○国立大学法人山口大学職員の懲戒等に関する規則
(平成16年4月1日規則第56号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号)(以下「就業規則」という。)第50条第2項の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)職員の懲戒に関し必要な事項を定めるとともに,同規則第53条の訓告及び厳重注意に関し必要な事項を定める。
(大学教育職員の懲戒)
第2条 大学教育職員(教授,准教授,講師,助教及び助手をいう。以下同じ。)は,教育研究評議会の審査の結果によるものでなければ,懲戒処分を受けることはない。
2 教育研究評議会は,前項の審査を行うに当たっては,審査を受ける者に対し,審査の事由を記載した審査説明書を交付しなければならない。ただし,審査説明書の交付を行う際に,これを受けるべき者の所在を知ることができない場合又は受取拒否等により交付できない場合の手続きは,それぞれ次の各号によるものとする。
(1) 審査説明書の交付を行う際に,これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては,その内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2項に定める方法によって公示することにより,懲戒処分の意思表示を行うものとし,公示された日から2週間を経過したときは,民法第98条第3項の規定により,審査説明書の交付があったものとみなす。
(2) 審査説明書を受けるべき者の受取拒否等により交付できない場合においては,配達証明付内容証明郵便により郵送するものとし,当該審査説明書を受けるべき者に配達された日付をもって,審査説明書の交付があったものとみなす。
3 教育研究評議会は,審査を受ける者が前項の説明書を受領した後14日以内に請求した場合には,その者に対し,口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。
4 教育研究評議会が必要であると認めるときは,参考人の出頭を求め,又はその意見を徴することができる。
5 前各項に規定するもののほか,教育研究評議会の審査に関し必要な事項は,別に定める。
(大学教育職員以外の職員の懲戒)
第3条 大学教育職員以外の職員は,国立大学法人山口大学職員懲戒審査委員会(以下「懲戒委員会」という。)の審査の結果によるものでなければ,懲戒処分を受けることはない。
2 前項の審査及び懲戒委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事案の報告)
第4条 各学部,学環,大学院の各研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),図書館,機構,学内共同利用施設,医学部附属病院,内部監査室,事務局各部及び総合技術部の長は,当該所属の職員に関し,懲戒並びに訓告及び厳重注意(以下「懲戒等」という。)に該当すると認められる事案が発生したときは,当該事案を学長に速やかに報告しなければならない。ただし,公的研究費の不正使用に関する事案にあっては,国立大学法人山口大学における公的研究費の不正防止に関する規則(平成19年規則第122号)に,学術研究に係る不正行為に関する事案にあっては,国立大学法人山口大学における研究者の学術研究に係る不正行為に対する措置等に関する規則(平成19年規則第29号)に定めるところによる。
[国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条] [国立大学法人山口大学における公的研究費の不正防止に関する規則(平成19年規則第122号)] [国立大学法人山口大学における研究者の学術研究に係る不正行為に対する措置等に関する規則(平成19年規則第29号)]
2 前項の事案の報告は,次の事項について行うものとする。
(1) 当事者の所属,職名,氏名及び職務の級
(2) 事実の概要
(3) 事実の詳細(発覚の動機,発覚後の措置,平素の管理運営状況等)
(4) 事件についての警察署,検察庁等の調査状況
(5) 当事者及び監督者に対してとろうとする処置
(6) その他参考事項
(懲戒の基準)
第5条 懲戒処分の量定を定めるに当たっては,次の事項に留意して,別表に掲げる懲戒処分標準例を参考としつつ総合的に判断するものとする。ただし,別表に掲げられていない非違行為についても,懲戒処分の対象となり得る場合は,標準例を参考にしつつ判断する。
(1) 非違行為の動機,態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合の程度
(3) 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去の非違行為の有無
(6) 本法人に対する名誉又は信用の毀損
(懲戒処分書等の交付)
第6条 懲戒処分を決定したときは,懲戒処分書及び処分説明書(以下「処分書等」という。)を交付するものとする。
2 前項の処分書等の交付を行う際に,これを受けるべき者の所在を知ることができない場合又は受取拒否等により交付できない場合は,第2条第2項ただし書の規定を準用する。
[第2条第2項]
(懲戒処分の効力)
第7条 懲戒処分の効力は,処分書等を職員に交付したときに発生する。
(懲戒処分期間の計算)
第8条 停職及び出勤停止の期間の計算は,暦日計算による。
2 前項の期間の起算は,処分の効力発生日を算入せず,その日の翌日から起算する。
(減給の方法)
第9条 就業規則第51条第5号に定める減給は,その処分の効力発生日の属する月の翌月の給与支給日に減給分を差し引くものとする。
2 一給与算定期に減給の処分が複数回あり,減給する額の総額が,給与の支給日に支給される給与の総額の10分の1を超える場合は,その超える額については翌月以降の給与の支給日に減給する。
(訓告等)
第10条 懲戒処分に至らないものに対して,次に定める訓告等を行い,第1号の場合は文書により,第2号の場合は文書又は口頭により行うものとする。ただし,第2条第1項及び第3条第1項に定める審査は,要しないものとする。
(1) 訓告 非違行為をした職員又はその監督者で懲戒処分に至らないもの
(2) 厳重注意 非違行為をした職員又はその監督者で前号に至らないもの
(懲戒処分の公表)
第11条 懲戒処分を行った場合,本法人の透明性を確保するとともに,職員の服務に関する自覚を促し,不祥事の再発防止のため,必要に応じ公表するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか,懲戒等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に国家公務員法(昭和22年法律第120号)に基づく懲戒処分を受け,この規則施行の日(以下「施行日」という。)において,停職又は減給の残余期間を有する職員については,施行日前に受けたそれぞれの残余期間及び減給処分の割合を引き続くものとする。この場合において,当該職員に対し,特に通知は行わないものとする。
3 この規則は,この規則施行前に職員が国家公務員として行った非違行為等についても,適用する。
附 則(平成18年9月26日規則第140号)
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この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第51号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日規則第48号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月23日規則第98号)
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この規則は,平成22年6月23日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員の懲戒等に関する規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年7月29日規則第128号)
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この規則は,平成22年7月29日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員の懲戒等に関する規則の規定は,平成22年5月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日規則第43号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第67号)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第51号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第114号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月9日規則第278号)
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この規則は,平成27年12月9日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第82号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月27日規則第191号)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第42号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第31号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日規則第33号)
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この規則は,令和3年4年1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第31号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第38号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表
懲戒処分標準例
1 | 一般服務関係 | ||
1) | 欠勤 | ||
ア | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は,出勤停止,減給又は戒告とする。 | ||
イ | 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は,停職,出勤停止又は減給とする。 | ||
ウ | 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。 | ||
2) | 遅刻・早退 | ||
勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は,戒告とする。 | |||
3) | 休暇の虚偽申請 | ||
病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員は,出勤停止,減給又は戒告とする。 | |||
4) | 勤務態度不良 | ||
勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り,職務の運営に支障を生じさせた職員は,出勤停止,減給又は戒告とする。 | |||
5) | 職場内秩序を乱す行為 | ||
ア | 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員は,停職,出勤停止又は減給とする。 | ||
イ | 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員は,出勤停止,減給又は戒告とする。 | ||
6) | 虚偽報告 | ||
事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は,出勤停止,減給又は戒告とする。 | |||
7) | 秘密漏えい | ||
ア | 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし,職務の運営に重大な支障を生じさせた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。この場合において,自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした職員は,懲戒解雇又は諭旨解雇とする。 | ||
イ | 具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより,職務上の秘密が漏えいし,職務の運営に重大な支障を生じさせた職員は,停職,出勤停止,減給又は戒告とする。 | ||
ウ | 具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより,職務上の秘密が漏えいする危険性を生じさせたにもかかわらず,その報告を怠った職員は,戒告とする。 | ||
8) | 入札談合等に関与する行為 | ||
本法人が入札等により行う契約の締結に関し,その職務に反し,事業者その他の者に談合を唆すこと,事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により,当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員は,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。 | |||
9) | 個人の秘密情報の目的外収集 | ||
その職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員は,減給又は戒告とする。 | |||
10) | セクシュアル・ハラスメント(国立大学法人山口大学におけるハラスメントの防止及び対策に関する規則(平成16年規則第77号)第2条第2項に定める性暴力等に該当する行為を含む) | ||
ア | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし,又は就学,就業若しくは教育・研究上の地位や人間関係などの優位性に基づく影響力を用いることにより,強いて性的関係を結び,又はわいせつな行為をした職員は,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。 | ||
イ | 相手の意に反し,わいせつな言辞,性的な内容の電話,性的な内容の手紙・電子メールの送付,身体的接触,つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,停職,出勤停止又は減給とする。この場合において,わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に羅患したときは,当該職員は懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。 | ||
ウ | 相手の意に反し,わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は,出勤停止,減給又は戒告とする。 | ||
11) | セクシュアル・ハラスメント以外のハラスメント | ||
ア | 就学,就業若しくは教育・研究上の関係に基づく影響力を持って,相手の意に反する不適切な言動(あるいは意図的な無視)又は不当な拘束等を繰り返し行い,学業や職務遂行に関連して一定の不利益・損害を与えた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,停職,出勤停止又は減給とする。この場合において,その行為により相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき,又は退職若しくは退学したときは,当該職員は懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。 | ||
イ | 相手の意に反する不適切な言動(あるいは意図的な無視)等により,精神的な面を含めて,就学,就業若しくは教育・研究に一定の支障を生じさせ,又はそのようなおそれがあると認められる行為を繰り返し行った職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,停職,出勤停止,減給又は戒告とする。この場合において,その行為により相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき,又は退職若しくは退学したときは,当該職員は懲戒解雇,諭旨解雇,停職又は出勤停止とする。 | ||
12) | 公的研究費等の不正使用等 | ||
虚偽の請求,又は法令等に違反して公的研究費等を使用したとき,若しくは虚偽その他の不正な手段により公的研究費等を受給した職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,停職,出勤停止,減給又は戒告とする。 | |||
13) | 学術研究に係る不正行為 | ||
研究の立案・計画・経費支援申請・実施・成果の取りまとめの過程において行われるデータその他研究結果の捏造,改ざん,盗用,学術実績の虚偽記述等又は前記に掲げる行為の証拠隠滅又は調査の妨害等の不正行為を行った職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,停職,出勤停止,減給又は戒告とする。 | |||
14) | 障害を理由とする差別行為 | ||
ア | 障害者に対して,正当な理由なく,障害を理由として,教育及び研究,その他本学が行う活動全般について機会の提供を拒否し,又は提供に当たって場所・時間帯などを制限すること,障害者でない者に対しては付さない条件を付けることなどにより,障害者の権利利益を侵害した職員は,停職,出勤停止,減給又は戒告とする。 | ||
イ | 障害者に対して過重な負担がないにもかかわらず合理的配慮を提供しなかった職員は,停職,出勤停止,減給又は戒告とする。 | ||
15) | 児童生徒等に対する性暴力等 | ||
第10号の規定にかかわらず,附属学校の児童生徒等に対して性暴力等の行為を行った附属学校の教育職員等は,懲戒解雇とする。 | |||
(注) | 児童生徒等とは教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する児童生徒等をいい,性暴力等とは法第2条第3項に規定する児童生徒性暴力等をいい,教育職員等とは法第2条第5項に規定する教育職員等をいう。以下第3項第15号において同じ。 | ||
(注) | 処分を行うに際しては,具体的な行為の態様,悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。 | ||
2 | 金品の取扱い関係 | ||
1) | 横領 | ||
法人の金品を横領した職員は,懲戒解雇又は諭旨解雇とする。 | |||
2) | 窃取 | ||
法人の金品を窃取した職員は,懲戒解雇又は諭旨解雇とする。 | |||
3) | 詐取 | ||
人を欺いて法人の金品を交付させた職員は,懲戒解雇又は諭旨解雇とする。 | |||
4) | 紛失 | ||
法人の金品を紛失した職員は,戒告とする。 | |||
5) | 盗難 | ||
重大な過失により法人の金品の盗難に遭った職員は,戒告とする。 | |||
6) | 物品損壊 | ||
故意に職場において法人の物品を損壊した職員は,出勤停止,減給又は戒告とする。 | |||
7) | 出火・爆発 | ||
過失により職場において法人の物品の出火,爆発を引き起こした職員は,戒告とする。 | |||
8) | 諸給与の違法支払・不適正受給 | ||
故意に,法人の規則等に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠たり,虚偽の届出をする等して諸給与を不正に受給した職員は,出勤停止,減給又は戒告とする。 | |||
9) | 法人の金品処理不適正 | ||
自己保管中の法人の金銭の流用等法人の金品の不適正な処理を行った職員は,出勤停止,減給又は戒告とする。 | |||
10) | コンピュータの不適正使用 | ||
職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し,職務の運営に支障を生じさせた職員は,減給又は戒告とする。 | |||
3 | 職務外非行関係 | ||
1) | 放火 | ||
放火をした職員は,懲戒解雇とする。 | |||
2) | 殺人 | ||
人を殺した職員は,懲戒解雇とする。 | |||
3) | 傷害 | ||
人の身体を傷害した職員は,停職,出勤停止又は減給とする。 | |||
4) | 暴行・けんか | ||
暴行を加え,又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったときは,出勤停止,減給又は戒告とする。 | |||
5) | 器物損壊 | ||
故意に他人の物を損壊した職員は,出勤停止,減給又は戒告とする。 | |||
6) | 横領 | ||
自己の占有する他人の物(公金及び物品を除く。)を横領した職員は,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。 | |||
7) | 窃盗・強盗 | ||
ア | 他人の財物を窃取した職員は,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。 | ||
イ | 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員は,懲戒解雇又は諭旨解雇とする。 | ||
8) | 詐欺・恐喝 | ||
人を欺いて財物を交付させ,又は人を恐喝して財物を交付させた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。 | |||
9) | 賭博 | ||
ア | 賭博をした職員は,出勤停止,減給又は戒告とする。 | ||
イ | 常習として賭博をした職員は,停職,出勤停止とする。 | ||
10) | 麻薬等の所持等 | ||
麻薬,大麻,あへん,覚醒剤,危険ドラッグ等の所持,使用,譲渡をした職員は,懲戒解雇とする。 | |||
11) | 酩酊による粗野な言動等 | ||
酩酊して,公共の場所や乗物において公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員は,出勤停止,減給又は戒告とする。 | |||
12) | 淫行 | ||
18歳未満の者に対して,金品その他財産上の利益を対償として供与し,又は供与することを約束して淫行をした職員は,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。 | |||
13) | 痴漢行為 | ||
公共の乗物等において痴漢行為をした職員は,停職,出勤停止又は減給とする。 | |||
14) | 盗撮行為 | ||
公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし,又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員は,停職,出勤停止又は減給とする。 | |||
15) | 児童生徒等に対する性暴力等 | ||
前3号の規程にかかわらず,児童生徒等に対して性暴力等の行為を行った附属学校の教育職員等は,懲戒解雇とする。 | |||
4 | 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係 | ||
1) | 飲酒運転での交通事故(人身事故を伴うもの) | ||
ア | 酒酔い運転をした職員は,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。この場合において人を死亡させ,又は人に傷害を負わせた職員は,懲戒解雇とする。 | ||
イ | 酒気帯び運転をした職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,停職,出勤停止又は減給とする。この場合において人を死亡させ,又は人に傷害を負わせた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は,懲戒解雇)とする。 | ||
ウ | 飲酒運転をした職員に対し,車両若しくは酒類を提供し,若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は,飲酒運転をした職員に対する処分量定,当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して,懲戒解雇,諭旨解雇,停職,出勤停止,減給又は戒告とする。 | ||
2) | 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの) | ||
ア | 人を死亡させ,又は重篤な傷害を負わせた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,停職,出勤停止又は減給とする。この場合において,措置義務違反をした職員は,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。 | ||
イ | 人に傷害を負わせた職員は,出勤停止,減給又は戒告とする。この場合において,措置義務違反をした職員は,停職,出勤停止又は減給とする。 | ||
3) | 飲酒運転以外の交通法規違反 | ||
著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員は,停職,出勤停止,減給又は戒告とする。この場合において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員は,停職,出勤停止又は減給とする。 | |||
(注) | 処分を行うに際しては,過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。 | ||
5 | 倫理規則違反関係 | ||
1) | 各種報告書を提出しない職員は,戒告とする。 | ||
2) | 虚偽の事項を記載した各種報告書を提出した職員は,出勤停止,減給又は戒告とする。 | ||
3) | 利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,停職,出勤停止,減給又は戒告とする。 | ||
4) | 利害関係者から不動産の贈与を受けた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。 | ||
5) | 利害関係者から金銭の貸付けを受けた職員は,出勤停止,減給又は戒告とする。 | ||
6) | 利害関係者から無償で物品の貸付けを受けた職員は,出勤停止,減給又は戒告とする。 | ||
7) | 利害関係者から無償で不動産の貸付けを受けた職員は,停職,出勤停止又は減給とする。 | ||
8) | 利害関係者から無償で役務の提供を受けた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,停職,出勤停止,減給又は戒告とする。 | ||
9) | 利害関係者から未公開株式を譲り受けた職員は,停職,出勤停止又は減給とする。 | ||
10) | 利害関係者から供応接待(飲食物の提供に限る。)を受けた職員は,出勤停止,減給又は戒告とする。 | ||
11) | 利害関係者から遊技又はゴルフの接待を受けた職員は,出勤停止,減給又は戒告とする。 | ||
12) | 利害関係者から海外旅行の接待を受けた職員は,停職,出勤停止,減給又は戒告とする。 | ||
13) | 利害関係者から国内旅行の接待を受けた職員は,出勤停止,減給又は戒告とする。 | ||
14) | 利害関係者と共に飲食をした職員(供応接待を受ける場合を除く。)は,戒告とする。 | ||
15) | 利害関係者と共に遊技又はゴルフをした職員(遊技又はゴルフの接待を受ける場合を除く。)は,戒告とする。 | ||
16) | 利害関係者と共に旅行をした職員(旅行の接待を受ける場合を除く。)は,戒告とする。 | ||
17) | 利害関係者に該当しない事業者等から,通常一般の社交の程度を超える供応接待若しくは財産上の利益を超える供応接待又は財産上の利益の供与を受けた職員は,出勤停止,減給又は戒告とする。 | ||
18) | 利害関係者につけ回しをした職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,停職,出勤停止又は減給とする。 | ||
19) | 利害関係者に該当しない事業者等につけ回しをした職員は,出勤停止,減給又は戒告とする。 | ||
20) | 倫理監督者の承認を得ずに,利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて講演等をした職員は,出勤停止,減給又は戒告とする。 | ||
6 | 監督責任関係 | ||
1) | 指導監督不適正 | ||
部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で,管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員は,出勤停止,減給又は戒告とする。 | |||
2) | 非行の隠ぺい,黙認 | ||
部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず,その事実を隠ぺいし,又は黙認した職員は,停職,出勤停止又は減給とする。 |