○国立大学法人山口大学職員研修規則
(平成16年4月1日規則第62号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号。以下「就業規則」という。)第45条第2項の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員の研修に関し必要な事項を定める。
(研修の目的)
第2条 研修は,職員に現在就いている職又は将来就くことが予想される職の職務と責任の遂行に必要な知識,技能等を修得させ,その他その遂行に必要な職員の能力,資質等を向上させることを目的とする。
2 教育職員(就業規則第2条第2項の規定による大学教育職員等若しくは附属学校教育職員をいう。以下同じ。)の研修は,前項の目的に加え,専門分野における専門的能力を具有することを目的とする。
(本法人の責務)
第3条 職員に対する研修の必要性を把握し,その結果に基づいて研修の計画を立て,実施に努めるとともに,職員に研修を受ける機会を与えなければならない。
2 研修の計画を立て,実施するに当たっては,研修の効果を高めるために職員の自己啓発の意欲を発揮させるよう配慮しなければならない。
3 必要と認めるときは,他の機関と共同し,又は他の機関に委託して研修を行うことができる。
(職員の責務)
第4条 職員は,職務の遂行に必要な知識,技能等を修得するために実施される研修を受講するよう命じられた場合には,特段の事由がない限り,命じられた研修を受講しなければならない。
2 教育職員は,その職責を遂行するために,絶えず研究と修養に努めなければならない。
3 第6条第1項に規定する執務を離れての研修を受ける職員は,当該研修の実施に当たる機関が定める研修の効果的実施のために必要と認められる規律その他の定めに従わなければならない。
[第6条第1項]
(執務を通じての研修)
第5条 職員の監督者をして,職員に対し,日常の執務を通じて必要な研修を行わせるものとする。
2 前項に規定する執務を通じての研修が適切に行われることを確保するため,職員の監督者に対し,指導その他の措置を講ずるものとする。
(執務を離れての研修)
第6条 必要と認めるときは,職員に日常の執務の全部又は一部を離れて専ら研修を受けることを命ずることができる。
2 前項に規定する執務を離れての研修の実施に関する基準は,次のとおりとする。
(1) 本法人が実施する研修については,その課業時間(講義,実習,演習等のための時間をいう。以下同じ。)を次のとおりとする。
ア 研修の効果的実施のため特に必要があると認められる場合,講師又は施設の確保のためやむを得ないと認められる場合を除き,課業時間は,国立大学法人山口大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規則第5条に定められた勤務時間内に置くものとし,かつ,1日につき7時間45分以内とする。
[第5条]
イ 職員が1日の執務の全部を離れて研修を受ける場合における当該研修の課業時間は,1週間につき,当該研修を受ける職員の1週間の勤務時間を超えず,かつ,その4分の3を下らないものとする。ただし,研修の目的,内容等に照らしてこの基準により難い場合は,当該研修の期間を超えない一定の期間について,その期間内における1週間当たりの平均課業時間が当該研修を受ける職員の当該期間内における1週間当たりの勤務時間を超えず,かつ,その4分の3を下らないものとすることができる。
(2) 職員が1日の執務の一部を離れて受ける研修の計画に当たっては,特別の場合を除いて,執務の時間と当該研修の課業時間を合わせた時間が1日7時間45分を超えてはならない。
3 第3条第3項に規定する他の機関に委託して実施する研修については,前項の基準に準じたものとする。
[第3条第3項]
(教育職員の研修の特例)
第7条 教育職員は,業務に支障のない限り,承認を得て,勤務場所を離れて研修を行うことができる。
2 教育職員は,別に定めるところにより,現職のままで,長期にわたる研修を受けることができる。
(研修期間中の勤務時間の取扱い)
第8条 1日の執務の全部を離れて研修を受ける職員の勤務時間については,当該研修の課業時間を当該職員の割り振られた勤務時間とみなす。
2 承認を受けて勤務場所を離れて研修を行う教育職員の勤務時間については,当該研修に必要な時間を当該職員に割り振られた勤務時間とみなす。
(研修効果の把握及び研修の記録)
第9条 研修を実施したときは,研修計画の改善,職員の活用その他の人事管理に資するため,その効果の把握に努めるとともに,20時間又は3日を超えて行われた研修については記録を作成し,保管しなければならない。
2 前項の研修のほか,その目的,内容等に照らし必要と認める研修についても,前項の研修の場合に準じて記録を作成し,保管するものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,研修の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に,この規則施行の日を含む期間において学長の承認を受けて行っている教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第19条及び第20条の規定による研修は,第8条第1項の承認を受けて行っているものとみなす。
附 則(平成18年3月31日規則第108号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日規則第58号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第47号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第117号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月17日規則第244号)
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この規則は,平成27年7月1日から施行する。