○国立大学法人山口大学職員給与支給規則
(平成16年4月1日規則第48号)
改正
平成17年3月24日規則第51号
平成19年3月22日規則第43号
平成22年3月30日規則第51号
平成24年3月15日規則第41号
平成25年3月29日規則第66号
平成26年9月29日規則第123号
平成26年12月22日規則第144号
平成27年3月24日規則第111号
平成28年7月29日規則第172号
平成28年12月26日規則第218号
平成29年9月25日規則第81号
令和2年3月18日規則第28号
令和3年9月30日規則第84号
令和4年3月29日規則第27号
令和4年9月30日規則第103号
令和5年3月28日規則第30号
令和6年3月29日規則第37号
令和6年12月26日規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号)第31条及び国立大学法人山口大学非常勤職員就業規則第21条の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の職員の給与の支給に関し必要な事項を定める。
(給与の支給)
第2条 この規則において給与とは,俸給,俸給調整給,教職調整給,年俸,職務給,調整給,初任給調整手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,広域異動手当,在宅勤務等手当,役職手当,職務付加手当,特殊勤務手当,有資格者職務手当,特別貢献手当,在外勤務手当,専門看護等手当,待機手当,高度技術手当,クロスアポイントメント手当,年末年始手当,宿日直手当,役職者勤務手当,義務教育等教員手当,附属学校教員特別手当,看護・幼児教育業務手当,愛玩動物看護師手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜勤手当,期末手当,勤勉手当及び地域手当相当額(非常勤職員にあっては月給,日給,時間給,住居手当,通勤手当,在宅勤務等手当,時間外勤務手当,夜勤手当,宿日直手当,臨床研修手当,産科専攻医手当,特殊勤務手当,有資格者職務手当,待機手当,期末手当及び勤勉手当)をいう。
2 給与は,通貨で直接職員にその全額を支払うものとする。ただし,法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条に基づく協定に定めるものは,これを給与から控除して支払うものとする。
3 前項の規定にかかわらず,職員から申出があった場合には,職員に対する通貨で直接支給する金額を職員の預金又は貯金への振込(以下「振込」という。)の方法により支給するものとする。
4 前項の申出は,書面を学長に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても,同様とする。
5 前項の書面には,振込を受ける預金又は貯金の口座その他振込に必要な事項(申出を変更する場合にあっては,変更しようとする事項)を記載しなければならない。
(俸給の計算期間及び支給定日)
第3条 俸給は,一の月の初日から末日まで(以下「給与期間」という。)の期間分を毎月1回,その月の月額の全額を支給し,支給定日は21日とする。ただし,21日が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは,その直前の休日等でない日を支給定日とする。
2 給与期間の初日から引き続いて休職,育児休業,出生時育児休業,介護休業,大学院修学休業又は停職中の職員が,俸給の支給定日後に復職又は職務に復帰した場合及び支給定日後に新たに職員となった場合,その給与期間中の俸給は,前項の規定にかかわらず,翌月の支給定日に支給する。
(年俸の支給定日)
第3条の2 国立大学法人山口大学年俸制適用職員給与決定規則(令和2年規則第21号(以下「年俸制適用職員給与決定規則」という。)第3条第2項に基づく年俸のうち,基本給は前条第1項に規定する支給定日に,年俸額の12分の1の額(以下「年俸月額」という。)の全額を給与期間の期間分として,毎月1回支給する。
2 年俸制適用職員給与決定規則第3条第2項に基づく年俸のうち,業績給は6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ6月30日及び12月10日に支給する。ただし,6月30日又は12月10日が休日等に当たるときは,その直前の休日等でない日に支給する。
3 給与期間の初日から引き続いて休職,育児休業,出生時育児休業,介護休業,大学院修学休業又は停職中の職員が,年俸月額の支給定日後に復職又は職務に復帰した場合及び支給定日後に新たに職員となった場合,その給与期間中の年俸月額は,前項の規定にかかわらず,翌月の支給定日に支給する。
(日割計算)
第4条 職員(日給及び時間給の非常勤職員を除く。本条及び第7条から第9条までにおいて同じ。)が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合は,当該給与期間の所定労働日数を基準に日割計算して,俸給又は年俸(以下「俸給等」という。)を支給する。
(1) 新たに職員になったとき。
(2) 昇格,降格等により俸給額又は年俸額(以下「俸給額等」という。)に異動を生じたとき。
(3) 休職にされ,又は休職の終了により復職したとき。
(4) 育児休業を始め,若しくは育児休業の終了により職務に復帰したとき又は出生時育児休業を始め,若しくは出生時育児休業の終了により職務に復帰したとき。
(5) 介護休業を始め,又は介護休業の終了により職務に復帰したとき。
(6) 大学院修学休業を始め,又は大学院修学休業の終了により職務に復帰したとき。
(7) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰したとき。
(8) 退職(死亡を除く。),在籍出向若しくは転籍出向したとき又は解雇されたとき。
(端数処理)
第5条 勤務時間1時間につき支給する時間外勤務手当,休日勤務手当,夜勤手当及び俸給等の減額に伴う勤務時間1時間当たりの俸給額等を算定する場合において,その額に50銭未満の端数が生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
2 各給与区分ごとの確定金額,期末手当及び勤勉手当の基礎額,休職者の給与として支給する俸給等を算定する場合において,その額に円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
3 住居手当の月額を算定する場合において,その額に百円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(期末手当及び勤勉手当)
第6条 期末手当及び勤勉手当は,6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ6月30日及び12月10日に支給する。ただし,6月30日又は12月10日が休日等に当たるときは,その直前の休日等でない日に支給する。
(俸給調整給,教職調整給,職務給,調整給,初任給調整手当,広域異動手当,役職手当,職務付加手当,有資格者職務手当,在外勤務手当,専門看護師等手当,高度技術手当,クロスアポイントメント手当,義務教育等教員手当,附属学校教員特別手当,看護・幼児教育業務手当,愛玩動物看護師手当及び地域手当相当額の支給)
第7条 職員の俸給調整給,教職調整給,職務給,調整給,初任給調整手当,広域異動手当,役職手当,職務付加手当,有資格者職務手当,在外勤務手当,専門看護師等手当,高度技術手当,クロスアポイントメント手当,義務教育等教員手当,附属学校教員特別手当,看護・幼児教育業務手当,愛玩動物看護師手当及び地域手当相当額は,俸給等の支給方法に準じて支給する。
(扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当及び在宅勤務等手当の支給)
第8条 職員の扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当及び在宅勤務等手当は,俸給等の支給方法に準じて支給する。ただし,これらの給与に係る事実が確認できない等のため,俸給等の支給定日に支給することができないときは,その日以後に支給することができる。
(特殊勤務手当,待機手当,宿日直手当,臨床研修手当,産科専攻医手当,役職者勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜勤手当の支給)
第9条 職員の特殊勤務手当,待機手当,宿日直手当,臨床研修手当,産科専攻医手当,役職者勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜勤手当は,一の給与期間の分を翌月の支給定日に支給する。ただし,国立大学法人山口大学職員給与決定規則(平成16年規則第47号。以下「給与決定規則」という。)第21条第17号の規定により支給する特殊勤務手当は,一の給与期間の分を翌々月の支給定日に支給する。
2 前項の規定にかかわらず,給与決定規則第25条第5項ただし書の規定により支給する時間外勤務手当は,職員の過半数を代表する者との書面による協定の定めるところにより付与することができる時間外勤務代替休暇が取得されなかったことが確定した月を一の給与期間の分とし,その翌月の支給定日に支給する。
3 職員が離職し,又は死亡した場合には,離職し,又は死亡した日までの分を支給することができる。
(特別貢献手当の支給)
第9条の2 給与決定規則の適用を受ける者の特別貢献手当は,次の該当者区分に応じ,当該各号に定める日に支給する。
(1) 給与決定規則第21条の3第1項第2号の該当者 3月の支給定日
(2) 給与決定規則第21条の3第2項の該当者 国立大学法人山口大学学術指導取扱規則(平成28年規則第213号。以下「学術指導規則」という。)による学術指導の完了日後の最初の期末手当及び勤勉手当の支給日
(3) 給与決定規則第21条の3第6項の該当者 国立大学法人山口大学共同研究取扱規則(昭和60年規則第18号。以下「共同研究規則」という。)第12条に規定する完了報告後又は国立大学法人山口大学受託研究取扱規則(平成3年規則第11号。以下「受託研究規則」という。))第9条に規定する完了報告後の最初の期末手当及び勤勉手当の支給定日
(4) 前3号以外の者 特別貢献手当の支給が認められた日後の最初の期末手当及び勤勉手当の支給定日
2 年俸制適用職員給与決定規則の適用を受ける者の特別貢献手当は,次の該当者区分に応じ,当該各号に定める日に支給する。
(1) 給与決定規則第21条の3第1項第2号の該当者 3月の支給定日
(2) 給与決定規則第21条の3第2項の該当者 学術指導規則による学術指導の完了日後の最初の業績給の支給日
(3) 給与決定規則第21条の3第6項の該当者 共同研究規則第12条又は受託研究規則第9条の規定による完了報告後の最初の業績給の支給定日
(4) 前3号以外の者 特別貢献手当の支給が認められた日後の最初の業績給の支給定日
(年末年始手当の支給)
第9条の3 職員の年末年始手当は,2月の支給定日に支給する。
(非常勤職員の給与の支給)
第10条 非常勤職員の給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)は,給与期間の月額の全額を翌月の支給定日に支給する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,職員の給与の支給に関し必要な事項は,別に定める。
2 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると本法人が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
1 この規則は平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日(以下「施行日」という。)に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により本法人の職員となった者であって,施行日の前日に人事院規則9-7(給与等の支給)第1条の3の規定による給与の振込(以下「従前の振込」という。)の申出を行って給与の振込を受けていたものが,施行日に第2条第4項に規定する申出の変更を行わない場合は,施行日において,従前の振込と同様の内容の同条第3項の申出があったものとみなす。
附 則(平成17年3月24日規則第51号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第43号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第51号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日規則第41号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第66号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月29日規則第123号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成26年12月22日規則第144号)
この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第111号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月29日規則第172号)
この規則は,平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日規則第218号)
この規則は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年9月25日規則第81号)
この規則は,平成29年12月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第28号)
(施行期日)
第1条 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(令和2年3月31日以前に年俸制を適用する職員における年俸の支給定日)
第2条 この規則による改正後の国立大学法人山口大学給与支給規則(以下「改正後規則」という。)第3条の2の規定にかかわらず,国立大学法人山口大学令和2年3月31日以前に年俸制を適用する職員給与決定規則(平成26年規則第119号。以下「令和2年3月31日以前年俸制適用職員給与決定規則」という。)の適用を受ける職員の年俸は,改正後規則第3条第1項に規定する支給定日に,年俸額の12分の1の額(以下「年俸月額」という。)の全額を給与期間の期間分として,毎月1回支給する。
2 給与期間の初日から引き続いて休職,育児休業,介護休業,大学院修学休業又は停職中の令和2年3月31日以前年俸制適用職員給与決定規則の適用を受ける職員が,年俸月額の支給定日後に復職又は職務に復帰した場合,その給与期間中の年俸月額は,前項の規定にかかわらず,翌月の支給定日に支給する
(令和2年3月31日以前の年俸制を適用する職員における特別貢献手当の支給定日)
第3条 改正後規則第第9条第2項の規定にかかわらず,令和2年3月31日以前年俸制適用職員給与決定規則の適用を受ける職員の特別貢献手当は,次の該当者区分に応じ,当該各号に定める日に支給する。
(1) 給与決定規則第21条の3第1項第1号,第2号及び第4号の該当者 特別貢献手当の支給が認められた日後の最初の支給定日
(2) 給与決定規則第21条の3第1項第3号の該当者 3月の支給定日
(3) 給与決定規則第21条の3第2項の該当者 学術指導規則による学術指導の完了日後の最初の支給定日
附 則(令和3年9月30日規則第84号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第27号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第103号)
(施行期日)
第1条 この規則は,令和4年10月1日から施行する。
(令和2年3月31日以前に年俸制を適用する職員における年俸の支給定日)
第2条 この規則による改正後の国立大学法人山口大学給与支給規則(以下「改正後規則」という。)第3条の2の規定にかかわらず,給与期間の初日から引き続いて休職,育児休業,出生時育児休業,介護休業,大学院修学休業又は停職中の国立大学法人山口大学令和2年3月31日以前に年俸制を適用する職員給与決定規則(平成26年規則第119号。以下「令和2年3月31日以前年俸制適用職員給与決定規則」という。)の適用を受ける職員が,年俸月額の支給定日後に復職又は職務に復帰した場合,その給与期間中の年俸月額は,翌月の支給定日に支給する。
(令和2年3月31日以前の年俸制を適用する職員における特別貢献手当の支給定日)
第3条 改正後規則第第9条の2第2項の規定にかかわらず,令和2年3月31日以前年俸制適用職員給与決定規則の適用を受ける職員の特別貢献手当は,次の該当者区分に応じ,当該各号に定める日に支給する。
(1) 給与決定規則第21条の3第1項第2号の該当者 3月の支給定日
(2) 給与決定規則第21条の3第2項の該当者 学術指導規則による学術指導の完了日後の最初の支給定日
(3) 前2号以外の者 特別貢献手当の支給が認められた日後の最初の支給定日
附 則(令和5年3月28日規則第30号)
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(令和2年3月31日以前の年俸制を適用する職員における特別貢献手当の支給定日)
第2条 改正後規則第第9条の2第2項の規定にかかわらず,令和2年3月31日以前年俸制適用職員給与決定規則の適用を受ける職員の特別貢献手当は,次の該当者区分に応じ,当該各号に定める日に支給する。
(1) 給与決定規則第21条の3第6項の該当者 共同研究規則第12条に規定する完了報告後又は受託研究規則第9条に規定する完了報告後の最初の支給定日
(2) 前号以外の者 特別貢献手当の支給が認められた日後の最初の支給定日
附 則(令和6年3月29日規則第37号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月26日規則第91号)
この規則は,令和6年12月29日から施行する。