○国立大学法人山口大学職員営利企業役員等兼業規則
(平成16年4月1日規則第50号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職員兼業規則(平成16年規則第49号)第6条及び第13条の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の職員の役員等兼業に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「役員等兼業」とは,次の「技術移転兼業」,「研究成果活用兼業」,「監査役兼業」又は「その他の役員等兼業」をいい,これらの用語の意義は,それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 技術移転兼業 職員が,営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体であって,大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業(同法第4条の規定により文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を得たものに限る。以下「承認事業」という。)を実施するもの(以下「技術移転事業者」という。)の役員(監査役を除く。),顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねるものをいう。
(2) 研究成果活用兼業 職員が,営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって,職員の研究成果を活用する事業(以下「研究成果活用事業」という。)を実施するもの(以下「研究成果活用企業」という。)の役員等の職を兼ねるものをいう。
(3) 監査役兼業 職員が,株式会社又は有限会社(以下「株式会社等」という。)の監査役の職を兼ねるものをいう。
(4) その他の役員等兼業 職員が,前3号に含まれない株式会社等の役員等の職を兼ねるものをいう。
(役員等兼業の申請)
第3条 役員等兼業の申請は,所定の兼業申請書により行うものとする。
(技術移転兼業の承認基準等)
第4条 職員から技術移転兼業の申請があった場合において,次の各号のいずれにも適合すると認めるときは,これを承認するものとする。
(1) 技術移転兼業を行おうとする職員が,技術に関する研究成果又はその移転について,技術移転事業者の役員等としての職務に従事するために必要な知見を当該職員の職務に関連して有しているとき。
(2) 役員等としての職務の内容が,主として承認事業に関係するものであるとき。
(3) 職員の職務と技術移転事業者(当該技術移転事業者が会社法(平成17年法律第86号。以下「会社法」という。)第2条第3号に規定する子会社である場合にあっては,同条次号に規定する親会社を含む。)との間に,兼業申請前2年以内を含めて,物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないとき。
(4) 兼業により職務の遂行及びその能率に支障が生じないとき。
(5) 兼業により職員としての信用を傷つけ,又は本法人の不名誉となるおそれがなく,職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないとき。
(研究成果活用兼業の承認基準等)
第5条 職員から研究成果活用兼業の申請があった場合において,次の各号のいずれにも適合すると認めるときは,これを承認するものとする。
(1) 研究成果活用兼業を行おうとする職員が,研究成果活用事業において活用される研究成果(特許権,実用新案権等として権利化されたもののほか,論文,学会発表等で発表されているものを含む。)を自ら創出しているとき。
(2) 役員等としての職務の内容が,主として研究成果活用事業に関係するものであり,本法人に対する契約の締結又は検定,検査等の申請に係る折衝の業務(研究成果活用事業に関係する業務を除く。)が含まれていないとき。
(3) 職員の職務と研究成果活用企業(当該研究成果活用企業が会社法第2条第3号に規定する子会社である場合にあっては,同条次号に規定する親会社を含む。)との間に,兼業申請前2年以内を含めて,物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないとき。
(4) 兼業により職務の遂行及びその能率に支障が生じないとき。
(5) 兼業により職員としての信用を傷つけ,又は本法人の不名誉となるおそれがなく,職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないとき。
(監査役兼業の承認基準等)
第6条 職員から監査役兼業の申請があった場合において,次の各号のいずれにも適合すると認めるときは,これを承認するものとする。
(1) 監査役兼業を行おうとする職員が,株式会社等における監査役の職務に従事するために必要な知見を当該職員の職務に関連して有しているとき。
(2) 職員の職務と株式会社等(当該株式会社等が会社法第2条第3号に規定する子会社である場合にあっては,同条次号に規定する親会社を含む。)との間に,兼業申請前2年以内を含めて,物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないとき。
(3) 兼業により職務の遂行及びその能率に支障が生じないとき。
(4) 兼業により職員としての信用を傷つけ,又は本法人の不名誉となるおそれがなく,職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないとき。
(その他の役員等兼業の承認基準等)
第7条 職員からその他の役員等兼業の申請があった場合において,次の各号のいずれにも適合すると認めるときは,これを承認するものとする。
(1) その他の役員等兼業を行おうとする職員が,株式会社等における役員等の職務に従事するために必要な知見を当該職員の職務に関連して有し,産学公連携活動推進に資する上で,当該職員が役員等に従事する必要性が極めて高いとき。
(2) 職員の職務と株式会社等(当該株式会社等が会社法第2条第3号に規定する子会社である場合にあっては,同条次号に規定する親会社を含む。)との間に,兼業申請前2年以内を含めて,物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないとき。
(3) 兼業により職務の遂行及びその能率に支障が生じないとき。
(4) 兼業により職員としての信用を傷つけ,又は本法人の不名誉となるおそれがなく,職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないとき。
(役員等兼業の承認)
第8条 役員等兼業の承認の可否は,国立大学法人山口大学利益相反・責務相反マネージメント委員会の意見を聴取し,それを参考に決定する。
2 前項の役員等兼業の承認を行う場合には,役員等の任期等を考慮して定める期限を付すものとする。
(報告)
第9条 役員等兼業を行う職員は,4月から9月まで及び10月から翌年3月までの期間ごとに,所定の報告書により,次の事項を報告しなければならない。
(1) 所属,氏名及び職名
(2) 技術移転事業者,研究成果活用企業又は株式会社等の名称
(3) 兼業先の従事する職名及び職務内容
(4) 兼業先の職務に従事した日時等
(5) 兼業先から受領した報酬及び金銭,物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
第10条 役員等兼業を行う職員は,第3条の兼業申請書に記載された事項のうち,兼業先の名称,事業内容(従事する事業以外の事業を含む。),親会社,従事しようとする職務内容及び職務への予定従事時間に変更があったときは,速やかにその旨を報告しなければならない。
[第3条]
(役員等兼業終了後の業務の制限)
第11条 役員等兼業を行った職員は,役員等兼業終了の日から2年間,当該役員等兼業に係る技術移転事業者,研究成果活用企業又は株式会社等との間に,物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職務に従事することはできない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,役員等兼業の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月18日規則第3号)
|
この規則は,平成17年1月18日から施行する。
附 則(平成19年10月9日規則第123号)
|
この規則は,平成19年10月9日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第46号)
|
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月22日規則第92号)
|
この規則は,平成31年4月22日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員営利企業役員等兼業規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。