本法人による当該営利企業等に対する行政手続法第2条第2号に規定する処分であって自らが決定したものに関する法令等違反行為の要求又は依頼
(学長への再就職の届出)
第18条 常勤役職員(第15条第5項に規定する退職手当通算予定常勤役職員を除く。以下同じ。)は,離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には,速やかに,学長に別紙様式第5号により届け出なければならない。
[様式第5号]
2 前項の規定による届出をした常勤役職員は,当該届出に係る事項(再就職の約束をした日以前の本法人に在職中において,再就職先に対し,最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日及び離職後の就職の援助(最初に本法人の常勤役職員となった後に行われたものに限る。)を行った者の氏名又は名称及び当該援助の内容に係る事項を除く。)に変更があったときは,遅滞なく,学長に別紙様式第6号により届け出なければならない。
[様式第6号]
3 前2項の規定による届出をした常勤役職員は,当該届出に係る約束が効力を失ったときは,遅滞なく,学長に別紙様式第7号により届け出なければならない。
[様式第7号]
4 前3項の規定による届出を受けた学長は,本法人の業務の公正性を確保する観点から,当該届出を行った常勤役職員の職務が適正に行われるよう,人事管理上の措置を講ずるものとする。
(学長がとるべき措置等)
第19条 学長は,常勤役職員が第15条から前条までの規定に違反する行為をしたと認めるときは,当該常勤役職員に対する監督上の措置及び本法人における当該規定の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならない。
[第15条]
2 第17条の規定による届出を受けた学長は,当該届出に係る要求又は依頼の事実があると認めるときは,当該要求又は依頼に係る法令等違反行為を確実に抑止するために必要な措置を講じなければならない。
[第17条]
3 学長は,当該年度の4月1日以降遅滞なく,前年度にかかる第17条の規定による届出及び前2項の措置の内容を取りまとめ,文部科学大臣に報告しなければならない。
[第17条]
(職員等がこの規則に違反した場合の対処等)
第20条 倫理監督者は,職員等に,この規則に違反する行為を行ったおそれがあると認められる場合は,直ちに調査を開始し,調査の結果,当該職員等がこの規則に違反する行為があったと認められるときは,必要な措置を厳正に行うものとする。
(その他)
第21条 この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月29日規則第125号)
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この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第81号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学役員及び職員倫理規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月23日規則第21号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行し,平成30年1月1日から適用する。
附 則(平成31年4月25日規則第94号)
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この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第23号)
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1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人山口大学役員及び職員倫理規則(以下「改正後規則」という。)第9条の規定にかかわらず,国立大学法人山口大学令和2年3月31日以前に年俸制を適用する職員給与決定規則(平成26年規則第119号)第8条に基づく役職手当の支給を受ける職員についても,管理職の地位にある職員として,改正後規則第9条の規定を適用するものとする。
附 則(令和4年3月29日規則第29号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。