○国立大学法人山口大学職員等育児休業及び出生時育児休業規則
(平成16年4月1日規則第59号)
改正
平成17年3月8日規則第17号
平成18年3月28日規則第43号
平成20年3月31日規則第80号
平成21年11月25日規則第84号
平成22年6月25日規則第115号
平成23年3月31日規則第35号
平成24年7月19日規則第132号
平成28年3月23日規則第84号
平成28年7月29日規則第173号
平成28年12月26日規則第219号
平成29年3月29日規則第45号
平成29年9月25日規則第80号
令和4年3月29日規則第30号
令和4年9月30日規則第101号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号。以下「職員就業規則」という。)第42条第2項,国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則(平成17年規則第21号。以下「契約教育職員就業規則」という。)第43条の2,国立大学法人山口大学契約専門職員就業規則(平成24年規則第130号。以下「契約専門職員就業規則」という。)第56条及び国立大学法人山口大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第72号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第26条の規定に基づき,子を養育する国立大学法人山口大学の職員等の育児休業及び出生時育児休業に関し必要な事項を定め,職員等の継続的な勤務の促進を図り,もって職員等の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて,職員等の福祉の増進及び職務の円滑な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において,次の用語の意義は,それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「育児休業」とは,職員等が子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員等が当該職員等との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員等が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員等に委託されている児童その他これらに準ずる者を含む。以下同じ。)を養育するためにする休業をいう。
(2) 「出生時育児休業」とは,育児休業とは別に,子の出生直後の時期において職員等が子を養育するためにする休業をいう。
(3) 「職員」とは,職員就業規則が適用される国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に勤務する者(次号により期間雇用職員に含まれる者を除く。)をいう。
(4) 「期間雇用職員」とは,契約教育職員就業規則,契約専門職員就業規則若しくは非常勤職員就業規則が適用される本法人に勤務する者又は職員就業規則が適用される本法人に勤務する者のうち同規則第13条に規定する休職,育児休業,同規則第43条に規定する介護休業若しくは同規則第44条に規定する大学院修学休業を取得する職員の代替として任期を定めて採用された職員をいう。
(5) 「職員等」とは,職員及び期間雇用職員をいう。
第2章 職員の育児休業
(育児休業の対象者)
第3条 育児のために休業することを希望する職員は,この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず,職員等の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,過半数で組織する労働組合がないときは職員等の過半数を代表する者との間で締結された協定により,適用除外とされた育児休業申出があった日から起算して1年以内に雇用関係が終了することが明らかな職員は,育児休業をすることができない。
(育児休業の申出)
第4条 育児休業しようとする職員は,休業期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該育児休業開始予定日の1か月前の日までに育児休業申出書に別に定める証明書類を添付して,申し出なければならない。
2 申出の時点において当該育児休業に係る子が出生していない場合にあっては,当該子の出生後2週間以内に育児休業対象児出生届に別に定める証明書類を添付して,届け出なければならない。
3 第1項の申出において,育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業の申出があった日の翌日から起算して1月を経過する日(以下「1月経過日」という。)より前の日である場合には,当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月経過日までのいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。ただし,当該育児休業申出があった日までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合にあっては,当該育児休業申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間のいずれかの日に育児休業開始予定日を指定するものとする。
(1) 出産予定日前に子が出生したとき。
(2) 育児休業申出に係る子の親である配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下「配偶者」という。)が死亡したとき。
(3) 配偶者が負傷又は疾病により,育児休業申出に係る子を養育することが困難になったとき。
(4) 配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったとき。
(5) 育児休業申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6) 育児休業申出に係る子について,保育所等における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
4 次の場合には,当該各号に掲げる日までに育児休業取扱通知書を交付する。
(1) 第1項に規定する育児休業の申出が育児休業開始予定日の1月以上前になされたとき 育児休業開始予定日の2週間前
(2) 前項の規定により育児休業開始予定日を指定するとき 育児休業の申出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が育児休業申出に係る育児休業開始予定日より後の日となる場合にあっては,育児休業開始予定日)
(育児休業期間)
第5条 育児休業をすることができる期間は,子が出生した日又は出産予定日から満3歳に達する日(3歳の誕生日の前日をいう。以下同じ。)までの連続した期間とする。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号に該当する場合は,当該各号に掲げる日以後からとする。
(1) 育児休業に係る子を出産した職員 勤務時間規則に定める産後休暇の終了日の翌日
(2) 育児休業に係る子の出生時育児休業をしている職員 当該出生時育児休業の終了日の翌日
(育児休業期間の終了)
第6条 育児休業をしている職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,育児休業期間はその事由が生じた日(第6号から第9号までに掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1) 育児休業申出に係る子が死亡したとき。
(2) 育児休業申出に係る子が養子の場合で,離縁,養子縁組の取消,特別養子縁組の請求棄却又は養子縁組里親委託解除等により当該申出を行った職員の子でなくなったとき。
(3) 育児休業申出に係る子が他人の養子となったことその他の事情により当該子と同居しないこととなったとき。
(4) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該育児休業申出に係る子が3歳に達する日までの間,当該子を養育することができない状態となったとき。
(5) 育児休業申出に係る子が3歳に達したとき。
(6) 産前産後の特別休暇となったとき。
(7) 新たに育児休業,出生時育児休業又は国立大学法人山口大学職員等介護休業規則(平成16年規則第60号)に定める介護休業(以下「介護休業」という。)を取得したとき。
(8) 国立大学法人山口大学職員休職規則(平成16年規則第44号)に定める休職(以下「休職」という。)又は職員就業規則に定める停職若しくは出勤停止(以下「停職等」という。)の処分を受けたとき。(育児休業に係る子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日をいう。以下同じ。)までは適用しない。)
(9) その他育児休業申出に係る子が3歳に達する日までの間,その子を養育することができない状態となったとき。
2 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,養育状況変更届に必要に応じて別に定める証明書類を添付して,届け出なければならない。
3 前項の届出があった場合には,職員に育児休業終了確認通知書を交付する。
(育児休業の申出回数)
第7条 職員の育児休業は,同一の子(双子以上の場合も,これを同一の子とみなす。)につき2回に限り申し出ることができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,再度の育児休業申出ができるものとする。
(1) 育児休業している職員が,新たな子を妊娠し,その子に係る産前産後の特別休暇の開始により育児休業期間が終了した場合で,その子が次に掲げる場合に該当することとなったとき。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により職員と別居することとなったとき。
(2) 育児休業をしている職員が,新たな育児休業又は出生時育児休業の開始により育児休業期間が終了した場合で,当該育児休業又は出生時育児休業に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったとき。
ア 前号ア又はイに掲げる場合
イ 養子の場合で,離縁,養子縁組の取消,特別養子縁組の請求棄却又は養子縁組里親委託解除等により当該申出を行った職員の子でなくなったとき。
(3) 育児休業をしている職員が介護休業の開始により育児休業が終了した場合で,当該介護休業が終了する日までに,当該介護休業に係る対象家族が死亡したとき又は離婚,婚姻の取消,離縁等により当該介護休業に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。
(4) 育児休業が休職又は出勤停止の処分を受けたことにより終了した後,当該休職又は出勤停止の処分が終了したとき。
(5) 配偶者が死亡したこと又は負傷若しくは疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児休業終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じるとき。
(6) 育児休業申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(7) 育児休業申出に係る子について,保育所等における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
3 任期を定めて採用された職員であって,その締結する労働契約の期間の末日を育児休業終了予定日とする育児休業をしている職員が,当該育児休業に係る子について,当該労働契約の更新に伴い,当該更新後の労働契約の期間の初日を育児休業開始予定日とする育児休業の申出をする場合は,申出回数に含まないものとする。
(育児休業開始予定日の変更)
第8条 育児休業申出をした職員は,当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日(第4条第3項の規定により学長が指定した日を含む。以下同じ。)の前日までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には,育児休業期間変更申出書に別に定める書類を添付して申し出ることにより,当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日を1回に限り,当該育児休業開始予定日とされた日より前の日に変更することができる。
(1) 出産予定日前に子が出生したとき。
(2) 配偶者が死亡したとき。
(3) 配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったとき。
(4) 配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったとき。
(5) 育児休業申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6) 育児休業申出に係る子について,保育所等における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
2 前項の育児休業開始予定日変更の申出において,当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日の1週間前までに申出をしなかった場合,当該変更後の育児休業開始予定日以後変更の申出の日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間のいずれかの日を当該職員に係る育児休業開始予定日として指定することができる。
3 前項の育児休業開始予定日としての指定において,変更の申出の翌日から起算して1週間を経過する日が当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日より後の日であるときは,当該変更後の育児休業開始予定日以後当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日までの間のいずれかの日を当該職員に係る育児休業開始予定日として指定する。
4 第1項の申出があった場合には,次の各号に掲げる日までに育児休業を申し出た職員に育児休業期間変更通知書を交付する。
(1) 育児休業開始予定日変更の申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該変更の申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日より前の日である場合 育児休業開始予定日変更の申出があった日の翌日から起算して5日を経過する日
(2) 前項の規定により育児休業開始予定日を指定する場合 育児休業開始予定日変更の申出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日より後の日となるときは,当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日)
(育児休業終了予定日の変更)
第9条 育児休業の申出をした職員は,育児休業終了予定日を当該育児休業終了予定日とされた日より後の日に変更する場合にあっては,当該育児休業終了予定日とされた日の1月前の日までに,育児休業終了予定日を当該育児休業終了予定日とされた日より前の日に変更する場合にあっては,当該変更後の育児休業終了予定日の1月前の日までに,育児休業期間変更申出書で申し出ることにより,当該育児休業終了予定日を変更することができる。
2 育児休業終了予定日を当該育児休業終了予定日とされた日より後の日に変更を希望する申出は,当該子が1歳に達する日までの期間,1歳に達する日後から1歳6か月に達する日までの期間及び1歳6か月に達する日後から3歳に達する日までの期間について,それぞれ1回に限り行うことができる。ただし,配偶者と別居したことその他の育児休業終了予定日変更の申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより,当該育児休業に係る子について育児休業終了予定日の再度の変更をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなるときは,再度の育児休業終了予定日の変更の申出ができるものとする。
3 第1項の育児休業終了予定日の変更の申出により,育児休業終了予定日を当該育児休業終了予定日とされた日より後の日に変更する場合にあっては,当該変更前の育児休業終了予定日の2週間前までに,育児休業終了予定日を当該育児休業終了予定日とされた日より前の日に変更する場合にあっては,当該変更後の育児休業終了予定日の2週間前までに,当該職員に育児休業期間変更通知書を交付する。
(育児休業に伴う代替要員)
第10条 職員の育児休業により業務の処理が困難であると認めるときは,当該職員の代替要員として国立大学法人山口大学職員任免規則(平成16年規則第42号)第4条に規定する任期付職員を採用することがある。
(育児休業申出の撤回)
第11条 育児休業の申出をした職員は,当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日の前日までに,育児休業撤回申出書により申し出ることにより,当該育児休業申出を撤回することができる。
2 前項の申出があった場合には,職員に育児休業撤回確認通知書を交付する。
3 第1項の規定により育児休業申出を撤回した職員は,撤回1回につき1回休業したものとみなし,当該育児休業申出に係る子については,次の特別な事情がある場合を除き,第7条第1項に規定する育児休業の申出回数を超えて再度の育児休業申出をすることができない。
(1) 配偶者が死亡したとき。
(2) 配偶者が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態となったとき。
(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったとき。
(4) 育児休業申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(5) 育児休業申出に係る子について,保育所等における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
4 育児休業の申出がされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに,次の事由が生じた場合は,当該育児休業申出は,されなかったものとみなす。
(1) 育児休業申出に係る子が死亡したとき。
(2) 育児休業申出に係る子が養子の場合で,離縁,養子縁組の取消,特別養子縁組の請求棄却又は養子縁組里親委託解除等により当該申出を行った職員の子でなくなったとき。
(3) 育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした職員と当該子とが同居しないこととなったとき。
(4) 育児休業申出をした職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該育児休業申出に係る子が3歳に達するまでの間,当該子を養育することができない状態になったとき。
5 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,育児休業取得事由消滅届により届け出なければならない。
第3章 期間雇用職員の育児休業
(育児休業の対象者)
第12条 期間雇用職員は,その養育する子が1歳6か月になるまでの間に雇用期間が満了し,かつ,当該雇用期間満了後引き続き再雇用されないことが明らかでない者に限り,本法人に申し出て,当該期間雇用職員の養育する1歳に満たない子について育児休業をすることができる。ただし,期間雇用職員の配偶者が,当該期間雇用職員と同じ日から又は当該期間雇用職員より先に育児休業又は出生時育児休業をしている場合において,当該期間雇用職員が,当該子が1歳に達する日の翌日までに育児休業を開始しているときは,産後休暇期間と育児休業期間及び出生時育児休業期間を合計して1年の範囲内で子が1歳2か月に達するまで育児休業をすることができる。
2 次の各号のいずれにも該当する期間雇用職員は,本法人に申し出て,当該期間雇用職員の養育する1歳から1歳6か月(前項ただし書の規定により1歳に達する日の翌日以降育児休業をしている場合にあっては,当該育児休業終了予定日の翌日から1歳6か月)に達する日までの子について育児休業をすることができる。ただし,その配偶者が当該子が1歳に達する日において育児休業をしている者にあっては,その養育する子が1歳6か月になるまでの間に雇用期間が満了し,かつ,当該雇用期間満了後引き続き再雇用されないことが明らかでない者に限り育児休業をすることができる。
(1) 当該子が1歳に達する日(前項ただし書の規定により1歳に達する日の翌日以降育児休業をしている場合にあっては,当該育児休業終了予定日。以下この条において同じ。)において,当該期間雇用職員又はその配偶者が,育児休業をしている者
(2) 当該子が1歳に達する日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる次の者
ア この項の申出に係る子について,保育所等における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当該子が1歳に達する日後の期間に当面その実施が行われない者
イ 常態として前項の申出に係る子の養育を行っている配偶者(当該養育する子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものに限る。)が,次のいずれかに該当した場合の当該者
(ア) 死亡したとき。
(イ) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により前項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
(ウ) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が前項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
(エ) 8週間(多胎妊娠にあっては,14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。
(3) 当該子が1歳に達する日後にこの項の休業をしたことがない者
3 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する期間雇用職員は,本法人に申し出て,当該子が1歳6か月に達する日までの間で必要な日数について,育児休業をすることができる。
(1) 育児休業している期間雇用職員が,新たな子を妊娠し,その子に係る産前産後の特別無給休暇の開始により育児休業期間が終了した場合で,その子が次に掲げる場合に該当することとなったとき。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により期間雇用職員と別居することとなったとき。
(2) 育児休業をしている期間雇用職員が,新たな育児休業又は出生時育児休業の開始により育児休業期間が終了した場合で,当該育児休業又は出生時育児休業に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったとき。
ア 前号ア又はイに掲げる場合
イ 養子の場合で,離縁,養子縁組の取消,特別養子縁組の請求棄却又は養子縁組里親委託解除等により当該申出を行った期間雇用職員の子でなくなったとき。
(3) 育児休業をしている期間雇用職員が,介護休業の開始により育児休業が終了した場合で,当該介護休業が終了する日までに,当該介護休業に係る対象家族が死亡したとき又は離婚,婚姻等の取消,離縁等により当該介護休業に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。
4 次の各号のいずれにも該当する期間雇用職員は,本法人に申し出て,当該期間雇用職員の養育する1歳6か月から2歳に達する日までの子について育児休業をすることができる。
(1) 当該子が1歳6か月に達する日において,当該期間雇用職員又はその配偶者が,育児休業をしている者
(2) 当該子が1歳6か月に達する日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる次の者
ア この項の申出に係る子について,保育所等における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当該子が1歳6か月に達する日後の期間に当面その実施が行われない者
イ 常態として前項の申出に係る子の養育を行っている配偶者(当該養育する子が1歳6か月に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものに限る。)が,次のいずれかに該当した場合の当該者
(ア) 死亡したとき。
(イ) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により前項の申出に係る子を養育することが困難な常態になったとき。
(ウ) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が前項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
(エ) 8週間(多胎妊娠にあっては,14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。
(3) その養育する子が2歳になるまでの間に雇用期間が満了し,かつ,当該雇用期間満了後引き続き再雇用されないことが明らかでない者
(4) 当該子が1歳6ヶ月に達する日後にこの項の休業をしたことがない者
5 前項の規定に関わらず,第3項各号のいずれかに該当する期間雇用職員は,本法人に申し出て,当該子が2歳に達する日の間で必要な日数について,育児休業をすることができる。
6 前5項の規定にかかわらず,職員等の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,過半数で組織する労働組合がないときは職員等の過半数を代表する者との間で締結された協定により,適用除外とされた1週間の就業日数が2日以下の期間雇用職員は,育児休業をすることができない。
(育児休業の申出)
第13条 前条に基づく育児休業の申出は,育児休業開始予定日及び育児休業終了予日を明らかにして,当該育児休業開始予定日の1か月前の日(非常勤職員就業規則が適用される者にあっては2週間前の日)までに育児休業申出書に別に定める証明書類を添付して,申し出なければならない。
2 申出の時点において当該育児休業に係る子が出生していない場合にあっては,当該子の出生後2週間以内に育児休業対象児出生届に別に定める証明書類を添付して,届け出なければならない。
3 第1項の申出において,育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業の申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下「2週間経過日」という。)より前の日である場合には,当該育児休業開始予定日とされた日から当該2週間経過日までのいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。ただし,当該育児休業申出があった日までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合にあっては,当該育児休業申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間のいずれかの日に育児休業開始予定日を指定するものとする。
(1) 出産予定日前に子が出生したとき。
(2) 配偶者が死亡したとき。
(3) 配偶者が負傷又は疾病により,育児休業申出に係る子を養育することが困難になったとき。
(4) 配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったとき。
(5) 育児休業申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6) 育児休業申出に係る子について,保育所等における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
4 次の場合には,当該各号に掲げる日までに育児休業取扱通知書を交付する。
(1) 第1項に規定する育児休業の申出が育児休業開始予定日の2週間以上前になされたとき 育児休業開始予定日の1週間前
(2) 前項の規定により育児休業開始予定日を指定するとき 育児休業の申出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が育児休業申出に係る育児休業開始予定日より後の日となる場合にあっては,育児休業開始予定日)
(育児休業期間)
第14条 育児休業をすることができる期間は,次のとおりとする。
(1) 第12条第1項本文の申出による育児休業 子が出生した日又は出産予定日(育児休業に係る子を出産した期間雇用職員については,産後休暇の終了日の翌日)から1歳(第12条第1項ただし書の規定による育児休業にあっては,1歳2か月。)に達する日までの連続した期間
(2) 第12条第2項の申出による育児休業 1歳に達する日(第12条第1項ただし書により1歳に達する日の翌日以降育児休業している場合にあっては,当該育児休業終了予定日)の翌日を初日とする1歳6か月に達する日までの連続した期間(配偶者が子の1歳に達する日の翌日から育児休業を開始する場合は,配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を初日とする1歳6か月に達する日までの連続した期間)
(3) 第12条第4項の申出による育児休業 1歳6か月に達する日の翌日を初日とする2歳に達する日までの連続した期間(配偶者が子の1歳6ヶ月に達する日の翌日から育児休業を開始する場合は,配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を初日とする2歳に達する日までの連続した期間)
(育児休業期間の終了)
第15条 育児休業をしている期間雇用職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,育児休業期間はその事由が生じた日(第6号から第8号までに掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1) 育児休業申出に係る子が死亡したとき。
(2) 育児休業申出に係る子が養子の場合で,離縁,養子縁組の取消,特別養子縁組の請求棄却又は養子縁組里親委託解除等により当該申出を行った職員の子でなくなったとき。
(3) 育児休業申出に係る子が他人の養子となったことその他の事情により当該子と同居しないこととなったとき。
(4) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該育児休業申出に係る子が1歳に達する日(第12条第1項ただし書の規定による育児休業にあっては1歳2か月,第12条第2項の申出にあっては1歳6か月,第12条第4項の申出にあっては2歳。以下「1歳等」という。)までの間,当該子を養育することができない状態となったとき。
(5) 育児休業申出に係る子が1歳等に達したとき。
(6) 産前産後の特別無給休暇となったとき。
(7) 新たに育児休業,出生時育児休業又は介護休業を取得したとき。
(8) その他育児休業申出に係る子が1歳等に達する日までの間,その子を養育することができない状態となったとき。
2 前項に該当することとなった期間雇用職員は,遅滞なく,養育状況変更届に必要に応じて別に定める証明書類を添付して,届け出なければならない。
3 前項の届出があった場合には,期間雇用職員に育児休業終了確認通知書を交付する。
(育児休業の申出回数)
第16条 第12条第1項の期間雇用職員の育児休業は,同一の子(双子以上の場合も,これを同一の子とみなす。)につき当該養育する子が1歳に達する日までの期間内に2回に限り申し出ることができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,再度の育児休業申出ができるものとする。
(1) 育児休業している期間雇用職員が,新たな子を妊娠し,その子に係る産前産後の特別無給休暇の開始により育児休業期間が終了した場合で,その子が次に掲げる場合に該当することとなったとき。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により期間雇用職員と別居することとなったとき。
(2) 育児休業をしている期間雇用職員が,新たな育児休業又は出生時育児休業の開始により育児休業期間が終了した場合で,当該育児休業又は出生時育児休業に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったとき。
ア 前号ア又はイに掲げる場合
イ 養子の場合で,離縁,養子縁組の取消,特別養子縁組の請求棄却又は養子縁組里親委託解除等により当該申出を行った期間雇用職員の子でなくなったとき。
(3) 育児休業をしている期間雇用職員が,介護休業の開始により育児休業が終了した場合で,当該介護休業が終了する日までに,当該介護休業に係る対象家族が死亡したとき又は離婚,婚姻等の取消,離縁等により当該介護休業に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。
(4) 配偶者が死亡したこと又は負傷若しくは疾病等により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児休業終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じるとき。
(5) 育児休業申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6) 育児休業申出に係る子について,保育所等における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
3 締結する労働契約の期間の末日を育児休業終了予定日とする育児休業をしている期間雇用職員が,当該育児休業に係る子について,当該労働契約の更新に伴い,当該更新後の労働契約の期間の初日を育児休業開始予定日とする育児休業の申出をする場合は,申出回数に含まないものとする。
(育児休業開始予定日の変更)
第17条 第12条第1項の育児休業申出をした期間雇用職員は,当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日(第13条第3項の規定により学長が指定した日を含む。以下同じ。)の前日までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には,育児休業期間変更申出書に別に定める書類を添付して申し出ることにより,当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日を1回に限り,当該育児休業開始予定日とされた日より前の日に変更することができる。
(1) 出産予定日前に子が出生したとき。
(2) 配偶者が死亡したとき。
(3) 配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったとき。
(4) 配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったとき。
(5) 育児休業申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6) 育児休業申出に係る子について,保育所等における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
2 前項の育児休業開始予定日変更の申出において,当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日の1週間前までに申出をしなかった場合,当該変更後の育児休業開始予定日以後変更の申出の日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間のいずれかの日を当該期間雇用職員に係る育児休業開始予定日として指定することができる。
3 前項の育児休業開始予定日としての指定において,変更の申出の翌日から起算して1週間を経過する日が当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日より後の日であるときは,当該変更後の育児休業開始予定日以後当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日までの間のいずれかの日を当該期間雇用職員に係る育児休業開始予定日として指定する。
4 第1項の申出があった場合には,次の各号に掲げる日までに育児休業を申し出た期間雇用職員に育児休業期間変更通知を交付する。
(1) 育児休業開始予定日変更の申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該変更の申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日より前の日である場合 育児休業開始予定日変更の申出があった日の翌日から起算して5日を経過する日
(2) 前項の規定により育児休業開始予定日を指定する場合 育児休業開始予定日変更の申出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日より後の日となるときは,当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日)
(育児休業終了予定日の変更)
第18条 育児休業の申出をした期間雇用職員は,育児休業終了予定日の1か月前(第12条第2項及び第4項の申出にあっては,2週間前)までに育児休業期間変更申出書で申し出ることにより,第14条各号に規定する育児休業期間について,それぞれ休業1回につき1回に限り,育児休業終了予定日を当該育児休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず,配偶者と別居したことその他の育児休業終了予定日変更の申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより,当該育児休業に係る子について育児休業終了予定日の再度の変更をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなるときは,再度の育児休業終了予定日の変更の申出ができるものとする。
3 第1項の育児休業終了予定日の変更の申出があった場合には,当該変更前の育児休業終了予定日の2週間前(第12条第2項及び第4項の申出による育児休業にあっては,当該変更前の育児休業終了予定日の1週間前)までに育児休業期間変更通知書を交付する。
(育児休業申出の撤回)
第19条 育児休業の申出をした期間雇用職員は,当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日の前日までに,育児休業撤回申出書により申し出ることにより,当該育児休業申出を撤回することができる。
2 前項の申出があった場合には,期間雇用職員に育児休業撤回確認通知書を交付する。
3 第1項の規定により育児休業申出を撤回した期間雇用職員は,撤回1回につき,1回休業したものとみなし,第12条第2項から第5項に基づく休業の申出を撤回した期間雇用職員は,当該育児休業申出に係る子については,次の特別な事情がある場合を除き,同一の子について再度の育児休業申出をすることができない。ただし,第12条第1項に基づく休業の申出を撤回した期間雇用職員であっても,同条第2項から第5項に基づく休業の申出をすることができ,第12条第2項又は第3項に基づく休業の申出を撤回した期間雇用職員であっても,同条第4項又は第5項に基づく休業の申出をすることができる。
(1) 配偶者が死亡したとき。
(2) 配偶者が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態となったとき。
(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったとき。
(4) 育児休業申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(5) 育児休業申出に係る子について,保育所等における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
4 育児休業の申出がされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに次の事由が生じた場合には,当該育児休業申出はされなかったものとみなす。
(1) 育児休業申出に係る子が死亡したとき。
(2) 育児休業申出に係る子が養子の場合で,離縁,養子縁組の取消,特別養子縁組の請求棄却又は養子縁組里親委託解除等により当該申出を行った職員の子でなくなったとき。
(3) 育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした期間雇用職員と当該子とが同居しないこととなったとき。
(4) 育児休業申出をした期間雇用職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該育児休業申出に係る子が1歳等に達するまでの間,当該子を養育することができない状態になったとき。
5 前項に該当することとなった期間雇用職員は,遅滞なく,育児休業取得事由消滅届により届け出なければならない。
(再雇用に係る雇用期間の初日を育児休業開始予定日とする育児休業)
第20条 第12条第1項から第5項までに定めるもののほか,雇用期間の末日を育児休業終了予定日(当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては,その変更後の育児休業終了予定日とされた日)とする育児休業をしている期間雇用職員は,当該育児休業に係る子について,当該雇用期間満了後引き続く再雇用に伴い,当該再雇用に係る雇用期間の初日を育児休業開始予定日とする育児休業申出を行うことができる。
2 前項の申出に係る育児休業にあっては,第13条から前条まで(第17条を除く。)の規定を準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第14条第1号第12条第1項本文の申出による育児休業1歳又は1歳2か月に満たない子に係る育児休業
子が出生した日又は出産予定日(育児休業に係る子を出産した期間雇用職員については,産後休暇の終了日の翌日)から再雇用に係る雇用期間の初日から
1歳(第12条第1項ただし書の規定による育児休業にあっては,1歳2か月)に達する日1歳又は1歳2か月
第14条第2号第12条第2項の申出による育児休業1歳から1歳6か月に達する日までの子に係る育児休業
1歳に達する日(第12条第1項ただし書により1歳に達する日の翌日以降育児休業している場合にあっては,当該育児休業終了予定日)の翌日を初日とする再雇用に係る雇用期間の初日から
第14条第3号第12条第4項の申出による育児休業1歳6か月から2歳に達する日までの子に係る育児休業
1歳6か月に達する日の翌日を初日とする再雇用に係る雇用期間の初日から
第15条第1項第4号1歳に達する日1歳又は1歳2か月に達する日
第12条第1項ただし書の規定による育児休業にあっては1歳2か月,第12条第2項1歳から1歳6か月に達する日までの子に係る育児休業
第12条第4項1歳6か月から2歳に達する日までの子に係る育児休業
第16条第1項第12条第1項の期間雇用職員の育児休業1歳に満たない子に係る育児休業
第4章 職員等の出生時育児休業
(出生時育児休業の対象者)
第21条 育児のために休業することを希望する職員等であって,産後休暇を取得しておらず,子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の子と同居し,養育する者は,この規則に定めるところにより出生時育児休業をすることができる。ただし,期間雇用職員にあっては,申出時点において,子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までの間に雇用期間が満了し,かつ,当該雇用期間満了後引き続き再雇用されないことが明らかでない者に限り,出生時育児休業をすることができる。
(出生時育児休業の申出)
第22条 出生時育児休業しようとする職員等は,出生時育児休業期間の初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「出生時育児休業終了年月日」という。)を明らかにして,当該出生時育児休業開始予定日の2週間前の日までに出生時育児休業申出書に別に定める証明書類を添付して,申し出なければならない。
2 申出の時点において当該出生時育児休業に係る子が出生していない場合にあっては,当該子の出生後2週間以内に出生時育児休業対象児出生届に別に定める証明書類を添付して,届け出なければならない。
3 第1項の申出において,出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業の申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下「出生時育児休業申出2週間経過日」という。)より前の日である場合には,当該出生時育児休業開始予定日とされた日から当該出生時育児休業申出2週間経過日までのいずれかの日を出生時育児休業開始予定日として指定することができる。ただし,当該出生時育児休業申出があった日までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合にあっては,当該出生時育児休業申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間のいずれかの日に出生時育児休業開始予定日を指定するものとする。
(1) 出産予定日前に子が出生したとき。
(2) 配偶者が死亡したとき。
(3) 配偶者が負傷又は疾病により,出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難になったとき。
(4) 配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しなくなったとき。
(5) 出生時育児休業申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6) 出生時育児休業申出に係る子について,保育所等における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
4 次の場合には,当該各号に掲げる日までに出生時育児休業取扱通知書を交付する。
(1) 第1項に規定する出生時育児休業の申出が出生時育児休業開始予定日の2週間以上前になされたとき 出生時育児休業開始予定日の1週間前
(2) 前項の規定により出生時育児休業開始予定日を指定するとき 出生時育児休業の申出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日より後の日となる場合にあっては,出生時育児休業開始予定日)
(出生時育児休業期間)
第23条 出生時育児休業をすることができる期間は,次のとおりとする。
(1) 出産予定日前に子が生まれた場合 出生日から出産予定日の8週間後までの期間
(2) 出産予定日に子が生まれた場合 子の出生後8週間以内の期間
(3) 出産予定日後に子が生まれた場合 出産予定日から出生日の8週間後までの期間
(出生時育児休業期間の終了)
第24条 出生時育児休業をしている職員等が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,出生時育児休業期間はその事由が生じた日(第7号から第9号までに掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1) 出生時育児休業申出に係る子が死亡したとき。
(2) 出生時育児休業申出に係る子が養子の場合で,離縁,養子縁組の取消,特別養子縁組の請求棄却又は養子縁組里親委託解除等により当該申出を行った職員等の子でなくなったとき。
(3) 出生時育児休業申出に係る子が他人の養子となったことその他の事情により当該子と同居しないこととなったとき。
(4) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該出生時育児休業申出に係る子が生後8週間に達する日までの間,当該子を養育することができない状態となったとき。
(5) 子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間を経過したとき。
(6) 子の出生日(出産予定日後に出生した場合は,出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が28日に達したとき。
(7) 産前産後の特別休暇(特別無給休暇)となったとき。
(8) 新たに育児休業,出生時育児休業又は介護休業を取得したとき。
(9) その他出生時育児休業申出に係る子が生後8週間に達する日までの間,その子を養育することができない状態となったとき。
2 前項に該当することとなった職員等は,遅滞なく,養育状況変更届に必要に応じて別に定める証明書類を添付して,届け出なければならない。
3 前項の届出があった場合には,職員等に出生時育児休業終了確認通知書を交付する。
(出生時育児休業の申出回数)
第25条 職員等の出生時育児休業は,同一の子(双子以上の場合も,これを同一とみなす。)につき2回に限り申し出ることができるものとする。ただし,2回申し出る場合は2回分をまとめて申し出ることとし,まとめて申し出なかった場合は後の申出を拒む場合がある。
2 締結する労働契約の期間の末日を出生時育児休業終了予定日とする出生時育児休業をしている期間雇用職員が,当該出生時育児休業に係る子について,当該労働契約の更新に伴い,当該更新後の労働契約の期間の初日を出生時育児休業開始予定日とする出生時育児休業の申出をする場合は,申出回数に含まないものとする。
(出生時育児休業開始予定日の変更)
第26条 出生時育児休業申出をした職員等は,当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日(第22条第3項の規定により学長が指定した日を含む。以下同じ。)の前日までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には,出生時育児休業期間変更申出書に別に定める書類を添付して申し出ることにより,当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日を休業1回につき1回に限り,当該出生時育児休業開始予定日とされた日より前の日に変更することができる。
(1) 出産予定日前に子が出生したとき。
(2) 配偶者が死亡したとき。
(3) 配偶者が負傷又は疾病により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難になったとき。
(4) 配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しなくなったとき。
(5) 出生時育児休業申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6) 出生時育児休業申出に係る子について,保育所等における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
2 前項の出生時育児休業開始予定日変更の申出において,当該申出に係る変更後の出生時育児休業開始予定日の1週間前までに申出をしなかった場合,当該変更後の出生時育児休業開始予定日以後変更の申出の日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間のいずれかの日を当該職員等に係る出生時育児休業開始予定日として指定することができる。
3 前項の出生時育児休業開始予定日としての指定において,変更の申出の翌日から起算して1週間を経過する日が当該申出に係る変更前の出生時育児休業開始予定日とされていた日より後の日であるときは,当該変更後の出生時育児休業開始予定日以後当該申出に係る変更前の出生時育児休業開始予定日とされていた日までの間のいずれかの日を当該職員等に係る出生時育児休業開始予定日として指定する。
4 第1項の申出があった場合には,次の各号に掲げる日までに出生時育児休業を申し出た職員等に出生時育児休業期間変更通知を交付する。
(1) 出生時育児休業開始予定日変更の申出に係る変更後の出生時育児休業開始予定日とされた日が当該変更の申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日より前の日である場合 出生時育児休業開始予定日変更の申出があった日の翌日から起算して5日を経過する日
(2) 前項の規定により出生時育児休業開始予定日を指定する場合 出生時育児休業開始予定日変更の申出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が当該申出に係る変更後の出生時育児休業開始予定日より後の日となるときは,当該申出に係る変更後の出生時育児休業開始予定日)
(出生時育児休業終了予定日の変更)
第27条 出生時育児休業の申出をした職員等は,当該出生時育児休業終了予定日の2週間前までに出生時育児休業期間変更申出書で申し出ることにより,当該出生時育児休業期間について,休業1回につき1回に限り,出生時育児休業終了予定日を当該出生時育児休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。
2 前項の出生時育児休業終了予定日の変更の申出があった場合には,原則として,当該申出のあった日から1週間以内に出生時育児休業期間変更通知書を交付する。
(出生時育児休業申出の撤回)
第28条 出生時育児休業の申出をした職員等は,当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までに,出生時育児休業撤回申出書により申し出ることにより,当該出生時育児休業申出を撤回することができる。
2 前項の申出があった場合には,職員等に出生時育児休業撤回確認通知書を交付する。
3 第1項の規定により出生時育児休業申出を撤回した職員等は,撤回1回につき1回休業したものとみなし,みなし含め2回休業した場合は同一の子については再度申出をすることができない。
4 出生時育児休業の申出がされた後出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までに次の事由が生じた場合には,当該出生時育児休業申出はされなかったものとみなす。
(1) 出生時育児休業申出に係る子が死亡したとき。
(2) 出生時育児休業申出に係る子が養子の場合で,離縁,養子縁組の取消,特別養子縁組の請求棄却又は養子縁組里親委託解除等により当該申出を行った職員等の子でなくなったとき。
(3) 出生時育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該出生時育児休業申出をした職員等と当該子とが同居しないこととなったとき。
(4) 出生時育児休業申出をした職員等が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該出生時育児休業申出に係る子が生後8週間に達するまでの間,当該子を養育することができない状態になったとき。
5 前項に該当することとなった職員等は,遅滞なく,出生時育児休業取得事由消滅届により届け出なければならない。
第5章 育児休業及び出生時育児休業中の身分等
(育児休業及び出生時育児休業中の身分)
第29条 育児休業及び出生時育児休業をしている職員等は,引き続きその身分を保有するが,職務に従事しない。
(職務復帰)
第30条 職員等は,育児休業が終了した場合(第6条第1項第8号に該当した職員が当該事由が終了した後引き続き育児休業又は出生時育児休業をするときを除く。)又は育児休業期間及び出生時育児休業期間が満了した場合には,職務に復帰するものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第31条 職員等は,育児休業及び出生時育児休業を理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)の規定に基づき,この規則施行の日を含む期間において育児休業申出又は育児部分休業申出している職員については,この規則により育児休業申出又は育児部分休業申出しているものとみなす。
附 則(平成17年3月8日規則第17号)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年4月1日以後において,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員育児休業及び育児部分休業規則第9条第1項の規定による申出をしようとする職員は,平成17年4月1日前においても,同条同項の規定の例により,当該申出をすることができる。
附 則(平成18年3月28日規則第43号)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に行われた改正前の国立大学法人山口大学職員育児休業及び育児部分休業規則又は非常勤職員就業規則の規定によるこの規則施行の日を含む期間についての職員又は非常勤職員の育児休業の申出及び育児休業は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員等育児休業規則の規定により行われた職員又は非常勤職員の育児休業の申出及び育児休業とみなす。
附 則(平成20年3月31日規則第80号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月25日規則第84号)
この規則は,平成21年11月25日から施行する。
附 則(平成22年6月25日規則第115号)
この規則は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第35号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月19日規則第132号)
この規則は,平成24年7月19日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第84号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月29日規則第173号)
この規則は,平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日規則第219号)
この規則は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第45号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月25日規則第80号)
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第30号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第101号)
1 この規則は,令和4年10月1日から施行する。
2 この規則施行前に行われた改正前の国立大学法人山口大学職員等育児休業規則第7条第1項ただし書又は第16条第1項ただし書の規定による職員又は期間雇用職員が子を養育するためにする最初の育児休業の申出及び育児休業は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員等育児休業及び出生時育児休業規則第22条第1項の規定により行われた職員等の出生時育児休業の申出及び出生時育児休業とみなす。