○国立大学法人山口大学職員任免規則
(平成16年4月1日規則第42号)
改正
平成16年6月30日規則第254号
平成17年3月8日規則第16号
平成18年3月31日規則第97号
平成19年3月26日規則第50号
平成20年3月31日規則第79号
平成21年3月19日規則第25号
平成22年3月31日規則第55号
平成22年6月23日規則第97号
平成22年7月29日規則第127号
平成23年3月31日規則第31号
平成23年12月21日規則第88号
平成24年3月30日規則第103号
平成24年7月19日規則第132号
平成25年3月29日規則第65号
平成26年3月25日規則第46号
平成27年3月24日規則第108号
平成27年6月17日規則第240号
平成30年3月23日規則第19号
平成30年9月27日規則第95号
平成30年12月26日規則第104号
平成31年3月28日規則第44号
令和元年12月16日規則第129号
令和2年3月18日規則第25号
令和3年3月18日規則第29号
令和4年11月1日規則第108号
令和4年11月30日規則第119号
令和5年3月28日規則第28号
令和6年3月29日規則第33号
令和7年3月31日規則第35号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号。以下「就業規則」という。)第5条第2項,第8条第4項,第10条第3項,第11条第3項,第20条第3項,第23条第2項及び第24条第3項の規定に基づき,国立大学法人山口大学の職員(期間を定めて雇用する契約教育職員,契約専門職員,外国人研究員及び非常勤職員並びに再雇用職員を除く。以下同じ。)の任免に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において,次の用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 採用 新たに職員として職に就かせること。(非常勤職員から常勤職員となった場合を含む。)
(2) 昇任 職員を職階上の上位の職に就かせること。
(3) 配置換 職員の所属,職名若しくは職務又は雇用形態を変更(昇任及び降任の方法による変更を除く。)させること。
(4) 降任 職員を職階上の下位の職に就かせること。
(5) 併任 職員を現職の身分を保有させたまま,他の職に兼務させること。
(6) 退職 職員が離職(就業規則に定める解雇及び懲戒解雇を除く。)すること。
(7) 解雇 職員をその意に反して退職させること。
(職員の職種及び職名)
第3条 職員の職種及び職名は,別表に掲げるとおりとする。
第2章 任期付職員
(任期付職員)
第4条 本法人は,任期を定めて職員を採用することがある。
2 大学教育職員(教授,准教授,講師,助教及び助手をいう。以下同じ。)及びテニュアトラック教育職員(教授(テニュアトラック),准教授(テニュアトラック),講師(テニュアトラック)及び助教(テニュアトラック)をいう。以下同じ。)の任期については,別に定める「国立大学法人山口大学における大学教育職員等の任期に関する規則(以下「任期規則」という。)」による。
3 連携講座教育職員(教授(連携講座),准教授(連携講座),講師(連携講座),助教(連携講座)及び助手(連携講座)をいう。以下同じ。)の任期については,次に定めるところによる。
(1) 任期は,当該連携講座の存続期間の範囲内とする。
(2) 任期が満了した場合は,必要に応じ任用を更新することがある。
(3) 労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては,本法人に申し出ることにより,いつでも退職することができる。
4 大学教育職員,テニュアトラック教育職員及び連携講座教育職員(以下「大学教育職員等」という。)以外の職員の任期は,労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条に規定された労働契約の期間の範囲内とし,任用の更新等については,前項第2号及び第3号の規定を準用する。
5 任期を定めて採用された場合において,その任期が満了し,その任用が更新されないときは,当該職員は当然退職するものとする。
(無期労働契約への転換)
第4条の2 前条第5項の規定にかかわらず,任期を定めて採用された大学教育職員(任期規則第3条の規定により任期を定めて採用された者に限る。以下この条において同じ。)のうち,本法人における2以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下同じ。)の期間を通算した期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項に規定する通算契約期間に算入しない期間及び大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第7条第2項に規定する通算契約期間に算入しない期間を除く。)が10年を超える者は,現に締結している有期労働契約の期間の満了する日の翌日から,期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)に転換することができる。
2 前条第5項の規定にかかわらず,任期を定めて採用された職員(大学教育職員を除く。)のうち,本法人における2以上の有期労働契約の期間を通算した期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項に規定する通算契約期間に算入しない期間及び研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律63号。以下「研究開発力強化法」という。)第15条の2第2項に規定する通算契約期間に算入しない期間を除く。)が5年(研究開発力強化法第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者については10年。)を超える者は,現に締結している有期労働契約の期間の満了する日の翌日から,無期労働契約に転換することができる。
3 前2項の無期労働契約の労働条件は,原則として直前の有期労働契約における労働条件(労働契約の期間に関する事項を除く。)と同一のものとする。ただし,無期労働契約に転換した場合であっても,必要に応じて当該職員が従事すべき業務,給与,所定労働時間その他の労働条件を変更することができる。
4 無期労働契約への転換の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
(採用時等の明示事項)
第5条 本法人は,採用又は任用更新時に当該任期付職員に対して,任期満了後における任用の更新の有無を明示するものとする。
2 前項の場合において,任用を更新する場合がある旨明示したときは,当該任期付職員に対して任用更新をする場合又はしない場合の判断基準(通算契約期間又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)を明示するものとする。
3 採用後又は任用更新時若しくは任用更新後に当該任期付職員に対して,通算契約期間又は有期労働契約の更新回数について,上限を定め,又はこれを引き下げようとするときは,あらかじめ,その理由を説明するものとする。
4 前項の規定にかかわらず,採用又は任用更新後に第1項及び第2項に規定する事項を変更する場合には,当該任期付職員に対して,速やかにその内容を明示するものとする。
(雇止め予告等)
第6条 本法人は,任用更新(採用の日から起算して1年を超えて継続勤務しているものに限り,あらかじめ任用更新をしない旨明示されているものを除く。第3項において同じ。)をしないこととする場合には,少なくとも任期の満了する日の30日前までに,その予告をするものとする。
2 前項の場合において,当該任期付職員が任用を更新しないこととする理由について証明書を請求したときは,遅滞なくこれを交付するものとする。
3 任用を更新しなかった場合において,当該任期付職員が任用を更新しなかった理由について証明書を請求したときは,遅滞なくこれを交付するものとする。
第3章 採用
(大学教育職員等の採用の方法)
第7条 大学教育職員の採用のための選考は,国立大学法人山口大学大学教育職員選考基準(平成16年規則第38号。以下「選考基準」という。)により,教授会等の意見を聴いて,学長が行う。
2 選考基準は,テニュアトラック教育職員及び連携講座教育職員の採用のため選考に準用する。この場合において,テニュアトラック教育職員の場合にあっては,選考基準中「教授」とあるのは「教授(テニュアトラック)」と,「准教授」とあるのは「准教授(テニュアトラック)」と,「講師」とあるのは「講師(テニュアトラック)」と,「助教」とあるのは「助教(テニュアトラック)」と,「大学教育職員」とあるのは「テニュアトラック教育職員」と読み替えるものとし,連携講座教育職員の場合にあっては,選考基準中(第2条第4号,第3条第2号及び第4条第1号を除く。)「教授」とあるのは「教授(連携講座)」と,「准教授」とあるのは「准教授(連携講座)」と,「講師」とあるのは「講師(連携講座)」と,「助教」とあるのは「助教(連携講座)」と,「助手」とあるのは「助手(連携講座)」と,「大学教育職員」とあるのは「連携講座教育職員」と読み替えるものとする。
(大学教育女子職員等の出産に際しての補助大学教育職員の採用)
第7条の2 女子である大学教育職員等(以下「大学教育女子職員等」という。)が出産することとなる場合において,出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から産後8週間を経過する日までの期間又は当該大学教育女子職員等が産前の休業を始める日から,当該日から起算して16週間(多胎妊娠の場合にあっては,22週間)を経過する日までの期間のいずれかの期間を雇用期間として,当該大学教育職員の所属する部局の大学教育職員等の職務を補助させるため,大学教育職員等を採用することがある。
2 前項の大学教育職員等を採用する場合は,第4条(第4項の規定を除く。)の規定を適用する。
3 前条第1項の規定は,第1項の大学教育職員等の選考の場合に準用する。
(附属学校教育職員の採用の方法)
第8条 附属学校教育職員(教育学部の附属学校の校長,園長,副園長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭をいう。)の採用のための選考は,教育学部長が行う。
(附属学校女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の採用)
第9条 女子である附属学校教育職員(以下「附属学校女子教育職員」という。)が出産することとなる場合において,出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から産後8週間を経過する日までの期間又は当該女子教育職員が産前の休業を始める日から,当該日から起算して16週間(多胎妊娠の場合にあっては,22週間)を経過する日までの期間のいずれかの期間を雇用期間として,当該学校の教育職員の職務を補助させるため,教育職員を採用することがある。
2 前項の教育職員を採用する場合は,第4条(第2項及び第3項の規定を除く。)の規定を適用する。
3 前条の規定は,第1項の選考の場合に準用する。
(その他の職員の採用の方法)
第10条 前4条に規定する職員以外の職員(以下「その他の職員」という。)の採用のための選考は,教養試験,適性試験,作文試験,人物試験及び経歴評定のうちいずれか一以上の方法により行う。
(その他の女子職員の出産に際しての補助職員の採用)
第10条の2 女子であるその他の職員(以下「その他の女子職員」という。)が出産することとなる場合において,出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から産後8週間を経過する日までの期間又は当該その他の女子職員が産前の休業を始める日から,当該日から起算して16週間(多胎妊娠の場合にあっては,22週間)を経過する日までの期間のいずれかの期間を雇用期間として,当該その他の職員の所属する部局のその他の職員の職務を補助させるため,その他の職員を採用することがある。
2 前項のその他の職員を採用する場合は,第4条(第2項及び第3項の規定を除く。)の規定を適用する。
3 前条第1項の規定は,第1項のその他の女子職員の選考の場合に準用する。
(採用に係る提出書類)
第11条 職員に採用することが決定した者は,別に定める書類を提出しなければならない。
2 提出書類に虚偽,経歴の詐称又は記載すべき重要事項に漏れがあるときは,当該者の採用を取り消すことがある。
第4章 昇任及び降任
(大学教育職員等の昇任の方法)
第12条 大学教育職員の昇任のための選考は,選考基準の定めるところにより,教授会等の議に基づき,学長が行う。
2 選考基準は,連携講座教育職員の昇任のための選考に準用する。この場合において,選考基準中(第2条第4号,第3条第2号及び第4条第1号を除く。)「教授」とあるのは「教授(連携講座)」と,「准教授」とあるのは「准教授(連携講座)」と,「講師」とあるのは「講師(連携講座)」と,「助教」とあるのは「助教(連携講座)」と,「助手」とあるのは「助手(連携講座)」と,「大学教育職員」とあるのは「連携講座教育職員」と読み替えるものとする。
(降任)
第13条 就業規則第23条第1項第1号の規定による職員の降任は,勤務評定の結果その他職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき,当該職位における勤務実績の不良なことが明らかな場合に行うものとする。
2 就業規則第23条第1項第2号の規定による職員の降任は,心身の疾患又は故障のため当該職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが医師により診断され,降任に伴い一定の改善が見込まれる場合に行うものとする。
3 就業規則第23条第1項第3号の規定による職員の降任は,職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき,その職位に必要な適格性を欠くことが明らかな場合に行うものとする。
4 職員を降任する場合(就業規則第23条の2の規定により降任する場合を除く。)は,原則として職員の同意を得て行うものとする。ただし,同意が得られない場合は,大学教育職員を除き,降任に関する説明書を交付して行うものとする。
5 大学教育職員は,教育研究評議会の審査の結果によるものでなければ,その意に反して降任されることはない。
6 教育研究評議会は,前項の審査を行うに当たって,次に定める手続きを経なければならない。
(1) 審査を受ける者に対し,審査の事由を記載した説明書を交付すること。
(2) 審査を受ける者が前号の説明書を受領した後14日以内に請求した場合には,その者に対し,口頭又は書面で陳述する機会を与えること。
(3) 必要があると認めるときは,参考人の出頭を求め,又はその意見を聴すること。
7 前項に規定するもののほか,第5項の審査に関し必要な事項は,教育研究評議会が定める。
第5章 併任及び配置換
(併任)
第14条 他の規則等の規定により,併任が認められている場合又は職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合には,当該職員に併任を命ずることがある。
(併任の解除及び終了)
第15条 職員に引き続き併任を命ずることが適当でないと認められる場合には,当該併任を解除する。
2 併任を必要とする事由が消滅した場合には,速やかに当該併任を解除しなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には,併任は,当然終了するものとする。
(1) 定められている併任期間が満了したとき。
(2) 併任されている職が廃止されたとき。
(3) 職員が国立大学法人山口大学職員出向規則に規定する在籍出向又は転籍出向をしたとき。
(4) 職員が退職したとき。
(5) 職員が就業規則に規定する解雇,懲戒解雇又は諭旨解雇されたとき。
(6) 職員が国立大学法人山口大学職員休職規則に規定する休職にされたとき。
(7) 職員が就業規則に規定する停職又は出勤停止にされたとき。
(大学教育職員の配置換)
第16条 大学教育職員は,教育研究評議会の審査の結果によるものでなければ,その意に反して配置換されることはない。
2 第13条第6項及び第7項の規定は,前項の審査の場合に準用する。
第6章 試用期間
(試用期間)
第17条 職員は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,就業規則第8条に規定する試用期間(6月間)において,職務遂行能力及び職務に対する適格性を有すると認められた場合に,正規の職員となるものとする。
(1) 現に国家公務員の職,国立大学法人に属する職又は独立行政法人に属する職若しくは地方公務員の職に6月間以上就いている者を引き続き職員に採用するとき。
(2) かつて国家公務員の職に就いていた者,国立大学法人に属する職又は独立行政法人に属する職に就いていた者で,公庫に属する職又はこれらに準ずる職に就いた者のうち通算してこれらの職に6月間以上就いているものを引き続き職員に採用するとき。
(3) 任期を定めて採用するとき。
2 前項の試用期間終了前に別段の措置をしない限り,その期間が終了した日の翌日において,当該試用期間終了職員は正規の職員となるものとする。
(試用期間の例外)
第18条 附属学校教育職員(教諭に限る。)に係る前条の規定の適用については,同条第1項中「6月間」とあるのは「1年間」とする。
(試用期間の延長)
第19条 試用期間は,特別な事由がある場合には延長することができる。ただし,その期間は,当該試用期間の開始後1年を超えないものとする。
第7章 解雇
(解雇)
第20条 就業規則第24条第2項第1号の規定による職員の解雇は,勤務評定の結果その他職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき,勤務実績が著しく不良かつ能力不足が顕著で改善の見込みがなく,就業に適しないことが明らかな場合に行うものとする。
2 就業規則第24条第2項第2号の規定による職員の解雇は,本法人が指定する医師2名によって,長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され,その疾患又は故障のため職務の遂行に著しい支障があり,又はこれに堪えないことが明らかな場合に行うものとする。
3 就業規則第24条第2項第3号の規定による職員の解雇は,職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき,その職員に必要な適格性を欠き,本法人の秩序維持において著しく不都合な行為があったことが明らかな場合に行うものとする。
4 就業規則第24条第2項第4号の規定による職員の解雇に当たっては,回避努力を十分に行った上,本法人経営上の必要性及び人選基準等について誠意をもって,職員及び職員代表に説明又は協議して行うものとする。
5 就業規則第24条第1項の規定に該当する場合を除き,大学教育職員及びテニュアトラック教育職員は,教育研究評議会の審査の結果によるものでなければ,その意に反して解雇されることはない。
6 第13条第6項及び第7項の規定は,前項の審査の場合に準用する。
第8章 勤務延長
(勤務延長)
第21条 勤務延長(就業規則第20条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)は,職員が定年退職をすべきこととなる場合において,次の各号のいずれかに該当するときに行うことがある。
(1) 職務が高度の専門的な知識,熟達した技能又は豊富な経験を必要とするものであるため,後任を容易に得ることができないとき。
(2) 勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため,その職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず,業務の遂行に重大な障害が生ずるとき。
(3) 業務の性質上,その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずるとき。
第22条 勤務延長を行う場合及び勤務延長の期限を延長する場合には,あらかじめ職員の同意を得なければならない。
第23条 勤務延長の期限の到来前に当該勤務延長の事由が消滅した場合は,職員の同意を得て,その期限を繰り上げることがある。
第24条 勤務延長職員を他の職に異動させ,期限の定めのない職員にしようとする場合には,当該異動の日が異動後の職を占めているものとしたときに定年退職をすることとなる日以前でなければ異動させることができない。
第9章 事務取扱及び事務代理
(事務取扱の命免)
第25条 副学長,学部長,学環長,専任の大学教育職員を置く研究科の長,附属病院長その他学長が必要と認める職(以下「役付職員等」という。)に欠員が生じた場合には,必要に応じて事務取扱の命免を行うことがある。
(事務代理の命免)
第26条 役付職員等の病気療養又は海外渡航に伴い,必要に応じて事務代理の命免を行うことがある。
(病気療養に伴う事務代理の命免)
第27条 役付職員等の病気療養に伴う事務代理の命免は,診断書等に基づく病気の程度,療養期間等を考慮し,次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 病気療養により役付職員等と連絡をとることが困難であり,業務に支障が生ずると認められるとき。
(2) 病気療養により役付職員等が職務上の判断能力に欠ける状態であると思料され,業務に支障が生ずると認められるとき。
(3) 病気療養期間がおおむね1月以上にわたると予想され,業務に支障が生ずると認められるとき。
(4) その他事務代理を置く必要があると認めたとき。
(海外渡航に伴う事務代理の命免)
第28条 役付職員等の海外渡航に伴う事務代理の命免は,渡航先国,渡航期間を考慮し,次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 海外渡航により役付職員等と連絡をとることが困難であり,業務に支障が生ずると認められるとき。
(2) 海外渡航期間が30日以上にわたり,業務に支障が生ずると予想されるとき。
(3) その他事務代理を置く必要があると認めたとき。
第10章 任免の手続
(人事異動通知書の交付)
第29条 次の各号のいずれかに該当する場合には,職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付するものとする。
(1) 職員を採用し,昇任させ,降任させ,若しくは配置換し,又は任用を更新したとき。
(2) 任期を定めて採用された職員が任期の定めのない職員となったとき。
(3) 併任を行い,又はこれを解除したとき。
(4) 併任が終了したとき。
(5) 職員に付与される職務に関する名称が変更され,又は附加され,若しくはなくなったとき。
(6) 職員を解雇するとき。
(7) 職員が退職を申し出て学長から承認されたとき。
(8) 職員が退職したとき。
(9) 職員が定年により退職をするとき。
(10) 勤務延長をするとき。
(11) 勤務延長の期限を延長するとき。
(12) 勤務延長の期限を繰り上げるとき。
(13) 勤務延長職員が異動し,期限の定めのない職員となったとき。
(14) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職するとき。
(通知書を交付しない場合)
第30条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,前条の規定にかかわらず,通知書に代わる文書その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることがある。
(1) 組織の新設,変更,廃止等に伴い,職員を配置換したとき。
(2) 前条第4号,第5号及び第8号に掲げる場合で通知書の交付によらないことを適当と認めるとき。
(3) 前条各号に掲げる場合で通知書の交付によることができない緊急のとき。
(細則)
第31条 通知書の様式,記載事項,その他任免に関する手続等については,国立大学法人山口大学職員任免関係取扱要項において定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年4月1日から平成16年9月3日までの間における大学教育職員及び附属学校教育職員以外の職員の選考方法については,第8条第2項中「中国・四国地区国立大学法人職員採用試験」とあるのは「国家公務員採用試験」と読み替えて,同条同項を適用する。
附 則(平成16年6月30日規則第254号)
この規則は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年3月8日規則第16号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第97号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第50号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第79号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第25号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第55号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月23日規則第97号)
この規則は,平成22年6月23日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員任免規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年7月29日規則第127号)
この規則は,平成22年7月29日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員任免規則の規定は,平成22年5月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日規則第31号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月21日規則第88号)
この規則は,平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第103号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月19日規則第132号)
この規則は,平成24年7月19日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第65号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第46号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第108号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月17日規則第240号)
この規則は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第19号)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員任免規則第4条の2第1項及び第2項の本法人における2以上の有期労働契約の期間を通算した期間の取扱いについては,労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号)附則第1項ただし書きに規定する施行の日(平成25年4月1日)以降の日を任期の初日とする有期労働契約について適用する。
附 則(平成30年9月27日規則第95号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成30年12月26日規則第104号)
この規則は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第44号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月16日規則第129号)
この規則は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第25号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日規則第29号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月1日規則第108号)
この規則は,令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和4年11月30日規則第119号)
この規則は,令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第28号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第33号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第35号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種及び職名
職種職名
大学教育職員教授
准教授
講師
助教
助手
テニュアトラック教育職員教授(テニュアトラック)
准教授(テニュアトラック)
講師(テニュアトラック)
助教(テニュアトラック)
連携講座教育職員教授(連携講座)
准教授(連携講座)
講師(連携講座)
助教(連携講座)
助手(連携講座)
支援系教育職員教授(支援系)
准教授(支援系)
講師(支援系)
助教(支援系)
助手(支援系)
附属学校教育職員校長,園長
副園長,教頭
主幹教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭
事務系職員統括役
部長
次長
室長(職務附加に係るものを除く。),課長,事務長
副室長(職務附加に係るものを除く。),副課長,副事務長
専門員
係長,専門職員
主任
一般職員
施設系技術職員部長
課長
副課長,専門員
係長,専門職員
主任
施設職員
教育研究系技術職員部長
課長,技術主幹
副課長,技術専門員
技術専門職員
技術主任
技術職員
図書系職員部長
課長
副課長
係長
主任
図書職員
動物看護系技術職員愛玩動物看護師,愛玩動物看護師心得,動物看護助手
技能系職員自動車運転員車庫長
副車庫長
自動車運転員
教務技能員教務技能主任
教務技能員
調理師調理主任
調理師
薬剤助手
診療放射線助手
検査助手
理学療法助手
作業療法助手
看護助手
保育士
医療職員薬剤師副薬剤部長
薬剤主査
薬剤師,薬剤師心得
診療放射線技師診療放射線技師長
副診療放射線技師長
主任診療放射線技師
診療放射線技師,診療放射線技師心得
栄養士副栄養治療部長
主任栄養士
栄養士
臨床検査技師臨床検査技師長
副臨床検査技師長
主任臨床検査技師
臨床検査技師,臨床検査技師心得
理学療法士技師長
主任理学療法士
理学療法士,理学療法士心得
作業療法士技師長
主任作業療法士
作業療法士,作業療法士心得
臨床工学技士臨床工学技士長
主任臨床工学技士
臨床工学技士,臨床工学技士心得
視能訓練士主任視能訓練士
視能訓練士,視能訓練士心得
歯科技工士主任歯科技工士
歯科技工士
歯科衛生士主任歯科衛生士
歯科衛生士,歯科衛生士心得
言語聴覚士 技師長 
主任言語聴覚士
言語聴覚士,言語聴覚士心得
精神保健福祉士精神保健福祉士,精神保健福祉士心得
臨床心理士臨床心理士
看護職員看護部長
副看護部長
助産師長,看護師長
副助産師長,副看護師長
保健師,助産師,看護師,保健師心得,助産師心得,看護師心得
准看護師
教務職員教務員
(備考) 
1 この表に掲げる職種のうち,次の職種の職務内容は当該各号のとおりとする。
(1) 施設系技術職員
  事務局又は学部等における諸施設,設備の建築,設計,発注,工事監督等の職務
(2) 教育研究系技術職員
  学部又は研究施設等において,教育・研究に係わる大学業務の技術的支援等を行う職務
(3) 図書系職員
  図書館における図書の分類,図書目録の作成,読書の案内と指導,図書の調査,選択,発注,購入図書の研究等の職務
(4) 教務職員
  学部又は研究施設等において,教授研究の補助として,学生の実験,実習等を直接指導するとともに,自らも研究題目を担当して研究を行う職務
2 この表の職名欄に掲げる職名のうち,心得とあるのは,職務に係る資格の国家試験合格後,当該資格の免許が交付されるまでの間の職名をいう。