○国立大学法人山口大学職員休職規則
(平成16年4月1日規則第44号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号。以下「就業規則」という。)第13条第3項の規定に基づき,国立大学法人山口大学の職員(就業規則が適用される職員をいい,試用期間中の職員を除く。以下「職員」という。)の休職に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において,次の用語の意義は,それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「休職」とは,職員の身分を保有したまま職務に従事させないことをいう。(国立大学法人山口大学職員出向規則(平成16年規則第43号)による在籍出向,国立大学法人山口大学職員等育児休業及び出生時育児休業規則(平成16年規則第59号)による職員の育児休業及び出生時育児休業,国立大学法人山口大学職員等介護休業規則(平成16年規則第60号)による職員の介護休業,国立大学法人山口大学職員大学院修学休業規則(平成16年規則第61号)による大学院修学休業並びに就業規則第51条第3号による停職及び第4号による出勤停止を除く。)
[国立大学法人山口大学職員出向規則(平成16年規則第43号)] [国立大学法人山口大学職員等育児休業及び出生時育児休業規則(平成16年規則第59号)] [国立大学法人山口大学職員等介護休業規則(平成16年規則第60号)] [国立大学法人山口大学職員大学院修学休業規則(平成16年規則第61号)] [就業規則第51条第3号]
(2) 「復職」とは,休職していた職員が職務に復帰することをいう。
(病気休職)
第3条 職員が負傷又は疾病により国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成16年規則第58号)第24条第2項ただし書に規定する病気休暇の期間を超えてなお引き続き療養を要する場合には,就業規則第13条第1項第1号の規定により休職にする。
2 前項の規定により職員を休職にする場合は,医師の診断結果に基づいて行うものとする。休職期間を更新する場合及び休職期間満了前に復職させる場合も同様とする。
(起訴休職)
第4条 就業規則第13条第1項第2号の規定により刑事事件に関し起訴され職務の正常な遂行に支障を来す職員を休職にする場合は,信頼性の確保,職員の職責,起訴事実及び職場の秩序維持等を総合的に勘案して行うものとする。
(行方不明休職)
第5条 就業規則第13条第1項第3号の規定により生死不明又は所在不明となった職員を休職にする場合は,災害に起因しているものに限るものとする。
(研究休職)
第6条 就業規則第13条第1項第4号の規定により職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査及び研究等に従事する職員を休職にする場合は,当該職員の公共的施設における研究の成果が本学の教育・研究上の進展に寄与できると認められるときに限り行うものとし,単なる知識の習得又は資格の取得を目的とするときは休職にしないものとする。
(その他の休職)
第7条 次の各号に掲げる場合は,就業規則第13条第1項第5号の規定により職員を休職にすることができるものとする。
(1) 国若しくは独立行政法人と共同して,又はこれらの委託を受けて行う科学技術に関する研究に係る業務であって,その職員の職務に関連があると認められるものに,公共的施設において従事するとき。
(2) 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって,職員の研究成果を活用する事業を実施するものの役員(監査役を除く。),顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合において,主として当該役員等の職務に従事する必要があり,本法人の職務に従事することができないとき。
(3) 労働組合の業務に専従するとき。
(4) その他特別の事由により休職にすることが適当と認められるとき。
(休職中の措置)
第8条 休職期間中において,当該職員の保有している職に他の職員を補充することがある。
(休職の手続)
第9条 職員を休職にする又は休職を更新する場合は,原則として当該職員の同意を得て行うものとする。
2 職員の同意が得られない場合には,休職に関する説明書を交付して行うものとする。
(人事異動通知書の交付)
第10条 次の各号に掲げる場合は,職員に対して人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付する。
(1) 職員を休職にするとき。
(2) 職員を復職させるとき。
(3) 職員が休職期間満了により復職したとき。
(4) 職員の休職期間を更新するとき。
2 通知書の様式及び記載事項等は,国立大学法人山口大学職員任免規則(平成16年規則第42号)第31条の規定を準用する。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に国家公務員法(昭和22年法律120号)及び人事院規則11-4(職員の身分保障)に基づき休職となっている職員(この規則施行の日に復職する職員を除く。)は,この規則により休職となったものとみなす。
附 則(平成18年3月31日規則第98号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第32号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第102号)
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この規則は,令和4年10月1日から施行する。