○国立大学法人山口大学令和2年3月31日以前に年俸制を適用する職員給与決定規則
(平成26年9月29日規則第119号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に勤務する者で,令和2年3月31日以前に年俸制を適用する職員(以下「令和2年3月31日以前年俸制適用職員」という。)の給与の種類及び決定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 令和2年3月31日以前年俸制適用職員は,次の各号いずれかに掲げる職員とする。
(1) 大学教育職員等(国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号)第2条第2項に定める大学教育職員等(助手及び助手(連携講座)を除く。)をいう。以下同じ。)で,この規則の適用を希望し,かつ,学長が認めたもの
(2) この規則の適用を受けることを前提とする大学教育職員等の募集に応募した者で,採用されたもの
第2章 給与等
(給与)
第3条 令和2年3月31日以前年俸制適用職員の給与は,年俸及び諸手当とする。
2 年俸は,基本年俸及び業績年俸とする。
3 諸手当は,調整給,初任給調整手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,広域異動手当,在宅勤務等手当,役職手当,職務付加手当,特殊勤務手当,有資格者職務手当,特別貢献手当,在外勤務手当,待機手当,クロスアポイントメント手当,年末年始手当,宿日直手当,役職者勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜勤手当とする。
4 前項に定めるもののほか,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第11条の3に規定する地域手当の支給地域に所在する国又はこれに準ずる機関の職員から人事交流により引き続き本法人に採用された年俸制適用職員には,給与として給与法第11条の7に規定する地域手当の異動保障に準じて,当該地域手当相当額を支給することができる。
(年俸)
第4条 年俸の計算期間は,4月1日から3月31日までとし,別表第1に定める号俸に応じた年俸額を支給する。
[別表第1]
2 号俸は,次条及び第6条で決定した額の合計額の直近上位の年俸額に応じた号俸をもって決定する。
3 前項に定める号俸がない場合は,役員会の意見を聴いて,学長が別に定めることができる。
(基本年俸)
第5条 令和2年3月31日以前年俸制適用職員の基本年俸は,その者の職務内容,職責,学歴,免許・資格,職務経歴,業績,予算,前職の年収額等及び他の職員との均衡を考慮して決定する。
2 前項の規定にかかわらず,特段の事情があると認められる者の基本年俸は,役員会の意見を聴いて,学長が別に定めることができる。
(業績年俸)
第6条 年俸制適用職員の業績年俸は,その者の職務内容,職責,業績,予算及び前職の年収額等を考慮して決定する。
2 前項の規定にかかわらず,特段の事情があると認められる者の業績年俸は,役員会の意見を聴いて,学長が別に定めることができる。
(年俸の改定)
第7条 年俸の改定は,毎年4月1日(以下「改定日」という。)に,その者の勤務成績に応じ,国立大学法人山口大学令和2年3月31日以前に年俸制を適用する職員評価委員会の意見を聴いて,学長が行うものとする。ただし,改定日前1年間において,その者の令和2年3月31日以前年俸制適用職員である期間が1年に満たない場合は,原則として改定は行わない。
2 前項のほか,次の各号に該当する場合は,年俸の改定を行うことができる。
(1) 就業規則第10条の規定により昇任させたとき
[第10条]
(2) 就業規則第23条の規定により降任させたとき
(3) 国立大学法人山口大学職員任免規則(平成16年規則第42号)第4条の規定により任期に変更があったとき
(4) 国立大学法人山口大学職員給与決定規則(平成16年規則第47号。以下「職員給与決定規則」という。)及び国立大学法人山口大学職員退職手当規則(平成16年規則第66号)の改正により退職手当額に変更があったとき
(諸手当)
第8条 令和2年3月31日以前年俸制適用職員の諸手当は,給与決定規則第13条,第15条から第23条及び第25条から第27条を準用して支給するものとする。この場合において,「俸給」とあるのは「年俸額の12分の1の額」と,「俸給調整給」とあるのは「調整給」と読み替えるものとする。
2 役職手当,職務付加手当及び特殊勤務手当は,職員給与決定規則第3条の規定による大学教育職・教務職俸給表の適用を受ける職員とみなして,前項の規定により当該手当を支給する。
(勤務1時間当たりの給与額)
第9条 勤務1時間当たりの給与額は,年俸額の12分の1の額(以下「年俸月額」という。),調整給,初任給調整手当,役職手当,職務付加手当,有資格者職務手当及びクロスアポイントメント手当の月額の合計額を1年間における1月当たりの平均の所定の勤務時間数で除して得た額とする。ただし,時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給する勤務が特殊勤務手当(夜間診療等の業務に係る手当を除く。)を支給する作業又は業務である場合については,当該勤務に係る勤務1時間当たりの額(その額が日額の場合は,その額を7.75で除して得た額)を加算した額とする。
(端数計算)
第10条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額等,第8条の規定により支給する時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜勤手当の額を算定する場合の端数処理については,国立大学法人山口大学給与支給規則(平成16年規則第48号)第5条の規定によるものとする。
[第8条]
第3章 給与の特例等
(在籍出向者の給与)
第11条 令和2年3月31日以前年俸制適用職員を就業規則第11条の規定により在籍出向させた場合に,当該令和2年3月31日以前年俸制適用職員に係る給与について,覚書等により出向先の機関の就業規則を適用すると定めているときは,その在籍出向の期間中,当該令和2年3月31日以前年俸制適用職員に対して給与を支給しない。
[第11条]
(休職者の給与)
第12条 令和2年3月31日以前年俸制適用職員が業務上の傷病又は通勤による傷病により就業規則第13条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,給与の100分の100以内(労基法第76条の規定による休業補償及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する休業補償給付(休業特別支援金を含む。)又は傷病補償年金(以下「労災補償給付等」という。)がある場合は当該労災補償給付等の額を控除した残額)を支給することができる。
2 令和2年3月31日以前年俸制適用職員が前項の傷病以外の傷病により就業規則第13条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が1年(結核性疾病にあっては2年)に達するまでは,年俸月額,扶養手当,住居手当,広域異動手当及び地域手当相当額の100分の80以内を支給することができる。
3 令和2年3月31日以前年俸制適用職員が就業規則第13条第1項第2号の規定に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに年俸月額,扶養手当,住居手当,広域異動手当及び地域手当相当額のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 令和2年3月31日以前年俸制適用職員が就業規則第13条第1項第3号の規定により休職にされたときは,その休職の期間中,これに年俸月額,扶養手当,住居手当,広域異動手当及び地域手当相当額のそれぞれ100分の70(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合は100分の100)以内を支給することができる。
5 令和2年3月31日以前年俸制適用職員が就業規則第13条第1項第4号の規定により休職にされたときは,その休職の期間中,これに年俸月額,扶養手当,住居手当,広域異動手当及び地域手当相当額のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
6 令和2年3月31日以前年俸制適用職員が就業規則第13条第1項第5号の規定により休職にされたときは,その休職の期間中,この規則に規定するいかなる給与も支給しない。ただし,同号に規定する休職について,給与を支給することが適当であると認められた場合はこの限りでない。
(育児休業等の給与)
第13条 令和2年3月31日以前年俸制適用職員が国立大学法人山口大学職員等育児休業及び出生時育児休業規則(平成16年規則第59号)第2条第1号に規定する育児休業及び同条第2号に規定する出生時育児休業をした場合は,その育児休業及び出生時育児休業の期間中,この規則に規定するいかなる給与も支給しない。
2 令和2年3月31日以前年俸制適用職員が国立大学法人山口大学における育児又は介護を行う職員の勤務の緩和措置に関する規則(平成17年規則第44号。以下「勤務の緩和措置に関する規則」という。)第2条第1号に規定する育児短時間勤務をした場合については,その勤務しない時間につき第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(介護休業等の給与)
第14条 令和2年3月31日以前年俸制適用職員が国立大学法人山口大学職員等介護休業規則(平成16年規則第60号)第2条第1号の規定により介護休業をした場合は,その介護休業の期間中,この規則に規定するいかなる給与も支給しない。
2 令和2年3月31日以前年俸制適用職員が勤務の緩和措置に関する規則第2条第2号に規定する介護短時間勤務をした場合は,その期間の勤務をしない1時間について第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給し,その月の勤務すべき全時間を勤務しなかったときは,その月の給与は支給しない。
(病気休職又は病気休暇から職務復帰した職員の給与)
第14条の2 令和2年3月31日以前年俸制適用職員が国立大学法人山口大学における病気休職等から職務復帰した職員の短時間勤務に関する規則(令和6年規則第51号)第2条第2号に規定する短時間勤務をした場合は,その期間の勤務しない時間について第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額等を減額して給与を支給する。
(給与の減額)
第15条 令和2年3月31日以前年俸制適用職員が所定の勤務時間を勤務しないときは,就業規則第41条に規定する休日又は休暇等による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合(就業規則第35条の3第1項第3号に規定する場合を除く。)を除き,その勤務しない時間等について,第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額等を減額して給与を支給する。
[第9条]
2 前項の規定にかかわらず,令和2年3月31日以前年俸制適用職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり療養のため国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成16年規則第58号)第24条に規定する病気休暇の期間につき労災補償給付等を受ける場合にあっては,当該期間につき支給される給与額から当該労災補償給付等を受ける額に相当する額を控除した額を支給する。
(勤務時間内兼業従事者の給与の減額)
第16条 令和2年3月31日以前年俸制適用職員が国立大学法人山口大学職員兼業規則(平成16年第49号)第11条第3項の規定により勤務時間内に兼業に従事した場合は,前条の規定にかかわらず,その兼業に従事した時間について,第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額等を減額して給与を支給する。
(年俸の半減)
第17条 第15条の規定にかかわらず,令和2年3月31日以前年俸制適用職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため,又は疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のため病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき年俸月額の半額を減ずる。この場合において,年俸月額が半減される期間中,広域異動手当及び地域手当相当額の額は,当該半減後の額を基礎として算出するものとする。
[第15条]
第4章 その他
(特定の職員についての適用除外)
第18条 第5条第2項又は第6条第2項の規定により年俸が決定される令和2年3月31日以前年俸制適用職員には,第3条第3項(通勤手当,単身赴任手当,広域異動手当,在宅勤務等手当,クロスアポイントメント手当,時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜勤手当を除く。)及び第7条の規定は適用しないことがある。
2 在外勤務手当が支給される令和2年3月31日以前年俸制適用職員には,調整給,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,広域異動手当,在宅勤務等手当,役職手当,職務付加手当,特殊勤務手当,有資格者職務手当,特別貢献手当,待機手当,年末年始手当,宿日直手当,役職者勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜勤手当は支給しない。
3 役職者勤務手当が支給される令和2年3月31日以前年俸制適用職員には,時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。
(権限の委任)
第19条 学長は,この規則による権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか,令和2年3月31日以前年俸制適用職員の給与の決定等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第110号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月29日規則第171号)
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この規則は,平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規則第95号)
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この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第27号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第102号)
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この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第36号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月26日規則第91号)
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この規則は,令和6年12月29日から施行する。
別表第1
大学教育職(令和2年3月31日以前年俸制適用職)年俸表
号俸 | 年俸額 |
円 | |
1 | 3,000,000 |
2 | 3,120,000 |
3 | 3,240,000 |
4 | 3,360,000 |
5 | 3,480,000 |
6 | 3,600,000 |
7 | 3,720,000 |
8 | 3,840,000 |
9 | 3,960,000 |
10 | 4,080,000 |
11 | 4,200,000 |
12 | 4,320,000 |
13 | 4,440,000 |
14 | 4,560,000 |
15 | 4,680,000 |
16 | 4,800,000 |
17 | 4,920,000 |
18 | 5,040,000 |
19 | 5,160,000 |
20 | 5,280,000 |
21 | 5,400,000 |
22 | 5,520,000 |
23 | 5,640,000 |
24 | 5,760,000 |
25 | 5,880,000 |
26 | 6,000,000 |
27 | 6,120,000 |
28 | 6,240,000 |
29 | 6,360,000 |
30 | 6,480,000 |
31 | 6,600,000 |
32 | 6,720,000 |
33 | 6,840,000 |
34 | 6,960,000 |
35 | 7,080,000 |
36 | 7,200,000 |
37 | 7,320,000 |
38 | 7,440,000 |
39 | 7,560,000 |
40 | 7,680,000 |
41 | 7,800,000 |
42 | 7,920,000 |
43 | 8,040,000 |
44 | 8,160,000 |
45 | 8,280,000 |
46 | 8,400,000 |
47 | 8,520,000 |
48 | 8,640,000 |
49 | 8,760,000 |
50 | 8,880,000 |
51 | 9,000,000 |
52 | 9,120,000 |
53 | 9,240,000 |
54 | 9,360,000 |
55 | 9,480,000 |
56 | 9,600,000 |
57 | 9,720,000 |
58 | 9,840,000 |
59 | 9,960,000 |
60 | 10,080,000 |
61 | 10,200,000 |
62 | 10,320,000 |
63 | 10,440,000 |
64 | 10,560,000 |
65 | 10,680,000 |
66 | 10,800,000 |
67 | 10,920,000 |
68 | 11,040,000 |
69 | 11,160,000 |
70 | 11,280,000 |
71 | 11,400,000 |
72 | 11,520,000 |
73 | 11,640,000 |
74 | 11,760,000 |
75 | 11,880,000 |
76 | 12,000,000 |
77 | 12,120,000 |
78 | 12,240,000 |
79 | 12,360,000 |
80 | 12,480,000 |
81 | 12,600,000 |
82 | 12,720,000 |
83 | 12,840,000 |
84 | 12,960,000 |
85 | 13,080,000 |
86 | 13,200,000 |
87 | 13,320,000 |
88 | 13,440,000 |
89 | 13,560,000 |
90 | 13,680,000 |
91 | 13,800,000 |
92 | 13,920,000 |
93 | 14,040,000 |
94 | 14,160,000 |
95 | 14,280,000 |
96 | 14,400,000 |
97 | 14,520,000 |
98 | 14,640,000 |
99 | 14,760,000 |
100 | 14,880,000 |
101 | 15,000,000 |
102 | 15,120,000 |
103 | 15,240,000 |
104 | 15,360,000 |
105 | 15,480,000 |
106 | 15,600,000 |
107 | 15,720,000 |
108 | 15,840,000 |
109 | 15,960,000 |
110 | 16,080,000 |
111 | 16,200,000 |
112 | 16,320,000 |
113 | 16,440,000 |
114 | 16,560,000 |
115 | 16,680,000 |
116 | 16,800,000 |
117 | 16,920,000 |
118 | 17,040,000 |
119 | 17,160,000 |
120 | 17,280,000 |
121 | 17,400,000 |
122 | 17,520,000 |
123 | 17,640,000 |
124 | 17,760,000 |
125 | 17,880,000 |
126 | 18,000,000 |
127 | 18,120,000 |
128 | 18,240,000 |
129 | 18,360,000 |
130 | 18,480,000 |
131 | 18,600,000 |
132 | 18,720,000 |
133 | 18,840,000 |
134 | 18,960,000 |
135 | 19,080,000 |
136 | 19,200,000 |
137 | 19,320,000 |
138 | 19,440,000 |
139 | 19,560,000 |
140 | 19,680,000 |
141 | 19,800,000 |
142 | 19,920,000 |
143 | 20,040,000 |