○国立大学法人山口大学職員兼業規則
(平成16年4月1日規則第49号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号)第39条第2項の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の職員(非常勤職員を除く。以下「職員」という。)の兼業に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において,次の用語の意義は,それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 兼業 報酬の有無にかかわらず,継続的又は定期的に営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体又は営利を目的としない団体の役員,顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ね,その他事業に従事し,若しくは事務を行うもの又は自ら営利企業を営むものをいう。
(2) 役員等兼業 職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員,顧問又は評議員の職を兼ねるものをいう。
(3) 自営兼業 職員が自己の名義で商業,工業,金融業等を経営するものをいう。(他人名義であっても客観的に本人が経営するものと判断されるものを含む。)
(4) その他の兼業 前2号以外の兼業をいう。
(5) 部局 学部,学環,大学院研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),図書館,機構,学内共同利用施設,医学部附属病院及び総合技術部をいう。
(6) 部局長 部局の長をいう。
(承認)
第3条 職員が兼業を行おうとするときは,事前に所定の手続きを経て,学長の承認を得なければならない。ただし,勤務時間外に無報酬でその他の兼業を行おうとするとき又は国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則第10条の適用を受ける職員(以下「裁量労働制適用職員」という。)が第11条第2項に規定する兼業を行おうとするときは,学長(部局の職員(部局長を除く。)にあっては部局長)に届け出れば足りるものとする。
(承認権限の委任)
第4条 学長は,前条の兼業承認権限のうち,職員(部局長を除く。)が勤務時間外に行うその他の兼業の承認権限を部局長に委任する。ただし,学長は,部局長が行った兼業の承認がこの規則の規定に反すると認めるときは,その承認を撤回することができる。
(報告)
第5条 部局長は,前条の規定により学長から委任を受け,承認した兼業について,4月から9月まで及び10月から翌年3月までの期間(第8条において「半期」という。)ごとに,次の事項を学長に報告しなければならない。
(1) 氏名,所属及び職名
(2) 兼業先の名称及び従事する職名
(3) 承認日,承認期間,従事時間及び回数
(4) 受領する報酬,金銭,物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額
(役員等兼業及び自営兼業の承認基準等)
第6条 役員等兼業及び自営兼業の承認基準等は,別に定める。
(その他の兼業の承認基準等)
第7条 次の各号のいずれにも適合すると認める場合には,その他の兼業を承認するものとする。
(1) 兼業する事業の経営上の責任者とならないとき。
(2) 職員の職務と兼業先との間に,物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないとき。
(3) 兼業により職務の遂行及びその能率に支障が生じないとき。
(4) 兼業により職員としての信用を傷つけ,又は本法人の不名誉となるおそれがなく,職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないとき。
(公表)
第8条 学長は,役員等兼業の承認状況を半期ごとに,公表するものとする。
(従事できないその他の兼業)
第9条 職員は,次の各号のいずれかに該当するその他の兼業には原則として従事することができない。
(1) 営利企業の事業に関与する兼業(次のものを除く。)
ア 公的な要素が強く,学識経験者又は実務経験者として意見を述べ,又は指導する兼業で,営利企業付設の診療所等の非常勤医師等,営利企業の事業に直接関与しないもの
イ 営利企業付設の教育施設若しくは研修所又は研修会若しくは文化講座等の非常勤講師の兼業で従業員教育又は社会教育の一環と考えられるもの
ウ 現在就いている職又は本法人において将来就くことが予想される職の職務と責任の遂行に必要な知識,技能等を獲得でき,その他その遂行に必要な職員としての能力,資質等が向上すると考えられるもの
(2) 医療法人若しくは社会福祉法人の理事長,理事,監事,顧問若しくは評議員又は病院長(医療,療養機関の長を含む。)の兼業
(3) 学校法人の役員(理事長,理事,監事)若しくは学校長又は専修学校,各種学校若しくは幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の役員(理事長,理事,監事)若しくは学校(園)長の兼業
(4) 公立学校の長の兼業
(5) 公立又は私立の図書館等の社会教育施設の長の兼業
(6) 社会教育関係団体の役員(理事長,理事,監事)の兼業
(7) 公益法人又は法人格を有しない団体の役員等(会長,理事長,理事,監事,顧問又は評議員等)の兼業(法人等での業務が教育・研究上又は社会貢献上有益と認められる場合を除く。)
(8) 国会,裁判所,防衛省,公共企業体若しくは地方公共団体に附置された教育関係機関又は施設の長の兼業
(9) 大学等の入学試験の準備を目的として設置若しくは開講されている予備校又はこれに類する教室,塾,講座等の講師の兼業
(10) 国,地方公共団体,国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人又はその他の団体の常勤の職の兼業
(11) その他職務遂行に支障を来すおそれのある兼業
(兼業の承認期間)
第10条 承認することができる兼業の期間は,2年以内とする。ただし,法令等に任期の定めがある職につく場合は,当該法令等の定める任期(4年を限度とする。)とすることができる。
2 前項の規定は,第3条ただし書に規定する兼業の期間について準用する。
[第3条]
(兼業の従事形態)
第11条 兼業は,勤務時間外に従事するものとし,1週38時間45分又は4週155時間の勤務時間を確保できる範囲内で行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する兼業(無報酬のものに限る。)で,公益性が高く,本法人として協力要請を受けたものについては,勤務時間内に従事することができるものとする。
(1) 国,地方公共団体,独立行政法人又は大学共同利用機関法人の審議会等の委員等の職を兼ねるもの
(2) 教育,学術,文化若しくはスポーツの振興又は産学公連携の推進を目的とする特殊法人,公益法人等の各種委員等の職を兼ねるもの
(3) 法人格を有する学会の役員等(会長,理事長,理事,監事,顧問,評議員等)
(4) 学内に活動範囲が限られた法人等及びこれに類するものの法人等
3 第1項の規定にかかわらず,別に定める技術移転兼業,研究成果活用兼業その他の産学公連携活動推進に資する兼業のうち,国立大学法人山口大学利益相反・責務相反マネージメント委員会が適当と判断した兼業については,勤務時間をさいて従事することができるものとする。この場合において,さかれた時間は勤務しなかった時間として算定するものとし,国立大学法人山口大学職員給与決定規則(平成16年規則第47号)第37条の規定により,その時間の給与は減額されるものとする。
4 前3項に定めるもののほか,別に定める研究成果活用企業の役員等の職を兼ねる場合において,当該別に定める承認基準等のいずれにも該当するときで,かつ,主として当該役員等の職務に従事する必要があり,本法人の職員としての職務に従事することができないと認められるときは,国立大学法人山口大学職員休職規則(平成16年規則第44号)第7条の規定に基づき,当該職員を休職とするものとする。
(兼業の制限)
第12条 裁量労働制適用職員については,1週間当たりの延兼業従事時間数(役員等兼業に従事する時間数及び前条第2項第1号により従事する時間数を除く。以下同じ。)の上限は10時間とする。
2 前項の規定にかかわらず,大学院医学系研究科又は医学部附属病院の裁量労働制適用職員であって,医学部附属病院において医業又は歯科医業に従事する大学教育職員については,1週間当たりの延兼業従事時間数の上限を20時間とする。ただし,地域の医療体制を維持する等の特段の事情により,学長が特に必要と認める場合には,これを超えることができるものとする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか,職員の兼業に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に,この規則施行の日を含む期間において,国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「法」という。)第103条及び第104条並びに教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第21条の規定に基づき許可又は承認を与えられている兼業(教特法第21条の規定に基づき承認を与えられている無報酬で勤務時間外に行う兼業を除く。)は,法第103条の規定に基づき許可を与えられている兼業にあっては,この規則による役員等兼業又は自営兼業の承認を,法第104条又は教特法第21条の規定に基づき許可又は承認を与えられている兼業にあっては,この規則によるその他の兼業の承認を与えられたものとみなす。
3 この規則施行前において,規則施行の日を含む期間において,教特法第21条の規定に基づき承認を与えられている無報酬で勤務時間外に行う兼業は,この規則による届出があったものとみなす。
4 この規則施行前に,規則施行の日を含む期間において,職員が無報酬で官職以外の職務若しくは業務に従事する場合の取扱いについて(平成5年3月11日付け文人審第48号文部省大臣官房人事課長通知)に基づき,学長又は部局長(教特法第2条第3項の部局長をいう。)の同意を得ている無報酬で行う兼業は,この規則による届出があったものとみなす。
附 則(平成17年1月18日規則第3号)
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この規則は,平成17年1月18日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第72号)
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この規則は,平成19年3月29日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員兼業規則の規定は,平成19年1月9日から適用する。
附 則(平成20年3月18日規則第56号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第45号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第66号)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月29日規則第124号)
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この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第112号)
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1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に,この規則による改正前の国立大学法人山口大学職員兼業規則第11条第2項第1号の規定に該当するものとして依頼文書を受領した兼業は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員兼業規則第3条ただし書の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年12月9日規則第278号)
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この規則は,平成27年12月9日から施行する。
附 則(平成28年9月27日規則第189号)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日規則第222号)
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1 この規則は,平成29年1月1日から施行する。
2 この規則施行前に,この規則による改正前の国立大学法人山口大学職員兼業規則第9条第1号の規定に該当するものとして依頼文書を受領した兼業は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員兼業規則第9条第1号の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月29日規則第41号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第46号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第29号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月17日規則第147号)
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この規則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日規則第33号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。