○国立大学法人山口大学職員等の待機に関する規則
(平成28年7月29日規則第164号)
改正
平成28年9月27日規則第190号
平成29年3月29日規則第44号
平成30年9月27日規則第95号
平成30年12月26日規則第107号
平成31年2月22日規則第22号
平成31年3月28日規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成16年規則第58号。以下「勤務時間規則」という。)第15条の2,国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則(平成17年規則第21号。以下「契約教育職員就業規則」という。)第32条の2及び国立大学法人山口大学非常勤職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成16年規則第74号。以下「非常勤職員勤務時間規則」という。)第12条の2の規定に基づき,国立大学法人山口大学職員等の待機に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において,「部局」とは,共同獣医学部,大学院医学系研究科,医学部附属病院及び共同獣医学部附属動物医療センターをいう。
2 この規則において,「職員等」とは,勤務時間規則,契約教育職員就業規則又は非常勤職員勤務時間規則の適用を受ける者をいう。
3 この規則において「医師」とは,医学部附属病院で診療に従事し,医師免許又は歯科医師免許を有する大学教育職員,テニュアトラック教育職員,連携講座教育職員及び非常勤職員をいう。
4 この規則において「獣医師」とは,共同獣医学部附属動物医療センターで診療に従事し,獣医師免許を有する大学教育職員,テニュアトラック教育職員,連携講座教育職員,契約教育職員及び非常勤職員をいう。
5 この規則において「臨床工学技士」とは,医学部附属病院で臨床工学技士業務に従事し,臨床工学技士免許を有する医療職員をいう。
6 この規則において「看護師」とは,医学部附属病院で看護業務に従事し,看護師免許を有する看護職員をいう。
(待機の区分)
第3条 待機を行う人員及び時間等は,次の各号に定める区分毎に,当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 医師が緊急の診療に備えるための待機
ア 平日における待機人員は,1名とし,1回当たりの待機時間は,17時15分から翌日8時30分までとする。
イ 休日における待機人員は,1名とし,1回当たりの待機時間は,8時30分から17時15分まで,又は17時15分から翌日8時30分までとする。
(2) 獣医師が診療の申込に対応するための電話の収受及び緊急の診療に備えるための待機
ア 平日における待機人員は,1名又は2名とし,1回当たりの待機時間は,21時から24時又は0時から7時までとする。
イ 休日における待機人員は,3名以内とし,1回当たりの待機時間は,0時から7時又は7時から19時までとする。
(3) 共同獣医学部の大学教育職員が,休日において学外関係機関からの連絡に対応するための電話の収受に備えるための待機
  待機人員は1名とし,1回当たりの待機時間は,9時から17時までとする。
(4) 臨床工学技士が緊急手術における臨床工学技士業務に備えるための待機
ア 平日における待機人員は,3名とし,1回当たりの待機時間は,17時から翌日8時30分までとする。
イ 休日における待機人員は,3名とし,1回当たりの待機時間は,8時30分から17時まで,又は17時から翌日8時30分までとする。
(5) 看護師が緊急手術における看護業務に備えるための待機
ア 平日における待機人員は,1名とし,1回当たりの待機時間は,0時から8時45分までとする。
イ 休日における待機人員は,1名とし,1回当たりの待機時間は,8時30分から16時45分まで,15時30分から翌日0時15分まで,又は0時から8時45分までとする。
(対象者)
第4条 待機は,職員等のうち,部局の長が命ずる。
2 前項の規定にかかわらず,次の者には待機を命じないことができる。
(1) 健康診断等により,医師から待機することが適当でないと指示された者
(2) その他部局の長が待機を免除することが適当であると認めた者
(通知)
第5条 待機の命令は,原則として待機する日の1か月前までに本人に通知しなければならない。
(交代等)
第6条 待機を命ぜられた職員等が,病気その他やむを得ない理由により待機することができないときは,あらかじめ他の職員等と交代する旨を部局の長に願い出て承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,待機を命ぜられた職員等が,本務のために待機することができないときは,部局の長は他の職員等に待機を命ずるものとする。
(待機手当)
第7条 待機を命ぜられた職員等には,待機手当を支給する。
2 待機手当の支給に関し必要な事項は,国立大学法人山口大学職員給与決定規則(平成16年規則第47号),契約教育職員就業規則及び国立大学法人山口大学非常勤職員給与決定規則(平成16年規則第73号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,待機に関し必要な事項は,学長の承認を得て部局の長が定める。
附 則
この規則は,平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成28年9月27日規則第190号)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第44号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規則第95号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成30年12月26日規則第107号)
この規則は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年2月22日規則第22号)
この規則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第49号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。