○国立大学法人山口大学における育児又は介護を行う職員の勤務の緩和措置に関する規則
(平成17年3月22日規則第44号) |
|
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号)第41条の2,国立大学法人山口大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第72号)第25条の2,国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則(平成17年規則第21号。以下「契約教育職員就業規則」という。)第42条の4,国立大学法人山口大学契約専門職員就業規則(平成24年規則第130号。以下「契約専門職員就業規則」という。)第54条の2,国立大学法人山口大学外国人研究員就業規則(平成16年規則第75号)第24条の2及び国立大学法人山口大学再雇用職員就業規則(平成16年規則第46号)第23条の2の規定に基づき,国立大学法人山口大学における育児又は介護を行う職員の福祉を推進し,能率を発揮させるための勤務の緩和措置に関し必要な事項を定める。
[国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号)第41条の2] [国立大学法人山口大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第72号)第25条の2] [国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則(平成17年規則第21号。以下「契約教育職員就業規則」という。)第42条の4] [国立大学法人山口大学契約専門職員就業規則(平成24年規則第130号。以下「契約専門職員就業規則」という。)第54条の2] [国立大学法人山口大学外国人研究員就業規則(平成16年規則第75号)第24条の2] [国立大学法人山口大学再雇用職員就業規則(平成16年規則第46号)第23条の2]
(定義)
第2条 この規則において,次の用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 育児短時間勤務 職員が子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者を含む。以下同じ。)を養育するため,1日を通じて国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成16年規則第58号。以下「勤務時間規則」という。),国立大学法人山口大学非常勤職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成16年規則第74号。以下「非常勤職員勤務時間規則」という。),契約教育職員就業規則又は契約専門職員就業規則により定められた正規の勤務時間の始業時刻から連続し,又は終業時刻まで連続した2時間(勤務時間規則及び非常勤職員勤務時間規則に定める保育時間の休暇を承認されている職員については,2時間から当該保育時間を減じた時間)の範囲内で,職員の託児の態様,通勤の状況等から必要とされる時間について,30分単位で短縮して行う勤務をいう。
[国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成16年規則第58号。以下「勤務時間規則」という。)] [国立大学法人山口大学非常勤職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成16年規則第74号。以下「非常勤職員勤務時間規則」という。)]
(2) 介護短時間勤務 職員が要介護者を介護するため,1日を通じて勤務時間規則,非常勤職員勤務時間規則,契約教育職員就業規則又は契約専門職員就業規則により定められた正規の勤務時間の始業時刻から連続し,又は終業時刻まで連続した4時間の範囲内(非常勤職員は,正規の勤務時間の2分の1を超えない範囲内)で,職員が行う介護の状態から必要とされる時間について,1時間単位で短縮して行う勤務をいう。
(3) 早出遅出勤務 職員が育児又は介護を行うため,1日の所定の勤務時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ,又は繰り下げて行う勤務をいう。
(4) 深夜勤務 勤務時間規則第13条第1項,非常勤職員勤務時間規則第10条第1項,契約教育職員就業規則第31条及び契約専門職員就業規則第39条に規定する勤務をいう。
(5) 時間外勤務 勤務時間規則第12条,非常勤職員勤務時間規則第9条,契約教育職員就業規則第30条及び契約専門職員就業規則第38条に規定する所定の勤務時間を超える勤務をいう。
(6) 小学校就学の始期に達するまでの子 満6歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子をいう。
(7) 小学校第3学年修了前までの子 満9歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子をいう。
(8) 要介護者 国立大学法人山口大学職員等介護休業規則(平成16年規則第60号)第2条第2号に規定する対象家族で,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある者をいう。
第2章 育児を行う職員の勤務の緩和措置
(育児を行う職員の短時間勤務)
第2条の2 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員は,当該子を養育するために育児短時間勤務を申し出ることができる。
2 前項の規定にかかわらず,勤務時間規則別表第3に定める勤務時間が割り振られている職員(医学部附属病院産科婦人科,麻酔科蘇生科,先進救急医療センター,集中治療部又は総合周産期母子医療センターで診療に従事する大学教育職員に限る。)又は非常勤職員勤務時間規則別表第3に定める勤務時間が割り振られている職員(医学部附属病院産科婦人科,麻酔科蘇生科,先進救急医療センター,集中治療部又は総合周産期母子医療センターに勤務する診療助教及び医師に限る。)で,小学校第3学年修了前までの子のある職員は,当該子を養育するために育児短時間勤務を申し出ることができる。
3 前2項の規定にかかわらず,職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,過半数で組織する組合がないときは職員の過半数を代表する者との間で締結された協定で,次の各号いずれかに該当する職員は,育児短時間勤務を申し出ることができない。
(1) 1週間の就業日数が2日以下のもの
(2) 本法人に雇用されて1年未満のもの
第2条の3 職員は,育児短時間勤務を行おうとするときには,育児短時間勤務申出書により,育児短時間勤務の一の期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。以下「育児短時間勤務期間」という。)について,その初日(以下「育児短時間勤務開始日」という。)及び末日(以下「育児短時間勤務終了日)という。)とする日を明らかにして,育児短時間勤務を開始しようとする日の1月前の日までに,前条の規定により申出を行わなければならない。
2 育児短時間勤務の申出に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該申出を行った職員に証明書類の提出を求めることができる。
第2条の4 職員は,育児短時間勤務期間の日において勤務時間規則,非常勤職員勤務時間規則,契約教育職員就業規則又は契約専門職員就業規則に規定する休暇(保育時間の休暇を除く。)の取得を請求する場合で,次の各号のいずれかに該当するときには,勤務時間規則,非常勤職員勤務時間規則,契約教育職員就業規則又は契約専門職員就業規則により定められた正規の勤務時間により請求を行うものとする。
(1) 年次休暇を請求する場合で,次のいずれかに該当するとき。
ア 請求が1日単位のとき。
イ 請求が半日単位で,勤務時間規則,非常勤職員勤務時間規則,契約教育職員就業規則又は契約専門職員就業規則により定められた正規の勤務時間の始業時刻又は終業時刻から短縮した時間と連続するとき。
(2) 年次休暇以外の休暇を請求する場合で,次のいずれかに該当するとき。
ア 請求が育児短時間勤務の全部の時間であるとき。
イ 請求が勤務時間規則,非常勤職員勤務時間規則,契約教育職員就業規則又は契約専門職員就業規則により定められた正規の勤務時間の始業時刻又は終業時刻から短縮した時間と連続するとき。
2 職員が,前項各号のいずれかに該当する休暇を取得した場合には,当該日は育児短時間勤務の日として取り扱わない。
第2条の5 第2条の3の規定による申出が行われた後,育児短時間勤務開始日とされた日の前日までに次の各号のいずれかの事由が生じた場合には,当該申出は行われなかったものとみなす。
[第2条の3]
(1) 当該申出に係る子が死亡したとき。
(2) 当該申出に係る子が離縁,養子縁組の取消,特別養子縁組の請求棄却又は養子縁組里親委託解除等により当該申出を行った職員の子でなくなったとき。
(3) 当該申出を行った職員が当該申出に係る子と同居しないこととなったとき。
(4) 当該申出を行った職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該申出に係る育児短時間勤務終了日までの間,当該申出に係る子を養育することができない状態になったとき。
2 育児短時間勤務開始日以後,育児短時間勤務終了日とされた日の前日までに次の各号のいずれかの事由が生じた場合には,当該申出は,当該事由が生じた日を育児短時間勤務期間の末日とする申出であったものとみなす。
(1) 前項各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 育児短時間勤務終了日とされた日までに,当該申出を行った職員が産前産後の特別休暇(非常勤職員及び再雇用職員にあっては特別無給休暇。以下同じ。),育児休業,出生時育児休業又は介護休業を取得したとき。
(3) 休職,停職等の処分を受けたとき。
3 前2項各号のいずれかの事由が生じた場合には,職員は遅滞なく,当該事由が生じた旨を届け出なければならない。
4 第2条の3第2項の規定は,前項の届出に準用する。
[第2条の3第2項]
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第3条 小学校就学の始期に達するまでの子又は小学校,義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の就学の終期に達するまでの子(当該子の在学する又は在学する予定の学校等が長期休業期間中である場合に限る。)のある職員が当該子を養育するために早出遅出勤務の請求を行った場合には,業務の運営に支障があるときを除き,当該請求を認めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第23条の3第1項の規定に基づく措置として,同項第1号に定める措置を講ずることとした事業場に勤務する職員であって,小学校就学の始期に達するまでの子のある者が,当該子を養育するために早出遅出勤務の請求を行った場合には,当該請求を認めるものとする
第4条 職員は,早出遅出勤務請求書により,早出遅出勤務の一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について,その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして,あらかじめ前条の規定による請求を行うものとする。
2 前条第1項の規定による請求があった場合には,業務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求を行った職員に通知するとともに,当該通知後において,業務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合には,当該日の前日までに,当該請求を行った職員に,その旨を通知しなければならない。
3 前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求を行った職員に証明書類の提出を求めることができる。
第5条 第3条の規定による請求が行われた後,早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに次の各号のいずれかの事由が生じた場合には,当該請求は行われなかったものとみなす。
[第3条]
(1) 当該請求に係る子が死亡したとき。
(2) 当該請求に係る子が離縁,養子縁組の取消,特別養子縁組の請求棄却又は養子縁組里親委託解除等により当該請求を行った職員の子でなくなったとき。
(3) 当該請求を行った職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったとき。
(4) 当該請求を行った職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該請求に係る早出遅出勤務終了日までの間,当該請求に係る子を養育することができない状態になったとき。
2 早出遅出勤務開始日以後,早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに次の各号のいずれかの事由が生じた場合には,当該請求は,当該事由が生じた日(第2号についてはその前日)を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
(1) 前項各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 早出遅出勤務終了日とされた日までに,当該請求を行った職員が産前産後の特別休暇,育児休業,出生時育児休業又は介護休業を取得したとき
3 前2項の事由が生じた場合には,職員は遅滞なく,当該事由が生じた旨を届け出なければならない。
4 前条第3項の規定は,前項の届出に準用する。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第6条 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(当該職員の配偶者で当該子の親であるものが,深夜において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する職員を除く。)が当該子を養育するために深夜勤務の制限の請求を行った場合には,業務の運営に支障があるときを除き,深夜勤務をさせてはならない。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)
(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な常態にある者でないもの
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないもの
(4) 請求に係る子と同居している者
第7条 職員は,深夜勤務制限請求書により深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について,その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして,深夜勤務制限開始日の1月前までに前条の規定による請求を行うものとする。
2 前条の規定による請求があった場合には,業務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求を行った職員に通知するとともに,当該通知後において,業務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合には,当該日の前日までに,当該請求を行った職員に,その旨を通知しなければならない。
3 第4条第3項の規定は,前条の規定による請求に準用する。
[第4条第3項]
第8条 第6条の規定による請求が行われた後,深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに次の各号のいずれかの事由が生じた場合には,当該請求は行われなかったものとみなす。
[第6条]
(1) 当該請求に係る子が死亡したとき。
(2) 当該請求に係る子が離縁,養子縁組の取消,特別養子縁組の請求棄却又は養子縁組里親委託解除等により当該請求をした職員の子でなくなったとき。
(3) 当該請求を行った職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったとき。
(4) 当該請求を行った職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該請求に係る深夜勤務制限期間の末日までの間,当該請求に係る子を養育することができない状態になったとき。
(5) 当該請求を行った職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが,深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第6条各号のいずれにも該当することとなったとき。
[第6条各号]
2 深夜勤務制限開始日以後,深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに次の各号のいずれかの事由が生じた場合には,当該請求は,当該事由が生じた日(第2号についてはその前日)を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(1) 前項各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 深夜勤務制限終了日とされた日までに,当該請求を行った職員が産前産後の特別休暇,育児休業,出生時育児休業又は介護休業を取得したとき。
3 前2項の事由が生じた場合には,職員は遅滞なく,当該事由を届け出なければならない。
4 第4条第3項の規定は,前項の届出に準用する。
[第4条第3項]
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第9条 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために時間外勤務の制限の請求を行った場合には,当該請求を行った職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるときを除き,時間外勤務をさせてはならない。
第10条 職員は,時間外勤務制限請求書により,時間外勤務の制限の一の期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。以下「制限期間」という。)について,その初日(以下「制限開始予定日」という。)及び末日(以下「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして,制限開始予定日の前日までに前条の規定による請求を行わなければならない。
2 前条の規定による請求があった場合には,同条に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて,速やかに当該請求を行った職員に通知しなければならない。
3 前条の規定による請求が,当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)より前の日を制限開始予定日とする請求であった場合で,同条に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは,制限開始予定日を当該制限開始予定日から1週間経過日までの間のいずれかの日に変更することがある。
4 前項の規定により制限開始予定日を変更した場合には,当該変更後の制限開始予定日を当該変更前の制限開始予定日の前日までに,当該請求を行った職員に,その旨を通知しなければならない。
5 第4条第3項の規定は,前条の規定による請求に準用する。
[第4条第3項]
第11条 第9条の規定による請求が行われた後,制限開始予定日の前日までに次の各号のいずれかの事由が生じた場合には,当該請求は行われなかったものとみなす。
[第9条]
(1) 当該請求に係る子が死亡したとき。
(2) 当該請求に係る子が離縁,養子縁組の取消,特別養子縁組の請求棄却又は養子縁組里親委託解除等により当該請求をした職員の子でなくなったとき。
(3) 当該請求を行った職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったとき。
(4) 当該請求を行った職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該請求に係る制限期間の末日までの間,当該請求に係る子を養育することができない状態になったとき。
2 時間外勤務の制限の開始日以後,制限終了予定日の前日までの間に次の各号のいずれかの事由が生じた場合には,当該請求は,時間外勤務の制限の開始日から当該事由が生じた日(第2号についてはその前日)までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 制限終了予定日とされた日までに当該請求を行った職員が,産前産後の特別休暇,育児休業,出生時育児休業又は介護休業を取得したとき。
3 前2項の事由が生じた場合には,職員は遅滞なく,当該事由が生じた旨を届け出なければならない。
4 第4条第3項の規定は,前項の届出に準用する。
[第4条第3項]
第3章 介護を行う職員の勤務の緩和措置
(介護を行う職員の短時間勤務)
第11条の2 職員は,当該要介護者を介護するために介護短時間勤務を利用開始の日から3年の間で2回以上申し出ることができる。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する職員は,介護短時間勤務を申し出ることができない。
(1) 要介護者についての介護短時間勤務を行う期間が利用開始の日から3年に達している者
(2) 職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,過半数で組織する労働組合がないときは職員の過半数を代表する者との間で締結された協定で,介護短時間勤務を申し出ることができないものとして定められた次に掲げる者
ア 1週間の就業日数が2日以下のもの
イ 本法人に雇用されて1年未満のもの
第11条の3 職員は,介護短時間勤務を行おうとするときには,介護短時間勤務申出書により,介護短時間勤務の一の期間(以下「介護短時間勤務期間」という。)について,その初日(以下「介護短時間勤務開始日」という。)及び末日(以下「介護短時間勤務終了日)という。)とする日を明らかにして,介護短時間勤務を開始しようとする日の1週間前の日までに,前条の規定により申し出を行わなければならない。
2 介護短時間勤務の申出に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該申出を行った職員に証明書類の提出を求めることができる。
第11条の4 職員は,介護短時間勤務期間の日において勤務時間規則,非常勤職員勤務時間規則,契約教育職員就業規則又は契約専門職員就業規則に規定する休暇の取得を請求する場合で,次の各号のいずれかに該当するときは,勤務時間規則,非常勤職員勤務時間規則,契約教育職員就業規則又は契約専門職員就業規則により定められた正規の勤務時間により請求を行うものとする。
(1) 年次休暇を請求する場合で,次のいずれかに該当するとき。
ア 請求が1日単位のとき。
イ 請求が半日単位で,勤務時間規則,非常勤職員勤務時間規則,契約教育職員就業規則又は契約専門職員就業規則により定められた正規の勤務時間の始業時刻又は終業時刻から短縮した時間と連続するとき。
(2) 年次休暇以外の休暇を請求する場合で,次のいずれかに該当するとき。
ア 請求が介護短時間勤務の全部の時間であるとき。
イ 請求が勤務時間規則,非常勤職員勤務時間規則,契約教育職員就業規則又は契約専門職員就業規則により定められた正規の勤務時間の始業時刻又は終業時刻から短縮した時間と連続するとき。
2 職員が,前項各号のいずれかに該当する休暇を取得した場合には,当該日は介護短時間勤務の日として取り扱わない。
第11条の5 第11条の3の規定による申出が行われた後,介護短時間勤務開始日とされた日の前日までに次の各号のいずれかの事由が生じた場合には,当該申出は行われなかったものとみなす。
[第11条の3]
(1) 当該申出に係る要介護者が死亡したとき。
(2) 当該申出に係る要介護者と当該申出を行った職員との親族関係が消滅したとき。
(3) 当該申出を行った職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該申出に係る介護短時間勤務期間の末日までの間,当該申出に係る要介護者を介護することができない状態になったとき。
2 介護短時間勤務開始日以後,介護短時間勤務終了日とされた日の前日までに次の各号のいずれかの事由が生じた場合には,当該請求は,当該事由が生じた日を介護短時間勤務期間の末日とする申出であったものとみなす。
(1) 前項各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 介護短時間勤務終了日とされた日までに当該申出を行った職員が,産前産後の特別休暇,育児休業,出生時育児休業又は介護休業を取得したとき。
(3) 休職,停職等の処分を受けたとき。
3 前2項各号のいずれかの事由が生じた場合には,職員は遅滞なく,当該事由が生じた旨を届け出なければならない。
4 第11条の3第2項の規定は,前項の届出に準用する。
(介護を行う職員の早出遅出勤務)
第12条 要介護者のある職員が当該要介護者を介護するために早出遅出勤務の請求を行った場合には,業務の運営に支障がある場合を除き,当該請求を認めるものとする。
第13条 職員は,早出遅出勤務請求書により,早出遅出勤務期間について,早出遅出勤務開始日及び早出遅出勤務終了日とする日を明らかにして,あらかじめ前条の規定による請求を行うものとする。
2 前条の規定による請求があった場合には,業務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求を行った職員に通知するとともに,当該通知後において,業務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合には,当該日の前日までに,当該請求を行った職員に,その旨を通知しなければならない。
3 前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求を行った職員に証明書類の提出を求めることができる。
第14条 第12条の規定による請求が行われた後,早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに次の各号のいずれかの事由が生じた場合には,当該請求は行われなかったものとみなす。
[第12条]
(1) 当該請求に係る要介護者が死亡したとき。
(2) 当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅したとき。
(3) 当該請求を行った職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該請求に係る早出遅出勤務終了日までの間,当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったとき。
2 早出遅出勤務開始日以後,早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに次の各号のいずれかの事由が生じた場合には,当該請求は,当該事由が生じた日(第2号についてはその前日)を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
(1) 前項各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 早出遅出勤務終了日とされた日までに,当該請求をした職員が産前産後の特別休暇,育児休業,出生時育児休業又は介護休業を取得したとき。
3 前2項の事由が生じた場合には,職員は遅滞なく,当該事由が生じた旨を届け出なければならない。
4 前条第3項の規定は,前項の届出に準用する。
(介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第15条 要介護者のある職員が当該要介護者を介護するために深夜勤務の制限の請求を行った場合には,業務の運営に支障がある場合を除き,深夜勤務をさせてはならない。
第16条 職員は,深夜勤務制限請求書により,深夜勤務制限期間について,深夜勤務制限開始日及び深夜勤務制限終了日とする日を明らかにして,深夜勤務制限開始日の1月前までに前条の規定による請求を行うものとする。
2 前条の規定による請求があった場合には,業務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求を行った職員に通知するとともに,当該通知後において,業務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合には,当該日の前日までに,当該請求を行った職員に,その旨を通知しなければならない。
3 第13条第3項の規定は,前条の請求に準用する。
[第13条第3項]
第17条 第15条の規定による請求が行われた後,深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに次の各号のいずれかの事由が生じた場合には,当該請求は行われなかったものとみなす。
[第15条]
(1) 当該請求に係る要介護者が死亡したとき。
(2) 当該請求に係る要介護者と当該請求を行った職員との親族関係が消滅したとき。
(3) 当該請求を行った職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該請求に係る深夜勤務制限期間の末日までの間,当該請求に係る要介護者を介護することができない状態になったとき。
2 深夜勤務制限開始日以後,深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに次の各号のいずれかの事由が生じた場合には,当該請求は,当該事由が生じた日(第2号についてはその前日)を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(1) 前項各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 深夜勤務制限終了日とされた日までに当該請求を行った職員が,産前産後の特別休暇,育児休業,出生時育児休業又は介護休業を取得したとき。
3 前2項の事由が生じた場合には,職員は遅滞なく,当該事由が生じた旨を届け出なければならない。
4 第13条第3項の規定は,前項の届出に準用する。
[第13条第3項]
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第18条 要介護者のある職員が当該要介護者を介護するために時間外勤務の制限の請求を行った場合には,当該請求を行った職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるときを除き,時間外勤務をさせてはならない。
第19条 職員は,時間外勤務制限請求書により,制限期間について,制限開始予定日及び制限終了予定日とする日を明らかにして,制限開始予定日の前日までに前条の規定による請求を行わなければならない。
2 前条の規定による請求があった場合には,同条に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて,速やかに当該請求を行った職員に通知しなければならない。
3 前条の規定による請求が,1週間経過日より前の日を制限開始予定日とする請求であった場合で,同条に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは,制限開始予定日を当該制限開始予定日から1週間経過日までの間のいずれかの日に変更することがある。
4 前項の規定により制限開始予定日を変更した場合には,当該変更後の制限開始予定日を当該変更前の制限開始予定日の前日までに,当該請求を行った職員に,その旨を通知しなければならない。
5 第13条第3項の規定は,前条の規定による請求に準用する。
[第13条第3項]
第20条 第18条の規定による請求が行われた後制限開始予定日の前日までに,次の各号のいずれかの事由が生じた場合には,当該請求は行われなかったものとみなす。
[第18条]
(1) 当該請求に係る要介護者が死亡したとき。
(2) 当該請求に係る要介護者と当該請求を行った職員との親族関係が消滅したとき。
(3) 当該請求を行った職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該請求に係る制限期間の末日までの間,当該請求に係る要介護者を介護することができない状態になったとき。
2 時間外勤務の制限の開始日以後,制限終了予定日の前日までの間に次の各号のいずれかの事由が生じた場合には,当該請求は,時間外勤務の制限の開始日から当該事由が生じた日(第2号についてはその前日)までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 制限終了予定日とされた日までに当該請求をした職員が,産前産後の特別休暇,育児休業,出生時育児休業又は介護休業を取得したとき。
3 前2項の事由が生じた場合には,職員は遅滞なく,当該事由が生じた旨を届け出なければならない。
4 第13条第3項の規定は,前項の届出に準用する。
[第13条第3項]
第4章 雑則
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか,育児又は介護を行う職員の勤務の緩和措置に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第106号)
|
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に国立大学法人山口大学職員育児休業及び育児部分休業規則(平成16年4月1日規則第59号)又は国立大学法人山口大学職員介護休業及び介護部分休業規則(平成16年4月1日規則第60号)の規定に基づき行ったこの規則施行の日以後の期間における育児部分休業の申出若しくは育児部分休業又は介護部分休業の申出若しくは介護部分休業は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学における育児又は介護を行う職員の勤務の緩和措置に関する規則の規定による育児短時間勤務の申出若しくは育児短時間勤務又は介護短時間勤務の申出若しくは介護短時間勤務とみなす。
附 則(平成22年6月25日規則第117号)
|
この規則は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第36号)
|
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月19日規則第132号)
|
この規則は,平成24年7月19日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第86号)
|
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日規則第221号)
|
1 この規則は,平成29年1月1日から施行する。
2 この規則施行前に行われた介護短時間勤務の有無に関わらず,この規則による改正後の国立大学法人山口大学における育児又は介護を行う職員の勤務の緩和措置に関する規則第11条の2の規定は,施行日以後に使用した介護短時間勤務について適用する。
附 則(令和2年3月18日規則第20号)
|
この規則は,令和2年3月18日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第102号)
|
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第40号)
|
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月30日規則第143号)
|
この規則は、令和7年10月1日から施行する。