○国立大学法人山口大学職員出向規則
(平成16年4月1日規則第43号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号。以下「就業規則」という。)第11条第4項の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の職員(以下「職員」という。)の出向に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において,出向とは在籍出向又は転籍出向することをいい,用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 在籍出向 本法人の人事方針・計画等に基づき,職員としての身分を保有したまま,本法人への復帰を前提として,一定期間本法人以外の国立大学法人その他の機関(以下「出向先」という。)の指揮命令系統に従い出向先に常駐勤務し,その業務を行うことをいう。
(2) 転籍出向 本法人の人事方針・計画等に基づき,原則として本法人への復帰を前提としないで,本法人との労働契約関係を終了させ,出向先と新たな労働契約関係を締結し,その業務に従事することをいう。
(出向の取扱原則)
第3条 本法人は,出向する職員の労働条件等が出向によって不利益とならないよう配慮するものとする。
(職員の同意)
第4条 職員に在籍出向を命ずる場合には,出向目的,出向先の担当業務,労働条件,出向期間等を明示し,原則として職員の同意を得るものとする。
2 職員に転籍出向を命ずる場合には,出向目的,出向先の担当業務,労働条件等を明示し,職員の同意を得なければならない。
(大学教育職員の特例)
第5条 大学教育職員(教授,准教授,講師,助教及び助手をいう。)は,教育研究評議会の審査の結果によるものでなければ,その意に反して在籍出向を命ぜられることはない。
2 国立大学法人山口大学職員任免規則(平成16年規則第42号。以下「任免規則」という。)第13条第5項及び第6項の規定は,前項の審査の場合に準用する。
(在籍出向職員の心得)
第6条 在籍出向職員(以下「出向者」という。)は,出向目的を達成するため,出向先の指揮・命令に従い,出向先の職員と協力し,誠実に勤務しなければならない。
(出向者の所属)
第7条 出向者の在籍出向期間中の本法人における所属は,在籍出向直前に配置されていた所属とする。
(在籍出向期間)
第8条 在籍出向期間は原則として3年以内とする。ただし,業務上の都合等により,出向者の了解を得て延長することがある。
2 出向者の出向先における勤続期間は,職員としての勤続期間に通算する。
(服務等)
第9条 出向者は,在籍出向期間中,職員としての身分を保有するが,本法人における職務には従事しない。
2 出向者の出向先における服務並びに勤務時間及び休暇等の勤務条件は,解雇及び休職の場合を除き,出向先の就業規則等の定めるところによる。ただし,懲戒(懲戒解雇及び諭旨解雇を除く。)については,本法人と出向先との協議により出向先の就業規則等の定めるところにより出向先が行う。
(給与等)
第10条 出向者の給与(賞与及び諸手当を含む。)は,本法人と出向先との協議により定める。
(旅費)
第11条 出向者の赴任,帰任及び出張の旅費は,本法人と出向先との協議により定める。
(復帰)
第12条 出向者が次の各号のいずれかに該当する場合は,本法人に復帰させるものとする。
(1) 在籍出向期間が満了したとき。
(2) 在籍出向期間中に退職(死亡による場合を含む。)するとき。
(3) 出向先の就業規則等による解雇及び休職の事由に該当したとき。
(4) その他本法人が特に必要と認めたとき。
2 出向者の復帰後の本法人における所属及び処遇等は,復帰理由,復帰前の所属及び職務並びに本法人の実情等を考慮し,その都度決定する。
(転籍出向)
第13条 出向者が出向先への転籍出向を申し出た場合は,本法人と出向先との協議により,転籍出向させることがある。
(人事異動通知書の交付等)
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合は,職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付するものとする。
(1) 職員を在籍出向又は転籍出向させるとき。
(2) 在籍出向者が本法人に復帰するとき。
2 通知書の様式及び記載事項等については,任免規則第31条を準用する。
[任免規則第31条]
(表彰)
第15条 出向者の表彰は,出向先の規則によるほか,就業規則第49条の定めるところによる。
[就業規則第49条]
(安全衛生)
第16条 出向者の健康管理その他安全衛生の管理は,出向先の就業規則等の定めるところによる。
(共済保険等)
第17条 出向者の共済保険,共済年金保険,雇用保険及び労災保険の取扱いは,本法人と出向先との協議により定める。
(退職手当)
第18条 出向者が出向期間中に退職する場合又は死亡した場合の退職手当は,国立大学法人山口大学職員退職手当規則の規定に基づき,本法人が支給するものとする。
(その他)
第19条 出向先又は本法人の事情その他により,この規則に定めのない事項が生じたときは,その都度出向先と本法人との協議で決定する。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行前において本法人(本法人成立前の山口大学を含む。)への復帰を前提として他機関に転任し,又は任命権者の要請により辞職の上他機関に採用され,この規則施行の日に引き続き他機関に在職する者は,この規則による出向者とみなし,あらかじめ取り決められた復帰の時期に,当該他機関から復帰させるものとする。
附 則(平成19年3月26日規則第51号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。