○国立大学法人山口大学職員等介護休業規則
(平成16年4月1日規則第60号) |
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(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号。以下「職員就業規則」という。)第43条第2項,国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則(平成17年規則第21号。以下「契約教育職員就業規則」という。)第44条の2,国立大学法人山口大学契約専門職員就業規則(平成24年規則第130号。以下「契約専門職員就業規則」という。)第58条及び国立大学法人山口大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第72号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第27条の規定に基づき,国立大学法人山口大学の職員等の介護休業に関し必要な事項を定め,家族の介護を行う職員等の継続的な勤務の促進を図り,もって職員等の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて,職員等の福祉の増進及び職務の円滑な運営に資することを目的とする。
[国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号。以下「職員就業規則」という。)第43条第2項] [国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則(平成17年規則第21号。以下「契約教育職員就業規則」という。)第44条の2] [国立大学法人山口大学契約専門職員就業規則(平成24年規則第130号。以下「契約専門職員就業規則」という。)第58条] [国立大学法人山口大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第72号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第27条]
(定義)
第2条 この規則において,次の用語の意義は,それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「介護休業」とは,職員等が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態(以下「要介護状態」という。)にある対象家族を介護するためにする休業をいう。
(2) 「対象家族」とは,次の者をいう。
ア 配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
イ 実父母,養父母又は継父母
ウ 実子又は養子
エ 配偶者の実父母又は養父母
オ 祖父母
カ 兄弟姉妹
キ 孫
ク 子の配偶者
ケ 配偶者の子
コ アからケまでに掲げる者のほか,学長が特に認めた者
(3) 「職員」とは,職員就業規則が適用される国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に勤務する者(次号により期間雇用職員に含まれる者を除く。)をいう。
(4) 「期間雇用職員」とは,契約教育職員就業規則,契約専門職員就業規則若しくは非常勤職員就業規則が適用される本法人に勤務する者又は職員就業規則が適用される本法人に勤務する者のうち同規則第13条に規定する休職,同規則第42条に規定する育児休業,介護休業若しくは同規則第44条に規定する大学院修学休業を取得する職員の代替として任期を定めて採用された職員をいう。
(5) 「職員等」とは,職員及び期間雇用職員をいう。
(介護休業の対象者)
第3条 要介護状態にある家族を介護する職員等は,この規則に定めるところにより介護休業をすることができる。ただし,期間雇用職員にあっては,介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日(以下「93日経過日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(93日経過日から6月を経過する日までの間に,その雇用期間が満了し,かつ,当該雇用期間満了後引き続き再雇用されないことが明らかである者を除く。)に限り,介護休業をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず,職員等の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,過半数で組織する労働組合がないときは職員等の過半数を代表する者との間で締結された協定により適用除外とされた次に掲げる職員等は,介護休業をすることができない。
(1) 介護休業の申出があった日から起算して,93日以内に雇用関係が終了することが明らかな者
(2) 1週間の就業日数が2日以下の者
(介護休業の申出)
第4条 介護休業をしようとする職員等は,介護休業をすることとする一の期間について,その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該介護休業開始予定日の2週間前の日までに介護休業申出書に別に定める証明書類を添付して,申し出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず,介護休業をしたことがある職員等は,当該介護休業に係る対象家族が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該対象家族については,前項の規定による申出をすることができない。
(1) 当該対象家族が,当該介護休業を開始した日から引き続き要介護状態にある場合で,当該対象家族について3回の介護休業をした場合(次の場合を除く。)
ア 介護休業申出をした職員等について新たな介護休業が始まったことにより介護休業が終了した場合であって,当該新たな介護休業が終了する日までに,当該新たな介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚,婚姻の取消,離縁等により当該新たな介護休業に係る対象家族と介護休業申出をした職員等との親族関係が消滅するに至ったとき。
イ 介護休業申出をした職員等について産前産後の特別休暇若しくは産前産後の特別無給休暇(以下「産前産後休暇」という。),育児休業又は出生時育児休業が始まったことにより介護休業が終了した場合であって,当該産前産後休暇(当該休暇中に出産した子に係る育児休業及び出生時育児休業を含む。)若しくは育児休業若しくは出生時育児休業に係る子のすべてが死亡したとき又は養子となったことその他の事情により当該職員等と同居しないこととなったとき。
(2) 当該対象家族について介護休業を取得した期間(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの期間とし,2以上の介護休業をした場合にあっては,介護休業ごとに,介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの期間を合算して得た期間とする。)が6月(月により計算するときは,民法第143条の例により,起算日に応当する日の前日をもって1月とし,日を月に換算する場合は30日をもって1月とする。)に達している場合
3 第1項の申出において,介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業の申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)より前の日である場合には,当該介護休業開始予定日とされた日から当該2週間経過日までのいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができる。
4 第1項の申出があった場合には,次の日までに介護休業を申し出た職員等に介護休業取扱通知書を交付する。
(1) 介護休業の申出が介護休業開始予定日の2週間以上前になされた場合 介護休業開始予定日の5日前
(2) 前項の規定により介護休業開始予定日を指定する場合 介護休業の申出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が介護休業申出に係る介護休業開始予定日より後の日となるときにあっては,介護休業開始予定日)
5 任期を定めて採用された職員等であって,その締結する労働契約の期間の末日を介護休業終了予定日とする介護休業をしている職員等が,当該介護休業に係る対象家族について,当該労働契約の更新に伴い,当該更新後の労働契約の期間の初日を介護休業開始予定日とする介護休業の申出をする場合は,申出回数に含まないものとする。
(介護休業期間)
第5条 介護休業申出をした職員等が介護休業をすることができる期間(以下「介護休業期間」という。)は,対象家族の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに,当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して6月から当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業期間(2以上の介護休業をした場合にあっては,介護休業ごとに,介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの期間を合算して得た期間)を差し引いた期間を経過する日より後の日であるときは,当該経過する日)までの間とする。
2 この条において,介護休業終了予定日とされた日とは,第8条の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては,その変更後の介護休業終了予定日とされた日をいう。
[第8条]
(介護休業の終了)
第6条 介護休業を取得している職員等が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,介護休業期間はその事由が生じた日(第4号及び第6号に掲げる事由が生じたときは,その前日)をもって終了する。
(1) 介護休業に係る対象家族が死亡したとき。
(2) 離婚,婚姻の解消,離縁等により当該申出に係る対象家族と親族関係が消滅したとき。
(3) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該介護休業申出に係る対象家族についての第4条第2項第2号の介護休業等日数が6月に達する日までの間,当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったとき。
(4) 産前産後休暇となったとき。
(5) 新たに介護休業,育児休業又は出生時育児休業を取得したとき。
(6) 休職又は停職若しくは出勤停止の処分を受けたとき。(介護休業開始以後93日間は,適用しない。)
2 前項に該当することとなった職員等は,遅滞なく,介護状況変更届に,必要に応じて別に定める証明書類を添付して,届け出なければならない。
3 前項の届出があった場合には,職員等に介護休業終了確認通知書を交付する。
(介護休業終了予定日の変更)
第7条 介護休業の申出をした職員等は,当初の介護休業終了予定日の2週間までに介護休業期間変更申出書で申し出ることにより,当該介護休業終了予定日を1回に限り変更することができる。
2 前項の申出があった場合には,職員等に介護休業期間変更通知書を交付する。
(介護休業中の身分等)
第8条 介護休業をしている職員等は,引き続きその身分を保有するが,職務に従事しない。
(介護休業に伴う代替要員)
第9条 職員の介護休業により業務の処理が困難であると認めるときは,当該職員の代替要員として国立大学法人山口大学職員任免規則(平成16年規則第42号)第4条に規定する任期付職員を採用することがある。
(職務復帰)
第10条 職員等は,第6条第1項各号に該当することにより介護休業期間が終了した場合(第6条第1項第6号に該当した職員等が当該事由が終了した後,引き続き介護休業を取得するときを除く。)又は介護休業期間が満了したときには,職務に復帰するものとする。
[第6条第1項各号]
(介護休業申出の撤回等)
第11条 介護休業の申出をした職員等は,当該申出に係る介護休業開始予定日とされた日(第4条第3項の規定により学長が介護休業開始予定日を指定した場合にあっては,当該指定した介護休業開始予定日)の前日までに,介護休業撤回申出書により申し出ることにより,当該介護休業申出を撤回することができる。
2 前項の申出があった場合には,職員等に介護休業撤回確認通知書を交付する。
3 介護休業の申出がされた後介護休業開始予定日とされた日の前日までに,次の事由が生じた場合は,当該介護休業申出は,されなかったものとみなす。
(1) 介護休業申出に係る対象家族の死亡
(2) 離婚,婚姻の解消,離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該介護休業申出をした職員等との親族関係の消滅
(3) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該介護休業申出に係る対象家族についての第4条第2項第2号の介護休業等日数が6月に達する日までの間,当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったとき。
4 前項に該当することとなった職員等は,遅滞なく,介護休業取得事由消滅届により届け出なければならない。
(撤回後の再度の介護休業申出)
第12条 介護休業の撤回をした職員等の当該撤回した介護休業申出に係る対象家族についての再度の介護休業申出は,1回に限りできるものとする。
(再雇用に係る雇用期間の初日を介護休業開始予定日とする介護休業)
第13条 第3条第1項ただし書及び第4条第2項第1号の規定にかかわらず,雇用期間の末日を介護休業終了予定日(当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては,その変更後の介護休業終了予定日とされた日)とする介護休業をしている期間雇用職員は,当該介護休業に係る対象家族について,当該雇用期間満了後引き続く再雇用に伴い,当該再雇用に係る雇用期間の初日を介護休業開始予定日とする介護休業をすることができる。
(不利益取扱いの禁止)
第14条 職員等は,介護休業を理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)に基づき,この規則施行の日を含む期間において介護休暇を取得している職員は,この規則による介護休業又は介護部分休業を取得しているものとみなし,この規則に基づく介護休業又は介護部分休業の申出は必要としないものとする。
附 則(平成17年3月8日規則第18号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第44号)
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1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に行われた改正前の国立大学法人山口大学職員介護休業及び介護部分休業規則又は非常勤職員就業規則によるこの規則施行の日を含む期間についての職員又は非常勤職員の介護休業の申出及び介護休業は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員等介護休業規則の規定により行われた職員等の介護休業の申出及び介護休業とみなす。
附 則(平成21年11月25日規則第85号)
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この規則は,平成21年11月25日から施行する。
附 則(平成22年6月25日規則第116号)
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この規則は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成24年7月19日規則第132号)
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この規則は,平成24年7月19日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第47号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第85号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月29日規則第174号)
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この規則は,平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日規則第220号)
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この規則は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第46号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月19日規則第115号)
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この規則は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第30号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第102号)
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この規則は,令和4年10月1日から施行する。