○国立大学法人山口大学職員大学院修学休業規則
(平成16年4月1日規則第61号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号。以下「就業規則」という。)第44条第2項の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の大学院修学休業に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において,「大学院修学休業」とは,職員が,3年を超えない範囲内で年を単位として連続する期間,自らの資質の向上を図るため,職務に直接関連があると認められる高度な専門的知識若しくは技能の習得(以下「高度な専門的知識の習得等」という。)することを目的として,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程(以下「大学院の課程等」という。)に在学しその課程を履修するための休業をいう。
(要件等)
第3条 職員で次の各号のいずれにも該当するものは,本法人の許可を得て,大学院修学休業をすることができる。
(1) 高度な専門的知識の習得等について,十分な課題意識及び学習意欲を有している者
(2) 大学院修学休業の期間満了の日(第4号において「休業期間満了日」という。)の翌日以後,引き続き職員として,当該大学院修学休業の期間の初日(以下「休業開始日」という。)の前日における職務と同様の職務に従事する意志を有している者
(3) 休業開始日の属する年度の前年度の末日において,職員としての在職期間が3年以上である者
(4) 休業期間満了日の属する年度の末日において,満50歳以下である者
(5) 職員としての勤務成績が良好であり,かつ,大学院修学休業の実施に心身ともに耐え得ると認められる者
(6) 次のいずれにも該当しない者
ア 就業規則第8条の規定に定める試用期間中の職員
[就業規則第8条]
イ 大学教育職員(教授,准教授,講師,助教及び助手)
ウ 附属学校の校長,園長,副園長及び教頭
エ 就業規則第21条に定める再雇用職員
[就業規則第21条]
オ 国立大学法人山口大学職員任免規則(平成16年規則第42号)に定める任期付職員
2 前項の規定にかかわらず,高度な専門的知識又は技能を習得しようとする職員については,当該高度な専門的知識又は技能の習得に関し法令等において必要とされる要件等を具備していなければ大学院修学休業をすることができない。
(申請)
第4条 大学院修学休業の許可を受けようとする職員は,原則として休業開始日の6か月前までに,在学しようとする大学院の課程等,大学院修学休業をしようとする期間及び従事しようとする高度な専門的知識の習得等の内容を明らかにして,申請するものとする。
(許可)
第5条 前条の規定による申請があった場合,当該職員の要件,職務との関連性並びに課題意識及び学習意欲の程度等について審査し,本法人の正常な運営及び人事管理に不都合が生じないと認められるときに,大学院修学休業の許可するものとする。
2 許可の可否は,適宜の方法により事前に通知するものとする。
(期間の延長)
第6条 大学院修学休業の期間の延長は,原則として認めない。ただし,休業開始日以降に,やむを得ない事情が生じたと認める場合に限り,休業開始日から起算して3年を超えない範囲内において延長を認めることがある。
2 前項ただし書の規定による大学院修学休業期間の延長の申請及び許可に係る手続は,前2条の規定を準用する。
(身分)
第7条 大学院修学休業をしている職員は,休業開始日の前日に占めていた身分を保有するものとする。
(責務等)
第8条 大学院修学休業をしている職員は,当該大学院修学休業に係る高度な専門的知識の習得等に専念しなければならない。
2 大学院修学休業をしている職員は,必要に応じ,当該大学院修学休業に係る高度な専門的知識の習得等の進捗状況等を適宜の様式により,報告しなければならない。
3 大学院修学休業をしている職員は,当該大学院修学休業を引き続き行うことが困難又は不適当となることが明らかになった場合,適宜の様式により,速やかにその旨を届け出なければならない。
(給与)
第9条 大学院修学休業をしている期間は,給与を支給しない。
(代替職員)
第10条 第4条の規定による申請があった場合において,当該申請に係る大学院修学休業期間中,他の職員の配置換その他の方法によって当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認められるときは,代替職員をもって補充することがある。
[第4条]
(許可の失効等)
第11条 大学院修学休業の許可は,当該大学院修学休業をしている職員が,休職又は停職の処分を受けた場合には,その効力を失う。
2 大学院修学休業をしている職員が当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を退学したとき又は本法人の正常な運営若しくは人事管理に不都合が生じると認められる場合は,その許可を取り消すものとする。
3 前項に定めるもののほか,大学院修学休業をしている職員が次の各号のいずれにも該当すると認める場合は,その許可を取り消すものとする。
(1) 正当な理由なく,当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を休学し,又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(2) 高度な専門的知識の習得等に必要な単位を当該大学院修学休業の期間内に修得することが困難となったとき。
(職務復帰)
第12条 大学院修学休業をしている職員は,当該大学院修学休業の期間が満了したとき又は許可が取り消されたときは,職務に復帰するものとする。
2 前項の規定により職務に復帰した職員は,当該大学院修学休業に係る高度な専門的知識の習得等の成果に関する報告書等を提出しなければならない。
(人事異動通知書の交付)
第13条 次の各号に掲げる場合は,職員に対して,人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付する。
(1) 大学院修学休業の許可を与えるとき。
(2) 大学院修学休業の許可が失効したとき。
(3) 大学院修学休業の許可を取り消すとき。
2 通知書の様式及び記載事項等は,国立大学法人山口大学職員任免規則第31条の規定を準用する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか,大学院修学休業の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第51号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第81号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第116号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第33号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。