○国立大学法人山口大学職員自営兼業規則
(平成16年4月1日規則第51号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職員兼業規則(平成16年規則第49号)第6条及び第13条の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の職員の自営兼業に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「自営兼業」とは,職員が,自己の名義で商業,工業,金融業等を経営するもの(他人名義であっても,客観的に本人が経営するものと判断されるものを含む。)をいう。
2 前項の場合における次の各号に掲げる事業の経営が当該各号に定める場合に該当するときは,当該事業の経営を自営に当たるものとして取り扱うものとする。
(1) 農業,牧畜,酪農,果樹栽培,養鶏等 大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断される場合
(2) 不動産又は駐車場の賃貸 次のいずれかに該当する場合
ア 不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
(ア) 独立家屋の賃貸については,独立家屋の数が5棟以上であること。
(イ) 独立家屋以外の建物の賃貸については,貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
(ウ) 土地の賃貸については,賃貸契約の件数が10件以上であること。
(エ) 賃貸に係る不動産が劇場,映画館,ゴルフ練習場等の娯楽集会,遊技等のための設備を設けたものであること。
(オ) 賃貸に係る建物が旅館,ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
イ 駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
(ア) 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
(イ) 駐車台数が10台以上であること。
ウ 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には,これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が,年額で500万円以上ある場合
エ 不動産又は駐車場の賃貸物件の種類が複合している場合で,1戸建て1棟をアパート2室相当,土地1件又は駐車場1台をアパート1室相当として換算したときに,合計10室相当以上となるもの等ア又はイに掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合
(3) 太陽光電気(太陽光発電設備を用いて太陽光を変換して得られる電気をいう。以下同じ。)の販売収入の予定年額が500万円以上である場合
(申請)
第3条 自営兼業の申請は,所定の自営兼業承認申請書に次の書類を添付して行うものとする。
(1) 不動産賃貸関係の添付書類
ア 不動産登記簿の謄本,不動産の図面等賃貸する不動産等の状況を明らかにする書面
イ 賃貸契約書の写し等賃貸料収入額を明らかにする書面
ウ 不動産管理会社に管理業務を委託する契約書の写し等不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務の方法を明らかにする書面
エ 事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合においては,当該事業主の氏名及び当該職員との続柄並びに当該職員の当該事業への関与の度合を明らかにする書面
オ その他参考となる資料
(2) 太陽光電気の販売関係の添付書類
ア 太陽光発電設備の仕様書の写し等太陽光電気の販売に係る太陽光発電設備の定格出力を明らかにする書面
イ 太陽光電気の販売契約書の写し等太陽光電気の販売の内容を明らかにする書面
ウ 事業者に管理業務を委託する契約書の写し等太陽光電気の販売に係る管理業務の方法を明らかにする書面
エ 事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合においては,当該事業主の氏名及び当該職員との続柄並びに当該職員の当該事業への関与の度合を明らかにする書面
オ その他参考となる資料
(3) 不動産賃貸及び太陽光電気の販売以外の事業関係の添付書類
ア 事業報告書,組織図,事業場の見取図等当該事業の概要を明らかにする書面
イ 職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていることなど職員の職務の遂行に影響がないことを明らかにする書面
ウ 事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合においては,当該事業主の氏名及び当該職員との続柄並びに当該職員の当該事業への関与の度合を明らかにする書面
エ その他参考となる資料
(承認の基準等)
第4条 次の各号のいずれにも適合すると認める場合には,自営兼業を承認するものとする。
(1) 不動産又は駐車場の賃貸に係る自営を行う場合で,次のいずれにも適合すると認められるとき。
ア 職員の職務と不動産又は駐車場の賃貸との間に,物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないとき。
イ 入居者の募集,賃貸料の集金,不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等(親族による管理を含む。)により,職員の職務の遂行及びその能率に支障が生じないことが明らかであるとき。
ウ 兼業により職員としての信用を傷つけ,又は本法人の不名誉となるおそれがなく,職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないとき。
(2) 太陽光電気の販売に係る自営を行う場合で,次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
ア 職員の職務と承認に係る太陽光電気の販売との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないとき。
イ 太陽光発電設備の維持管理等の太陽光電気の販売に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであるとき。
ウ 兼業により職員としての信用を傷つけ,又は本法人の不名誉となるおそれがなく,職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないとき。
(3) 不動産又は駐車場の賃貸及び太陽光電気の販売以外の事業に係る自営を行う場合で,次のいずれにも適合すると認められるとき。
ア 職員の職務と当該事業との間に物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないとき。
イ 職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等により,職員の職務の遂行及びその能率に支障が生じないことが明らかであるとき。
ウ 兼業により職員としての信用を傷つけ,又は本法人の不名誉となるおそれがなく,職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないとき。
2 前項第3号の承認の可否は,国立大学法人山口大学利益相反・責務相反マネージメント委員会の意見を聴いて,学長が決定する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,自営兼業の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第113号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。