○国立大学法人山口大学クロスアポイントメント制度に関する規則
(平成29年3月29日規則第39号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号。以下「就業規則」という。)第12条の2第2項,国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則(平成17年規則第21号。以下「契約教育職員就業規則」という。)第29条の4第2項及び国立大学法人山口大学契約専門職員就業規則(平成24年規則第130号。以下「契約専門職員就業規則」という。)第37条の3第2項の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)において実施するクロスアポイントメント制度に関し必要な事項を定める。
[国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号。以下「就業規則」という。)第12条の2第2項] [国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則(平成17年規則第21号。以下「契約教育職員就業規則」という。)第29条の4第2項] [国立大学法人山口大学契約専門職員就業規則(平成24年規則第130号。以下「契約専門職員就業規則」という。)第37条の3第2項]
(目的)
第2条 本法人のクロスアポイントメント制度は,本法人における教育,研究,産学連携活動等を推進することを目的とする。
(定義)
第3条 この規則において,部局等とは,学部,学環,大学院の研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),図書館,機構,学内共同利用施設,医学部附属病院及び総合技術部をいう。
2 この規則において,クロスアポイントメント制度とは,次の各号いずれかに該当するものをいう。
(1) 次のいずれかに該当する職員(以下「制度対象職員」という。)が,本法人での身分を保有したまま,本法人以外の機関(以下「相手方機関」という。)の職員として雇用され,本法人及び相手方機関の業務(兼業によるものを除く。)を行うこと。
ア.就業規則第2条第2項に定める大学教育職員等
イ.契約教育職員就業規則第2条に定める契約教育職員
ウ.契約専門職員就業規則第2条に定める契約専門職員のうち,本法人における研究活動の企画,マネジメント及び活性化等に関する業務に従事する者
(2) 相手方機関の身分を保有する者が,当該相手方機関での身分を保有したまま,本法人の職員として雇用され,当該相手方機関及び本法人での業務を行うこと。
(適用条件)
第4条 クロスアポイントメント制度は,次の要件を全て満たすものについて適用する。
(1) 本法人の教育研究等の更なる向上に寄与すると認められること。
(2) 本法人の利益に相反しないものであること。
(3) 本法人の職員としての倫理が保持されるものであること。
(4) 本法人の職員としての職務遂行に支障が生じないものであること。
(5) その他職務の公正性,透明性及び信頼性の確保に支障が生じないものであること。
(制度の承認)
第5条 制度対象職員及び相手方機関の職員(以下「制度対象職員等」という。)にクロスアポイントメント制度を適用しようとする部局等の長は,事前に学長の承認を受けなければならない。
2 部局等の長は,あらかじめ相手方機関との事前協議及び教授会(教授会を置かない部局等にあってはそれに代わる機関)の意見を聴いて,原則としてクロスアポイントメント制度の適用を希望する日の3月前までに,学長に申請するものとする。
3 学長は,前項の申請があった場合には,適用の可否を決定するものとする。
(適用期間)
第6条 クロスアポイントメント制度の適用期間は,1月以上の連続する期間とする。ただし,任期を定めて任用されている者については,当該労働契約の期間を超えることができない。
(就業に関する事項)
第7条 クロスアポイントメント制度の適用を受ける者の本法人における勤務時間,休日,休暇及び給与等の就業に関する事項については,本法人の諸規則の規定にかかわらず,本法人と相手方機関との協議により決定する。
(協定書)
第8条 学長は,制度対象職員等にクロスアポイントメント制度を適用しようとするときは,相手方機関の長との間で,次の各号に掲げる事項を定めた協定書を締結するものとする。この場合において,就業に関する事項については,文書により,クロスアポイントメント制度を適用しようとする者の同意を得なければならない。
(1) クロスアポイントメント制度を適用する者の職名及び氏名
(2) クロスアポイントメント制度の適用期間
(3) 本法人と相手方機関の業務割合
(4) クロスアポイントメント制度を適用する者の勤務時間,給与等の取扱い
(5) 知的財産の取扱い
(6) その他クロスアポイントメント制度の実施に関し必要な事項
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,クロスアポイントメント制度の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第30号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日規則第33号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第33号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。