○国立大学法人山口大学職員給与決定規則
(平成16年4月1日規則第47号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号。以下「就業規則」という。)第30条の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の職員の給与の種類及び決定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の区分)
第2条 職員の給与は,基本給,諸手当及び賞与とし,次の各号に掲げる区分により支給する。
(1) 基本給は,俸給,俸給調整給及び教職調整給とする。
(2) 諸手当は,初任給調整手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,広域異動手当,在宅勤務等手当,役職手当,職務付加手当,特殊勤務手当,有資格者職務手当,特別貢献手当,在外勤務手当,専門看護師等手当,待機手当,高度技術手当,クロスアポイントメント手当,年末年始手当,宿日直手当,役職者勤務手当,義務教育等教員手当,附属学校教員特別手当,看護・幼児教育業務手当,愛玩動物看護師手当,時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜勤手当とする。
(3) 賞与は,期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項に定めるもののほか,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第11条の3に規定する地域手当の支給地域に所在する国又はこれに準ずる機関の職員から人事交流により引き続き本法人に採用された職員(以下「人事交流職員」という。)には,給与として給与法第11条の7に規定する地域手当の異動保障に準じて,当該地域手当相当額を支給することができる。ただし,人事交流職員のうち学長が指定する職員に対する地域手当相当額の支給については,別に定める。
3 前2項に定めるもののほか,附属学校教育職員のうち,山口県職員から人事交流により引き続き本法人に採用された者(以下「人事交流附属学校教育職員」という。)には,給与として山口県の一般職に属する学校職員の給与に関する条例(昭和27年条例第6号)第12条の2に規定する地域手当に準じて,当該地域手当相当額を支給することができる。
第2章 俸給の決定
(俸給表)
第3条 俸給表の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,各俸給表の適用職種は,それぞれ当該俸給表に定めるところによる。
(1) 一般職俸給表(別表第1)
(2) 技能職俸給表(別表第2)
(3) 大学教育職・教務職俸給表(別表第3)
(4) 附属学校教育職俸給表(一)(別表第4)
(5) 附属学校教育職俸給表(二)(別表第5)
(6) 医療職俸給表(別表第6)
(7) 看護職俸給表(別表第7)
(初任給)
第4条 新たに採用する職員の初任給は,その者の就く職種に応じ,かつ,その者の学歴,免許,職務経歴等及び他の職員との均衡を考慮して,俸給表,職務の級及び号俸を決定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,その採用について特別の事情があると認められる者の初任給の決定について,学長は,役員会の意見を聴いて,俸給月額を別に定めることができるものとする。
(昇格)
第5条 就業規則第10条の規定により昇任させたときは,同一の俸給表の職務に応じた上位の級に昇格させることができる。
[就業規則第10条]
2 職員の勤務成績,職務能力等の総合的な評価により,同一の俸給表の適正な上位の級に昇格させることができる。
(降格)
第6条 就業規則第23条又は第23条の2の規定により降任させたときは,同一の俸給表の職務に応じた下位の級に降格させることができる。
(昇給)
第7条 職員の昇給は,別に定める日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
2 前項の規定により職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(看護職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるものにあっては,3号俸)とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する職員の第1項の規定による昇給は,同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号俸数は,勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。
(1) 55歳(技能職俸給表の適用を受ける職員にあっては57歳)を超える職員
(2) 一般職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び大学教育職・教務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの
4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
5 満63歳に達する日以後における最初の4月1日以降に在職する職員は,第1項から第3項までの規定にかかわらず,昇給しない。
6 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
第8条 削除
(その他の俸給の決定)
第9条 第4条から第7条までの規定による俸給の決定以外の俸給の決定は,職員の就く職種に応じ,行うものとする。
第3章 基本給
(俸給)
第10条 職員の俸給は,第3条に規定する俸給表の職務の級及び号俸に応じた俸給月額又は第4条第2項に規定する俸給月額を支給する。
(勤務1時間当たりの給与額)
第11条 勤務1時間当たりの給与額は,俸給,俸給調整給,教職調整給,初任給調整手当,広域異動手当,地域手当相当額,役職手当,有資格者職務手当,専門看護師等手当,義務教育等教員手当,附属学校教員特別手当,看護・幼児教育業務手当,愛玩動物看護師手当,高度技術手当及びクロスアポイントメント手当の月額の合計額を1年間における1月当たりの平均の所定の勤務時間数で除して得た額とする。ただし,第25条及び第26条に規定する勤務が特殊勤務手当(夜間診療等の業務及び夜間看護等の業務に係る手当を除く。)を支給する作業又は業務である場合については,当該勤務に係る勤務1時間当たりの額(その額が日額の場合は,その額を7.75で除して得た額)を加算した額とする。
(端数計算)
第12条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額等,第25条から第27条までの規定により支給する時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜勤手当の額を算定する場合の端数処理については,国立大学法人山口大学職員給与支給規則第5条の規定によるものとする。
(俸給調整給)
第13条 同一の俸給表において,業務の複雑性,困難若しくは責任の度又は勤労の強度,勤務時間,勤労環境等その他労働条件に差異があると認められる職員には,その業務を行う職員に適用される俸給表及び職務の級に応じた調整基本額に当該職員ごとに定められた調整数を乗じて得た額を俸給調整給として支給する。
(教職調整給)
第14条 教育学部附属学校(以下「附属学校」という。)に勤務する主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭には,その職務と勤務態様の特殊性を考慮し,教職調整給を支給する。
2 教職調整給は,俸給月額に100分の4を乗じて得た額とする。
3 教職調整給には,第25条及び第26条に規定する時間外勤務手当及び休日勤務手当を含むものとする。
第4章 諸手当
(初任給調整手当)
第15条 大学教育職・教務職俸給表の適用を受け,業務遂行上,医学又は歯学に関する専門知識を必要とすると認められる職員(医師免許又は歯科医師免許を有する職員に限る。)に採用された場合には,採用の日から35年以内の期間,月額50,800円を超えない範囲の額を,採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて,初任給調整手当として支給する。
2 職員が,前項に規定する職を占めることとなった場合には,同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。
(扶養手当)
第16条 扶養手当は,次の表に掲げる扶養親族(他に生計の途がなく,主として職員の扶養を受けている者に限る。以下この条において同じ。)のある職員に支給し,扶養手当の月額はそれぞれ同表に掲げる額とする。ただし,次の表の第2項から第5項までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は,一般職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び大学教育職・教務職の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるものに対しては,支給しない。
扶養親族 | 月額 |
1 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 1人につき13,000円。ただし,職員に扶養親族である子のうちに満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がある場合は1人につき5,000円を加算する。 |
2 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 1人につき6,500円(一般職8級職員等にあっては,3,500円)。 |
3 満60歳以上の父母及び祖父母 | |
4 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 | |
5 重度心身障害者 |
(住居手当)
第17条 住居手当は,次の表に掲げる職員に支給し,住居手当の月額はそれぞれ同表に掲げる額とする。
職員の区分 | 月額 |
1 自ら居住するため,住宅(借間を含む。以下この表において同じ。)を借り受け,月額16,000円(人事交流附属学校教育職員にあっては月額12,000円。以下この表において同じ。)を超える家賃を支払っている職員(本法人,国等から有料宿舎を貸与され,使用料を支払っている職員その他これに準ずる職員を除く。) | (1) 月額27,000円(人事交流附属学校教育職員にあっては月額23,000円。以下この表において同じ。)以下の家賃を支払っている職員
家賃の月額から16,000円を控除した額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額。以下この表において同じ。) |
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員
家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円(人事交流附属学校教育職員にあっては16,000円。以下この表において同じ。)を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額 |
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2 単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(本法人,国等から貸与されている有料宿舎を除く。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれに準ずるもの | この表の第1項第1号又は第2号の額の2分の1の額 |
(通勤手当)
第18条 通勤手当は,次の表に掲げる職員に支給し,通勤手当の月額はそれぞれ同表に掲げる額とする。ただし,徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員はこの限りでない。
職員の区分 | 支給額 | |
1 通勤のため,交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃を負担することを常例とする職員 | 交通機関等ごとに通勤に要する最高で6か月の単位で算出した運賃等相当額(以下この条において単に「運賃等相当額」という。)。ただし,1か月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときは,55,000円(人事交流附属学校教育職員にあっては,1か月当たりの運賃等相当額が150,000円を超えるときは,150,000円)とする。 | |
2 通勤のため,自動車その他の交通の用具(以下「交通用具」という。)を使用することを常例とする職員
(1) 次号以外の者 | 交通用具の使用距離 | 月額(在宅勤務等手当を支給される職員にあっては,100分の50を乗じて得た額を減じた額) |
5km未満 | 2,000円 | |
5km以上10km未満 | 4,200円 | |
10km以上15km未満 | 7,100円 | |
15km以上20km未満 | 10,000円 | |
20km以上25km未満 | 12,900円 | |
25km以上30km未満 | 15,800円 | |
30km以上35km未満 | 18,700円 | |
35km以上40km未満 | 21,600円 | |
40km以上45km未満 | 24,400円 | |
45km以上50km未満 | 26,200円 | |
50km以上55km未満 | 28,000円 | |
55km以上60km未満 | 29,800円 | |
60km以上 | 31,600円 | |
(2) 人事交流附属学校教育職員 | 4km未満 | 2,000円 |
4km以上6km未満 | 3,800円 | |
6km以上10km未満 | 5,400円 | |
10km以上14km未満 | 7,600円 | |
14km以上18km未満 | 9,800円 | |
18km以上22km未満 | 12,000円 | |
22km以上26km未満 | 14,200円 | |
26km以上30km未満 | 16,400円 | |
30km以上34km未満 | 18,600円 | |
34km以上38km未満 | 20,800円 | |
38km以上42km未満 | 23,000円 | |
42km以上46km未満 | 25,100円 | |
46km以上50km未満 | 27,200円 | |
50km以上54km未満 | 29,300円 | |
54km以上58km未満 | 31,400円 | |
58km以上62km未満 | 33,500円 | |
62km以上66km未満 | 35,600円 | |
66km以上70km未満 | 37,700円 | |
70km以上74km未満 | 39,800円 | |
74km以上78km未満 | 41,900円 | |
78km以上82km未満 | 44,000円 | |
82km以上86km未満 | 46,100円 | |
86km以上90km未満 | 48,200円 | |
90km以上94km未満 | 50,300円 | |
94km以上98km未満 | 52,400円 | |
98km以上 | 54,500円 | |
3 この表の第1項と前項の併用者 | (1) 利用する交通機関等の距離が通常徒歩によることを例とする距離以上であり,交通用具の使用距離が片道2km以上の者 この表の前2項に定める額(1か月あたりの運賃等相当額及びこの表の前項の額との合計額が55,000円を超えるときは,55,000円(人事交流附属学校教育職員にあっては,1か月当たりの運賃等相当額及びこの表の前項の額との合計額が150,000円を超えるときは,150,000円)) | |
(2) 前号以外の者 この表の第1項に定める額又はこの表の前項に定める額 |
2 部局等を異にする異動又は人事交流による採用(以下この項において「異動等」という。)に伴い,異動等の直前の住居からの通勤が異動等前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなったため,新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(以下この項において「新幹線鉄道等」という。)を利用することにより,通勤事情の改善に資するものであると認められた職員(人事交流附属学校教育職員を除く。以下この項において同じ。)及びこれに準ずる職員の通勤手当の額は,前項の額に新幹線鉄道等ごとに通勤に要する最高で3か月の単位で算出した特別料金等の額の2分の1に相当する額(以下この項において「特別料金等2分の1相当額」という。)を加えた額とする。ただし,1か月当たりの特別料金等2分の1相当額が20,000円を超えるときは20,000円とする。
3 第1項の表の第1項及び前項の規定により通勤手当を支給される職員について,退職,解雇又は死亡その他の事由が生じた場合には,当該職員にこれらの事由が生じた後の期間等を考慮した額を返納させるものとする。
4 出張,休暇その他の理由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,その月の通勤手当は支給しない。
(単身赴任手当)
第19条 部局等を異にする異動又は人事交流による採用(以下この項において「異動等」という。)に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他やむを得ない事情により配偶者と別居することとなった職員で,異動等の直前の住居(異動等後に配偶者が移転した場合は移転後の配偶者の住居)から異動等後に勤務する部局等に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められたもののうち,単身で生活することを常況とする職員及びこれに準ずる職員には,月額30,000円に,職員の異動等後の住居と配偶者の住居との間の交通距離に応じた次の表に掲げる額を加算した額を単身赴任手当として支給する。
交通距離 | 加算額 |
100km未満 | 0円 |
100km以上 300km未満 | 8,000円 |
300km以上 500km未満 | 16,000円 |
500km以上 700km未満 | 24,000円 |
700km以上 900km未満 | 32,000円 |
900km以上 1,100km未満 | 40,000円 |
1,100km以上 1,300km未満 | 46,000円 |
1,300km以上 1,500km未満 | 52,000円 |
1,500km以上 2,000km未満 | 58,000円 |
2,000km以上 2,500km未満 | 64,000円 |
2,500km以上 | 70,000円 |
(広域異動手当)
第19条の2 部局等を異にする異動又は人事交流による採用(以下この条において「異動等」という。)に伴い,異動等直前の勤務箇所から異動等直後の勤務箇所までの距離及び異動等直前の住居から異動等直後の勤務箇所までの距離がいずれも60km以上であるときは,当該異動等の日から3年を経過する日までの間,俸給,俸給調整給,教職調整給,役職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる当該異動等直前の勤務箇所から異動等直後の勤務箇所までの距離の区分に応じて定める割合を乗じて得た額を広域異動手当として支給する。ただし,人事交流附属学校教育職員には,広域異動手当を支給しない。
(1) 300km以上 100分の10
(2) 60km以上300km未満 100分の5
2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち,当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過するまでの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により,さらに広域異動手当が支給されることとなるものについては,次の各号により取り扱う。
(1) 再異動等に係る支給割合が当初広域異動等に係る支給割合を上回るとき又は同一の割合になるとき 再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当は支給しない。
(2) 再異動等に係る支給割合が当初広域異動等に係る支給割合を下回るとき 当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は再異動等に係る広域異動手当を支給しない。
3 前2項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が,第2条第2項に規定する地域手当相当額を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は,前2項の規定にかかわらず,前2項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当相当額の支給割合を減じた割合とする。この場合において,前2項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当相当額の支給割合以下であるときは,広域異動手当は支給しない。
[第2条第2項]
4 前3項に定めるもののほか,人事交流職員のうち学長が指定する職員に対する広域異動手当の支給については,別に定める。
(在宅勤務等手当)
第19条の3 住居その他これに準ずる場所において,所定の勤務時間(就業規則第41条に規定する休日又は休暇等による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除く。)の全部を勤務することを,3か月以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には,月額3,000円を在宅勤務等手当として支給する。
[就業規則第41条]
(役職手当)
第20条 次の各号の表の左欄に掲げる適用区分に該当する役職にある職員には,同表右欄に定める役職手当を支給する。
(1) 一般職俸給表
適用区分 | 役職手当 |
1種 | 130,300円 |
2種 | 94,000円 |
3種 | 82,200円 |
4種 | 62,300円 |
5種 | 49,600円 |
(2) 大学教育職・教務職俸給表
適用区分 | 役職手当 |
1種 | 133,600円 |
2種 | 106,900円 |
3種 | 93,500円 |
4種 | 80,200円 |
5種 | 66,800円 |
(3) 附属学校教育職俸給表(一)
ア 人事交流附属学校教育職員以外の者
適用区分 | 役職手当 |
4種 | 56,900円 |
5種 | 43,000円 |
イ 人事交流附属学校教育職員
適用区分 | 役職手当 |
4種 | 56,000円 |
5種 | 43,000円 |
(4) 附属学校教育職俸給表(二)
ア 人事交流附属学校教育職員以外の者
適用区分 | 役職手当 |
4種 | 65,100円 |
5種 | 54,300円 |
イ 人事交流附属学校教育職員
適用区分 | 役職手当 |
4種 | 65,000円 |
5種 | 54,000円 |
(5) 看護職俸給表
適用区分 | 役職手当 |
3種 | 75,800円 |
4種 | 59,200円 |
(職務付加手当)
第20条の2 次の各号の表の左欄に掲げる適用区分に該当する役職にある職員には,同表右欄に定める職務付加手当を支給する。
(1) 大学教育職・教務職俸給表
適用区分 | 職務付加手当 |
6種 | 53,400円 |
7種 | 42,800円 |
8種 | 32,100円 |
9種 | 21,400円 |
(2) 附属学校教育職俸給表
適用区分 | 職務付加手当 |
6種 | 16,700円 |
(特殊勤務手当)
第21条 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他特殊な勤務に従事する職員には,次の各号に掲げる勤務に応じて,それぞれ勤務の内容に応じた特殊勤務手当を支給する。
(1) 高所作業
(2) 死体処理作業
(3) 放射線取扱の作業又は業務
(4) 夜間診療等の業務
(5) 夜間看護等の業務
(6) 附属学校教育職員特殊業務
(7) 教育実習等指導業務
(8) 多学年学級における授業又は指導
(9) 教育業務連絡指導等の業務
(10) 入学試験業務
(11) 学位論文審査業務
(12) 分娩取扱の業務
(13) 深夜緊急の業務
(14) ドクターヘリ搭乗の業務
(15) 学校医・学校歯科医業務
(16) 時間外手術等の業務
(17) 新生児担当の業務
(18) 緊急診療等の業務
(19) 宿日直勤務における救急医療の業務
(20) その他前号までに準ずると認められる特殊勤務
(有資格者職務手当)
第21条の2 法令その他の定めにより置く次表左欄に掲げる職務を担当する職員には,それぞれ同表右欄に掲げる額の有資格者職務手当を支給する。ただし,当該職員が,月の初日から末日までの期間の全勤務日数にわたって勤務しなかったときは,その月の有資格者職務手当は支給しない。
職務の区分 | 月額 |
産業医 | 10,000円 |
衛生管理者 | 3,000円 |
放射線取扱主任者(代理者を含む。) | 3,000円 |
作業主任者 | 2,000円 |
2 前項に定める職務の区分のうち,放射線取扱主任者の代理者については,1月以上にわたって放射線取扱主任者の職務を代行した場合に有資格者職務手当を支給する。
(特別貢献手当)
第21条の3 次の各号に該当する職員であって,本法人が認めた者に,当該各号に定める額を限度として特別貢献手当を支給する。ただし,第1号については,国立大学法人山口大学大学教育職員等業績評価実施要項(令和2年3月9日学長裁定)に基づく業績評価の評価項目となるものは,この限りでない。
(1) 顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた職員 300,000円
(2) 医学部附属病院において診療に従事することにより,良好な病院収益の確保に貢献した職員 300,000円
(3) その他これらに準ずる貢献をした職員 100,000円
2 国立大学法人山口大学学術指導取扱規則(平成28年規則第213号。以下「学術指導規則」という。)により,学術指導を実施した職員には,学術指導規則に規定する当該学術指導における指導料に相当する額を特別貢献手当として支給する。
3 山口大学における履修証明プログラムに関する規則(平成29年規則第10号。以下「履修証明プログラム規則」という。)に基づき開設する履修プログラムの講習を担当する大学教育職員には,特別貢献手当を支給することができる。この場合において,特別貢献手当の額は,履修証明プログラム規則第11条に規定する受講料として納入されたもののうち,履修証明プログラムを開設する部局に配分する額の範囲内で,学長が決定する。
4 競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)の人件費の支出について(令和3年9月28日学長裁定)により,研究代表者又は研究分担者である職員(以下「PI等」という。)が希望する場合には,当該PI等に対し,当該競争的研究費の直接経費を財源とした特別貢献手当を支給することができる。この場合において,特別貢献手当の額は,PI等の年間給与額に,当該PI等の勤務時間に対する当該競争的研究費に係る研究活動に従事する時間の割合を乗じて得た額の範囲内で学長が決定する。
5 本法人の職員を研究代表者とする研究課題が創発的研究支援事業に採択された場合であって,当該事業の申請書作成支援等を行った大学教育職員等(就業規則第2条第2項に規定する大学教育職員等をいう。以下この項において同じ。)には,法人分として配分される間接経費を財源とした特別貢献手当を支給することができる。この場合において,特別貢献手当の額は300,000円とし,1人の大学教育職員等が申請書作成支援等を行った事業が複数採択された場合であっても,当該大学教職員等の特別貢献手当の額は,当該事業を開始する日の属する年度につき,300,000円を限度とする。
6 国立大学法人山口大学共同研究取扱規則(昭和60年規則第18号。以下「共同研究規則」という。)又は国立大学法人山口大学受託研究取扱規則(平成3年規則第11号。以下「受託研究規則」という。)により,共同研究又は受託研究(以下「共同研究等」という。)を実施した職員には,共同研究規則又は受託研究規則に規定する当該共同研究等における当該職員に係る研究者充当経費に相当する額を特別貢献手当として支給する。
(在外勤務手当)
第21条の4 本法人と海外の政府・研究機関等との協定等により,本法人の身分を有したまま海外の政府・研究機関等において勤務を命ぜられた職員(以下「在外職員」という。)には,次の各号に掲げる手当を当該各号に定めるところにより,在外勤務手当として支給する。
(1) 在勤基本手当 在勤基本手当は,在外職員が海外において勤務するのに必要な衣食等の経費に充当するため支給する。在勤基本手当の月額は,別表第8に定めるところによる。
[別表第8]
(2) 在外住居手当 在外住居手当は,在外職員が海外において勤務するのに必要な住居費に充当するために支給する。在外住居手当の月額は,在外職員が居住する住宅の1か月に要する家賃額とする。ただし,別表第9に定める級の区分に応じた限度額(扶養親族を伴わない在外職員の場合にあっては,当該限度額に100分の80を乗じて得た額に相当する額)を超えるときは,当該限度額とする。
[別表第9]
(専門看護師等手当)
第21条の5 医学部附属病院に所属する公益社団法人日本看護協会等による専門看護師又は認定看護師の認定証を保有する看護職員のうち,その資格が業務に直接役立つとして医学部附属病院長が指定する職員には,次の各号に掲げる額を専門看護師等手当として支給する。ただし,当該職員が,月の初日から末日までの期間の全勤務日数にわたって勤務しなかったときは,その月の専門看護師等手当は支給しない。
(1) 専門看護師 月額5,000円
(2) 認定看護師 月額3,000円
2 前項各号のいずれにも該当する場合は,専門看護師に係る専門看護師等手当のみを支給する。
(待機手当)
第21条の6 待機手当は,国立大学法人山口大学職員等の待機に関する規則(平成28年規則第164号。以下「待機規則」という。)により,職員が待機を命ぜられた場合に支給する。
2 前項の手当の額は,待機1回につき,次の表に定める額とする。
待機の区分 | 待機手当 |
待機規則第3条第1号に定める待機 | 5,000円 |
待機規則第3条第2号アに定める待機
(21時から24時) | 2,000円 |
待機規則第3条第2号アに定める待機
(0時から7時) | 3,500円 |
待機規則第3条第2号イに定める待機
(0時から7時) | 3,500円 |
待機規則第3条第2号イに定める待機
(7時から19時) | 5,000円 |
待機規則第3条第3号に定める待機 | 4,000円 |
待機規則第3条第4号及び第5号に定める待機 | 2,000円 |
3 第1項に規定する待機に対して,時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。
(リサーチ・アドミニストレーター手当)
第21条の7 一般職俸給表の適用を受ける職員のうち,本法人における研究活動の企画,マネジメント及び活性化等に関する業務に従事し,その業務遂行の手段等について,自らの裁量に委ねられている職員には,月額90,000円をリサーチ・アドミニストレーター手当として支給する。ただし,当該職員が,月の初日から末日までの期間の全勤務日数にわたって勤務しなかったときは,その月のリサーチ・アドミニストレーター手当は支給しない。
(高度技術手当)
第21条の8 高度技術手当は,高度な技術を有する者として,技術主幹に月額31,200円を支給する。ただし,当該職員が,月の初日から末日までの期間の全勤務日数にわたって勤務しなかったときは,その月の高度技術手当は支給しない。
(クロスアポイントメント手当)
第21条の9 クロスアポイントメント手当は,国立大学法人山口大学クロスアポイントメント制度に関する規則(平成29年規則第39号)によりクロスアポイントメント制度の適用を受ける職員であって,次の各号のいずれにも該当する場合に支給することができる。
(1) 相手方機関に採用されたと仮定した場合の俸給が,本法人における俸給を上回ること。
(2) 相手方機関がその必要経費を負担する旨を協定書に規定していること。
2 クロスアポイントメント手当の額は,相手方機関に採用されたと仮定した場合の俸給に相手方機関における業務割合を乗じて得た額と,本法人における俸給に相手方機関における業務割合を乗じて得た額との差額を原則とする。ただし,学長が認めた場合はこの限りではない。
(年末年始手当)
第21条の10 医学部附属病院の業務に従事する職員であって,12月29日から翌年の1月3日までの間のいずれかの日(以下,「年末年始日」という。)に勤務した職員のうち,次の各号のいずれかに該当する職員には,当該各号に定める額を年末年始手当として支給する。
(1) 国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成16年規則第58号。以下「勤務時間等規則」という。)第7条に規定する4週間単位の変形労働時間制の適用を受ける職員であって,年末年始日を勤務開始日とする所定の勤務日が割り振られた職員 割り振られた一の勤務時間につき1,000円
(2) 年末年始日を勤務開始日とする宿日直勤務を命ぜられた職員 勤務1回につき1,000円
(宿日直手当)
第22条 宿日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき,4,400円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師免許又は歯科医師免許を有する教授,准教授,講師,助教又は助手の宿日直勤務にあっては14,000円,救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師,診療放射線技師,臨床検査技師又は臨床工学技士の宿日直勤務にあっては6,100円)を宿日直手当として支給する。
(役職者勤務手当)
第23条 役職手当を支給される職員のうち,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある職員(次項において「監督職員等」という。)が,臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により勤務時間等規則第6条第1項各号に規定する休日(他の勤務日に振り替えられた休日を含む。次項において「休日」という。)に勤務した場合は,役職手当の区分に応じて,勤務1回につき12,000円(実働時間が6時間を超える勤務にあっては,18,000円)を限度として役職者勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか,監督職員等が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により休日以外の日の午後10時から翌日午前5時までの間であって所定の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,役職手当の区分に応じて,勤務1回につき6,000円を限度として役職者勤務手当を支給する。
(義務教育等教員手当)
第24条 附属学校に勤務する校長,園長,副園長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭には,職務の級及び号俸に応じて,20,200円を限度として義務教育等教員手当を支給する。
(附属学校教員特別手当)
第24条の2 附属学校教員特別手当は,先端的な教育方法等に関する研究活動,附属学校を活用した学内の教育研究活動への協力その他公立諸学校とは異なる附属学校の業務の特殊性をかんがみ,附属学校に勤務する主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭に対して支給する。
2 附属学校教員特別手当は,俸給月額に100分の4を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。
3 附属学校教員特別手当には,第25条及び第26条に規定する時間外勤務手当及び休日勤務手当を含むものとする。
(看護・幼児教育業務手当)
第24条の3 医学部附属病院又は健康科学センターに勤務する看護職員には,看護師免許取得後の年数に応じて次の表に掲げる額を看護・幼児教育業務手当として支給する。
看護師免許取得後の年数 | 月額 |
5年未満 | 8,000円 |
5年以上10年未満 | 12,000円 |
10年以上 | 15,000円 |
2 教育学部附属幼稚園に勤務する副園長,教諭及び養護教諭には,月額9,000円を看護・幼児教育業務手当として支給する。
(愛玩動物看護師手当)
第24条の4 愛玩動物看護師には,月額3,000円を愛玩動物看護師手当として支給する。
(時間外勤務手当)
第25条 所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には,所定の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により所定の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じて,それぞれ次の各号に定める割合(午後10時から翌日の午前5時までの間の勤務については,それぞれ100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[第11条]
(1) 所定の勤務時間が割り振られた日における勤務 100分の125
(2) 勤務時間等規則第6条第1項各号に規定する休日 100分の135
2 前項の規定にかかわらず,国立大学法人山口大学における育児又は介護を行う職員の勤務の緩和措置に関する規則(平成17年規則第44号)第2条に規定する育児短時間勤務又は介護短時間勤務の日に申出により短縮された勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には,当該勤務時間を超え,7時間45分に達するまでの間の勤務に対して,勤務1時間につき,第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 勤務時間等規則第16条前段の規定により振り替えられた休日が同一の週ではない場合に,当該勤務を命ぜられた日の属する週の勤務時間(第1項の規定により時間外勤務手当又は次条の規定により休日勤務手当が支給される時間を除く。)が,1週間の所定勤務時間を超える場合,勤務を命ぜられた日の所定の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[勤務時間等規則第16条] [第11条]
4 所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,所定の勤務時間を超えて行った勤務の時間が1か月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した所定勤務時間外の全時間(次条の規定により休日勤務手当が支給される時間を除く。)に対して,第1項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[第11条]
5 職員の過半数で組織する労働組合がある場合は,その労働組合,過半数で組織する労働組合がない場合は,職員の過半数を代表する者との間で締結された協定(以下「労使協定」という。)に定めるところにより,時間外勤務代替休暇を取得する意向を示した者には,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代替休暇の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までである場合は,100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までである場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給しない。ただし,労使協定に定める期間内に当該時間外代替休暇が取得されなかった場合には,当該減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給する。
[第11条]
6 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は,その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは,その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし,この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。
(休日勤務手当)
第26条 勤務時間等規則第6条第1項第2号から第4号までに規定する休日(他の勤務日に振り替えられた休日を含む。)において,所定の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,所定の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135の割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。休日に準ずる日において勤務した職員についても同様とする。
2 休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数については,前条第6項の規定を準用する。
(夜勤手当)
第27条 所定の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25の割合を乗じて得た額を夜勤手当として支給する。
[第11条]
2 第23条の規定が適用される職員のうち,所定の勤務時間以外で午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたものには,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25の割合を乗じて得た額を夜勤手当として支給する。
3 夜勤手当の支給の基礎となる勤務時間数については,第25条第6項の規定を準用する。
[第25条第6項]
第5章 賞与
(期末手当)
第28条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員及び基準日前1か月以内に退職し,解雇(就業規則第24条第1項の規定による解雇(以下「当然解雇」という。)及び同規則第51条第1号の規定による懲戒解雇(以下「懲戒解雇」という。)を除く。第30条において同じ。)され,又は死亡した職員には,期末手当基礎額(基準日又は退職日,解雇日若しくは死亡日現在において職員が受けるべき俸給,俸給調整給,教職調整給,扶養手当,広域異動手当及び地域手当相当額の月額の合計額に役職段階別加算額及び管理職加算額を加算した額をいう。)に,100分の125(特定管理職員にあっては100分の105)を乗じて得た額に,基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間(当該期間に休職等の期間がある場合はそれらを除算した期間)に応じた割合を乗じて得た額を期末手当として支給する。ただし,職員が基準日前1か月以内に人事交流により退職し,引き続き国又はこれに準ずる機関の職員となった場合は,期末手当を支給しないことができる。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者には,前条本文の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当は支給しない。
(1) 基準日から支給日の前日までの間に当然解雇された職員
(2) 基準日から支給日の前日までの間に懲戒解雇された職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
2 支給日に期末手当を支給することとされていた職員のうち,当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下この条において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,本法人の公共上の見地から行う業務に対する国民の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき。
3 一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(勤勉手当)
第30条 基準日にそれぞれ在職する職員及び基準日前1か月以内に退職し,解雇され,又は死亡した職員には,勤勉手当基礎額(基準日又は退職日,解雇日若しくは死亡日現在において職員が受けるべき俸給,俸給調整給,教職調整給,広域異動手当及び地域手当相当額の月額の合計額に役職段階別加算額及び管理職加算額を加算した額をいう。)に,それぞれ基準日前6か月以内の勤務期間(当該期間に休職等の期間がある場合はそれらを除算した期間)に応じた割合及びその者の勤務成績に応じて定める割合を乗じて得た額を勤勉手当として支給する。ただし,職員が基準日前1か月以内に人事交流により退職し,引き続き国又はこれに準ずる機関の職員となった場合は,勤勉手当を支給しないことができる。
2 勤勉手当の総額は,前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員が受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105(特定管理職員にあっては100分の125)を乗じて得た額の範囲内とする。
3 前条の規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,第29条中「前条本文」とあるのは「前項本文」と読み替えるものとする。
[第29条]
第6章 在籍出向者等の給与
(在籍出向者の給与)
第31条 職員を就業規則第11条の規定により在籍出向させた場合に,当該職員に係る給与について,覚書等により出向先の機関の就業規則を適用すると定めているときは,その在籍出向の期間中,当該職員に対して給与を支給しない。
[就業規則第11条]
(休職者の給与)
第32条 職員が業務上の傷病又は通勤による傷病により就業規則第13条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,給与の100分の100以内(労基法第76条の規定による休業補償及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する休業補償給付(休業特別支援金を含む。)又は傷病補償年金(以下「労災補償給付等」という。)がある場合は当該労災補償給付等の額を控除した残額)を支給することができる。
2 職員が前項の傷病以外の傷病により就業規則第13条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が1年(結核性疾病にあっては2年)に達するまでは,俸給,扶養手当,住居手当,広域異動手当,地域手当相当額及び期末手当の100分の80以内を支給することができる。
3 附属学校教育職俸給表(一)又は附属学校教育職俸給表(二)の適用を受ける職員が,結核性疾病により就業規則第13条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,前項の規定にかかわらず,その休職の期間中,給与の100分の100以内を支給することができる。
4 職員が就業規則第13条第1項第2号の規定に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに俸給,扶養手当,住居手当,広域異動手当及び地域手当相当額のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が就業規則第13条第1項第3号の規定により休職にされたときは,その休職の期間中,これに俸給,扶養手当,住居手当,広域異動手当,地域手当相当額及び期末手当のそれぞれ100分の70(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合は100分の100)以内を支給することができる。
6 職員が就業規則第13条第1項第4号の規定により休職にされたときは,その休職の期間中,これに俸給,扶養手当,住居手当,広域異動手当,地域手当相当額及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
7 職員が就業規則第13条第1項第5号の規定により休職にされたときは,その休職の期間中,この規則に規定するいかなる給与も支給しない。ただし,同号に規定する休職について,給与を支給することが適当であると認められた場合はこの限りでない。
(育児休業等の給与)
第33条 職員が国立大学法人山口大学職員等育児休業及び出生時育児休業規則(平成16年規則第59号)第2条第1号に規定する育児休業及び同条第2号に規定する出生時育児休業をした場合は,その育児休業及び出生時育児休業の期間中,この規則に規定するいかなる給与も支給しない。
2 前項の規定にかかわらず,第28条に規定する基準日に育児休業中又は出生時育児休業中の職員のうち,基準日前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当をそれぞれ支給する。
[第28条]
3 職員が国立大学法人山口大学における育児又は介護を行う職員の勤務の緩和措置に関する規則(平成17年規則第44号。以下「勤務の緩和措置に関する規則」という。)第2条第1号に規定する育児短時間勤務をした場合については,その勤務しない時間につき第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(介護休業等の給与)
第34条 職員が国立大学法人山口大学職員等介護休業規則(平成16年規則第60号)第2条第1号の規定により介護休業をした場合は,その介護休業の期間中,この規則に規定するいかなる給与も支給しない。
2 前項の規定にかかわらず,第28条に規定する基準日に介護休業中の職員のうち,基準日前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当をそれぞれ支給する。
[第28条]
3 職員が勤務の緩和措置に関する規則第2条第2号に規定する介護短時間勤務をした場合は,その期間の勤務をしない1時間について第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給し,その月の勤務すべき全時間を勤務しなかったときは,その月の給与は支給しない。
(病気休職又は病気休暇から職務復帰した職員の給与)
第34条の2 職員が国立大学法人山口大学における病気休職等から職務復帰した職員の短時間勤務に関する規則(令和6年規則第51号)第2条第2号に規定する短時間勤務をした場合は,その期間の勤務しない時間について第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額等を減額して給与を支給する。
(大学院修学休業者の給与)
第35条 職員が就業規則第44条の規定により大学院修学休業をする場合は,その大学院修学休業の期間中,この規則に規定するいかなる給与も支給しない。
[就業規則第44条]
(給与の減額)
第36条 職員が所定の勤務時間を勤務しないときは,就業規則第41条に規定する休日又は休暇等による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合(就業規則第35条の3第1項第3号に規定する場合を除く。)を除き,その勤務しない時間等について,第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額等を減額して給与を支給する。
2 前項の規定にかかわらず,職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり療養のため勤務時間等規則第24条に規定する病気休暇の期間につき労災補償給付等を受ける場合にあっては,当該期間につき支給される給与額から当該労災補償給付等を受ける額に相当する額を控除した額を支給する。
(勤務時間内兼業従事者の給与の減額)
第37条 職員が国立大学法人山口大学職員兼業規則(平成16年規則第49号)第11条第3項の規定により勤務時間内に兼業に従事した場合は,前条の規定にかかわらず,その兼業に従事した時間等について,第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額等を減額して給与を支給する。
(俸給の半減)
第38条 第36条の規定にかかわらず,職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため,又は疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のため病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき俸給の半額を減ずる。この場合において,俸給が半減される期間中,俸給調整給,教職調整給,広域異動手当,地域手当相当額,期末手当及び勤勉手当の額は,当該半減後の額を基礎として算出するものとする。
[第36条]
第7章 その他
(特定の職員についての適用除外)
第39条 第4条第2項の規定により初任給が決定される職員には,第5条から第7条まで,第9条,第13条から第17条まで,第20条から第24条の4まで及び第28条から第30条までの規定は適用しないことがある。
2 第21条の4の規定が適用される職員には,第13条及び第14条並びに第17条から第27条までの規定は適用しない。
3 第23条の規定が適用される職員には,第25条及び第26条の規定は適用しない。
(権限の委任)
第40条 学長は,この規則による権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(雑則)
第41条 この規則に定めるもののほか,職員の給与の決定等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
第1条 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
(俸給表の適用)
第2条 この規則の施行日の前日において,給与法の適用を受けていた職員(以下「承継職員」という。)のうち,この規則の施行日の前日に次の表の左欄に掲げる給与法の規定による俸給表の適用を受けていたものについては,別に発令されない限り,それぞれ同表の右欄に掲げる第3条に規定する俸給表が施行日において適用されるものとする。
給与法の規定による俸給表 | 第3条に規定する俸給表 |
行政職俸給表(一) | 一般職俸給表 |
行政職俸給表(二) | 技能職俸給表 |
教育職俸給表(一) | 大学教育職・教務職俸給表 |
教育職俸給表(二) | 附属学校教育職俸給表(一) |
教育職俸給表(三) | 附属学校教育職俸給表(二) |
医療職俸給表(二) | 医療職俸給表 |
医療職俸給表(三) | 看護職俸給表 |
(俸給月額等)
第3条 前条の規定が適用される承継職員については,この規則の施行日の前日に給与法の規定により受けていた職務の級,俸給月額及び次期昇給期が施行日において決定されたものとする。
(俸給調整給)
第4条 承継職員のうち,この規則の施行日の前日に給与法第10条に規定する俸給の調整額の支給を受けていたものの第13条に規定する俸給調整給の支給については,別に支給要件等に変更がない限り,従前のとおりとする。
(諸手当)
第5条 承継職員のうち,この規則の施行日の前日に給与法第10条の3に規定する初任給調整手当,給与法第11条に規定する扶養手当,給与法第11条の9に規定する住居手当,給与法第12条に規定する通勤手当及び給与法第12条の2に規定する単身赴任手当の支給を受けていたものの第15条に規定する初任給調整手当,第16条に規定する扶養手当,第17条に規定する住居手当,第18条に規定する通勤手当及び第19条に規定する単身赴任手当の支給については,別に支給要件等に変更がない限り,従前のとおりとする。
(休職者の給与)
第6条 承継職員のうち,この規則の施行日の前日に給与法第23条に規定する休職者の給与の適用を受けていたものの第32条に規定する休職者の給与については,別に発令されない限り,従前のとおりとする。
(経過措置等)
第7条 承継職員でこの規則の施行日の前日に給与法第6条に規定する指定職俸給表(以下この項において単に「指定職俸給表」という。)の号俸の適用を受けていたもののうち,特定の職員の給与については,第3条の規定にかかわらず,当該指定職俸給表の号俸の適用を受ける職員の給与の例による給与を支給することができる。
2 承継職員のうち,給与法第11条の7に規定する調整手当(以下この項及び次項において単に「調整手当」という。)の適用を受けていたものには,当該調整手当の例による給与を支給する。
3 この規則施行後,調整手当の支給地域に所在する国又はこれに準ずる機関(以下この項において「支給地機関」という。)の職員から人事交流により引き続き採用された職員又は支給地機関へ在籍出向した職員で本法人において給与を支給することとなるものには,調整手当の例による給与を支給する。
4 この規則の施行日の前日に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成10年法律第120号)附則第11項から第13項までの適用を受けていた職員の昇給については,第7条第3項の規定にかかわらず,昇給停止年齢に達した日後も,給与法等の例により昇給させることができる。
5 施行日から平成18年3月31日までにおける第13条に規定する俸給調整給の額は,同条の規定にかかわらず,人事院規則9-6の一部を改正する人事院規則(平成14年規則9-6-47)の経過措置による俸給の調整額の額とする。
(55歳を超える職員の減額の特例)
第8条 平成30年3月31日までの間,職員(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でない者に限る。以下この条及び次条において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては,当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 俸給月額 当該特定職員の俸給月額(当該特定職員が第38条の規定の適用を受ける者である場合にあっては,同条前段の規定により半額を減ぜられた俸給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の俸給月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額(当該特定職員が同条の規定の適用を受ける者である場合にあっては,当該最低の号俸の俸給月額からその半額を減じた額。以下この号及び次号において同じ。)に達しない場合(以下この条,附則第10条及び第11条において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては,当該特定職員の俸給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下この条及び附則第10条において「俸給月額減額基礎額」という。))
(2) 地域手当相当額 当該特定職員の俸給月額に対する地域手当相当額の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低の号俸に達しない場合にあっては,俸給月額減額基礎額に対する地域手当相当額の月額)
(3) 広域異動手当 当該特定職員の俸給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,俸給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)
(4) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額並びに当該俸給月額に対する地域手当相当額及び広域異動手当の月額の合計額(役職段階別加算額が支給される職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に期末手当及び勤勉手当に関する取扱要項(以下「取扱要項」という。)別表アで定める割合を乗じて得た額(管理職加算額が支給される職員(以下この号及び次号において「管理監督職員」という。)にあっては,その額に,俸給月額に取扱要項別表イで定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る第28条本文に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る取扱要項別表ウに定める割合を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額並びに当該俸給月額減額基礎額に対する地域手当相当額及び広域異動手当の月額の合計額(役職段階別加算額が支給される職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に取扱要項別表アで定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては,その額に,俸給月額減額基礎額に取扱要項別表イで定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る第28条本文に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る取扱要項別表ウに定める割合を乗じて得た額)
(5) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額並びに当該俸給月額に対する地域手当相当額及び広域異動手当の月額の合計額(役職段階別加算額が支給される職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に取扱要項別表アで定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては,その額に,俸給月額に取扱要項別表イで定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第11条において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第30条第1項本文に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額並びに当該俸給月額減額基礎額に対する地域手当相当額及び広域異動手当の月額の合計額(役職段階別加算額が支給される職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に取扱要項別表アで定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては,その額に,俸給月額減額基礎額に取扱要項別表イで定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第11条において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第30条第1項本文に規定する割合を乗じて得た額)
(6) 第32条第1項から第6項まで又は第7項ただし書の規定により支給される給与当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ,それぞれ次に定める額
イ 第32条第1項 前各号に定める額
ロ 第32条第2項 第1号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額
ハ 第32条第3項 前各号に定める額
ニ 第32条第4項 第1号から第3号までに定める額に,同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ホ 第32条第5項又は第6項 第1号から第4号までに定める額に,それぞれ該当する各項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ヘ 第32条第7項ただし書 前各号に定める額に,別に定める当該特定職員に支給される給与にかかる割合を乗じて得た額
俸給表 | 職務の級 |
一般職俸給表 | 6級 |
大学教育職・教務職俸給表 | 5級 |
附属学校教育職俸給表(一) | 4級 |
附属学校教育職俸給表(二) | 4級 |
医療職俸給表 | 6級 |
看護職俸給表 | 6級 |
第9条 前条に規定するもののほか,特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同条の減ずる額の計算その他同条の規定の実施に関し必要な事項は別に定める。
第10条 附則第8条の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第25条から第27条まで,第33条,第34条,第36条及び第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,第11条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,俸給月額並びに当該俸給月額に対する地域手当相当額及び広域異動手当の合計額を1年間における1月当たりの平均の所定の勤務時間数で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,俸給月額減額基礎額並びに当該俸給月額減額基礎額に対する地域手当相当額及び広域異動手当の月額の合計額を1年間における1月当たりの平均の所定の勤務時間数で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
第11条 附則第8条の規定が適用される間,第30条第2項に定める額は,同項の規定にかかわらず,同項の規定により算出した額から,附則第8条の規定により給与が減ぜられて支給される職員(人事交流附属学校教育職員を除く。)の勤勉手当減額対象額に100分の1.35(特定管理職員にあっては,100分の1.65)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,勤勉手当減額基礎額に100分の90(特定管理職員にあっては,100分の110)を乗じて得た額)及び附則第8条の規定により給与が減ぜられて支給される職員(人事交流附属学校教育職員に限る。)の勤勉手当減額対象額に100分の1.275を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,勤勉手当減額基礎額に100分の85を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
(60歳に達した職員の俸給)
第12条 当分の間,職員(大学教育職員等を除く。以下この条において同じ。)の俸給月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(次項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される俸給表の俸給月額のうち,当該職員の職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
2 就業規則第23条の2に規定する管理監督職以外の職へ降任された職員であって,当該管理監督職以外の職へ降任された日(以下この項及び第4項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員のうち,特定日に前項の規定により当該職員の受ける俸給月額(以下この項において「特定日俸給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以降,前項の規定により当該職員の受ける俸給月額のほか,基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。
3 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が当該職員の職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎俸給月額」と「特定俸給月額」とあるのは,「当該職員の職務の級における最高の号俸の俸給月額と当該職員の受ける俸給月額」とする。
4 異動日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(第1項の規定の適用を受ける職員に限り,第2項に掲げる規定する職員を除く。)であって,同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける俸給月額のほか,別に定めるところにより,前2項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。
5 第2項又は前項の規定による俸給を支給されている職員以外の第1項の規定の適用を受ける職員であって,採用の事情を考慮して当該俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける俸給月額のほか,別に定めるところにより,前3項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。
附 則(平成16年10月28日規則第281号)
|
この規則は,平成16年10月28日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則の規定は,平成16年10月1日から適用する。
附 則(平成17年3月24日規則第49号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月24日規則第114号)
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(施行期日)
第1条 この規則は,平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え)
第2条 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の国立大学法人山口大学職員給与決定規則(以下「給与決定規則」という。)別表第1から別表第7までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
第3条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第4条 前2条の規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は,改正前の給与決定規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附 則(平成18年3月23日規則第37号)
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(施行期日)
第1条 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が次の表に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2の職務の級が掲げられているときは,別に定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。
俸給表 | 旧級 | 新級 |
一般職俸給表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
10級 | 8級 | |
11級 | 9級 | |
10級 | ||
技能職俸給表 | 3級 | 3級 |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
大学教育職・教務職俸給表 | 5級 | 5級 |
6級 |
(号俸等の切替え)
第3条 施行日の前日において改正前の国立大学法人山口大学職員給与決定規則(以下「旧給与決定規則」という。)別表第1から別表第7までの俸給表の適用を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は,次項及び次条に規定する職員を除き,旧級,施行日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて別に定める号俸とする。
2 前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号俸は,新級,旧号俸及び経過期間に応じて別に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え)
第4条 施行日の前日において旧給与決定規則別表第1から第7までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における号俸又は俸給月額は,別に定める。
(施行日前の異動者の号俸の調整)
第5条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号俸については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第6条 前4条の規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は,旧給与決定規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第7条 施行日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で,その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(平成21年12月1日において,次の表に規定する俸給表,職務の級及び号俸に該当しない者にあっては,当該俸給月額に100分の99.1(平成21年12月1日において,次の表に規定する俸給表,職務の級及び号俸に該当する者にあっては,100分の99.34)を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には,平成26年3月31日までの間,俸給月額のほか,その差額に相当する額(国立大学法人山口大学職員給与決定規則附則第8条の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が同条の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この条において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。
俸給表 | 職務の級 | 号俸 |
一般職俸給表 | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで | |
3級 | 1号俸から8号俸まで | |
技能職俸給表 | 1級 | 1号俸から68号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで | |
大学教育職・教務職俸給表 | 1級 | 1号俸から48号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで | |
3級 | 1号俸から12号俸まで | |
附属学校教育職俸給表(一) | 1級 | 1号俸から52号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで | |
附属学校教育職俸給表(二) | 1級 | 1号俸から52号俸まで |
2級 | 1号俸から44号俸まで | |
医療職俸給表 | 1級 | 1号俸から52号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで | |
3級 | 1号俸から16号俸まで | |
4級 | 1号俸から4号俸まで | |
看護職俸給表 | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から40号俸まで | |
3級 | 1号俸から16号俸まで | |
4級 | 1号俸から4号俸まで |
2 施行日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による俸給を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,同項の規定に準じて,俸給を支給する。
3 施行日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について,採用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,前2項の規定に準じて俸給を支給する。
(平成22年3月31日までの適用に関する特例)
第8条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条第2項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 | |
第7条第3項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 | |
2号俸 | 1号俸 |
第9条 削除
(手当支給の経過措置)
第10条 施行日の前日から引き続き在職する職員で,改正前の給与法第11条の7に規定する調整手当の異動保障に準じて給与が支給されているもののうち,異動保障期間の末日が施行日以降となるものについては,改正後の給与法第11条の7に規定する地域手当の異動保障に準じて,当該地域手当相当額を支給する。
附 則(平成19年3月22日規則第42号)
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(施行期日)
第1条 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
第2条 平成20年3月31日までの間においては,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則(以下「改正後規則」という。)第19条の2第1項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」と,同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
第3条 改正後規則第19条の2の規定は,平成16年4月2日からこの規則施行の日の前日までの間に職員が部局等を異にする異動をした場合又は人事交流による採用をされた場合についても適用する。この場合において,同条第1項中「当該異動等の日から」とあるのは,「平成19年4月1日から当該異動等の日以後」とする。
(役職手当に関する経過措置)
第4条 この規則施行の日の前日に改正前の国立大学法人山口大学職員給与決定規則第20条の規定による役職手当が支給されていた者のうち,この規則施行の日以降も引き続き同じ職に就くことにより改正後規則第20条の規定による役職手当が支給される者で,当該役職手当の額がこの規則施行の日の前日に受けていた役職手当の額に達しないこととなるものには,当該役職手当のほか,当該役職手当とこの施行の日の前日に受けていた役職手当の額に100分の99.76を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じて定める割合を乗じて得た額を役職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100/100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 75/100
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 50/100
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 25/100
附 則(平成19年11月29日規則第131号)
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(施行期日等)
第1条 この規則は,平成19年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則(以下「改正後規則」という。)第16条,第19条の2及び別表第1から別表第7までの規定は,平成19年4月1日から適用する。ただし,平成19年4月1日から施行日までの間に退職した者(国立大学法人山口大学職員退職手当規則(平成16年規則第66号)第9条第4項又は第17条の規定により退職手当を支給していない者を除く。)には適用しない。
(平成19年12月に支給される勤勉手当の特例)
第2条 平成19年12月に支給される勤勉手当の総額は,改正後規則第30条第2項の規定にかかわらず,100分の77.5(特定幹部職員にあっては100分の97.5)を乗じて得た額の範囲内とする。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
第3条 平成19年4月1日から施行日の前日までの間において,改正前の国立大学法人山口大学職員給与決定規則(以下「改正前規則」という。)の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち,別に定める職員の改正後規則の規定による当該適用又は異動の日における号俸は,別に定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
第4条 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後規則の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなる職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸等に異動のある職員の当該適用又は異動の日における号俸は,当該適用又は異動について,まず改正前規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
附 則(平成20年3月27日規則第73号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第33号)
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1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,勤務時間等規則第3条,第7条,別表第2及び別表第3の規定により現に施行日を含む施行日前後の期間に4週間単位の変形労働時間を割り振られている職員の当該期間の勤務1時間当たりの給与額は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則第11条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年5月29日規則第60号)
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この規則は,平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年12月1日規則第89号)
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この規則は,平成21年12月1日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則第21条の規定は,平成21年10月1日から適用する。ただし,第4条の規定は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第50号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日規則第145号)
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1 この規則は,平成22年12月1日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則第21条の規定は,平成22年11月22日から適用する。ただし,第3条及び附則第3項の規定は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対するこの規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則附則第8条の規定の適用については,同条中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「国立大学法人山口大学職員給与決定規則等の一部を改正する規則(平成22年規則第145号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
3 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(その職務の級における最高号俸を受ける者を除く。)のうち,平成22年1月1日において国立大学法人山口大学職員給与決定規則第7条第1項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成23年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附 則(平成23年3月31日規則第33号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月28日規則第91号)
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この規則は,平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日規則第40号)
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1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年4月1日においてこの規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則の一部を改正する規則(平成18年規則第37号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第7条の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員のうち,当該職員の平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日の国立大学法人山口大学職員給与決定規則第7条第1項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成24年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。
3 平成25年4月1日において平成18年改正規則附則第7条の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員のうち,当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成25年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。
4 平成26年4月1日において平成18年改正規則附則第7条の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員のうち,当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成26年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。
附 則(平成25年3月26日規則第62号)
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この規則は,平成25年4月1日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則のうち在外勤務手当に関する規定は,平成25年3月1日から適用する。
附 則(平成25年6月21日規則第100号)
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1 この規則は,平成25年7月1日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則第20条,第20条の2,別表第4及び別表第5の規定は,平成25年4月1日から適用する。
2 この規則施行の日の前日にこの規則による改正前の国立大学法人山口大学職員給与決定規則第19条の2の規定による広域異動手当が支給されていた人事交流附属学校教育職員であって,この規則施行の日以降も引き続き在職する者については,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則第19条の2の規定にかかわらず,従前の例により広域異動手当を支給する。
附 則(平成25年12月25日規則第131号)
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この規則は,平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年2月21日規則第16号)
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この規則は,平成26年3月1日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則第7条の規定は,平成26年1月1日から適用し,別表第4及び別表第5の規定は,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年9月29日規則第126号)
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この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成26年12月22日規則第143号)
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(施行期日等)
第1条 この規則は,平成27年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則(以下「改正後規則」という。)第15条,第18条及び別表第1から別表第7までの規定は,平成26年4月1日から適用し,第30条の規定は,平成26年12月1日から適用する。ただし,平成26年4月1日から施行日までの間に退職した者(国立大学法人山口大学職員退職手当規則(平成16年規則第66号)第9条第4項,第17条,第17条の2又は第18条の規定により退職手当を支給していない者を除く。)には適用しない。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
第2条 平成27年3月31日までの間における改正後規則第7条第2項の規定の適用については,人事交流附属学校教育職員を除き,同項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と,「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。
附 則(平成27年3月24日規則第109号)
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(施行期日等)
第1条 この規則は,平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第2条 施行日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で,その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,俸給月額のほか,その差額に相当する額(国立大学法人山口大学職員給与決定規則附則第8条の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が同条の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この条において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。
2 施行日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による俸給を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,同項の規定に準じて,俸給を支給する。
3 施行日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について,採用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,前2項の規定に準じて,俸給を支給する。
(広域異動手当に関する特例)
第3条 施行日から平成28年3月31日までの間に職員が部局等を異にする異動をした場合又は人事交流による採用された場合における当該職員に対する当該異動又は採用に係る広域異動手当の支給に関するこの規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則(以下「改正後規則」という。)第19条の2第1項の規定の適用については,同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と,同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
第4条 施行日前に職員が部局等を異にする異動をした場合又は人事交流による採用をされた場合における当該職員に対する当該異動又は採用に係る広域異動手当の支給に関する改正後規則第19条の2第1項の規定の適用については,同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の6」と,同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。
附 則(平成27年6月17日規則第241号)
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この規則は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第15号)
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第1条 この規則は,平成28年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(俸給表等の適用)
第2条 この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則(以下「改正後規則」という。)第2条,第15条及び別表第1から別表第7までの規定は,平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し,第30条の規定は,平成27年12月1日から適用する。ただし,適用日から施行日までの間に退職した者(国立大学法人山口大学職員退職手当規則(平成16年規則第66号)第9条第4項,第17条,第17条の2又は第18条の規定により退職手当を支給していない者を除く。)には適用しない。
2 改正後規則第7条及び第19条の規定は,平成28年4月1日から適用する。
3 適用日の前日から引き続き在職する人事交流附属学校教育職員には,改正後規則第2条第3項に規定する地域手当相当額を支給することができる。
(平成27年12月期の勤勉手当の特例)
第3条 平成27年12月期の勤勉手当における改正後規則第30条第2項の規定の適用については,同項中「100分の80」とあるのは「100分の85」と,「100分の100」とあるのは「100分の105」と,附則第11条中「100分の1.2」とあるのは「100分の1.275」と,「100分の1.5」とあるのは「100分の1.575」と,「100分の80」とあるのは「100分の85」と,「100分の100」とあるのは「100分の105」とする。
附 則(平成28年7月29日規則第167号)
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この規則は,平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成28年9月27日規則第187号)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日規則第217号)
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第1条 この規則は,平成29年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(俸給表等の適用)
第2条 この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則(以下「改正後規則」という。)第15条,第16条及び別表第1から別表第7までの規定は,平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し,第30条の規定は,平成28年12月1日から適用する。ただし,適用日から施行日までの間に退職した者(国立大学法人山口大学職員退職手当規則(平成16年規則第66号)第9条第4項,第17条,第17条の2又は第18条の規定により退職手当を支給していない者を除く。)には適用しない。
(平成28年12月期の勤勉手当における人事交流附属学校教育職員の特例)
第3条 平成28年12月期の勤勉手当における人事交流附属学校教育職員の改正後規則第30条第2項の規定の適用については,同項中「100分の85」とあるのは「100分の90」と,「100分の105」とあるのは「100分の110」と,附則第11条中「100分の1.275」とあるのは「100分の1.35」と,「100分の1.575」とあるのは「100分の1.65」と,「100分の85」とあるのは「100分の90」と,「100分の105」とあるのは「100分の110」とする。
附 則(平成29年3月29日規則第40号)
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第1条 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則(以下「改正後規則」という。)第16条ただし書の規定は適用せず,同条第1号に該当するものの扶養手当は,同号の表の規定にかかわらず,次の表のとおりとする。
扶養親族 | 月額 |
1 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この表において同じ。) | 10,000円 |
2 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合はそのうち1人については10,000円)。ただし,職員に扶養親族である子のうちに満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がある場合は1人につき5,000円を加算する。 |
3 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合はそのうち1人については9,000円)。 |
4 満60歳以上の父母及び祖父母 | |
5 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 | |
6 重度心身障害者 |
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間の扶養手当については,改正後規則第16条ただし書の規定は適用せず,同条の表の規定にかかわらず,次の表のとおりとする。
扶養親族 | 月額 |
1 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 6,500円(人事交流附属学校教育職員にあっては,10,000円) |
2 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 1人につき10,000円(人事交流附属学校教育職員にあっては,1人につき8,500円とし,職員に配偶者及び扶養親族たる孫,父母,祖父母,弟妹並びに重度心身障害者がない場合はそのうち1人については,10,000円)。ただし,職員に扶養親族である子のうちに満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がある場合は1人につき5,000円を加算する。 |
3 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 1人につき6,500円(人事交流附属学校教育職員にあっては,職員に配偶者がない場合はそのうち1人については,9,000円)。 |
4 満60歳以上の父母及び祖父母 | |
5 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 | |
6 重度心身障害者 |
3 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間の扶養手当については,改正後規則第16条ただし書の規定は適用せず,同条の表の規定にかかわらず,次の表のとおりとする。
扶養親族 | 月額 |
1 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 6,500円(一般職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び大学教育職・教務職の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの(以下「一般職8級以上職員等」という。)にあっては,3,500円) |
2 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 1人につき10,000円。ただし,職員に扶養親族である子のうちに満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がある場合は1人につき5,000円を加算する。 |
3 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 1人につき6,500円(一般職8級以上職員等にあっては,3,500円)。 |
4 満60歳以上の父母及び祖父母 | |
5 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 | |
6 重度心身障害者 |
附 則(平成29年12月21日規則第88号)
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(施行期日等)
第1条 この規則は,平成30年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,附則第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則第15条及び別表第1から別表第7までの規定は,平成29年4月1日から適用し,第30条の規定は,平成29年12月1日から適用する。ただし,平成29年4月1日から施行日までの間に退職した者(国立大学法人山口大学職員退職手当規則(平成16年規則第66号)第9条第4項,第17条,第17条の2又は第18条の規定により退職手当を支給していない者を除く。)には適用しない。
(平成30年4月1日における号俸の調整)
第2条 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(人事交流附属学校教育職員を除く。)のうち,平成27年1月1日において国立大学法人山口大学職員給与決定規則第7条第1項の規定により昇給した職員その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成30年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附 則(平成30年3月23日規則第20号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規則第95号)
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この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成30年12月26日規則第105号)
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(施行期日等)
第1条 この規則は,平成31年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(俸給表等の適用)
第2条 この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則第15条,第22条及び別表第1から別表第7までの規定(別表第1の備考の改正規定を除く。)は,平成30年4月1日から適用し,第30条の規定は,平成30年12月1日から適用する。ただし,平成30年4月1日から施行日までの間に退職した者(国立大学法人山口大学職員退職手当規則(平成16年規則第66号)第9条第4項,第17条,第17条の2又は第18条の規定により退職手当を支給していない者を除く。)には適用しない。
附 則(平成31年3月28日規則第45号)
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この規則は,平成31年3月28日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月28日規則第46号)
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(施行期日)
第1条 この規則は,平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第2条 施行日の前日において,この規則による改正前の国立大学法人山口大学職員給与決定規則別表第4又は別表第5の俸給表の適用を受けていた人事交流附属学校教育職員のうち,施行日以降も引き続き人事交流附属学校教育職員として在職する者で,その者の受ける俸給月額が,施行日の前日において受けていた俸給月額に達しないこととなるものには,令和4年12月31日までの間,俸給月額のほか,その差額に相当する額を俸給として支給する。
2 施行日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による俸給を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,同項の規定に準じて,俸給を支給する。
3 施行日以降新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について,採用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,前2項の規定に準じて,俸給を支給する。
附 則(平成31年4月25日規則第94号)
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この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年12月16日規則第130号)
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(施行期日等)
第1条 この規則は,令和2年1月1日(以下「施行日」という。)から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則(以下「改正後規則」という。)第30条の規定は,令和元年12月1日から適用し,別表第1から別表第7までの規定は,平成31年4月1日から適用する。ただし,平成31年4月1日から施行日までの間に退職した者(国立大学法人山口大学職員退職手当規則(平成16年規則第66号)第9条第4項,第17条,第17条の2又は第18条の規定により退職手当を支給していない者を除く。)には適用しない。
(令和元年12月期の勤勉手当の特例)
第2条 令和元年12月期の勤勉手当における改正後規則第30条第2項の規定の適用については,人事交流附属学校教育職員を除き,同項中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」と,「100分の115」とあるのは「100分の117.5」とする。
2 令和元年12月期の勤勉手当における人事交流附属学校教育職員の改正後規則第30条第2項の適用については,同項中「100分の95」とあるのは「100分の100」とする。
附 則(令和2年3月18日規則第26号)
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(施行期日等)
1 この規則は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 施行日の前日においてこの規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則(以下「改正後規則」という。)第17条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(別に定めるものを除く。)に対しては,施行日から令和4年3月31日までの間,改正後規則第17条の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で別に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後規則第17条に規定する職員の区分に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後規則第17条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
附 則(令和2年11月27日規則第139号)
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1 この規則は,令和2年12月1日から施行する。
(令和2年12月期の期末手当の特例)
2 令和2年12月期の期末手当におけるこの規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則第28条の規定の適用については,同条中「100分の127.5」とあるのは「100分の125」と,「100分の107.5」とあるのは「100分の105」とする。
附 則(令和2年12月17日規則第146号)
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この規則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日規則第30号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規則第83号)
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この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和3年12月1日規則第90号)
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1 この規則は,令和3年12月1日から施行する。
(令和3年12月期の期末手当の特例)
2 令和3年12月期の期末手当におけるこの規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則第28条第2項の規定の適用については,同項中「100分の120」とあるのは「100分の112.5」とする。
附 則(令和4年3月29日規則第27号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月30日規則第71号)
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この規則は,令和4年6月1日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則第3条,別表第4及び別表第5の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年9月30日規則第100号)
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この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月22日規則第123号)
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(施行期日等)
1 この規則は,令和5年1月1日(以下「施行日」という。)から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則(以下「改正後規則」という。)の次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から適用する。ただし,令和4年4月1日から施行日までの間に退職した者(国立大学法人山口大学職員退職手当規則(平成16年規則第66号)第9条第4項,第17条,第17条の2又は第18条の規定により退職手当を支給していない者を除く。)には適用しない。
(1) 人事交流附属学校教育職員を除く職員に係る改正後規則第30条第2項の規定 令和4年12月1日
(2) 人事交流附属学校教育職員に係る改正後規則第30条第2項の規定 令和4年4月1日
(3) 改正後規則別表第1から別表第7までの規定 令和4年4月1日
(令和4年12月期の勤勉手当の特例)
2 令和4年12月期の勤勉手当における改正後規則第30条第2項の規定の適用については,人事交流附属学校教育職員を除き,同項中「100分の100」とあるのは「100分の105」と,「100分の120」とあるのは「100分の125」とする。
附 則(令和5年3月28日規則第29号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日規則第65号)
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この規則は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和5年12月27日規則第77号)
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1 この規則は,令和6年1月1日(以下「施行日」という。)から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則(以下「改正後規則」という。)の次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から適用する。ただし,令和5年4月1日から施行日までの間に退職した者(国立大学法人山口大学職員退職手当規則(平成16年規則第66号)第9条第4項,第17条,第17条の2又は第18条の規定により退職手当を支給していない者を除く。)には適用しない。
(1) 人事交流附属学校教育職員を除く職員に係る改正後規則第28条及び第30条第2項の規定 令和5年12月1日
(2) 人事交流附属学校教育職員に係る改正後規則第28条及び第30条第2項の規定 令和5年4月1日
(3) 改正後規則別表第1から別表第7までの規定 令和5年4月1日
(令和5年12月期の期末手当の特例))
2 令和5年12月期の期末手当における改正後規則第28条の規定の適用については,人事交流附属学校教育職員を除き,同条中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と,「100分の102.5」とあるのは「100分の105」とする。
(令和5年12月期の勤勉手当の特例)
3 令和5年12月期の勤勉手当における改正後規則第30条第2項の規定の適用については,人事交流附属学校教育職員を除き,同条中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と,「100分の122.5」とあるのは「100分の125」とする。
附 則(令和6年3月29日規則第34号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月26日規則第90号)
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この規則は,令和6年12月29日から施行する。ただし,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則第21条の規定は,令和7年1月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日規則第95号)
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1 この規則は,令和7年1月1日(以下「施行日」という。)から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則(以下,「改正後規則」という。)の規定は,令和6年12月1日から適用する。ただし,令和6年12月1日から施行日までの間に退職した者(国立大学法人山口大学職員退職手当規則(平成16年規則第66号)第9条第4項,第17条,第17条の2又は第18条の規定により退職手当を支給していない者を除く。)には適用しない。
(令和6年12月期の期末手当の特例)
2 令和6年12月期の期末手当における改正後規則第28条の規定の適用については,同条中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と,「100分の105」とあるのは「100分の107.5」とする。
(令和6年12月期の勤勉手当の特例)
3 令和6年12月期の勤勉手当における改正後規則第30条第2項の規定の適用については,同条中「100分の105」とあるのは「100分の107.5」と,「100分の125」とあるのは「100分の127.5」とする。
附 則(令和7年3月21日規則第27号)
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この規則は,令和7年3月26日(以下「施行日」という。)から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則の規定は,令和6年12月1日から適用する。ただし,令和6年12月1日から施行日までの間に退職した者(国立大学法人山口大学職員退職手当規則(平成16年規則第66号)第9条第4項,第17条,第17条の2又は第18条の規定により退職手当を支給していない者を除く。)には適用しない。
附 則(令和7年3月31日規則第32号)
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第1条 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第2条 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則第16条の規定の適用については,同条第1項ただし書き中「次の表の第2項から第5項まで」とあるのは「次の表の第1項及び第3項から第6項まで」とし,同条の表は,次の表のとおりとする。
扶養親族 | 月額 |
1 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 3,000円(一般職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び大学教育職・教務職の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの(以下「一般職8級職員等」という。)に対しては,支給しない。) |
2 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 1人につき11,500円。ただし,職員に扶養親族である子のうちに満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がある場合は1人につき5,000円を加算する。 |
3 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 1人につき6,500円(一般職8級職員等にあっては,3,500円)。 |
4 満60歳以上の父母及び祖父母 | |
5 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 | |
6 重度心身障害者 |
附 則(令和7年5月29日規則第116号)
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1 この規則は,令和7年6月1日から施行する。
2 この規則施行前に犯した罪により禁錮以上の刑(死刑を除く。)に処された者の期末手当の支給は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則第29条第1項第3号及び第4号の規定に関わらず,なお従前の例による。
3 この規則施行前に犯した罪により禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者の期末手当の支給の一時差し止めは,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則第29条第2項第1号及び第3項第1号の規定に関わらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年7月31日規則第130号)
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(施行期日等)
第1条 この規則は,令和7年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員給与決定規則の規定は,令和7年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし,適用日から施行日までの間に退職した者(国立大学法人山口大学職員退職手当規則(平成16年規則第66号)第9条第4項,第17条,第17条の2又は第18条の規定により退職手当を支給していない者を除く。)には適用しない。
(号俸の切替え)
第2条 適用日の前日において改正前の国立大学法人山口大学職員給与決定規則(以下「旧給与決定規則」という。)別表第1から別表第7までの俸給表の適用を受けていた職員の適用日における号俸(以下「新号俸」という。)は,適用日の前日においてその職員が属していた職務の級及びその職員が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表に定める号俸とする。
2 適用日から施行日までの間に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員については,別に定める。
別表第1
一般職俸給表
1/2
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 |
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 |
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 |
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 |
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 |
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 |
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 |
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 |
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 |
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 |
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 |
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 |
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 |
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 |
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 |
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 |
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 |
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 |
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 |
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 |
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 |
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 |
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 |
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 |
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 |
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 |
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 |
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 |
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 |
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 |
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 |
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 |
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 |
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 |
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 |
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 |
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 |
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 |
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 |
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 |
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 |
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 |
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 |
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 |
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 |
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 |
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 |
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 |
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 |
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 |
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 |
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 |
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 |
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 |
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 |
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 |
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 |
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 |
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 |
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 |
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 |
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 |
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 |
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 |
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 |
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 |
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 |
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 |
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 |
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 |
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 |
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 |
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 |
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 |
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 |
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 |
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 |
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 |
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 |
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 |
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 |
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 |
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 |
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 |
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 |
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | ||
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | ||
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | ||
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | ||
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | ||
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | ||
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | ||
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | ||
94 | 299,400 | 348,800 | |||
95 | 299,700 | 349,200 | |||
96 | 300,100 | 349,500 | |||
97 | 300,300 | 349,800 | |||
98 | 300,600 | 350,200 | |||
99 | 301,000 | 350,600 | |||
100 | 301,400 | 351,000 | |||
101 | 301,600 | 351,500 | |||
102 | 301,900 | 351,900 | |||
103 | 302,200 | 352,300 | |||
104 | 302,500 | 352,700 | |||
105 | 302,700 | 353,200 | |||
106 | 303,000 | 353,600 | |||
107 | 303,300 | 353,900 | |||
108 | 303,600 | 354,200 | |||
109 | 303,800 | 354,700 | |||
110 | 304,200 | ||||
111 | 304,600 | ||||
112 | 304,900 | ||||
113 | 305,100 | ||||
114 | 305,300 | ||||
115 | 305,600 | ||||
116 | 306,000 | ||||
117 | 306,200 | ||||
118 | 306,400 | ||||
119 | 306,700 | ||||
120 | 307,000 | ||||
121 | 307,400 | ||||
122 | 307,600 | ||||
123 | 307,900 | ||||
124 | 308,200 | ||||
125 | 308,500 |
2/2
職務の級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 355,200 | 408,300 | 458,300 | 510,200 | 550,800 |
2 | 356,900 | 410,200 | 463,800 | 517,100 | 558,000 |
3 | 358,500 | 412,100 | 468,800 | 522,300 | 564,100 |
4 | 360,100 | 413,900 | 473,500 | 526,600 | 569,100 |
5 | 361,700 | 415,700 | 477,500 | 530,100 | 573,100 |
6 | 363,500 | 417,500 | 481,000 | 533,400 | 576,100 |
7 | 365,000 | 419,300 | 484,000 | 536,400 | 578,600 |
8 | 366,600 | 421,100 | 486,500 | 538,900 | 580,600 |
9 | 368,000 | 422,700 | 488,500 | 540,900 | |
10 | 369,600 | 424,200 | |||
11 | 371,200 | 425,700 | |||
12 | 372,700 | 427,200 | |||
13 | 374,600 | 428,700 | |||
14 | 376,500 | 430,000 | |||
15 | 378,400 | 431,300 | |||
16 | 380,200 | 432,500 | |||
17 | 381,700 | 433,700 | |||
18 | 383,500 | 435,000 | |||
19 | 385,200 | 436,300 | |||
20 | 386,800 | 437,500 | |||
21 | 388,500 | 438,700 | |||
22 | 389,900 | 439,500 | |||
23 | 391,300 | 440,300 | |||
24 | 392,700 | 441,100 | |||
25 | 394,100 | 441,700 | |||
26 | 395,300 | 442,300 | |||
27 | 396,500 | 442,900 | |||
28 | 397,500 | 443,500 | |||
29 | 398,600 | 444,200 | |||
30 | 399,800 | 445,000 | |||
31 | 400,900 | 445,400 | |||
32 | 402,000 | 446,100 | |||
33 | 402,700 | 446,600 | |||
34 | 403,400 | 447,000 | |||
35 | 404,100 | 447,400 | |||
36 | 404,800 | 447,800 | |||
37 | 405,400 | 448,200 | |||
38 | 406,000 | 448,600 | |||
39 | 406,500 | 449,000 | |||
40 | 406,900 | 449,300 | |||
41 | 407,300 | 449,600 | |||
42 | 407,500 | 450,000 | |||
43 | 407,800 | 450,300 | |||
44 | 408,100 | 450,600 | |||
45 | 408,400 | 450,900 | |||
46 | 408,700 | ||||
47 | 409,000 | ||||
48 | 409,300 | ||||
49 | 409,500 | ||||
50 | 409,800 | ||||
51 | 410,100 | ||||
52 | 410,400 | ||||
53 | 410,600 | ||||
54 | 410,900 | ||||
55 | 411,200 | ||||
56 | 411,500 | ||||
57 | 411,700 | ||||
58 | 412,000 | ||||
59 | 412,300 | ||||
60 | 412,500 | ||||
61 | 412,700 | ||||
62 | 413,000 | ||||
63 | 413,300 | ||||
64 | 413,500 | ||||
65 | 413,700 | ||||
66 | 414,000 | ||||
67 | 414,300 | ||||
68 | 414,500 | ||||
69 | 414,700 | ||||
70 | 415,000 | ||||
71 | 415,300 | ||||
72 | 415,500 | ||||
73 | 415,700 | ||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
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96 | |||||
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116 | |||||
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118 | |||||
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120 | |||||
121 | |||||
122 | |||||
123 | |||||
124 | |||||
125 |
備考 この表は,事務系職員,施設系技術職員,教育研究系技術職員,図書系職員及び動物看護系技術職員に適用する。
別表第2
技能職俸給表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 185,700 | 227,700 | 247,600 | 280,400 | 308,100 |
2 | 187,400 | 228,500 | 248,700 | 281,100 | 309,500 |
3 | 189,100 | 229,300 | 249,700 | 281,800 | 310,800 |
4 | 190,800 | 230,100 | 250,700 | 282,500 | 312,000 |
5 | 192,500 | 230,800 | 251,700 | 283,100 | 313,000 |
6 | 194,200 | 231,600 | 252,900 | 283,700 | 314,200 |
7 | 195,800 | 232,400 | 254,000 | 284,300 | 315,400 |
8 | 197,400 | 233,200 | 255,000 | 284,900 | 316,500 |
9 | 199,000 | 234,000 | 256,100 | 285,500 | 317,600 |
10 | 200,500 | 234,700 | 257,100 | 286,100 | 318,700 |
11 | 202,000 | 235,400 | 258,000 | 286,700 | 319,800 |
12 | 203,500 | 236,100 | 258,500 | 287,200 | 320,900 |
13 | 205,000 | 236,800 | 259,100 | 287,700 | 321,900 |
14 | 206,500 | 237,400 | 259,500 | 288,200 | 323,000 |
15 | 208,000 | 238,000 | 259,900 | 288,700 | 324,100 |
16 | 209,500 | 238,600 | 260,400 | 289,100 | 325,200 |
17 | 211,000 | 239,200 | 260,900 | 289,500 | 326,200 |
18 | 212,400 | 239,800 | 261,400 | 289,900 | 327,300 |
19 | 213,800 | 240,400 | 261,900 | 290,300 | 328,400 |
20 | 215,200 | 240,900 | 262,500 | 290,700 | 329,400 |
21 | 216,600 | 241,400 | 263,300 | 291,100 | 330,400 |
22 | 217,700 | 241,900 | 263,900 | 291,500 | 331,400 |
23 | 218,800 | 242,400 | 264,500 | 291,900 | 332,400 |
24 | 219,900 | 242,900 | 265,300 | 292,300 | 333,400 |
25 | 220,900 | 243,400 | 266,100 | 292,700 | 334,400 |
26 | 221,800 | 243,900 | 266,800 | 293,100 | 335,300 |
27 | 222,700 | 244,300 | 267,400 | 293,500 | 336,400 |
28 | 223,600 | 244,800 | 268,200 | 293,900 | 337,400 |
29 | 224,500 | 245,400 | 269,000 | 294,300 | 338,400 |
30 | 225,300 | 245,900 | 269,700 | 294,800 | 339,400 |
31 | 226,100 | 246,400 | 270,400 | 295,300 | 340,400 |
32 | 226,900 | 246,800 | 271,100 | 295,800 | 341,300 |
33 | 227,700 | 247,200 | 271,800 | 296,300 | 342,200 |
34 | 228,400 | 247,700 | 272,500 | 296,800 | 343,100 |
35 | 229,100 | 248,200 | 273,200 | 297,300 | 344,000 |
36 | 229,800 | 248,600 | 273,900 | 297,800 | 344,900 |
37 | 230,500 | 249,000 | 274,600 | 298,300 | 345,800 |
38 | 231,100 | 249,500 | 275,300 | 299,000 | 346,800 |
39 | 231,700 | 250,000 | 275,900 | 299,600 | 347,800 |
40 | 232,300 | 250,400 | 276,500 | 300,300 | 348,700 |
41 | 233,000 | 250,800 | 277,000 | 300,900 | 349,600 |
42 | 233,500 | 251,300 | 277,500 | 301,500 | 350,500 |
43 | 234,000 | 251,800 | 278,000 | 302,100 | 351,400 |
44 | 234,500 | 252,200 | 278,500 | 302,600 | 352,200 |
45 | 235,000 | 252,600 | 279,000 | 303,100 | 353,000 |
46 | 235,400 | 253,000 | 279,500 | 303,700 | 353,800 |
47 | 235,800 | 253,400 | 280,000 | 304,300 | 354,600 |
48 | 236,200 | 253,800 | 280,400 | 304,900 | 355,300 |
49 | 236,600 | 254,200 | 280,800 | 305,500 | 356,000 |
50 | 236,900 | 254,600 | 281,300 | 306,200 | 356,800 |
51 | 237,200 | 255,000 | 281,700 | 306,900 | 357,600 |
52 | 237,500 | 255,400 | 282,200 | 307,600 | 358,200 |
53 | 237,800 | 255,800 | 282,600 | 308,200 | 358,900 |
54 | 238,100 | 256,200 | 283,100 | 308,900 | 359,500 |
55 | 238,400 | 256,600 | 283,600 | 309,600 | 360,200 |
56 | 238,700 | 257,000 | 284,100 | 310,200 | 360,900 |
57 | 238,900 | 257,300 | 284,600 | 310,800 | 361,500 |
58 | 239,200 | 257,700 | 285,200 | 311,500 | 362,000 |
59 | 239,500 | 258,100 | 285,800 | 312,200 | 362,500 |
60 | 239,700 | 258,400 | 286,400 | 312,800 | 363,000 |
61 | 239,900 | 258,700 | 287,000 | 313,300 | 363,400 |
62 | 240,200 | 259,100 | 287,600 | 313,800 | |
63 | 240,500 | 259,500 | 288,200 | 314,400 | |
64 | 240,700 | 259,800 | 288,800 | 315,000 | |
65 | 240,900 | 260,100 | 289,300 | 315,600 | |
66 | 241,200 | 260,400 | 289,800 | 316,000 | |
67 | 241,500 | 260,700 | 290,300 | 316,500 | |
68 | 241,700 | 260,900 | 290,800 | 317,000 | |
69 | 241,900 | 261,100 | 291,300 | 317,300 | |
70 | 242,200 | 261,400 | 291,800 | 317,800 | |
71 | 242,500 | 261,700 | 292,200 | 318,300 | |
72 | 242,700 | 261,900 | 292,600 | 318,700 | |
73 | 242,900 | 262,100 | 293,000 | 318,900 | |
74 | 243,200 | 262,400 | 293,400 | 319,200 | |
75 | 243,500 | 262,700 | 293,800 | 319,400 | |
76 | 243,700 | 262,900 | 294,200 | 319,700 | |
77 | 243,900 | 263,100 | 294,600 | 320,000 | |
78 | 244,200 | 263,400 | 295,000 | 320,300 | |
79 | 244,500 | 263,700 | 295,400 | 320,600 | |
80 | 244,700 | 263,900 | 295,900 | 320,800 | |
81 | 244,900 | 264,100 | 296,200 | 321,000 | |
82 | 245,200 | 264,400 | 296,700 | 321,300 | |
83 | 245,400 | 264,700 | 297,200 | 321,600 | |
84 | 245,700 | 264,900 | 297,700 | 321,800 | |
85 | 245,900 | 265,100 | 298,000 | 322,000 | |
86 | 246,100 | 265,300 | 298,500 | 322,300 | |
87 | 246,400 | 265,600 | 299,000 | 322,600 | |
88 | 246,700 | 265,900 | 299,300 | 322,900 | |
89 | 246,900 | 266,100 | 299,700 | 323,100 | |
90 | 247,200 | 266,300 | 300,200 | 323,400 | |
91 | 247,500 | 266,600 | 300,700 | 323,700 | |
92 | 247,700 | 266,800 | 301,200 | 323,900 | |
93 | 247,900 | 267,100 | 301,500 | 324,100 | |
94 | 248,200 | 267,400 | 301,900 | 324,400 | |
95 | 248,500 | 267,700 | 302,400 | 324,700 | |
96 | 248,700 | 267,900 | 302,900 | 324,900 | |
97 | 248,900 | 268,100 | 303,300 | 325,100 | |
98 | 249,200 | 268,400 | 303,700 | ||
99 | 249,500 | 268,600 | 304,000 | ||
100 | 249,700 | 268,900 | 304,300 | ||
101 | 249,900 | 269,100 | 304,600 | ||
102 | 250,200 | 269,300 | 305,000 | ||
103 | 250,500 | 269,600 | 305,300 | ||
104 | 250,700 | 269,900 | 305,700 | ||
105 | 250,900 | 270,100 | 306,000 | ||
106 | 270,300 | 306,400 | |||
107 | 270,600 | 306,800 | |||
108 | 270,800 | 307,100 | |||
109 | 271,100 | 307,300 | |||
110 | 271,400 | 307,600 | |||
111 | 271,700 | 307,900 | |||
112 | 271,900 | 308,100 | |||
113 | 272,100 | 308,300 | |||
114 | 272,400 | 308,600 | |||
115 | 272,600 | 308,900 | |||
116 | 272,800 | 309,100 | |||
117 | 273,100 | 309,300 | |||
118 | 273,400 | 309,600 | |||
119 | 273,700 | 309,900 | |||
120 | 273,900 | 310,100 | |||
121 | 274,100 | 310,300 | |||
122 | 274,300 | 310,600 | |||
123 | 274,600 | 310,900 | |||
124 | 274,900 | 311,100 | |||
125 | 275,100 | 311,300 | |||
126 | 275,300 | 311,600 | |||
127 | 275,600 | 311,900 | |||
128 | 275,900 | 312,100 | |||
129 | 276,100 | 312,300 | |||
130 | 276,300 | ||||
131 | 276,600 | ||||
132 | 276,900 | ||||
133 | 277,100 | ||||
134 | 277,300 | ||||
135 | 277,600 | ||||
136 | 277,900 | ||||
137 | 278,100 |
備考 この表は,技能系職員に適用する。
別表第3
大学教育職・教務職俸給表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 217,800 | 261,400 | 340,300 | 393,600 | 466,000 | 563,800 |
2 | 220,300 | 263,600 | 341,900 | 395,300 | 474,200 | 571,100 |
3 | 222,700 | 265,700 | 343,500 | 396,700 | 482,600 | 577,100 |
4 | 225,100 | 267,600 | 345,000 | 398,000 | 490,800 | 582,100 |
5 | 227,500 | 269,400 | 346,500 | 399,200 | 498,700 | 586,100 |
6 | 229,900 | 270,900 | 348,100 | 400,200 | 506,200 | 589,100 |
7 | 232,400 | 272,400 | 349,700 | 401,200 | 513,500 | 591,400 |
8 | 234,800 | 273,900 | 351,300 | 402,200 | 520,500 | 593,400 |
9 | 237,200 | 275,700 | 352,700 | 403,100 | 526,900 | |
10 | 239,000 | 277,700 | 354,700 | 404,200 | 532,300 | |
11 | 240,800 | 279,700 | 356,700 | 405,300 | 537,100 | |
12 | 242,600 | 281,700 | 358,700 | 406,400 | 541,500 | |
13 | 244,300 | 283,700 | 360,500 | 407,500 | 544,700 | |
14 | 245,900 | 285,900 | 362,100 | 408,600 | 547,600 | |
15 | 247,500 | 288,000 | 363,700 | 409,700 | 550,400 | |
16 | 249,000 | 290,100 | 365,300 | 410,800 | 552,800 | |
17 | 250,500 | 292,000 | 366,600 | 411,900 | 554,800 | |
18 | 251,900 | 294,700 | 368,100 | 413,000 | ||
19 | 253,200 | 297,400 | 369,500 | 414,100 | ||
20 | 254,600 | 300,000 | 370,800 | 415,300 | ||
21 | 255,900 | 302,600 | 372,100 | 416,300 | ||
22 | 257,400 | 305,000 | 373,300 | 417,400 | ||
23 | 258,900 | 307,400 | 374,500 | 418,500 | ||
24 | 260,400 | 309,600 | 375,600 | 419,700 | ||
25 | 261,900 | 311,800 | 376,700 | 420,600 | ||
26 | 263,600 | 313,800 | 378,100 | 421,700 | ||
27 | 265,300 | 315,800 | 379,400 | 422,800 | ||
28 | 267,000 | 317,800 | 380,700 | 423,800 | ||
29 | 268,600 | 319,800 | 382,000 | 424,800 | ||
30 | 270,500 | 321,700 | 383,300 | 425,900 | ||
31 | 272,400 | 323,600 | 384,600 | 427,000 | ||
32 | 274,300 | 325,500 | 385,900 | 428,100 | ||
33 | 276,100 | 327,300 | 387,200 | 429,100 | ||
34 | 277,300 | 329,200 | 388,400 | 430,300 | ||
35 | 278,500 | 331,100 | 389,600 | 431,500 | ||
36 | 279,600 | 333,000 | 390,700 | 432,700 | ||
37 | 280,600 | 334,700 | 391,800 | 433,400 | ||
38 | 281,600 | 335,900 | 393,000 | 434,300 | ||
39 | 282,600 | 337,000 | 394,100 | 435,200 | ||
40 | 283,600 | 338,100 | 395,200 | 436,000 | ||
41 | 284,600 | 338,700 | 396,300 | 436,800 | ||
42 | 285,700 | 339,100 | 397,500 | 437,700 | ||
43 | 286,800 | 339,500 | 398,700 | 438,600 | ||
44 | 287,700 | 339,900 | 399,800 | 439,400 | ||
45 | 288,600 | 340,500 | 400,800 | 440,100 | ||
46 | 289,600 | 341,000 | 401,800 | 441,000 | ||
47 | 290,600 | 341,500 | 402,800 | 442,000 | ||
48 | 291,500 | 341,900 | 403,700 | 442,900 | ||
49 | 292,400 | 342,300 | 404,900 | 443,800 | ||
50 | 292,900 | 342,700 | 406,300 | 444,700 | ||
51 | 293,300 | 343,100 | 407,700 | 445,700 | ||
52 | 293,900 | 343,500 | 409,100 | 446,600 | ||
53 | 294,300 | 343,900 | 409,900 | 447,600 | ||
54 | 294,700 | 344,300 | 410,900 | 448,600 | ||
55 | 295,000 | 344,700 | 411,900 | 449,500 | ||
56 | 295,400 | 345,100 | 413,000 | 450,500 | ||
57 | 295,800 | 345,500 | 413,900 | 451,400 | ||
58 | 296,300 | 345,900 | 414,700 | 452,300 | ||
59 | 296,800 | 346,300 | 415,500 | 453,200 | ||
60 | 297,200 | 346,700 | 416,200 | 454,200 | ||
61 | 297,600 | 347,100 | 416,900 | 455,000 | ||
62 | 298,000 | 347,500 | 417,800 | 455,400 | ||
63 | 298,400 | 347,900 | 418,600 | 456,000 | ||
64 | 298,800 | 348,300 | 419,200 | 456,600 | ||
65 | 299,200 | 348,700 | 419,800 | 457,300 | ||
66 | 299,600 | 349,100 | 420,300 | 458,000 | ||
67 | 300,000 | 349,500 | 420,700 | 458,300 | ||
68 | 300,400 | 349,900 | 421,100 | 458,900 | ||
69 | 300,800 | 350,300 | 421,400 | 459,300 | ||
70 | 301,200 | 350,800 | 421,800 | 459,700 | ||
71 | 301,600 | 351,200 | 422,100 | 460,100 | ||
72 | 302,000 | 351,600 | 422,500 | 460,400 | ||
73 | 302,400 | 351,900 | 422,800 | 460,700 | ||
74 | 302,800 | 352,400 | 423,200 | 461,100 | ||
75 | 303,200 | 352,800 | 423,600 | 461,500 | ||
76 | 303,600 | 353,200 | 424,000 | 461,800 | ||
77 | 303,900 | 353,600 | 424,300 | 462,100 | ||
78 | 304,300 | 354,100 | 424,600 | 462,500 | ||
79 | 304,700 | 354,600 | 425,000 | 462,800 | ||
80 | 305,100 | 355,100 | 425,300 | 463,100 | ||
81 | 305,400 | 355,600 | 425,600 | 463,400 | ||
82 | 305,800 | 356,300 | 426,000 | 463,800 | ||
83 | 306,200 | 357,000 | 426,300 | 464,100 | ||
84 | 306,600 | 357,700 | 426,600 | 464,400 | ||
85 | 306,900 | 358,300 | 426,900 | 464,700 | ||
86 | 307,300 | 358,900 | 427,200 | |||
87 | 307,700 | 359,500 | 427,500 | |||
88 | 308,100 | 360,100 | 427,800 | |||
89 | 308,500 | 360,600 | 428,100 | |||
90 | 308,900 | 361,000 | 428,400 | |||
91 | 309,300 | 361,400 | 428,700 | |||
92 | 309,700 | 361,800 | 429,000 | |||
93 | 310,100 | 362,200 | 429,300 | |||
94 | 310,600 | 362,600 | 429,600 | |||
95 | 311,100 | 363,100 | 429,900 | |||
96 | 311,500 | 363,500 | 430,200 | |||
97 | 311,900 | 364,100 | 430,500 | |||
98 | 312,400 | 364,600 | 430,800 | |||
99 | 312,900 | 365,000 | 431,100 | |||
100 | 313,500 | 365,500 | 431,400 | |||
101 | 313,800 | 365,900 | 431,700 | |||
102 | 314,100 | 366,400 | 432,000 | |||
103 | 314,400 | 366,700 | 432,300 | |||
104 | 314,700 | 367,100 | 432,600 | |||
105 | 315,000 | 367,600 | 432,800 | |||
106 | 315,300 | 368,000 | ||||
107 | 315,600 | 368,500 | ||||
108 | 315,800 | 369,000 | ||||
109 | 316,100 | 369,400 | ||||
110 | 316,400 | 369,900 | ||||
111 | 316,800 | 370,300 | ||||
112 | 317,200 | 370,700 | ||||
113 | 317,500 | 371,100 | ||||
114 | 317,900 | 371,500 | ||||
115 | 318,200 | 371,900 | ||||
116 | 318,500 | 372,300 | ||||
117 | 318,700 | 372,700 | ||||
118 | 319,000 | 373,100 | ||||
119 | 319,400 | 373,500 | ||||
120 | 319,800 | 373,900 | ||||
121 | 320,000 | 374,200 | ||||
122 | 320,300 | 374,600 | ||||
123 | 320,600 | 375,100 | ||||
124 | 321,000 | 375,400 | ||||
125 | 321,200 | 375,800 | ||||
126 | 321,400 | 376,300 | ||||
127 | 321,700 | 376,800 | ||||
128 | 322,000 | 377,200 | ||||
129 | 322,200 | 377,600 | ||||
130 | 322,500 | 378,100 | ||||
131 | 322,900 | 378,600 | ||||
132 | 323,100 | 379,100 | ||||
133 | 323,300 | 379,600 | ||||
134 | 323,600 | 380,100 | ||||
135 | 324,000 | 380,600 | ||||
136 | 324,200 | 381,100 | ||||
137 | 324,400 | 381,600 | ||||
138 | 324,600 | 382,100 | ||||
139 | 324,800 | 382,600 | ||||
140 | 325,100 | 383,100 | ||||
141 | 325,500 | 383,600 | ||||
142 | 325,800 | |||||
143 | 326,100 | |||||
144 | 326,400 | |||||
145 | 326,800 | |||||
146 | 327,100 | |||||
147 | 327,300 | |||||
148 | 327,600 | |||||
149 | 328,000 | |||||
150 | 328,300 | |||||
151 | 328,600 | |||||
152 | 328,800 | |||||
153 | 329,100 | |||||
154 | 329,400 | |||||
155 | 329,700 | |||||
156 | 330,000 | |||||
157 | 330,200 |
備考 この表は,大学教育職員,テニュアトラック教育職員,連携講座教育職員,支援系教育職員及び教務職員に適用する。
別表第4
附属学校教育職俸給表(一)
(1) 人事交流附属学校教育職員以外の者
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 199,900 | 246,300 | 376,800 | 451,900 |
2 | 202,200 | 247,800 | 378,300 | 453,700 |
3 | 204,500 | 249,200 | 379,700 | 455,500 |
4 | 206,700 | 250,600 | 381,100 | 457,300 |
5 | 208,900 | 252,000 | 382,500 | 458,900 |
6 | 211,200 | 253,200 | 384,000 | 460,600 |
7 | 213,400 | 254,400 | 385,500 | 462,500 |
8 | 215,600 | 255,600 | 386,900 | 464,200 |
9 | 217,800 | 257,000 | 388,200 | 465,900 |
10 | 220,000 | 258,200 | 389,700 | 467,500 |
11 | 222,200 | 259,500 | 391,200 | 469,000 |
12 | 224,400 | 260,800 | 392,700 | 470,500 |
13 | 226,600 | 262,100 | 394,100 | 472,000 |
14 | 228,700 | 264,000 | 395,600 | 473,300 |
15 | 230,800 | 265,800 | 397,100 | 474,600 |
16 | 232,900 | 267,600 | 398,600 | 475,900 |
17 | 235,000 | 269,300 | 400,000 | 477,100 |
18 | 236,800 | 271,500 | 401,600 | 477,800 |
19 | 238,500 | 273,700 | 403,200 | 478,500 |
20 | 240,200 | 275,900 | 404,700 | 479,200 |
21 | 241,900 | 278,100 | 405,900 | 479,800 |
22 | 243,200 | 280,300 | 407,300 | |
23 | 244,500 | 282,500 | 408,700 | |
24 | 245,800 | 284,600 | 410,000 | |
25 | 247,000 | 286,600 | 411,600 | |
26 | 248,200 | 288,500 | 413,000 | |
27 | 249,400 | 290,400 | 414,300 | |
28 | 250,600 | 292,200 | 415,700 | |
29 | 251,700 | 294,000 | 417,100 | |
30 | 252,900 | 295,900 | 418,400 | |
31 | 254,100 | 297,700 | 419,900 | |
32 | 255,300 | 299,400 | 421,400 | |
33 | 256,400 | 301,100 | 423,000 | |
34 | 257,700 | 302,900 | 424,400 | |
35 | 259,000 | 304,600 | 426,000 | |
36 | 260,300 | 306,200 | 427,500 | |
37 | 261,700 | 307,800 | 429,200 | |
38 | 263,100 | 309,500 | 430,700 | |
39 | 264,400 | 311,300 | 432,300 | |
40 | 265,700 | 313,000 | 433,900 | |
41 | 267,000 | 314,300 | 435,400 | |
42 | 268,000 | 316,200 | 436,900 | |
43 | 269,000 | 318,000 | 438,100 | |
44 | 269,900 | 319,700 | 439,300 | |
45 | 270,600 | 321,400 | 440,500 | |
46 | 271,400 | 323,300 | 441,800 | |
47 | 272,200 | 325,000 | 443,000 | |
48 | 273,000 | 326,700 | 444,200 | |
49 | 273,800 | 328,400 | 445,300 | |
50 | 274,600 | 330,200 | 446,500 | |
51 | 275,300 | 332,000 | 447,700 | |
52 | 276,100 | 333,700 | 448,900 | |
53 | 276,900 | 335,400 | 450,100 | |
54 | 277,700 | 336,700 | 451,300 | |
55 | 278,500 | 338,000 | 452,500 | |
56 | 279,300 | 339,300 | 453,700 | |
57 | 280,000 | 340,800 | 454,800 | |
58 | 280,600 | 342,400 | 455,400 | |
59 | 281,400 | 343,900 | 455,900 | |
60 | 282,300 | 345,500 | 456,400 | |
61 | 283,100 | 347,000 | 456,900 | |
62 | 283,700 | 348,600 | ||
63 | 284,500 | 350,200 | ||
64 | 285,200 | 351,700 | ||
65 | 286,200 | 353,200 | ||
66 | 287,000 | 354,800 | ||
67 | 287,800 | 356,400 | ||
68 | 288,500 | 357,900 | ||
69 | 289,200 | 359,400 | ||
70 | 290,000 | 361,000 | ||
71 | 290,800 | 362,600 | ||
72 | 291,500 | 364,100 | ||
73 | 292,200 | 365,600 | ||
74 | 292,900 | 367,200 | ||
75 | 293,600 | 368,800 | ||
76 | 294,200 | 370,300 | ||
77 | 294,800 | 371,800 | ||
78 | 295,500 | 373,200 | ||
79 | 296,200 | 374,600 | ||
80 | 296,800 | 375,900 | ||
81 | 297,400 | 377,200 | ||
82 | 298,100 | 378,600 | ||
83 | 298,800 | 380,000 | ||
84 | 299,500 | 381,300 | ||
85 | 300,200 | 382,400 | ||
86 | 301,000 | 383,800 | ||
87 | 301,700 | 385,100 | ||
88 | 302,400 | 386,400 | ||
89 | 303,100 | 387,600 | ||
90 | 304,000 | 388,900 | ||
91 | 304,800 | 390,000 | ||
92 | 305,600 | 391,200 | ||
93 | 306,100 | 392,400 | ||
94 | 306,900 | 393,500 | ||
95 | 307,700 | 394,700 | ||
96 | 308,500 | 395,900 | ||
97 | 309,200 | 397,300 | ||
98 | 310,000 | 398,300 | ||
99 | 310,800 | 399,300 | ||
100 | 311,500 | 400,300 | ||
101 | 312,300 | 401,200 | ||
102 | 313,200 | 402,200 | ||
103 | 314,100 | 403,300 | ||
104 | 314,900 | 404,400 | ||
105 | 315,500 | 405,100 | ||
106 | 316,300 | 406,000 | ||
107 | 317,100 | 406,900 | ||
108 | 317,900 | 407,800 | ||
109 | 318,600 | 408,600 | ||
110 | 319,000 | 409,400 | ||
111 | 319,400 | 410,200 | ||
112 | 319,900 | 411,000 | ||
113 | 320,400 | 411,600 | ||
114 | 320,800 | 412,300 | ||
115 | 321,300 | 413,000 | ||
116 | 321,700 | 413,700 | ||
117 | 322,200 | 414,300 | ||
118 | 322,700 | 414,800 | ||
119 | 323,100 | 415,200 | ||
120 | 323,600 | 415,500 | ||
121 | 324,100 | 415,800 | ||
122 | 324,500 | 416,100 | ||
123 | 325,000 | 416,400 | ||
124 | 325,500 | 416,600 | ||
125 | 326,100 | 416,800 | ||
126 | 326,400 | 417,100 | ||
127 | 326,700 | 417,400 | ||
128 | 327,000 | 417,600 | ||
129 | 327,200 | 417,800 | ||
130 | 327,500 | 418,100 | ||
131 | 327,800 | 418,400 | ||
132 | 328,000 | 418,600 | ||
133 | 328,200 | 418,800 | ||
134 | 328,400 | 419,100 | ||
135 | 328,600 | 419,400 | ||
136 | 328,900 | 419,600 | ||
137 | 329,200 | 419,800 | ||
138 | 329,400 | 420,100 | ||
139 | 329,700 | 420,400 | ||
140 | 330,000 | 420,600 | ||
141 | 330,200 | 420,800 | ||
142 | 330,400 | 421,100 | ||
143 | 330,700 | 421,400 | ||
144 | 330,900 | 421,600 | ||
145 | 331,200 | 421,800 | ||
146 | 331,400 | |||
147 | 331,700 | |||
148 | 332,000 | |||
149 | 332,200 | |||
150 | 332,400 | |||
151 | 332,700 | |||
152 | 333,000 | |||
153 | 333,200 |
備考
1 この表は,附属特別支援学校の附属学校教育職員(人事交流附属学校教育職員以外の者に限る。)に適用する。
2 職務の級が3級である職員は,この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。
(2) 人事交流附属学校教育職員
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 201,600 | 248,400 | 380,000 | 455,800 |
2 | 203,900 | 249,900 | 381,500 | 457,600 |
3 | 206,300 | 251,300 | 383,000 | 459,400 |
4 | 208,500 | 252,800 | 384,400 | 461,200 |
5 | 210,700 | 254,200 | 385,800 | 462,800 |
6 | 213,000 | 255,400 | 387,300 | 464,500 |
7 | 215,200 | 256,600 | 388,800 | 466,400 |
8 | 217,500 | 257,800 | 390,200 | 468,100 |
9 | 219,700 | 259,200 | 391,500 | 469,800 |
10 | 221,900 | 260,400 | 393,000 | 471,400 |
11 | 224,100 | 261,700 | 394,600 | 473,000 |
12 | 226,300 | 263,000 | 396,100 | 474,500 |
13 | 228,500 | 264,400 | 397,500 | 476,000 |
14 | 230,700 | 266,300 | 399,000 | 477,300 |
15 | 232,800 | 268,100 | 400,500 | 478,600 |
16 | 234,900 | 269,900 | 402,000 | 479,900 |
17 | 237,000 | 271,600 | 403,400 | 481,100 |
18 | 238,800 | 273,800 | 405,100 | 481,800 |
19 | 240,500 | 276,100 | 406,700 | 482,600 |
20 | 242,300 | 278,300 | 408,200 | 483,300 |
21 | 244,000 | 280,500 | 409,400 | 483,900 |
22 | 245,300 | 282,700 | 410,800 | |
23 | 246,600 | 284,900 | 412,200 | |
24 | 247,900 | 287,000 | 413,600 | |
25 | 249,100 | 289,100 | 415,200 | |
26 | 250,300 | 291,000 | 416,600 | |
27 | 251,500 | 292,900 | 417,900 | |
28 | 252,800 | 294,700 | 419,300 | |
29 | 253,900 | 296,500 | 420,800 | |
30 | 255,100 | 298,400 | 422,100 | |
31 | 256,300 | 300,300 | 423,600 | |
32 | 257,500 | 302,000 | 425,100 | |
33 | 258,600 | 303,700 | 426,700 | |
34 | 259,900 | 305,500 | 428,100 | |
35 | 261,200 | 307,200 | 429,700 | |
36 | 262,500 | 308,800 | 431,200 | |
37 | 263,900 | 310,500 | 432,900 | |
38 | 265,400 | 312,200 | 434,400 | |
39 | 266,700 | 314,000 | 436,000 | |
40 | 268,000 | 315,700 | 437,600 | |
41 | 269,300 | 317,000 | 439,100 | |
42 | 270,300 | 318,900 | 440,700 | |
43 | 271,300 | 320,700 | 441,900 | |
44 | 272,200 | 322,400 | 443,100 | |
45 | 272,900 | 324,200 | 444,300 | |
46 | 273,700 | 326,100 | 445,600 | |
47 | 274,500 | 327,800 | 446,800 | |
48 | 275,300 | 329,500 | 448,000 | |
49 | 276,200 | 331,200 | 449,100 | |
50 | 277,000 | 333,000 | 450,300 | |
51 | 277,700 | 334,900 | 451,500 | |
52 | 278,500 | 336,600 | 452,700 | |
53 | 279,300 | 338,300 | 453,900 | |
54 | 280,100 | 339,600 | 455,100 | |
55 | 280,900 | 340,900 | 456,300 | |
56 | 281,700 | 342,200 | 457,500 | |
57 | 282,400 | 343,700 | 458,600 | |
58 | 283,000 | 345,300 | 459,200 | |
59 | 283,800 | 346,900 | 459,700 | |
60 | 284,700 | 348,500 | 460,200 | |
61 | 285,500 | 350,000 | 460,800 | |
62 | 286,100 | 351,600 | ||
63 | 286,900 | 353,200 | ||
64 | 287,600 | 354,700 | ||
65 | 288,700 | 356,200 | ||
66 | 289,500 | 357,800 | ||
67 | 290,300 | 359,500 | ||
68 | 291,000 | 361,000 | ||
69 | 291,700 | 362,500 | ||
70 | 292,500 | 364,100 | ||
71 | 293,300 | 365,700 | ||
72 | 294,000 | 367,200 | ||
73 | 294,700 | 368,700 | ||
74 | 295,400 | 370,400 | ||
75 | 296,100 | 372,000 | ||
76 | 296,700 | 373,500 | ||
77 | 297,300 | 375,000 | ||
78 | 298,000 | 376,400 | ||
79 | 298,700 | 377,800 | ||
80 | 299,300 | 379,100 | ||
81 | 300,000 | 380,400 | ||
82 | 300,700 | 381,900 | ||
83 | 301,400 | 383,300 | ||
84 | 302,100 | 384,600 | ||
85 | 302,800 | 385,700 | ||
86 | 303,600 | 387,100 | ||
87 | 304,300 | 388,500 | ||
88 | 305,000 | 389,800 | ||
89 | 305,700 | 391,000 | ||
90 | 306,600 | 392,300 | ||
91 | 307,400 | 393,400 | ||
92 | 308,200 | 394,600 | ||
93 | 308,700 | 395,800 | ||
94 | 309,500 | 396,900 | ||
95 | 310,300 | 398,100 | ||
96 | 311,200 | 399,300 | ||
97 | 311,900 | 400,700 | ||
98 | 312,700 | 401,700 | ||
99 | 313,500 | 402,800 | ||
100 | 314,200 | 403,800 | ||
101 | 315,000 | 404,700 | ||
102 | 315,900 | 405,700 | ||
103 | 316,800 | 406,800 | ||
104 | 317,600 | 407,900 | ||
105 | 318,200 | 408,600 | ||
106 | 319,000 | 409,500 | ||
107 | 319,800 | 410,400 | ||
108 | 320,600 | 411,300 | ||
109 | 321,300 | 412,100 | ||
110 | 321,700 | 412,900 | ||
111 | 322,100 | 413,700 | ||
112 | 322,600 | 414,500 | ||
113 | 323,100 | 415,100 | ||
114 | 323,500 | 415,800 | ||
115 | 324,000 | 416,500 | ||
116 | 324,400 | 417,200 | ||
117 | 324,900 | 417,800 | ||
118 | 325,400 | 418,300 | ||
119 | 325,800 | 418,700 | ||
120 | 326,300 | 419,100 | ||
121 | 326,800 | 419,400 | ||
122 | 327,200 | 419,700 | ||
123 | 327,700 | 420,000 | ||
124 | 328,200 | 420,200 | ||
125 | 328,800 | 420,400 | ||
126 | 329,100 | 420,700 | ||
127 | 329,400 | 421,000 | ||
128 | 329,700 | 421,200 | ||
129 | 329,900 | 421,400 | ||
130 | 330,200 | 421,700 | ||
131 | 330,500 | 422,000 | ||
132 | 330,800 | 422,200 | ||
133 | 331,000 | 422,400 | ||
134 | 331,200 | 422,700 | ||
135 | 331,400 | 423,000 | ||
136 | 331,700 | 423,200 | ||
137 | 332,000 | 423,400 | ||
138 | 332,200 | 423,700 | ||
139 | 332,500 | 424,000 | ||
140 | 332,800 | 424,200 | ||
141 | 333,000 | 424,400 | ||
142 | 333,200 | 424,700 | ||
143 | 333,500 | 425,000 | ||
144 | 333,700 | 425,200 | ||
145 | 334,000 | 425,400 | ||
146 | 334,200 | |||
147 | 334,500 | |||
148 | 334,800 | |||
149 | 335,000 | |||
150 | 335,200 | |||
151 | 335,500 | |||
152 | 335,800 | |||
153 | 336,000 |
備考
1 この表は,附属特別支援学校の人事交流附属学校教育職員に適用する。
2 職務の級が3級である職員は,この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。
別表第5
附属学校教育職俸給表(二)
(1) 人事交流附属学校教育職員以外の者
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 199,900 | 220,700 | 348,700 | 435,700 |
2 | 202,200 | 223,100 | 350,200 | 437,000 |
3 | 204,500 | 225,500 | 351,700 | 438,200 |
4 | 206,700 | 227,900 | 353,200 | 439,500 |
5 | 208,900 | 230,300 | 354,600 | 440,600 |
6 | 211,200 | 232,700 | 356,000 | 441,700 |
7 | 213,400 | 235,100 | 357,400 | 442,900 |
8 | 215,600 | 237,500 | 358,800 | 444,100 |
9 | 217,800 | 239,900 | 360,200 | 445,400 |
10 | 220,000 | 241,500 | 361,500 | 446,600 |
11 | 222,200 | 243,100 | 362,800 | 447,600 |
12 | 224,400 | 244,700 | 364,100 | 448,700 |
13 | 226,600 | 246,300 | 365,300 | 449,900 |
14 | 228,700 | 247,800 | 366,600 | 450,700 |
15 | 230,800 | 249,200 | 367,800 | 451,500 |
16 | 232,900 | 250,600 | 369,000 | 452,400 |
17 | 235,000 | 252,000 | 370,200 | 453,300 |
18 | 236,800 | 253,200 | 371,400 | 453,800 |
19 | 238,500 | 254,400 | 372,600 | 454,300 |
20 | 240,200 | 255,600 | 373,700 | 454,800 |
21 | 241,900 | 257,000 | 374,800 | 455,300 |
22 | 243,200 | 258,200 | 376,000 | |
23 | 244,500 | 259,500 | 377,200 | |
24 | 245,800 | 260,800 | 378,300 | |
25 | 247,000 | 262,100 | 379,400 | |
26 | 248,100 | 264,000 | 380,600 | |
27 | 249,200 | 265,800 | 381,800 | |
28 | 250,300 | 267,600 | 382,900 | |
29 | 251,500 | 269,300 | 384,000 | |
30 | 252,800 | 271,500 | 385,200 | |
31 | 254,000 | 273,700 | 386,400 | |
32 | 255,200 | 275,900 | 387,500 | |
33 | 256,300 | 278,100 | 388,600 | |
34 | 257,500 | 280,300 | 389,800 | |
35 | 258,700 | 282,500 | 391,000 | |
36 | 259,900 | 284,600 | 392,200 | |
37 | 261,100 | 286,600 | 393,400 | |
38 | 262,300 | 288,500 | 394,700 | |
39 | 263,500 | 290,400 | 395,900 | |
40 | 264,700 | 292,200 | 397,100 | |
41 | 265,900 | 294,000 | 398,300 | |
42 | 267,000 | 295,900 | 399,600 | |
43 | 268,100 | 297,700 | 400,600 | |
44 | 269,200 | 299,400 | 401,700 | |
45 | 270,200 | 301,100 | 402,900 | |
46 | 271,000 | 302,900 | 404,100 | |
47 | 271,800 | 304,600 | 405,300 | |
48 | 272,600 | 306,200 | 406,500 | |
49 | 273,300 | 307,800 | 407,600 | |
50 | 274,100 | 309,500 | 408,600 | |
51 | 274,800 | 311,300 | 409,900 | |
52 | 275,500 | 313,000 | 411,100 | |
53 | 276,300 | 314,300 | 412,300 | |
54 | 277,100 | 316,200 | 413,400 | |
55 | 277,900 | 318,000 | 414,500 | |
56 | 278,600 | 319,700 | 415,600 | |
57 | 279,300 | 321,400 | 416,600 | |
58 | 280,100 | 323,300 | 417,800 | |
59 | 280,900 | 325,000 | 419,000 | |
60 | 281,600 | 326,700 | 420,200 | |
61 | 282,200 | 328,400 | 420,800 | |
62 | 282,900 | 330,200 | 421,600 | |
63 | 283,600 | 332,000 | 422,300 | |
64 | 284,200 | 333,700 | 422,800 | |
65 | 284,900 | 335,400 | 423,100 | |
66 | 285,600 | 336,700 | 423,400 | |
67 | 286,300 | 338,000 | 423,800 | |
68 | 287,000 | 339,300 | 424,200 | |
69 | 287,700 | 340,800 | 424,500 | |
70 | 288,500 | 342,300 | 424,900 | |
71 | 289,200 | 343,800 | 425,200 | |
72 | 289,900 | 345,300 | 425,500 | |
73 | 290,400 | 346,700 | 425,800 | |
74 | 291,100 | 348,200 | 426,200 | |
75 | 291,800 | 349,700 | 426,500 | |
76 | 292,400 | 351,200 | 426,800 | |
77 | 293,000 | 352,600 | 427,100 | |
78 | 293,700 | 354,100 | 427,400 | |
79 | 294,300 | 355,600 | 427,700 | |
80 | 294,900 | 357,100 | 427,900 | |
81 | 295,500 | 358,500 | 428,100 | |
82 | 296,100 | 359,800 | ||
83 | 296,700 | 361,100 | ||
84 | 297,300 | 362,300 | ||
85 | 297,800 | 363,500 | ||
86 | 298,300 | 364,700 | ||
87 | 298,800 | 365,900 | ||
88 | 299,300 | 367,000 | ||
89 | 299,700 | 368,100 | ||
90 | 300,300 | 369,200 | ||
91 | 300,800 | 370,300 | ||
92 | 301,300 | 371,400 | ||
93 | 301,600 | 372,500 | ||
94 | 302,100 | 373,700 | ||
95 | 302,600 | 374,800 | ||
96 | 303,000 | 375,900 | ||
97 | 303,400 | 376,900 | ||
98 | 303,900 | 377,900 | ||
99 | 304,400 | 378,800 | ||
100 | 304,800 | 379,700 | ||
101 | 305,200 | 380,500 | ||
102 | 305,600 | 381,500 | ||
103 | 306,000 | 382,400 | ||
104 | 306,300 | 383,300 | ||
105 | 306,500 | 384,100 | ||
106 | 306,800 | 385,000 | ||
107 | 307,100 | 385,900 | ||
108 | 307,300 | 386,800 | ||
109 | 307,500 | 387,600 | ||
110 | 307,700 | 388,600 | ||
111 | 308,000 | 389,500 | ||
112 | 308,300 | 390,400 | ||
113 | 308,500 | 391,000 | ||
114 | 308,700 | 391,900 | ||
115 | 308,900 | 392,800 | ||
116 | 309,200 | 393,700 | ||
117 | 309,500 | 394,500 | ||
118 | 309,700 | 395,200 | ||
119 | 310,000 | 396,000 | ||
120 | 310,300 | 396,800 | ||
121 | 310,500 | 397,400 | ||
122 | 310,700 | 398,100 | ||
123 | 310,900 | 398,800 | ||
124 | 311,200 | 399,400 | ||
125 | 311,500 | 400,000 | ||
126 | 400,700 | |||
127 | 401,200 | |||
128 | 401,800 | |||
129 | 402,400 | |||
130 | 403,000 | |||
131 | 403,500 | |||
132 | 404,000 | |||
133 | 404,300 | |||
134 | 404,600 | |||
135 | 404,900 | |||
136 | 405,200 | |||
137 | 405,500 | |||
138 | 405,800 | |||
139 | 406,100 | |||
140 | 406,400 | |||
141 | 406,700 | |||
142 | 407,000 | |||
143 | 407,300 | |||
144 | 407,600 | |||
145 | 407,800 | |||
146 | 408,100 | |||
147 | 408,400 | |||
148 | 408,600 | |||
149 | 408,800 | |||
150 | 409,100 | |||
151 | 409,400 | |||
152 | 409,600 | |||
153 | 409,800 | |||
154 | 410,100 | |||
155 | 410,400 | |||
156 | 410,600 | |||
157 | 410,800 |
備考
1 この表は,附属中学校,附属小学校及び附属幼稚園の附属学校教育職員(人事交流附属学校教育職員以外の者に限る。)に適用する。
2 職務の級が3級である職員は,この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。
(2) 人事交流附属学校教育職員
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 201,600 | 222,600 | 351,700 | 439,400 |
2 | 203,900 | 225,000 | 353,200 | 440,800 |
3 | 206,300 | 227,400 | 354,700 | 442,000 |
4 | 208,500 | 229,900 | 356,200 | 443,300 |
5 | 210,700 | 232,300 | 357,600 | 444,400 |
6 | 213,000 | 234,700 | 359,100 | 445,500 |
7 | 215,200 | 237,100 | 360,500 | 446,700 |
8 | 217,500 | 239,500 | 361,900 | 448,000 |
9 | 219,700 | 242,000 | 363,300 | 449,300 |
10 | 221,900 | 243,600 | 364,600 | 450,500 |
11 | 224,100 | 245,200 | 365,900 | 451,500 |
12 | 226,300 | 246,800 | 367,200 | 452,600 |
13 | 228,500 | 248,400 | 368,400 | 453,800 |
14 | 230,700 | 249,900 | 369,700 | 454,600 |
15 | 232,800 | 251,300 | 371,000 | 455,400 |
16 | 234,900 | 252,800 | 372,200 | 456,300 |
17 | 237,000 | 254,200 | 373,400 | 457,200 |
18 | 238,800 | 255,400 | 374,600 | 457,700 |
19 | 240,500 | 256,600 | 375,800 | 458,200 |
20 | 242,300 | 257,800 | 376,900 | 458,700 |
21 | 244,000 | 259,200 | 378,000 | 459,200 |
22 | 245,300 | 260,400 | 379,200 | |
23 | 246,600 | 261,700 | 380,400 | |
24 | 247,900 | 263,000 | 381,500 | |
25 | 249,100 | 264,400 | 382,700 | |
26 | 250,200 | 266,300 | 383,900 | |
27 | 251,300 | 268,100 | 385,100 | |
28 | 252,500 | 269,900 | 386,200 | |
29 | 253,700 | 271,600 | 387,300 | |
30 | 255,000 | 273,800 | 388,500 | |
31 | 256,200 | 276,100 | 389,700 | |
32 | 257,400 | 278,300 | 390,800 | |
33 | 258,500 | 280,500 | 391,900 | |
34 | 259,700 | 282,700 | 393,100 | |
35 | 260,900 | 284,900 | 394,400 | |
36 | 262,100 | 287,000 | 395,600 | |
37 | 263,300 | 289,100 | 396,800 | |
38 | 264,600 | 291,000 | 398,100 | |
39 | 265,800 | 292,900 | 399,300 | |
40 | 267,000 | 294,700 | 400,500 | |
41 | 268,200 | 296,500 | 401,700 | |
42 | 269,300 | 298,400 | 403,000 | |
43 | 270,400 | 300,300 | 404,000 | |
44 | 271,500 | 302,000 | 405,100 | |
45 | 272,500 | 303,700 | 406,400 | |
46 | 273,300 | 305,500 | 407,600 | |
47 | 274,100 | 307,200 | 408,800 | |
48 | 274,900 | 308,800 | 410,000 | |
49 | 275,600 | 310,500 | 411,100 | |
50 | 276,500 | 312,200 | 412,100 | |
51 | 277,200 | 314,000 | 413,400 | |
52 | 277,900 | 315,700 | 414,600 | |
53 | 278,700 | 317,000 | 415,800 | |
54 | 279,500 | 318,900 | 416,900 | |
55 | 280,300 | 320,700 | 418,000 | |
56 | 281,000 | 322,400 | 419,200 | |
57 | 281,700 | 324,200 | 420,200 | |
58 | 282,500 | 326,100 | 421,400 | |
59 | 283,300 | 327,800 | 422,600 | |
60 | 284,000 | 329,500 | 423,800 | |
61 | 284,600 | 331,200 | 424,400 | |
62 | 285,300 | 333,000 | 425,200 | |
63 | 286,000 | 334,900 | 425,900 | |
64 | 286,600 | 336,600 | 426,400 | |
65 | 287,300 | 338,300 | 426,700 | |
66 | 288,100 | 339,600 | 427,000 | |
67 | 288,800 | 340,900 | 427,400 | |
68 | 289,500 | 342,200 | 427,800 | |
69 | 290,200 | 343,700 | 428,100 | |
70 | 291,000 | 345,200 | 428,500 | |
71 | 291,700 | 346,800 | 428,900 | |
72 | 292,400 | 348,300 | 429,200 | |
73 | 292,900 | 349,700 | 429,500 | |
74 | 293,600 | 351,200 | 429,900 | |
75 | 294,300 | 352,700 | 430,200 | |
76 | 294,900 | 354,200 | 430,500 | |
77 | 295,500 | 355,600 | 430,800 | |
78 | 296,200 | 357,100 | 431,100 | |
79 | 296,800 | 358,700 | 431,400 | |
80 | 297,400 | 360,200 | 431,600 | |
81 | 298,000 | 361,600 | 431,800 | |
82 | 298,600 | 362,900 | ||
83 | 299,200 | 364,200 | ||
84 | 299,900 | 365,400 | ||
85 | 300,400 | 366,600 | ||
86 | 300,900 | 367,800 | ||
87 | 301,400 | 369,000 | ||
88 | 301,900 | 370,200 | ||
89 | 302,300 | 371,300 | ||
90 | 302,900 | 372,400 | ||
91 | 303,400 | 373,500 | ||
92 | 303,900 | 374,600 | ||
93 | 304,200 | 375,700 | ||
94 | 304,700 | 376,900 | ||
95 | 305,200 | 378,000 | ||
96 | 305,600 | 379,100 | ||
97 | 306,000 | 380,100 | ||
98 | 306,500 | 381,100 | ||
99 | 307,000 | 382,100 | ||
100 | 307,400 | 383,000 | ||
101 | 307,800 | 383,800 | ||
102 | 308,200 | 384,800 | ||
103 | 308,600 | 385,700 | ||
104 | 309,000 | 386,600 | ||
105 | 309,200 | 387,400 | ||
106 | 309,500 | 388,300 | ||
107 | 309,800 | 389,200 | ||
108 | 310,000 | 390,100 | ||
109 | 310,200 | 390,900 | ||
110 | 310,400 | 391,900 | ||
111 | 310,700 | 392,800 | ||
112 | 311,000 | 393,700 | ||
113 | 311,200 | 394,300 | ||
114 | 311,400 | 395,200 | ||
115 | 311,600 | 396,100 | ||
116 | 311,900 | 397,100 | ||
117 | 312,200 | 397,900 | ||
118 | 312,400 | 398,600 | ||
119 | 312,700 | 399,400 | ||
120 | 313,000 | 400,200 | ||
121 | 313,200 | 400,800 | ||
122 | 313,400 | 401,500 | ||
123 | 313,600 | 402,200 | ||
124 | 313,900 | 402,800 | ||
125 | 314,200 | 403,400 | ||
126 | 404,100 | |||
127 | 404,600 | |||
128 | 405,200 | |||
129 | 405,900 | |||
130 | 406,500 | |||
131 | 407,000 | |||
132 | 407,500 | |||
133 | 407,800 | |||
134 | 408,100 | |||
135 | 408,400 | |||
136 | 408,700 | |||
137 | 409,000 | |||
138 | 409,300 | |||
139 | 409,600 | |||
140 | 409,900 | |||
141 | 410,200 | |||
142 | 410,500 | |||
143 | 410,800 | |||
144 | 411,100 | |||
145 | 411,300 | |||
146 | 411,600 | |||
147 | 411,900 | |||
148 | 412,100 | |||
149 | 412,300 | |||
150 | 412,600 | |||
151 | 412,900 | |||
152 | 413,100 | |||
153 | 413,300 | |||
154 | 413,600 | |||
155 | 413,900 | |||
156 | 414,100 | |||
157 | 414,300 |
備考
1 この表は,附属中学校,附属小学校及び附属幼稚園の人事交流附属学校教育職員に適用する。
2 職務の級が3級である職員は,この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。
別表第6
医療職俸給表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 188,600 | 227,400 | 263,000 | 281,800 | 315,000 | 360,700 |
2 | 190,700 | 228,700 | 263,800 | 282,600 | 316,400 | 362,400 |
3 | 192,800 | 230,000 | 264,600 | 283,400 | 317,800 | 364,000 |
4 | 194,900 | 231,300 | 265,400 | 284,100 | 319,200 | 365,600 |
5 | 196,900 | 232,500 | 266,200 | 284,800 | 320,600 | 367,200 |
6 | 198,900 | 233,600 | 267,000 | 285,500 | 322,200 | 368,800 |
7 | 200,900 | 234,600 | 267,800 | 286,200 | 323,700 | 370,400 |
8 | 202,700 | 235,600 | 268,600 | 287,000 | 325,200 | 372,000 |
9 | 204,500 | 236,700 | 269,400 | 287,800 | 326,700 | 373,600 |
10 | 206,400 | 237,900 | 270,200 | 288,600 | 328,300 | 375,600 |
11 | 208,300 | 239,200 | 271,000 | 289,400 | 329,800 | 377,600 |
12 | 210,400 | 240,500 | 271,800 | 290,100 | 331,300 | 379,600 |
13 | 212,100 | 241,800 | 272,600 | 290,800 | 332,800 | 381,000 |
14 | 214,100 | 243,100 | 273,400 | 291,900 | 334,400 | 382,700 |
15 | 216,300 | 244,400 | 274,200 | 293,000 | 335,900 | 384,400 |
16 | 218,400 | 245,600 | 275,000 | 294,200 | 337,400 | 386,100 |
17 | 220,500 | 246,800 | 275,800 | 295,400 | 338,900 | 387,800 |
18 | 221,600 | 248,000 | 276,600 | 296,600 | 340,500 | 389,300 |
19 | 222,700 | 249,200 | 277,400 | 297,800 | 342,100 | 390,800 |
20 | 223,800 | 250,400 | 278,200 | 299,000 | 343,600 | 392,300 |
21 | 224,900 | 251,500 | 279,000 | 300,200 | 344,900 | 393,600 |
22 | 225,800 | 252,400 | 279,900 | 301,400 | 346,400 | 394,900 |
23 | 226,700 | 253,200 | 280,800 | 302,600 | 347,900 | 396,200 |
24 | 227,600 | 254,000 | 281,600 | 303,800 | 349,400 | 397,300 |
25 | 228,500 | 254,800 | 282,400 | 305,000 | 350,900 | 398,400 |
26 | 229,400 | 255,600 | 283,300 | 306,200 | 352,400 | 399,500 |
27 | 230,300 | 256,400 | 284,200 | 307,300 | 353,900 | 400,600 |
28 | 231,200 | 257,200 | 285,000 | 308,500 | 355,300 | 401,700 |
29 | 232,100 | 258,000 | 285,800 | 309,800 | 356,700 | 402,500 |
30 | 233,000 | 258,800 | 286,900 | 311,000 | 358,300 | 403,300 |
31 | 233,900 | 259,600 | 287,900 | 312,200 | 359,800 | 404,100 |
32 | 234,800 | 260,400 | 288,900 | 313,400 | 361,300 | 404,900 |
33 | 235,600 | 261,200 | 289,900 | 314,600 | 362,500 | 405,300 |
34 | 236,400 | 262,000 | 291,000 | 315,700 | 363,600 | 405,900 |
35 | 237,200 | 262,700 | 292,000 | 316,900 | 364,800 | 406,400 |
36 | 238,000 | 263,500 | 293,000 | 318,100 | 365,900 | 406,800 |
37 | 238,800 | 264,400 | 294,000 | 319,300 | 366,900 | 407,200 |
38 | 239,600 | 265,200 | 295,000 | 320,600 | 367,700 | 407,400 |
39 | 240,400 | 266,000 | 296,000 | 321,900 | 368,700 | 407,700 |
40 | 241,200 | 266,800 | 297,000 | 323,100 | 369,800 | 408,000 |
41 | 241,800 | 267,600 | 298,000 | 324,000 | 370,800 | 408,300 |
42 | 242,400 | 268,400 | 299,200 | 325,200 | 371,800 | 408,600 |
43 | 243,000 | 269,200 | 300,300 | 326,400 | 372,800 | 408,900 |
44 | 243,500 | 270,000 | 301,400 | 327,600 | 373,700 | 409,200 |
45 | 244,000 | 270,700 | 302,500 | 328,700 | 374,500 | 409,400 |
46 | 244,600 | 271,500 | 303,600 | 329,700 | 375,300 | 409,700 |
47 | 245,100 | 272,300 | 304,700 | 330,700 | 376,200 | 410,000 |
48 | 245,500 | 273,100 | 305,800 | 331,600 | 377,000 | 410,300 |
49 | 245,900 | 273,800 | 306,900 | 332,500 | 377,500 | 410,500 |
50 | 246,400 | 274,600 | 308,000 | 333,500 | 378,300 | 410,800 |
51 | 246,900 | 275,300 | 309,100 | 334,500 | 379,100 | 411,100 |
52 | 247,400 | 276,000 | 310,200 | 335,400 | 379,900 | 411,400 |
53 | 247,700 | 276,700 | 311,200 | 335,900 | 380,300 | 411,600 |
54 | 248,000 | 277,400 | 312,200 | 336,800 | 381,000 | |
55 | 248,300 | 278,100 | 313,200 | 337,500 | 381,700 | |
56 | 248,600 | 278,800 | 314,200 | 338,400 | 382,300 | |
57 | 248,900 | 279,500 | 315,200 | 339,100 | 382,700 | |
58 | 249,200 | 280,200 | 316,200 | 339,400 | 383,200 | |
59 | 249,500 | 280,900 | 317,200 | 339,900 | 383,800 | |
60 | 249,800 | 281,500 | 318,100 | 340,500 | 384,400 | |
61 | 250,100 | 282,100 | 319,000 | 341,100 | 384,800 | |
62 | 250,400 | 282,800 | 319,800 | 341,800 | 385,300 | |
63 | 250,700 | 283,500 | 320,500 | 342,500 | 385,800 | |
64 | 251,000 | 284,100 | 321,200 | 343,100 | 386,300 | |
65 | 251,300 | 284,700 | 321,800 | 343,800 | 386,900 | |
66 | 251,600 | 285,400 | 322,500 | 344,300 | 387,400 | |
67 | 251,900 | 286,100 | 323,100 | 344,900 | 388,000 | |
68 | 252,200 | 286,700 | 323,700 | 345,500 | 388,600 | |
69 | 252,500 | 287,300 | 324,300 | 345,800 | 389,100 | |
70 | 252,800 | 288,000 | 324,500 | 346,400 | 389,600 | |
71 | 253,100 | 288,700 | 325,000 | 346,900 | 390,100 | |
72 | 253,300 | 289,300 | 325,500 | 347,400 | 390,600 | |
73 | 253,500 | 289,900 | 326,100 | 347,900 | 390,900 | |
74 | 253,800 | 290,400 | 326,600 | 348,400 | 391,400 | |
75 | 254,100 | 290,800 | 327,100 | 348,900 | 391,800 | |
76 | 254,300 | 291,200 | 327,500 | 349,300 | 392,200 | |
77 | 254,500 | 291,600 | 328,100 | 349,600 | 392,600 | |
78 | 254,800 | 291,900 | 328,600 | 349,900 | ||
79 | 255,100 | 292,200 | 329,000 | 350,100 | ||
80 | 255,300 | 292,500 | 329,500 | 350,400 | ||
81 | 255,500 | 292,800 | 330,000 | 350,900 | ||
82 | 255,800 | 293,100 | 330,400 | 351,200 | ||
83 | 256,100 | 293,400 | 330,600 | 351,500 | ||
84 | 256,300 | 293,700 | 330,900 | 351,800 | ||
85 | 256,500 | 293,900 | 331,300 | 352,200 | ||
86 | 294,100 | 331,700 | 352,500 | |||
87 | 294,300 | 332,000 | 352,800 | |||
88 | 294,500 | 332,300 | 353,100 | |||
89 | 294,900 | 332,600 | 353,500 | |||
90 | 295,100 | 332,800 | 353,800 | |||
91 | 295,300 | 333,200 | 354,100 | |||
92 | 295,500 | 333,500 | 354,400 | |||
93 | 295,900 | 333,700 | 354,700 | |||
94 | 296,100 | 334,000 | 355,100 | |||
95 | 296,300 | 334,300 | 355,500 | |||
96 | 296,600 | 334,600 | 355,900 | |||
97 | 296,900 | 334,800 | 356,400 | |||
98 | 297,100 | 335,100 | 356,800 | |||
99 | 297,300 | 335,400 | 357,200 | |||
100 | 297,600 | 335,600 | 357,600 | |||
101 | 297,900 | 335,800 | 358,100 | |||
102 | 298,100 | 336,000 | ||||
103 | 298,300 | 336,400 | ||||
104 | 298,600 | 336,600 | ||||
105 | 298,900 | 336,800 | ||||
106 | 337,200 | |||||
107 | 337,600 | |||||
108 | 338,000 | |||||
109 | 338,200 |
備考 この表は,医療職員に適用する。
別表第7
看護職俸給表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 207,700 | 240,600 | 281,800 | 295,200 | 319,300 | 362,000 |
2 | 209,600 | 242,800 | 282,300 | 295,800 | 320,300 | 363,700 |
3 | 211,400 | 245,000 | 282,800 | 296,400 | 321,300 | 365,400 |
4 | 213,100 | 247,200 | 283,300 | 296,900 | 322,300 | 367,100 |
5 | 214,800 | 249,400 | 283,800 | 297,400 | 323,300 | 368,900 |
6 | 216,700 | 250,400 | 284,300 | 298,000 | 324,500 | 370,900 |
7 | 218,500 | 251,300 | 284,800 | 298,600 | 325,700 | 372,900 |
8 | 220,200 | 252,200 | 285,300 | 299,100 | 326,900 | 374,900 |
9 | 221,900 | 253,100 | 285,800 | 299,600 | 328,000 | 376,600 |
10 | 223,900 | 254,300 | 286,300 | 300,200 | 329,200 | 378,700 |
11 | 225,800 | 255,400 | 286,800 | 300,800 | 330,300 | 380,800 |
12 | 227,700 | 256,300 | 287,300 | 301,300 | 331,400 | 382,800 |
13 | 229,600 | 257,100 | 287,800 | 301,800 | 332,500 | 384,700 |
14 | 231,600 | 257,800 | 288,300 | 302,500 | 333,700 | 386,300 |
15 | 233,600 | 258,500 | 288,800 | 303,200 | 334,800 | 388,100 |
16 | 235,600 | 259,400 | 289,300 | 303,900 | 335,900 | 389,900 |
17 | 237,600 | 260,500 | 289,800 | 304,600 | 337,000 | 391,600 |
18 | 239,600 | 261,600 | 290,300 | 305,500 | 338,200 | 393,300 |
19 | 241,700 | 262,700 | 290,800 | 306,400 | 339,300 | 395,200 |
20 | 243,700 | 263,800 | 291,300 | 307,300 | 340,400 | 396,900 |
21 | 245,600 | 264,900 | 291,800 | 308,100 | 341,500 | 398,600 |
22 | 246,800 | 266,000 | 292,300 | 309,000 | 342,700 | 400,300 |
23 | 248,000 | 267,100 | 292,800 | 309,900 | 343,800 | 402,100 |
24 | 249,100 | 268,200 | 293,300 | 310,800 | 344,900 | 403,800 |
25 | 250,200 | 269,200 | 293,800 | 311,600 | 346,000 | 405,400 |
26 | 251,100 | 270,300 | 294,400 | 312,500 | 347,300 | 407,100 |
27 | 252,000 | 271,400 | 295,200 | 313,400 | 348,600 | 408,900 |
28 | 252,900 | 272,400 | 296,000 | 314,300 | 349,900 | 410,700 |
29 | 253,700 | 273,400 | 296,700 | 315,100 | 351,100 | 412,200 |
30 | 254,500 | 274,100 | 297,500 | 316,200 | 352,600 | 413,700 |
31 | 255,200 | 274,800 | 298,300 | 317,300 | 354,100 | 415,200 |
32 | 255,900 | 275,500 | 299,100 | 318,400 | 355,600 | 416,500 |
33 | 256,700 | 276,200 | 299,800 | 319,500 | 356,800 | 417,600 |
34 | 257,500 | 276,800 | 300,600 | 320,600 | 358,300 | 418,700 |
35 | 258,300 | 277,300 | 301,400 | 321,700 | 359,700 | 419,800 |
36 | 259,000 | 277,800 | 302,100 | 322,800 | 361,100 | 421,000 |
37 | 259,700 | 278,300 | 302,900 | 323,900 | 362,500 | 422,300 |
38 | 260,600 | 278,900 | 303,700 | 325,100 | 363,500 | 423,400 |
39 | 261,500 | 279,400 | 304,500 | 326,200 | 364,900 | 424,600 |
40 | 262,300 | 279,900 | 305,300 | 327,300 | 366,200 | 425,700 |
41 | 263,100 | 280,300 | 306,000 | 328,100 | 367,500 | 426,900 |
42 | 264,000 | 280,800 | 307,000 | 329,200 | 368,900 | 427,900 |
43 | 264,800 | 281,300 | 308,000 | 330,300 | 370,200 | 429,000 |
44 | 265,600 | 281,800 | 308,900 | 331,300 | 371,500 | 430,100 |
45 | 266,400 | 282,300 | 309,800 | 332,300 | 373,000 | 431,100 |
46 | 267,100 | 282,800 | 310,800 | 333,300 | 374,200 | 431,600 |
47 | 267,800 | 283,300 | 311,800 | 334,300 | 375,300 | 432,200 |
48 | 268,400 | 283,800 | 312,700 | 335,300 | 376,500 | 432,600 |
49 | 269,000 | 284,300 | 313,600 | 336,500 | 377,600 | 433,200 |
50 | 269,500 | 284,800 | 314,600 | 337,800 | 378,500 | 433,700 |
51 | 270,000 | 285,300 | 315,600 | 339,000 | 379,500 | 434,100 |
52 | 270,400 | 285,800 | 316,600 | 340,200 | 380,400 | 434,600 |
53 | 270,800 | 286,300 | 317,400 | 341,100 | 381,000 | 435,100 |
54 | 271,300 | 286,800 | 318,400 | 342,300 | 381,800 | 435,500 |
55 | 271,800 | 287,300 | 319,400 | 343,400 | 382,600 | 435,800 |
56 | 272,200 | 287,800 | 320,300 | 344,700 | 383,400 | 436,100 |
57 | 272,600 | 288,300 | 321,200 | 345,700 | 384,100 | 436,500 |
58 | 273,000 | 289,100 | 322,200 | 346,600 | 384,800 | |
59 | 273,400 | 289,900 | 323,200 | 347,700 | 385,500 | |
60 | 273,800 | 290,600 | 324,100 | 348,900 | 386,100 | |
61 | 274,200 | 291,300 | 325,000 | 350,000 | 386,700 | |
62 | 274,600 | 292,200 | 326,200 | 351,200 | 387,300 | |
63 | 275,000 | 293,100 | 327,400 | 352,400 | 388,000 | |
64 | 275,400 | 293,900 | 328,600 | 353,400 | 388,600 | |
65 | 275,800 | 294,700 | 329,300 | 354,400 | 389,300 | |
66 | 276,200 | 295,600 | 330,400 | 355,400 | 389,800 | |
67 | 276,600 | 296,400 | 331,500 | 356,500 | 390,400 | |
68 | 277,000 | 297,200 | 332,400 | 357,600 | 390,900 | |
69 | 277,400 | 298,000 | 333,500 | 358,400 | 391,300 | |
70 | 277,900 | 298,900 | 334,200 | 359,500 | 391,900 | |
71 | 278,400 | 299,800 | 335,300 | 360,600 | 392,400 | |
72 | 278,800 | 300,700 | 336,400 | 361,600 | 392,700 | |
73 | 279,200 | 301,600 | 337,500 | 362,300 | 393,000 | |
74 | 279,800 | 302,500 | 338,700 | 363,100 | 393,500 | |
75 | 280,400 | 303,400 | 339,800 | 363,900 | 393,900 | |
76 | 280,900 | 304,300 | 340,900 | 364,600 | 394,200 | |
77 | 281,400 | 305,100 | 342,000 | 365,200 | 394,500 | |
78 | 282,000 | 306,100 | 343,100 | 365,700 | 395,000 | |
79 | 282,600 | 307,100 | 344,100 | 366,200 | 395,500 | |
80 | 283,100 | 308,000 | 345,200 | 366,700 | 395,900 | |
81 | 283,600 | 308,500 | 346,100 | 367,300 | 396,200 | |
82 | 284,100 | 309,400 | 347,100 | 367,800 | 396,600 | |
83 | 284,600 | 310,300 | 348,000 | 368,300 | 397,100 | |
84 | 285,100 | 311,100 | 349,000 | 368,800 | 397,500 | |
85 | 285,600 | 311,900 | 349,900 | 369,200 | 397,900 | |
86 | 286,100 | 312,900 | 350,700 | 369,600 | ||
87 | 286,600 | 313,900 | 351,500 | 370,200 | ||
88 | 287,100 | 314,900 | 352,300 | 370,700 | ||
89 | 287,600 | 315,800 | 352,900 | 371,000 | ||
90 | 288,100 | 316,900 | 353,500 | 371,500 | ||
91 | 288,600 | 317,900 | 354,100 | 371,900 | ||
92 | 289,100 | 318,900 | 354,700 | 372,200 | ||
93 | 289,600 | 319,700 | 355,100 | 372,800 | ||
94 | 290,200 | 320,400 | 355,500 | 373,300 | ||
95 | 290,800 | 321,100 | 356,000 | 373,800 | ||
96 | 291,400 | 321,700 | 356,400 | 374,300 | ||
97 | 292,000 | 322,200 | 356,900 | 374,900 | ||
98 | 292,500 | 322,500 | 357,300 | 375,400 | ||
99 | 293,000 | 323,100 | 357,800 | 375,900 | ||
100 | 293,500 | 323,700 | 358,200 | 376,300 | ||
101 | 294,000 | 324,100 | 358,500 | 376,900 | ||
102 | 294,500 | 324,700 | 359,000 | 377,400 | ||
103 | 295,000 | 325,300 | 359,400 | 377,900 | ||
104 | 295,400 | 325,800 | 359,700 | 378,400 | ||
105 | 295,800 | 326,200 | 360,100 | 379,000 | ||
106 | 296,300 | 326,700 | 360,600 | 379,400 | ||
107 | 296,800 | 327,200 | 361,100 | 379,900 | ||
108 | 297,100 | 327,700 | 361,600 | 380,400 | ||
109 | 297,300 | 328,100 | 362,100 | 381,000 | ||
110 | 297,600 | 328,500 | 362,600 | |||
111 | 297,800 | 328,800 | 363,100 | |||
112 | 298,100 | 329,100 | 363,500 | |||
113 | 298,400 | 329,400 | 363,900 | |||
114 | 298,600 | 329,800 | 364,300 | |||
115 | 298,900 | 330,100 | 364,800 | |||
116 | 299,100 | 330,400 | 365,300 | |||
117 | 299,400 | 330,600 | 365,700 | |||
118 | 299,700 | 330,900 | 366,200 | |||
119 | 300,000 | 331,200 | 366,700 | |||
120 | 300,300 | 331,400 | 367,200 | |||
121 | 300,600 | 331,600 | 367,500 | |||
122 | 301,000 | 331,900 | ||||
123 | 301,300 | 332,200 | ||||
124 | 301,600 | 332,500 | ||||
125 | 301,800 | 332,700 | ||||
126 | 302,000 | 333,000 | ||||
127 | 302,300 | 333,400 | ||||
128 | 302,700 | 333,600 | ||||
129 | 302,900 | 333,800 | ||||
130 | 303,200 | 334,000 | ||||
131 | 303,600 | 334,400 | ||||
132 | 304,000 | 334,600 | ||||
133 | 304,200 | 334,900 | ||||
134 | 304,500 | 335,300 | ||||
135 | 304,800 | 335,700 | ||||
136 | 305,100 | 336,100 | ||||
137 | 305,300 | 336,400 | ||||
138 | 305,600 | 336,800 | ||||
139 | 305,900 | 337,200 | ||||
140 | 306,200 | 337,600 | ||||
141 | 306,400 | 337,900 | ||||
142 | 306,800 | 338,300 | ||||
143 | 307,200 | 338,600 | ||||
144 | 307,500 | 339,000 | ||||
145 | 307,700 | 339,300 | ||||
146 | 307,900 | 339,700 | ||||
147 | 308,200 | 340,100 | ||||
148 | 308,600 | 340,500 | ||||
149 | 308,800 | 340,800 | ||||
150 | 309,000 | 341,200 | ||||
151 | 309,300 | 341,600 | ||||
152 | 309,600 | 342,000 | ||||
153 | 310,000 | 342,300 | ||||
154 | 310,200 | |||||
155 | 310,400 | |||||
156 | 310,700 | |||||
157 | 311,000 | |||||
158 | 311,300 | |||||
159 | 311,600 | |||||
160 | 311,900 | |||||
161 | 312,300 | |||||
162 | 312,600 | |||||
163 | 312,900 | |||||
164 | 313,200 | |||||
165 | 313,600 | |||||
166 | 313,900 | |||||
167 | 314,200 | |||||
168 | 314,500 | |||||
169 | 314,900 |
備考 この表は,看護職員に適用する。
別表第8(第21条の4関係)
在勤基本手当の月額
1/2
国名 | 所在地 | 級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
マレーシア | クアラルンプール | 260,700 | 242,800 | 224,800 | 206,800 |
円 | 円 | 円 | 円 |
2/2
国名 | 所在地 | 級 | |||
5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||
マレーシア | クアラルンプール | 193,300 | 179,800 | 166,400 | 152,900 |
円 | 円 | 円 | 円 |
別表第9(第21条の4関係)
在外住居手当の限度額
国名 | 所在地 | 限度額 | |||
通貨単位 | 1級 | 2級 | 3級 | ||
マレーシア | クアラルンプール | マレーシア・リンギッド | 4,361 | 3,876 | 3,392 |