○国立大学法人山口大学旅費規則
(平成16年4月1日規則第63号)
改正
平成17年4月19日規則第81号
平成18年3月31日規則第96号
平成20年1月15日規則第1号
平成20年10月29日規則第108号
平成21年3月25日規則第28号
平成22年6月23日規則第99号
平成23年2月10日規則第9号
平成23年3月30日規則第28号
平成24年3月30日規則第87号
平成24年8月27日規則第141号
平成25年9月30日規則第126号
平成27年3月24日規則第124号
平成29年3月29日規則第54号
平成29年12月21日規則第91号
平成30年12月26日規則第108号
令和2年3月18日規則第34号
令和3年3月18日規則第33号
令和4年3月29日規則第32号
令和7年4月1日規則第102号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)が業務のために旅行する本法人の役員及び職員(赴任の場合にあっては役員又は職員に採用される予定の者を含み,外国人研究員の帰国の場合にあっては雇用期間満了後3か月以内の者を含む。以下「職員等」という。)並びに職員等以外の者(本学の学生を含む。以下同じ。)に対し支給する旅費に関しては,別に定めがある場合を除き,この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規則において,次の用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)に定める本邦をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員等が業務のために一時その在勤勤務地区(次の常時勤務する勤務地区をいい,常時勤務する勤務地区のない職員等にあっては,その住所又は居所をいう。以下同じ。)を離れて旅行すること又は職員等以外の者が業務のために一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。
勤務地区勤務地区の住所
吉田地区山口市吉田1677-1
山口市吉田3003
白石地区山口市白石1丁目9-1
山口市白石3丁目1-1
山口市白石3丁目1-2
室積地区光市室積8丁目4-1
南小串地区宇部市南小串1丁目1-1
西岐波地区宇部市大字西岐波750番地
常盤台地区宇部市常盤台2丁目16-1
美祢地区美祢市秋芳町秋吉1237-938
博多地区福岡市博多区博多駅東2丁目4-17
広島地区広島市中区立町2-23
山東国際連携オフィス中国山東省済南山大南路27号
(山東大学内)
バリ国際連携オフィスJl. P.B Sudirman Campus Gedung FISIP 2F Denpsar Bali Indonesia
(ウダヤナ大学内)
ジョグジャカルタ国際連携オフィスJl. Fauna No.2 Karangmalang Yogyakarta Indonesia
(ガジャマダ大学内)
台湾国際連携オフィス台湾彰化県大村郷学府路168号
(大葉大学内)
クアラルンプール国際連携オフィスJalan Sultan Yahya Petra, Kuala Lumpur, MALAYSIA
(マレーシア日本国際工科院(MJIIT)内)
バンコク国際連携オフィス50 Ngam Wong Wan Rd., Ladyao Chatuchak Bangkok THAILAND
(カセサート大学内)
ハノイ国際連携オフィスNgo Xuan Quang Street, Trauquy, Gialam, Hanoi, Vietnam
(ベトナム国立農業大学)
(4) 赴任 再雇用職員及び非常勤職員を除く職員等が採用,異動又は別に定める研修に伴う移転のため旧住所から任地(任務のため居住する地をいう。以下同じ。)に旅行することをいう。
(5) 帰国 外国人研究員が雇用期間満了後3か月以内に本国に帰るために旅行することをいう。
(6) 扶養親族 内国旅行にあっては職員等の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で主として職員等の収入によって生計を維持しているものをいい,外国旅行にあっては職員等の配偶者及び子で主として職員等の収入によって生計を維持しているものをいう。
(7) 役員等 役員及び特命理事をいう。
(8) 部局長 学部長,学環長,研究科長,研究所長,機構長及び医学部附属病院長をいう。
2 この規則において「何々地」という場合には,本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいい,外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし,「在勤地」という場合には,在勤勤務地区から8km以内の地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員等が出張し,赴任し,又は帰国する場合には,当該職員等に対し,旅費を支給する。
2 職員等又は職員等以外の者が,本法人の依頼に応じ,出張する場合には,その者に対し,旅費を支給する。この場合において,本学の学生を除く職員等以外の者に支給する旅費は,次表左欄に掲げる区分に対応する同表右欄に掲げる相当の旅費とする。
区分支給する旅費
大学,高等専門学校等の職員等役員,学長,校長又はこれらの職に準ずる者役員等相当
部局長,教授,准教授,部長その他国立大学法人山口大学旅費細則(平成16年細則第3号。以下「旅費細則」という。)に定めるこれに相当する職務にある者(以下「教授,准教授等」という。)に準ずる者教授,准教授等相当
上記以外の者その他の職員相当
上記以外の有識者又は業務補助者等経営協議会委員等役員等相当
上記以外の者(学生を除く。)教授,准教授等相当
学生本学の学生相当
3 前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には,当該扶養親族を含む。以下次項において同じ。)が,その出発前に次条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更され,又は取り消された場合において,当該旅行のため既に支出した金額があるときは,当該金額のうちその者の損失となった金額で旅費細則で定めるものを旅費として支給することができる。
4 第1項又は第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中交通機関の事故,天災その他本人の責に帰すべきでない理由で,仮払を受けた旅費額(仮払を受けなかった場合には,仮払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で旅費細則で定める金額を旅費として支給することができる。
5 旅行者が次条第4項の規定による旅行命令等の変更の申請を行わず,又は申請を行ったがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときには,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみを支給することができる。
(旅行命令等)
第4条 次の旅行は,当該各号の区分により,学長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行われなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第2項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は,業務上必要がある場合に限り,旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は,必要があると認める場合には,既に発した旅行命令等を変更し,又は取り消すことができる。
4 旅行命令等を受けた職員等又は職員等以外の者は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には,速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更又は取消の申請を行うものとする。
5 旅行命令等及び旅行命令等の変更又は取消は,電子計算機システムによって処理することができる。
6 旅行命令権者が,旅行命令等を発し,又はこれを変更し,若しくは取り消す旅行命令簿又は旅行依頼簿の記載事項,様式その他の必要な事項は,別に定める。
7 職員等(非常勤講師を除く。)の出張及び職員等以外の者の旅行依頼に基づく旅行の報告は,旅行が完了した翌日から起算して14日以内に,別に定める旅行報告書により行わなければならない。
(自家用車を使用する旅行)
第4条の2 本邦に在勤勤務地区が所在する都道府県内における日帰りによる旅行(次条に規定するものを除く。)であって,その路程の全部において自家用車を業務使用する場合の取扱いについては,国立大学法人山口大学における自家用車の業務使用に関する要項(平成24年3月23日学長裁定。以下「要項」という。)による。
2 旅行命令等により旅行する場合であって,その路程において自家用車を業務使用するときであっても,当該使用に係る事項については,要項第4条第1項,第5条,第11条,第12条第1項及び第13条を除き同要項の規定を適用する。
(非常勤講師の勤務地区への旅行)
第4条の3 非常勤講師が業務のために勤務地区へ旅行する場合であって,当該旅行が日帰りによる旅行であるときの取扱いについては,国立大学法人山口大学における非常勤講師に支給する旅費に関する要項(平成30年12月26日学長裁定)による。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,移転料,着後手当,扶養親族移転料及び旅行雑費とする。
2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃及び料金(以下「旅客運賃等」という。)又は実費額により支給する。
3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等又は実費額により支給する。
4 航空賃は,航空旅行について,実費額により支給する。
5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じた旅客運賃等又は実費額を,自家用車を使用した場合にあっては,1km当たりの定額により支給する。
6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 移転料は,赴任(外国人研究員に係るものを除く。第18条及び第27条において同じ。)に伴う住所又は居所の移転について,路程に応じ定額により支給する。
9 着後手当は,赴任(外国人研究員に係るものを除く。第19条において同じ。)に伴う住所又は居所の移転について,定額により支給する。
10 扶養親族移転料は,赴任(外国人研究員に係るものを除く。第20条及び第28条において同じ。)に伴う扶養親族の移転について支給する。
11 旅行雑費は,内国における航空旅行,自家用車を使用する旅行又は非常勤講師の勤務地区への旅行及び外国への出張又は外国からの赴任若しくは帰国に伴う雑費について,実費額により支給する。
(旅費の計算)
第6条 旅費は,経済的な通常の経路,方法又は日程により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により経済的な通常の経路,方法又は日程によって旅行し難い場合には,その現によった経路,方法又は日程によって計算する。
第7条 旅費計算上の旅行日数は,旅行のために現に要した日数による。この場合において,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数は,旅行のために現に要した日数に含むものとする。
第8条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は,その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額,滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は,前項の滞在日数から除算する。
第9条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が,その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合の旅費は,次の各号に規定する額による。
(1) 居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いとき 在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額
(2) 居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より少ないとき 居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額
第10条 外国旅行に係る1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には,額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第11条 出張の期間が2事業年度にわたる場合の旅費は,2事業年度に区分して支給する。
2 赴任旅費の支給については,赴任のための実際の旅行が前事業年度中に行われる場合であっても,採用又は異動発令日の属する事業年度の予算によるものとする。
(旅費の支給手続等)
第12条 旅費(仮払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び仮払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは,第4条第7項に定める旅行報告書及び別に定める必要な書類を旅行命令権者に提出しなければならない。この場合において,必要な書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 旅行者は,当該旅行を完了した日の翌日から起算して14日以内に,当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 国立大学法人山口大学財務会計規則(平成16年規則第98号)第10条に規定する経理責任者は,旅費を支給する場合には,旅行命令簿又は旅行依頼簿,旅行報告書及び第1項の規定により提出された必要な書類(仮払の場合にあっては旅行報告書を除く。)に基づき旅費計算書を作成しなければならない。
4 第2項の規定による精算の結果追給金があった場合には,当該追給金を支給する。
5 旅行者は,第2項の規定による精算の結果返納金があった場合には,返納の告知の日の翌日から起算して14日以内に,当該返納金を返納しなければならない。
6 前各項の規定による旅費支給手続は,電子計算機システムによって処理することができる。
7 第1項に規定する必要な書類は,旅費細則で定めるほか,第3項に規定する旅費計算書の種類,記載事項及び様式は,別に定める。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃及び船賃)
第13条 鉄道賃及び船賃の額は,別表第1に規定する旅客運賃等による。
(航空賃)
第14条 航空賃の額は,実費額による。この場合において,運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行のときには,下級の運賃による。
2 前項後段の規定にかかわらず,役員等については,運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行のときには上級の運賃に,3階級に区分する航空路による旅行のときには中級又は上級の運賃によることができる。
(車賃)
第15条 車賃の額は,旅客運賃等又は実費額,自家用車を使用した場合にあっては,別に定める1km当たりの額とする。
(日当)
第16条 日当の額は,別表第1の定額による。
2 路程100km未満の旅行における日当の額は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか,前項の規定にかかわらず,同項の定額の2分の1に相当する額による。
(宿泊料)
第17条 宿泊料の額は,別表第1の定額による。
2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。
3 ホテル,旅館その他の有料の宿泊施設を利用しない場合又は固定宿泊施設に宿泊しない場合の宿泊料は,1夜につき日当定額の1日分に相当する額による。
(移転料)
第18条 移転料の額は,次の額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には,旧住所から任地までの路程に応じた別表第1の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には,前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが採用又は異動を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には,前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)
2 前項第3号の場合において,扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員等が赴任した際の移転料の定額と異なるときは,同号の額は,扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3 旅行命令権者は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第19条 着後手当の額は,別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。ただし,次に該当する場合には,当該各号に規定する額を支給するものとする。
(1) 任地に到着後直ちに本法人の宿舎又は自宅に入るとき 別表第1の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額
(2) 任地に到着後,入居予定の本法人の宿舎が改修等により入居できず,宿泊施設を利用せざるを得ないとき 宿泊日数に応じ,別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額を限度とする額
(3) 前2号以外の場合で移転の路程が100km未満のとき。
ア 移転の路程が50km未満のとき 別表第1の日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額
イ 移転の路程が50km以上100km未満のとき 別表第1の日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額
(扶養親族移転料)
第20条 扶養親族移転料の額は,次の額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧住所から任地まで随伴する場合には,採用又は異動を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,別表第1に規定する額の合計額
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,第18条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には,扶養親族の旧住所から任地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし,前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。
2 職員等が採用又は異動を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合の扶養親族移転料の額の計算については,その子を採用又は異動を命ぜられた日における扶養親族とみなして,前項の規定を適用する。
(旅行雑費)
第20条の2 旅行雑費の額は,国内線旅客施設使用料又は有料道路料金の実費額による。
(在勤地内旅行の旅費)
第21条 在勤地内における旅行については,原則として旅費を支給しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) やむを得ない事情により宿泊するとき 別表第1の2に規定するその他の職員の「宿泊料」に相当する額の宿泊料
(2) 次条第3号に該当するとき 同条同号に規定する額の移転料
(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)
第22条 在勤地以外の同一地域内における旅行については,鉄道賃,船賃,車賃,移転料,着後手当及び扶養親族移転料は,支給しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 路程100km以上の旅行のとき 鉄道賃,船賃又は車賃
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃,船賃又は車賃を要する場合で,その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超えるとき その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃,船賃又は車賃
(3) 採用又は異動を命ぜられた職員等が,本法人の宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ,住所又は居所を移転したとき 別表第1の路程50km未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には,その2分の1に相当する額)の移転料。ただし,当該移転料の額を計算する場合において,その額に円位未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第23条 外国旅行中本邦を通過する場合には,その本邦内の旅行について支給する旅費は,前章に規定するところによる。ただし,移転料,外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し,若しくは本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当又は本邦に到着した日までの日当については,本章に規定するところによる。
2 前項本文の場合において,第20条第1項の規定の適用については,本邦到着のときにはその外国からの到着地を旧住所又は旧居住地とみなす。
(鉄道賃,船賃及び航空賃)
第24条 鉄道賃,船賃及び航空賃の額は,実費額とする。ただし,別表第2に規定する旅客運賃等の区分を限度とする。
(車賃)
第25条 車賃の額は,実費額による。
(日当及び宿泊料)
第26条 日当及び宿泊料の額は,旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。
2 前項の規定にかかわらず,次の場合には,当該各号に規定する宿泊料の額を支給する。
(1) 第24条の規定により鉄道賃において寝台料金を支給するときにおける宿泊料の額は,旅行先の区分に応じた前項の定額の10分の7に相当する額による。
(2) 国際会議等に出席するため役員等の外国旅行に同行する者が同一の宿泊施設に宿泊しなければ業務上支障を来すとき又は国際会議等において外国政府等により宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難なときには,宿泊料定額を超過して実費額を上限として,増額して支給することができるものとする。
3 第16条第2項並びに第17条第2項及び第3項の規定は,外国旅行の場合の日当及び宿泊料について準用する。
(移転料)
第27条 赴任の際扶養親族(採用又は異動を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下本条において同じ。)を旧住所から任地まで随伴する場合の移転料の額は,旧住所から任地までの路程に応じた別表第2の定額による。ただし,次の場合においては,当該各号に規定する額による。
(1) 2人以上の扶養親族を随伴する場合には,定額に,1人を超える者ごとにその100分の15に相当する額を加算した額
(2) 移転に伴う家財の輸送の通常の経路のうちに含まれる水路又は陸路につき特に多額の運賃を要する場合として国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下本号において「省令」という。)で定める場合には,その運賃の額を参酌して,定額(前号の規定に該当する場合には,同号の規定により計算した額)に,それぞれ省令で定める額に相当する額を加算した額
2 赴任の際扶養親族を随伴しない場合(採用又は異動を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転するときを含む。)の移転料の額は,前項(同項第1号の規定に係る部分を除く。)に規定する額の2分の1に相当する額による。
3 前2項の規定により移転料の額を計算する場合において,当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
4 第18条第2項及び第20条第2項の規定は,第1項及び第2項の規定による移転料の額の計算について準用する。
(扶養親族移転料)
第28条 赴任の際扶養親族を旧住所から任地まで随伴する場合の扶養親族移転料の額は,採用又は異動を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,別表第2に規定する額の合計額による。
2 赴任の際扶養親族を随伴しないが採用又は異動を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合における扶養親族移転料の額は,旧住所から任地まで前項の規定に準じて計算した額による。ただし,前項の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について前項の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。
3 第20条第2項の規定は,前2項の規定による扶養親族移転料の額の計算について準用する。
(旅行雑費)
第29条 旅行雑費の額は,旅行者の予防注射料,旅券の交付手数料及び査証手数料,外貨交換手数料,国際線航空券の発券手数料,旅客サービス施設使用料,出入国税その他出入国に伴う費用の実費額による。
(在勤地内旅行の旅費)
第30条 第21条第1号の規定は,外国の在勤地内における旅行の旅費について準用する。この場合において,同号中「別表第1の2」とあるのは「別表第2の2」と読み替えるものとする。
(同一地域内旅行の旅費)
第30条の2 第22条第1号及び第2号の規定は,外国における在勤地以外の同一地域内における旅行の旅費について準用する。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第31条 本法人の経費以外の経費から旅費が支給されるため,この規則の規定どおりの旅費(以下「正規の旅費」という。)を支給することが適当でない場合には,当該旅費のうち本法人の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費を支給しないものとする。
2 旅行者が正規の旅費に満たない額で旅行することができる場合には,当該旅行の実状に応じ,正規の旅費のうち鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当又は宿泊料の額の全部又は一部を支給しないものとする。
3 前2項に掲げるもののほか,学長は,不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときは,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
4 旅行者がこの規則又は旅費に関する他の規則の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には,学長と協議して定める旅費を支給することができる。
(退職者等の旅費)
第32条 学長は,職員等が出張中若しくは赴任中又は外国人研究員が帰国のための旅行中に,退職,解雇若しくは休職となったとき又は死亡したときは,当該事案ごとに旅費法に準じて旅費を支給する。
(旅費の特例)
第33条 学長は,職員等について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項の規定に該当する事由がある場合において,この規則の定めによる旅費の支給ができないとき又はこの規則の定めにより支給する旅費が同法同条同項の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該職員に対し当該規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(実施規定)
第34条 この規則の実施のための手続その他その執行について必要な事項は,旅費細則で定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に国家公務員等の旅費に関する法律の規定に基づき命ぜられたこの規則施行の日を含む期間の旅行は,この規則により命ぜられた旅行とみなす。
附 則(平成17年4月19日規則第81号)
この規則は,平成17年4月19日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学旅費規則の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月31日規則第96号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月15日規則第1号)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の国立大学法人山口大学旅費規則の規定(以下「旧規定」という。)に基づき命ぜられた,又は依頼されたこの規則施行後の期間の旅行については,この規則による改正後の国立大学法人山口大学旅費規則の規定(以下「新規定」という。)により命ぜられた,又は依頼された旅行とみなし,新規定による旅費を支給する。
3 前項の規定にかかわらず,平成20年1月15日以前に旧規定に基づき命ぜられた,又は依頼されたこの規則施行後の期間の旅行については,旧規定によるなお従前の旅費を支給する。
附 則(平成20年10月29日規則第108号)
この規則は,平成20年10月29日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学旅費規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月25日規則第28号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月23日規則第99号)
この規則は,平成22年6月23日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学旅費規則は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年2月10日規則第9号)
この規則は,平成23年2月15日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第28号)
この規則は,平成23年4月3日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第87号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月27日規則第141号)
この規則は,平成24年8月27日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学旅費規則の規定は,同日以後に採用される契約教育職員について適用する。
附 則(平成25年9月30日規則第126号)
この規則は,平成25年9月30日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第124号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第54号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月21日規則第91号)
この規則は,平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年12月26日規則第108号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第34号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日規則第33号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第32号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第102号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1
内国旅行の旅費
1 鉄道賃及び船賃(第13条関係)
区分役員等教授,准教授等及びその他の職員本学の学生
鉄道賃旅客運賃乗車に要する旅客運賃乗車に要する旅客運賃乗車に要する旅客運賃
急行料金(特別急行料金を含む。以下同じ。)及び座席指定料金当該料金当該料金当該料金
特別車両料金当該料金
 急行料金及び座席指定料金は,急行料金及び座席指定料金を徴する列車を運行する線路による旅行で片道50km以上の場合に限り,支給する。
 新幹線を利用する片道50km以上の旅行に係る急行料金及び座席指定料金については,別に定めるところによる。
船賃旅客運賃3階級に区分する船舶上級中級下級
2階級に区分する船舶上級下級下級
 上記2つの規定に該当する場合において,同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行のときには,同一階級内の最上級の運賃による。
等級を設けていない船舶乗船に要する旅客運賃乗船に要する旅客運賃乗船に要する旅客運賃
  
 特別船室料金当該料金
寝台料金当該料金当該料金当該料金
 寝台料金は,業務上の必要により利用する場合に限り,支給する。
座席指定料金当該料金当該料金当該料金
 鉄道旅行又は水路旅行の場合において,当該旅行の目的又は緩急の度合いにより正規の旅費の鉄道賃又は船賃の額のうちの所定の旅客運賃,急行料金,特別車両料金,座席指定料金又は特別船室料金を支給する必要がない場合には,これを支給しないものとする。
2 日当及び宿泊料(第16条,第17条,第21条関係)
区分日当宿泊料
研修等の旅行において,公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合左記以外の場合
宿泊料を徴収しないとき宿泊料を徴収するとき
役員等3,000円2,080円3,800円14,000円
教授,准教授等2,600円12,400円
その他の職員2,200円10,300円
本学の学生1,700円8,200円
備考 
(1) 旅行者が旅行中の負傷又は疾病により旅行先の医療施設等を利用して療養したため,正規の旅費のうちの所定の日当及び宿泊料を支給する必要がない場合には,当該療養中の日当及び宿泊料の額の2分の1に相当する額を支給しないものとする。
(2) この表中「研修等の旅行」とは,研修(第2条第1項第4号に規定するものを除く。),講習,訓練その他これらに類する目的のための旅行(主催者の如何を問わず,業務に関する知識,学術若しくは技能を修得させ,又は向上させる目的をもって行われる一連の教育訓練のための旅行をいい,単なる業務上の視察見学,説明会,研究集会等のための旅行を除く。)をいう。また,「公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設」とは,国又は地方公共団体で運用している施設等をいう。
(3) 研修等の旅行において,公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合であって,交通費を要する移動を伴わない日の日当の額は,定額の2分の1に相当する額を支給する。また,公用の宿泊施設に宿泊することとされている者が,自己の都合により公用の宿泊施設に宿泊しない場合においては,公用の宿泊施設に宿泊する場合に支給する額を支給する。
3 移転料(第18条関係)
区分役員等及び教授,准教授等その他の職員
路程50km未満117,000円100,000円
路程50km以上100km未満134,000円115,000円
路程100km以上300km未満165,000円142,000円
路程300km以上500km未満204,000円175,000円
路程500km以上1,000km未満270,000円232,000円
路程1,000km以上1,500km未満284,000円244,000円
路程1,500km以上2,000km未満304,000円261,000円
路程2,000km以上353,000円303,000円
4 扶養親族移転料(第20条関係)
区分12歳以上の者12歳未満6歳以上の者6歳未満の者
鉄道賃及び船賃職員等相当額職員等相当額の2分の13人以上随伴するときは,2人を超える者ごとに職員等相当額の2分の1
航空賃及び車賃職員等相当額職員等相当額の2分の1
日当,宿泊料及び着後手当職員等相当額の3分の2職員等相当額の3分の1職員等相当額の3分の1
備考 
(1) 日当,宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において,当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(2) 次の場合については,当分の間,それぞれに定める鉄道賃のうちの特別車両料金,船賃のうちの特別船室料金又は航空賃の額を支給することができるものとする。
ア 6歳未満の者を3人以上随伴する場合における2人を超える者及び12歳未満6歳以上の者の移転が鉄道旅行又は水路旅行による場合については,その移転の際における職員等相当の特別車両料金又は特別船室料金の額
イ 12歳未満の者に対する航空賃の額については,その移転の際における職員等相当の航空賃の額を限度として,実費額
別表第2
外国旅行の旅費
1 鉄道賃,船賃及び航空賃(第24条関係)
区分役員等及び教授,准教授等その他の職員本学の学生
鉄道賃旅客運賃3以上の階級に区分する線路最上級最上級の直近下位最上級の直近下位
2階級に区分する線路最上級最上級最上級
等級を設けていない線路乗車に要する旅客運賃乗車に要する旅客運賃乗車に要する旅客運賃
特別座席料金当該料金
急行料金及び寝台料金当該料金当該料金当該料金
 特別座席料金,急行料金及び寝台料金は,業務上の必要により利用する場合に限り,支給する。
船賃旅客運賃2以上の階級に区分する船舶最上級最上級最上級
  
 最上級の運賃を更に4以上に区分する船舶最上級の直近下位最上級の直近下位の直近下位最下級
最上級の運賃を更に3に区分する船舶中級下級下級
最上級の運賃を更に2に区分する船舶下級下級下級
等級を設けていない船舶乗船に要する旅客運賃乗船に要する旅客運賃乗船に要する旅客運賃
特別船室料金当該料金
寝台料金当該料金当該料金当該料金
 特別船室料金及び寝台料金は,業務上の必要により利用する場合に限り,支給する。
 鉄道旅行又は水路旅行の場合において,当該旅行の目的又は緩急の度合いにより正規の旅費の鉄道賃又は船賃の額のうち所定の旅客運賃,急行料金,特別車両料金,座席指定料金又は特別船室料金を支給する必要がない場合には,これを支給しないものとする。
航空賃旅客運賃3以上の階級に区分する航空路
     
 1の旅行区間における所要航空時間が8時間未満の航空旅行(以下「特定航空旅行以外」という。)最上級の直近下位最上級の直近下位の直近下位最上級の直近下位の直近下位
1の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空旅行(以下「特定航空旅行」という。)最上級の直近下位最上級の直近下位最上級の直近下位
2階級に区分する航空路
     
 特定航空旅行以外上級下級下級
特定航空旅行上級上級上級
等級を設けていない航空路利用に要する旅客運賃利用に要する旅客運賃利用に要する旅客運賃
 その他の職員が特定航空旅行以外の航空旅行により赴任する場合であって,次のア又はイに該当するときは,当該規定するところによることができるものとする。
ア 携帯手荷物が20kgを超えるとき その超える部分について10kgを限度として荷物の超過料金(当該超過料金の額の範囲内で別送手荷物として携帯する場合には当該利用料金の額)を加算した額
イ アの加算額を勘案すれば直近上位の旅客運賃によることが経済的と認められるとき 当該旅客運賃
2 日当及び宿泊料(第26条関係)
区分役員等教授,准教授等その他の職員本学の学生
日当(1日につき)甲地方7,600円6,700円5,700円4,800円
乙地方5,300円4,700円4,000円3,400円
宿泊料(1夜につき)甲地方23,600円20,600円17,700円14,700円
乙地方16,300円14,300円12,200円10,200円
備考 
(1) 甲地方及び乙地方は,次のとおりとする。
ア 甲地方
国及び地域北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。),グリーンランド,ハワイ諸島,バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
欧州地域 ヨーロッパ大陸のうちアゼルバイジャン,アルバニア,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,エストニア,カザフスタン,キルギス,グルジア,クロアチア,スロバキア,スロベニア,セルビア,タジキスタン,チェコ,トルクメニスタン,ハンガリー,ブルガリア,ベラルーシ,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,マケドニア旧ユーゴスラビア共和国,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,ルーマニア及びロシアを除いた地域
 アイスランド,アイルランド,英国,マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島,マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
中近東地域 アラビア半島,アフガニスタン,イスラエル,イラク,イラン,クウェート,ヨルダン,シリア,トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
都市シンガポール,モスクワ及びアビジャン
イ 乙地方
  甲地方以外の国,地域及び都市
(2) 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は,乙地方につき定める定額とする。
(3) 旅行者が旅行中の負傷又は疾病により旅行先の医療施設等を利用して療養したため,正規の旅費のうちの所定の日当及び宿泊料を支給する必要がない場合には,当該療養中の日当及び宿泊料の額の2分の1に相当する額を支給しないものとする。
3 移転料(第27条関係)
区分役員等及び教授,准教授等その他の職員
路程100km未満129,000円106,000円
路程100km以上500km未満171,000円140,000円
路程500km以上1,000km未満245,000円200,000円
路程1,000km以上1,500km未満307,000円251,000円
路程1,500km以上2,000km未満387,000円317,000円
路程2,000km以上5,000km未満475,000円389,000円
路程5,000km以上10,000km未満523,000円429,000円
路程10,000km以上15,000km未満571,000円468,000円
路程15,000km以上20,000km未満618,000円506,000円
路程20,000km以上668,000円547,000円
4 扶養親族移転料(第28条関係)
区分12歳以上の者12歳未満の者
鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃職員等相当額職員等相当額の2分の1
日当及び宿泊料職員等相当額の3分の2職員等相当額の3分の1
備考 
(1) 日当及び宿泊料の額を計算する場合において,当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(2) 12歳未満の子に対する航空賃の額については,当分の間,その移転の際における職員等相当の額を限度として実費額によることができるものとする。