○国立大学法人山口大学職員就業規則
(平成16年4月1日規則第41号)
改正
平成17年3月8日規則第15号
平成18年3月23日規則第36号
平成19年3月26日規則第49号
平成20年3月31日規則第78号
平成21年11月25日規則第80号
平成23年12月21日規則第87号
平成24年3月30日規則第102号
平成24年7月19日規則第132号
平成25年3月29日規則第64号
平成26年2月21日規則第14号
平成26年9月29日規則第122号
平成27年3月24日規則第107号
平成27年6月17日規則第239号
平成29年3月29日規則第38号
平成30年3月23日規則第18号
平成30年9月27日規則第95号
令和元年12月16日規則第129号
令和2年3月18日規則第24号
令和4年9月30日規則第102号
令和5年3月28日規則第26号
令和6年3月29日規則第32号
令和7年5月29日規則第114号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員の就業に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは,本法人に勤務するすべての者をいう。
2 この規則において「大学教育職員等」とは,教授,准教授,講師,助教及び助手並びに教授(テニュアトラック),准教授(テニュアトラック),講師(テニュアトラック)及び助教(テニュアトラック)並びに教授(連携講座),准教授(連携講座),講師(連携講座),助教(連携講座)及び助手(連携講座)並びに教授(支援系),准教授(支援系),講師(支援系),助教(支援系)及び助手(支援系)の職にある者をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則は,職員に適用する。ただし,契約教育職員,契約専門職員,外国人研究員及び非常勤職員並びに第21条の規定により再雇用された職員の就業については,別に定める。
(遵守遂行)
第4条 職員は,この規則を誠実に遵守し,業務の運営に当たらなければならない。
第2章 任免
第1節 採用
(採用)
第5条 職員の採用は,競争試験又は選考によるものとする。
2 採用の方法,手続その他必要な事項については,別に定める「国立大学法人山口大学職員任免規則」による。
(赴任)
第6条 採用された職員は,直ちに赴任しなければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ本法人の承認を受けたときは,この限りでない。
(労働条件の明示)
第7条 職員の採用に際しては,採用しようとする職員に対し,あらかじめ,次の事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項(就業の場所及び従事する業務の変更の範囲を含む。)
(3) 労働契約の期間に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無並びに休憩時間,休日及び休暇に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(試用期間)
第8条 職員として採用された日から6か月(教諭については1年)は,試用期間とする。ただし,本法人が特に認めたときは,試用期間を設けないことがある。
2 試用期間中の職員について,勤務実績が不良なこと,心身に故障があることその他職員としての能力・適格性に欠ける等の理由により,本法人に引き続き雇用することが適当でないと認められる場合は,解雇することがある。
3 試用期間は,勤続年数に通算する。
4 試用期間の取扱いについては,前3項に定めるもののほか,別に定める「国立大学法人山口大学職員任免規則」による。
第2節 評価
(勤務成績の評定)
第9条 職員の勤務成績について,評定を実施する。
第3節 昇任
(昇任)
第10条 職員の昇任は,選考によるものとする。
2 前項の選考は,その職員の勤務成績その他能力の総合的評価に基づいて行う。
3 昇任の方法,手続その他必要な事項については,別に定める「国立大学法人山口大学職員任免規則」による。
第4節 異動
(配置換,併任及び在籍出向)
第11条 職員は,業務上の都合により配置換,併任又は在籍出向を命ぜられることがある。
2 前項に規定する異動を命ぜられた職員は,正当な理由がない限り,これを拒むことはできない。
3 併任の取扱いについては,別に定める「国立大学法人山口大学職員任免規則」による。
4 在籍出向の取扱いについては,別に定める「国立大学法人山口大学職員出向規則」による。
5 第6条の規定は,第1項の場合にこれを準用する。
(転籍出向)
第12条 職員は,業務上の都合により転籍出向を命ぜられることがある。
2 前項に規定する異動を命ずる場合は,職員の同意を得るものとする。
(クロスアポイントメント制度)
第12条の2 職員は,本法人と他機関との協定に基づき,クロスアポイントメント制度の適用を受けることがある。
2 クロスアポイントメント制度の取扱いについては,別に定める「国立大学法人山口大学クロスアポイントメント制度に関する規則」による。
第5節 休職及び復職
(休職)
第13条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,休職にすることがある。
(1) 心身の故障のため,長期の休養を要するとき。
(2) 刑事事件に関し起訴され,職務の正常な遂行に支障を来すとき。
(3) 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となったとき。
(4) 学校,研究所,病院等の公共的施設において,その職員の職務に関連があると認められる学術に関する調査及び研究等に従事するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,休職にすることが適当と認められるとき。
2 試用期間中の職員については,前項の規定を適用しない。
3 休職の取扱いについては,別に定める「国立大学法人山口大学職員休職規則」による。
(休職中の身分)
第14条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
(休職の期間)
第15条 第13条第1項各号の事由による休職期間(第2号及び第5号の事由によるものを除く。)は,3年を超えない範囲内において,必要に応じ本法人が定める。この場合において,休職の期間が3年に満たない場合は,最初に休職となった日から引き続き3年を超えない範囲内において,これを更新することができる。
2 第13条第1項第1号の事由により休職となった職員が,復職後1年以内に同一傷病又は同一傷病に起因すると認められる傷病により再度休職になるときの休職期間の取扱いについては,本法人が特に必要と認めた場合を除き,当該傷病による休職期間を通算するものとする。
3 第13条第1項第2号の事由による休職期間は,その事件が裁判所に係属する期間とする。ただし,その係属する期間が2年を超えるときは,2年とする。
4 第13条第1項第5号の事由による休職期間は,その都度本法人が必要と認める期間とする。
(復職)
第16条 休職中の職員の休職事由が消滅した場合は,当該職員を速やかに復職させるものとする。
2 休職期間が満了した場合は,当然復職するものとする。
第6節 退職
(退職)
第17条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,退職とし,職員としての身分を失う。
(1) 退職を申し出て本法人から承認されたとき。
(2) 定年による退職の日(以下「定年退職日」という。)
(3) 本法人の役員に就任したとき。
(4) 期間を定めて雇用されている場合,その期間が満了したとき。
(5) 第13条第1項各号に定める休職について,その休職期間が満了したにもかかわらず,なお休職事由が消滅しないとき。
(6) 死亡したとき。
(自己都合による退職手続)
第18条 職員は,自己都合により退職しようとする場合は,退職を予定する日の原則として30日前までに,退職届を提出しなければならない。ただし,本法人が特に認めたときはこの限りでない。
2 職員は,退職届を提出しても,退職するまでの間は,特に勤務しないことの承認を得た場合を除き,従来の職務に従事しなければならない。
(定年)
第19条 職員の定年は,満65歳とする。
2 定年退職日は,定年に達した日以後における最初の3月31日とする。
3 国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則第5条の2又は国立大学法人山口大学契約専門職員就業規則第5条の2の規定により,前項に規定する定年退職日以後の日を期間の定めのない労働契約での雇用(以下「無期労働契約」という。)の始期として雇用された職員(以下「定年後雇用職員」という。)の定年退職日は,前項の規定にかかわらず,当該無期労働契約の始期の日以後における最初の3月31日とする。
(定年による退職の特例)
第20条 前条の規定にかかわらず,その職員の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情を考慮し,その退職により業務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは,1年を超えない範囲で,定年退職日を延長することがある。
2 定年退職日の延長は,3年を超えない範囲で,更新することがある。
3 定年による退職の特例の取扱いについては,前2項に定めるもののほか,別に定める「国立大学法人山口大学職員任免規則」による。
(再雇用)
第21条 満60歳以後,第17条第1号及び第2号の規定により退職する職員(大学教育職員等を除く。以下この項において同じ。)及び退職した後に引き続き本法人で契約専門職員として雇用され,契約期間が満了する職員(以下「退職等職員」という。)で,希望する者については,1年を超えない範囲内で期間を定め,国立大学法人山口大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第72号)が適用される非常勤職員として再雇用する。
2 前項に規定する退職等職員については,本法人以外の国立大学法人,独立行政法人国立高等専門学校機構及び独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「他機関等」という。)を定年により退職するもの及び他機関等を定年により退職した後,引き続き当該他機関等で雇用されている次に掲げる者を含むものとする。
(1) 本法人の要請により本法人の事務系職員又は施設系技術職員から他機関等の課長相当職以上の職員に登用された者
(2) 本法人の要請により本法人の施設系技術職員から他機関等の職員となり副課長相当職以上の職員に登用された者
(3) 本法人成立前の山口大学(以下「旧山口大学」という。)の学長からの要請により旧山口大学の事務系職員又は施設系技術職員から他の国立学校等の課長相当職以上の職員に登用された者
(4) 旧山口大学の学長の要請により旧山口大学の施設系技術職員から他の国立学校等の職員となり副課長相当職以上の職員に登用された者
3 第1項に定めるもののほか,本法人が,その者の知識及び経験等を考慮し,業務の能率的運営を確保するため特に必要があると認めるときは,第17条第1号及び第2号の規定により退職した者を,1年を超えない範囲内で期間を定め,再雇用することがある。
4 第1項及び前項の期間又はこの項の規定により更新された期間は,1年を超えない範囲で,更新することがある。
5 再雇用の取扱いについては,前4項に定めるもののほか,別に定める。
第22条 削除
第7節 降任及び解雇
(降任)
第23条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,降任させることができる。
(1) 勤務実績が不良のとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
(3) その他職員としての必要な適性を欠くとき。
(4) 経営上又は業務上やむを得ない事由があるとき。
(管理監督職勤務上限年齢による降任等)
第23条の2 管理監督職(国立大学法人山口大学職員給与決定規則第20条の規定に該当する役職にある職員(大学教育職員等を除く。))であって管理監督職勤務上限年齢に達している職員は,管理監督職勤務上限年齢に達した日以後における最初の4月1日(以下,「異動日」という。)に,管理監督職以外の職へ降任するものとする。
2 前項の管理監督職勤務上限年齢は,満60歳とする。
3 学長は,管理監督職勤務上限年齢に達している者を異動日以後,管理監督職に採用し,又は昇任することができない。
4 学長は,第1項による降任により業務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由があるときは,異動日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で異動日を延長することができる。
5 前項の規定による異動日の延長は,異動日の翌日から起算して3年を超えない範囲内で更新することができるものとする。
6 前条及びこの条に定める降任の取扱いについては,別に定める「国立大学法人山口大学職員任免規則」による。
(解雇)
第24条 職員が拘禁刑以上の刑に処せられた場合には,解雇する。
2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,解雇することができる。
(1) 勤務実績が著しく不良のとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えないとき。
(3) その他職員として必要な適性を著しく欠くとき。
(4) 経営上又は業務上やむを得ない事由があるとき。
(5) その他前各号に準ずる客観的に合理的な事由があるとき。
3 解雇の取扱いについては,別に定める「国立大学法人山口大学職員任免規則」による。
(解雇予告)
第25条 前条の規定により職員を解雇する場合には,少なくとも30日前に本人に予告をするか,又は平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払うものとする。ただし,試用期間中の職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合又は行政官庁の認定を受けて懲戒解雇する場合は,この限りでない。
(解雇制限)
第26条 第24条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する期間には,職員を解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷若しくは疾病が治癒せず労基法第81条の規定により打切補償を支払う場合は,この限りでない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の女性職員が「国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則」の規定により休業する期間及びその後30日間
第8節 退職者の責務等
(退職後の責務)
第27条 退職した者又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(借用物品の返還等)
第28条 退職した者又は解雇された者は,本法人から借用している物品を速やかに返還するとともに,指定された期日までに後任者に対する業務の引継ぎを完了し,所属長にその旨を報告しなければならない。
(退職証明書)
第29条 退職した者又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求した場合においては,遅滞なくこれを交付するものとする。
2 前項の証明書に記載する事項は,次のとおりとする。ただし,退職した者又は解雇された者が請求しない事項については,記載しない。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) 事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は,その理由)
3 解雇の予告をされた者が,解雇の理由について証明書の交付を請求した場合においては,解雇の予告がされた日から退職の日までの間に,遅滞なくこれを交付するものとする。
第3章 給与
(給与の種類及び決定等)
第30条 職員の給与の種類及び決定等については,別に定める「国立大学法人山口大学職員給与決定規則」による。
2 前項の規定にかかわらず,大学教育職員等のうち年俸制の適用を受ける職員(以下「年俸制適用職員」という。)の給与の種類及び決定等については,別に定める「国立大学法人山口大学年俸制適用職員給与決定規則」による。
(給与の支給等)
第31条 職員の給与の支給等については,別に定める「国立大学法人山口大学職員給与支給規則」による。
第4章 退職手当
(退職手当)
第32条 職員(定年後雇用職員を除く。)の退職手当については,別に定める「国立大学法人山口大学職員退職手当規則」による。
第5章 服務
(誠実義務及び職務専念義務)
第33条 職員は,職務上の責任を自覚し,誠実にかつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 職員は,職務の遂行に当たっては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(職務専念義務免除期間)
第34条 職員は,次の各号のいずれかに該当する勤務時間内の時間には,職務専念義務を免除される。
(1) 組合交渉に参加する時間
(2) 国立大学法人山口大学職員労働安全衛生管理規則(平成16年規則第70号。以下この条において「労働安全規則」という。)第27条第3項に規定する健康診断を受ける時間
(3) 労働安全規則第33条第1項に規定する総合的な健康診査を受ける時間のうち一の年度において一回に限り,かつ,連続する2日の範囲内で必要と認められる時間
(4) 労働安全規則第33条の3第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する二次検査を受ける時間のうち異常を示す数値に関連する疾病(当該疾病の疑いがある場合を含む。)ごとに2日の範囲内で必要と認められる時間
(5) 勤務時間内に医療法(昭和23年法律第205号)第123条に規定する休息時間を確保する場合の当該時間
(6) その他必要と認められる時間
(遵守事項)
第35条 職員は,次の事項を守らなければならない。
(1) 上司の指示に従い,職場の秩序を保持し,互いに協力してその職務を遂行すること。
(2) 勤務時間を厳守し,勤務時間中みだりに勤務の場所を離れないこと。
(3) 職務の内外を問わず,本法人の信用を傷つけ,又は職員全体の不名誉となるような行為をしないこと。
(4) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(5) 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いないこと。
(6) 本法人の敷地及び施設内(以下「本法人内」という。)で,喧騒,その他の秩序・風紀を乱す行為をしないこと。
(7) 本法人の許可なく,本法人内で業務外の集会又は文書画等の掲示その他これに準ずる行為をしないこと。
(8) 本法人の許可なく,本法人内で営利を目的とする金品の貸借をし,又は物品の売買を行わないこと。
(公職の候補者への立候補)
第35条の2 職員は,衆議院議員,参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の職(以下「公職」という。)に立候補する場合は,あらかじめその旨を学長に届け出なければならない。
2 前項に定めるもののほか,公職の候補者への立候補に関し必要な事項は,別に定める。
(公民権行使の保障)
第35条の3 本法人は,職員が所定の勤務時間中に,選挙権その他の公民としての権利を行使し,又は公の職務を執行するため,次の各号に掲げる事由により必要な期間を請求した場合は,これを保障する。ただし,権利の行使又は公の職務の執行に妨げがないときは,請求された時刻を変更することがある。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。
(2) 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。
(3) 公職への立候補に伴い,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第129条に規定する選挙運動の期間に選挙運動を行うとき。
2 前項に定めるもののほか,公民権行使の保障に関し必要な事項は,別に定める。
(職員の倫理)
第36条 職員の遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項については,別に定める「国立大学法人山口大学役員及び職員倫理規則」による。
(ハラスメントに関する措置)
第37条 ハラスメントの防止等に関する措置については,別に定める「国立大学法人山口大学におけるハラスメントの防止及び対策に関する規則」による。
(入構禁止又は学外退去)
第38条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,本法人内への入構を禁止し,又は本法人外へ退去させることがある。
(1) 火器,凶器等の危険物を所持しているとき。
(2) 衛生上有害と認められるとき。
(3) その他危険を生じ,又は就業に不都合を生じるおそれのあるとき。
2 職員が前項の規定により入構を禁止されたときは,欠勤とし,所定の終業時刻前に退去させられたときは,早退として取り扱うものとする。この場合,不就業の時間に対する給与は,支給しない。
(兼業の制限)
第39条 職員は,本法人の承認を受けた場合でなければ,他の業務に従事し,又は自ら事業を営んではならない。
2 職員の兼業については,別に定める「国立大学法人山口大学職員兼業規則」による。
第6章 知的財産権
(知的財産権)
第40条 知的財産権については,別に定める「国立大学法人山口大学職務発明等規則」による。
第7章 勤務時間,休日,休暇等
(勤務時間等)
第41条 職員の勤務時間,休日,休暇等(育児休業,出生時育児休業,介護休業及び大学院修学休業を除く。)については,別に定める「国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則」による。
(育児又は介護を行う職員の勤務の緩和措置)
第41条の2 子の養育又は傷病のため介護を要する家族の介護を行う職員の勤務の緩和措置については、別に定める「国立大学法人山口大学における育児又は介護を行う職員の勤務の緩和措置に関する規則」による。
(病気休職又は病気休暇から職務復帰した職員の短時間勤務)
第41条の3 心の健康問題により病気休職又は病気休暇から職務復帰した職員の短時間勤務については,別に定める「国立大学法人山口大学における病気休職等から職務復帰した職員の短時間勤務に関する規則」による。
(育児休業及び出生時育児休業)
第42条 職員は,本法人に申し出て,育児休業及び出生時育児休業をすることができる。
2 育児休業及び出生時育児休業については,別に定める「国立大学法人山口大学職員等育児休業及び出生時育児休業規則」による。
(介護休業)
第43条 職員は,本法人に申し出て介護休業をすることができる。
2 介護休業については,別に定める「国立大学法人山口大学職員等介護休業規則」による。
(大学院修学休業)
第44条 職員(大学教育職員等,校長,園長,副園長及び教頭を除く。)は,本法人の許可を受けて,自らの資質の向上を図ることを目的として,大学院の課程に在学しその課程を履修するための休業(以下「大学院修学休業」という。)をすることができる。
2 大学院修学休業の取扱いについては,別に定める「国立大学法人山口大学職員大学院修学休業規則」による。
第8章 職員研修
(職員研修)
第45条 本法人は,職員に対し,業務に必要な知識及び技能を高め,資質の向上を図るため,必要な研修を行う。
2 職員の研修については,別に定める「国立大学法人山口大学職員研修規則」による。
第9章 安全衛生
(安全・衛生管理)
第46条 本法人は,職場における職員の安全と健康を確保するため,安全衛生法令等に基づいて,安全衛生管理体制を確立するとともに,必要な措置を講ずる。
2 職員は,労働災害を防止するため必要な事項を守るほか,本法人が実施する前項の措置に協力しなければならない。
3 第1項の安全衛生管理体制の確立に関する事項,安全と健康の確保のために必要な措置及び職員が遵守すべき事項については,別に定める「国立大学法人山口大学職員労働安全衛生管理規則」による。
第10章 災害補償
(災害補償)
第47条 職員の業務上の負傷,疾病,障害若しくは死亡(以下「業務災害」という。)又は通勤による負傷,疾病,障害若しくは死亡(以下「通勤災害」という。)については,労基法又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより,災害補償を行う。
2 前項に定めるもののほか,職員が,業務災害若しくは通勤災害により,死亡し,若しくは後遺障害を被った場合又は業務災害若しくは通勤災害における負傷若しくは疾病による療養のため労働することができず給与を受けることができない場合においては,別に定める「国立大学法人山口大学職員災害補償規則」により,補償を行う。
第11章 福利・厚生
(宿舎利用基準)
第48条 職員の宿舎の利用については,別に定める「国立大学法人山口大学宿舎規則」による。
第12章 賞罰
(表彰)
第49条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,これを表彰する。
(1) 本法人の発展に功績があったとき。
(2) 学術上有益な研究業績があったとき。
(3) 職務上功績があったとき。
(4) 永年勤続し,業務成績が良好であったとき。
(5) 災害を未然に防止し,又は災害に際し特に功労があったとき。
(6) その他前各号と同程度の功労があって表彰に値すると認められるとき。
2 表彰は,表彰状を授与して行い,副賞を添えることがある。
(懲戒)
第50条 職員が第52条の懲戒事由に該当するときは,所定の手続きを経た上,懲戒処分を行う。
2 前項の懲戒処分の手続については,別に定める「国立大学法人山口大学職員の懲戒等に関する規則」による。
(懲戒の種類,内容)
第51条 前条の懲戒処分は,その事由に応じ,次の区分により行う。
(1) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。
(2) 諭旨解雇 退職届の提出を勧告して解雇する。これに応じない場合には,懲戒解雇する。
(3) 停職 3か月以内を限度として勤務を停止し,職務に従事させず,その間の給与を支給しない。
(4) 出勤停止 始末書を提出させるほか,1日以上10日以内を限度として勤務を停止し,職務に従事させず,その間の給与は支給しない。
(5) 減給 始末書を提出させるほか,給与を減額する。この場合において,減額は,1事案につき平均賃金の1日分の2分の1,複数事案に対する1か月の減給の総額は当該月の給与総額の10分の1の範囲とする。
(6) 戒告 始末書を提出させ,将来を戒める。
(懲戒事由)
第52条 懲戒事由は,次のとおりとする。
(1) この規則その他本法人が定める諸規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
(3) 故意又は重大な過失により本法人に損害を与えたとき。
(4) 正当な理由がなく遅刻,早退,欠勤する等勤務を怠ったとき。
(5) 刑法上の重大な犯罪に該当する行為があったとき。
(6) 本法人の名誉又は信用を著しく傷つけたとき。
(7) 重大な経歴詐称をしたとき。
(8) 前各号に準ずる行為があったとき。
(訓告等)
第53条 第51条に規定する懲戒処分に該当しない者についても,服務を厳正にし,規律を保持する必要があるときは,訓告,厳重注意を文書等により行う。
(損害賠償)
第54条 職員が故意又は重大な過失によって本法人に損害を与えた場合には,第51条又は前条に規定する懲戒処分等を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
第13章 出張
(出張)
第55条 職員は,業務上必要がある場合には,出張を命ぜられることがある。
2 出張を命ぜられた職員が出張を終えたときには,速やかに報告しなければならない。
(旅費)
第56条 前条の出張に要する旅費については,別に定める「国立大学法人山口大学旅費規則」による。
第14章 苦情処理
(苦情処理)
第57条 職員の労働条件その他の人事管理等に関する苦情処理については,別に定める「国立大学法人山口大学職員の苦情相談の取扱いに関する規則」による。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 他の国立大学法人その他の機関(以下「他の国立大学法人等」という。)から本法人に在籍出向を命じられている職員で,当該職員に係わる覚書等において,就業に関する特定事項について他の国立大学法人等の就業規則を適用すると定めている場合は,当該職員の当該特定事項の就業については,この規則の規定にかかわらず,他の国立大学法人等の就業規則の定めるところによる。
附 則(平成17年3月8日規則第15号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第36号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第49号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第78号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月25日規則第80号)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 生年月日が昭和22年4月2日から昭和24年4月1日までの間の大学教育職員の定年は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員就業規則第19条第1項の規定にかかわらず,満64歳とする。
附 則(平成23年12月21日規則第87号)
この規則は,平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第102号)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 休職期間の通算に係るこの規則による改正後の国立大学法人山口大学職員就業規則第15条第2項の規定は,この規則施行の日(以下「施行日」という。)以後の休職期間から適用する。ただし,この規則の施行の際現に施行日の前日から引き続いて休職中である職員の当該休職期間に係る同項の規定の適用については,施行日の前日以前の期間を当該休職期間に含めるものとする。
附 則(平成24年7月19日規則第132号)
この規則は,平成24年7月19日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第64号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月21日規則第14号)
1 この規則は,平成26年2月21日から施行する。ただし,再雇用に係る第21条の改正規定及び同条に1項を加える改正規定については,平成26年4月1日から施行する。
2 国立大学法人山口大学職員退職勧奨実施規則(平成16年規則第45号)は,廃止する。
附 則(平成26年9月29日規則第122号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第107号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月17日規則第239号)
この規則は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第38号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第18号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規則第95号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月16日規則第129号)
この規則は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第24号)
1 この規則は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日において,年俸制を適用するものとして学長が決定していた職員(施行日において,国立大学法人山口大学年俸制適用職員給与決定規則(令和2年規則第21号)の適用を受けるものとして学長が認めた者を除く。)の給与の種類及び決定等については,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員就業規則第30条の規定にかかわらず,「国立大学法人山口大学令和2年3月31日以前に年俸制を適用する職員給与決定規則」によるものとする。
附 則(令和4年9月30日規則第102号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第26号)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第19条第1項の規定の適用については,次表の左欄の期間について同項中「65歳」とあるのはそれぞれ次表の右欄に掲げる字句とする。
 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで 61歳
 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで 62歳
 令和9年4月1日から令和11年3月31日まで 63歳
 令和11年4月1日から令和13年3月31日まで 64歳
3 前項の規定は,大学教育職員等には適用しない。
附 則(令和6年3月29日規則第32号)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和元年度又は令和2年度に改正前の国立大学法人山口大学職員就業規則第17条第1号及び第2号の規定により退職した職員(大学教育職員等を除く。以下この項において同じ。)であって,退職した後に引き続き本法人で契約専門職員として雇用され,契約期間が満了する職員で再雇用を希望する者及び令和6年3月31日において国立大学法人山口大学再雇用職員就業規則の適用を受ける職員であり,かつ,令和6年4月1日以降の雇用更新を希望する者の就業については,この規則の改正後の国立大学法人山口大学職員就業規則第21条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年5月29日規則第114号)
1 この規則は,令和7年6月1日から施行する。
2 この規則施行前に犯した罪により禁錮以上の刑(死刑を除く。)に処された者の解雇は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員就業規則第24条第1項の規定に関わらず,なお従前の例による。