○国立大学法人山口大学旅費細則
(平成16年4月1日細則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人山口大学旅費規則(平成16年規則第63号。以下「規則」という。)の規定に基づき,規則の実施のための手続その他執行に関し必要な事項を定める。
(在勤地及び起点駅)
第2条 規則第2条第2項ただし書に定める在勤地及び在勤地内の旅行を除く旅費の計算の基礎となる起点駅は,次のとおりとする。
在勤勤務地区 | 在勤地 | 起点駅 |
吉田地区 | 当該在勤勤務地区から半径8km以内の地域 | 湯田温泉駅(JR) |
白石地区 | 山口駅(JR) | |
室積地区 | 室積駅(バス) | |
南小串地区 | 宇部新川駅(JR) | |
西岐波地区 | 丸尾駅(JR) | |
常盤台地区 | 琴芝駅(JR) | |
美祢地区 | 秋芳洞(バス) | |
博多地区 | 博多駅(JR) | |
広島地区 | 広島駅(JR) |
[規則第2条第2項]
(旅行命令権の委任)
第3条 学長の旅行命令等を発する権限(以下「旅行命令権」という。)を次表左欄の部局等の用務に係る旅行について,それぞれ当該右欄の者に委任する。
部局等 | 受任者 |
人文学部 | 人文学部長 |
教育学部(山口附属学校係及び特別支援学校係を含む。) | 教育学部長 |
附属教育実践総合センター | |
附属山口小学校 | 附属山口小学校長 |
附属山口中学校 | 附属山口中学校長 |
附属光義務教育学校(光附属学校係を含む。) | 附属光義務教育学校長 |
附属特別支援学校 | 附属特別支援学校長 |
附属幼稚園 | 附属幼稚園長 |
経済学部 | 経済学部長 |
理学部 | 理学部長 |
医学部 | 医学部長 |
工学部 | 工学部長 |
農学部 | 農学部長 |
共同獣医学部 | 共同獣医学部長 |
国際総合科学部 | 国際総合科学部長 |
ひと・まち未来共創学環 | ひと・まち未来共創学環長 |
人間社会科学研究科 | 人間社会科学研究科長 |
大学院教育学研究科 | 大学院教育学研究科長 |
大学院医学系研究科 | 大学院医学系研究科長 |
大学院創成科学研究科 | 大学院創成科学研究科長 |
大学院東アジア研究科 | 大学院東アジア研究科長 |
大学院技術経営研究科 | 大学院技術経営研究科長 |
大学院共同獣医学研究科 | 大学院共同獣医学研究科長 |
時間学研究所 | 時間学研究所長 |
細胞デザイン医科学研究所 | 細胞デザイン医科学研究所長 |
図書館 | 図書館長 |
教育・学生支援機構 | 教育・学生支援機構長 |
大学研究推進機構 | 大学研究推進機構長 |
ICT基盤センター | ICT基盤センター長 |
埋蔵文化財資料館 | 埋蔵文化財資料館長 |
大学評価室 | 大学評価室長 |
地域未来創生センター | 地域未来創生センター長 |
山口学研究センター | 山口学研究センター長 |
教職センター | 教職センター長 |
ダイバーシティ推進室 | ダイバーシティ推進室長 |
情報・データ科学教育センター | 情報・データ科学教育センター長 |
リサーチファシリティマネジメントセンター | リサーチファシリティマネジメントセンター長 |
医学部附属病院 | 医学部附属病院長 |
学生支援部 | 教育学生を担当する副学長 |
学術研究部 | 学術研究を担当する副学長 |
学術基盤部 | 学術基盤を担当する副学長 |
総務企画部(人事課を除く。) | 総務企画を担当する副学長 |
総務企画部人事課 | 人事労務を担当する副学長 |
財務部 | 財務施設を担当する副学長 |
施設環境部 | |
総合技術部 | 総合技術部本部長 |
2 前項の規定にかかわらず,大学院人間社会科学研究科の各専攻に係る旅行命令権を,当該専攻の専攻長に委任する。ただし,当該専攻長が人間社会科学研究科長と同一人である場合は,この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず,次表左欄の区分に掲げる大学院創成科学研究科に係る旅行命令権を,同表右欄の者(当該副研究科長が置かれる場合に限る。)に委任する。
区分 | 受任者 |
大学院創成科学研究科(理学系) | 大学院創成科学研究科理学系学域に所属する副研究科長 |
大学院創成科学研究科(工学系) | 大学院創成科学研究科工学系学域に所属する副研究科長 |
大学院創成科学研究科(農学系) | 大学院創成科学研究科農学系学域に所属する副研究科長 |
4 第1項に定めるもののほか,次表左欄の区分に掲げる職員に係る旅行命令権を,同表右欄の者に委任する。
区分 | 受任者 | |
内部監査室 | 室長以外の職員 | 内部監査室長 |
5 第1項の規定にかかわらず,次表左欄の区分に掲げる職員に係る旅行命令権を,同表右欄の者に委任する。
区分 | 受任者 | |
事務局 | 次長及び各課長 | 各部長 |
上記以外の職員(部長を除く。) | 各課長 | |
各学部事務部(医学部事務部及び工学部事務部を除く。)及びひと・まち未来共創学環事務部 | 事務長以外の職員(教育学部山口附属学校係,特別支援学校係及び光附属学校係を除く。) | 各事務長 |
医学部事務部 | 次長及び各課長 | 事務部長 |
上記以外の職員(事務部長を除く。) | 各課長 | |
工学部事務部 | 次長及び各課長 | 事務部長 |
上記以外の職員(事務部長を除く。) | 各課長 | |
総合技術部 | 部長以外の職員(本部長を除く。) | 総合技術部長 |
6 旅行命令権者に事故ある場合は,当該旅行命令権者の職務の事務代理又は事務取扱を命ぜられた職員が,その権限を行うものとする。
(権限の委任)
第4条 旅行命令権者である前条第1項の表に定める部局等の受任者並びに前条第2項に定める大学院人間社会科学研究科の各専攻の受任者並びに前条第3項の表に定める大学院創成科学研究科(理学系),大学院創成科学研究科(工学系)及び大学院創成科学研究科(農学系)の受任者並びに前条第4項の表に定める内部監査室の所属職員の受任者並びに前条第5項の表に定める事務局,各学部事務部及びひと・まち未来共創学環事務部の所属職員の受任者(以下「受任者」という。)は,旅費の支給に関して学長が特に定めるべきものとする事項を除き,所掌する部局等の旅費について規則により学長が執行すべき権限を適宜執行するものとする。
(部局長,教授,准教授,部長に相当する職務にある者)
第5条 規則第3条第2項に定める部局長,教授,准教授,部長に相当する職務にある者は,次のとおりとする。
[規則第3条第2項]
(1) 国立大学法人山口大学職員給与決定規則(平成16年規則第47号。以下「給与決定規則」という。)第3条に規定する一般職俸給表の7級以上の職務にある者
(2) 給与決定規則第3条に規定する大学教育職・教務職俸給表の4級9号俸以上の職務にある者
(3) 給与決定規則第3条に規定する附属学校教育職俸給表(一)の3級以上の職務にある者
(4) 給与決定規則第3条に規定する附属学校教育職俸給表(二)の3級17号俸以上の職務にある者
(5) 契約教育職員のうち教授又は准教授の職務にある者
(6) 契約専門職員のうち特命専門員の職務にある者
(7) 第1号から第4号までのいずれかに相当する職務にある非常勤講師
(8) その他学長が認める者
(旅費の支給方法の特例)
第5条の2 規則第3条第1項及び第2項の規定に関わらず,別に定める要件を満たす場合は,旅費の一部又は全部を,本法人と契約する業者又は宿泊施設に対し支払うことができる。
(本学の学生を除く職員等以外の者の旅費)
第6条 規則第3条第2項の規定により,本学の学生を除く職員等以外の者の旅費の支給区分を決定する場合において,同一人で旅費額を異にする2以上の資格を有するときは,その高い方の資格による旅費を支給するものとする。
[規則第3条第2項]
2 特別の事由により規則第3条第2項の表により難い本学の学生を除く職員等以外の者については,その者の身分,経歴及び用務の性質を考慮して学長がその都度定める旅費を支給するものとする。
[規則第3条第2項]
(旅行取消の場合における旅費)
第7条 規則第3条第3項の規定により支給する旅費の額は,次の額による。
[規則第3条第3項]
(1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又はホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で,所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず,払いもどしを受けることができなかった額。ただし,その額は,その支給を受ける者が,当該旅行について規則により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で,当該旅行について規則により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で,当該旅行について規則により支給を受けることができた額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第8条 規則第3条第4項の規定により支給する旅費の額は,次の額による。ただし,その額は,現に喪失した旅費額を超えることができない。
[規則第3条第4項]
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の旅行を完了するため規則の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については,購入金額のうち,未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の変更の申請)
第9条 旅行者が,規則第4条第4項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には,その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。
[規則第4条第4項]
(路程の計算)
第10条 旅費の計算上必要な路程の計算は,時刻表等で公表されている営業キロ等の信頼するに足る資料等又は地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により行うものとする。
(旅費の請求手続等)
第11条 旅費の支給を受けようとする旅行者は,原則として精算払で請求するものとする。ただし,特別の事情がある場合は,仮払で旅費を請求することができる。
2 規則第12条第7項に規定する必要な書類は,次のとおりとする。
区分 | 条項 | 必要とする内容 | 必要とする書類 | 具体例 |
総則 | 規則第3条第3項 | 損失額 | 旅行命令等の変更若しくは取消又は旅費の支給を受けることができる者の扶養親族であること及び損失額を証明する書類 | 証明書等 |
規則第3条第4項 | 喪失額 | 交通機関の事故又は天災その他の事由により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 | 証明書等 | |
規則第6条 | 実際に要した旅費 | その支払を証明するに足る書類 | 領収書又はクレジットで支払った場合は,利用控え,利用明細書及びレシート等(以下「領収書等」という。) | |
パック商品 | その支払を証明するに足る書類及びその内容を示す書類 | 領収書等(旅客運賃,宿泊料及び食事代等の内訳が示されていないときは,パンフレット等を含む。)及び航空券の半券等(航空機を利用したとき) | ||
規則第12条第1項 | 仮払 | その支払を証明するに足る書類 | 見積書又は領収書 | |
内国旅行の旅費 | 規則第13条 | 鉄道賃 | その支払を証明するに足る書類 | 領収書等又は切符写 |
(特別車両料金) | ||||
船賃 | その支払を証明するに足る書類 | 領収書等又は切符写 | ||
(特別船室料金) | ||||
規則第14条 | 航空賃 | その支払を証明するに足る書類並びに搭乗日時及び便名を証明できる書類 | 航空券写又は領収書等及び航空券の半券等 | |
規則第19条 | 着後手当 | その支払を証明するに足る書類 | 領収書等 | |
規則第20条の2 | 旅行雑費 | その支払又は利用を証明するに足る書類(有料道路料金の支払又は利用を証明する場合に限る。) | 領収書又はETCカードを利用した場合は,地方道路公社等の発行する利用証明書 | |
外国旅行の旅費 | 規則第24条及び第25条 | 鉄道賃,船賃及び車賃 | 旅客運賃の等級等及びその支払を証明するに足る書類 | 領収書等又は切符 |
航空賃 | 旅客運賃の等級等及びその支払を証明するに足る書類 | 見積書及び領収書等並びに航空券の半券等 | ||
規則第29条 | 旅行雑費 | その支払を証明するに足る書類 | 見積書及び領収書等 | |
移転料及び扶養親族移転料 | 規則第18条及び第27条 | 移転料 | 職員等の移転を証明する書類及びその費用の支払を明らかにする書類 | 着任届 |
住民票の写し | ||||
規則第20条及び第28条 | 扶養親族移転料 | 扶養親族の移転を証明する書類 | 着任届又は移転届 | |
住民票の写し | ||||
業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合 | 必要性又は事情を証明する書類 | 申出書 | ||
その他 | その他旅費の計算に必要な書類 |
[規則第12条第7項] [規則第3条第3項] [規則第3条第4項] [規則第6条] [規則第12条第1項] [規則第13条] [規則第14条] [規則第19条] [規則第20条の2] [規則第24条] [第25条] [規則第29条] [規則第18条] [第27条] [規則第20条] [第28条]
(その他)
第12条 特別の事情により,この細則により難い場合は,その都度学長が定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月11日細則第1号)
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この細則は,平成17年1月11日から施行する。
附 則(平成17年4月19日細則第6号)
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この細則は,平成17年4月19日から施行し,この細則による改正後の国立大学法人山口大学旅費細則の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月31日細則第5号)
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この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月26日細則第10号)
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この細則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日細則第6号)
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この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月23日細則第1号)
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1 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この細則施行の際,この細則施行前に改正前の国立大学法人山口大学旅費細則の規定に基づき旅行命令権者が命じ,又は依頼したこの細則施行後の期間の旅行命令等であって,この細則施行の日の前日とこの細則施行の日とで旅行命令権者を異にするものについては,この細則による改正後の国立大学法人山口大学旅費細則の規定に基づく旅行命令権者が命じ,又は依頼したものとみなす。
附 則(平成20年4月15日細則第5号)
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この細則は,平成20年4月15日から施行し,この細則による改正後の国立大学法人山口大学旅費細則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年10月29日細則第7号)
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この細則は,平成20年10月29日から施行し,この細則による改正後の国立大学法人山口大学旅費細則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月25日細則第1号)
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この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月26日細則第3号)
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この細則は,平成22年5月26日から施行し,この細則による改正後の国立大学法人山口大学旅費細則は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年2月10日細則第1号)
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この細則は,平成23年2月15日から施行する。
附 則(平成23年3月30日細則第3号)
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この細則は,平成23年4月1日から施行する。ただし,在勤地及び起点駅に係る改正規定は,平成23年4月3日から施行する。
附 則(平成23年4月27日細則第5号)
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この細則は,平成23年4月27日から施行する。
附 則(平成24年3月30日細則第5号)
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この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月27日細則第7号)
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この細則は,平成24年8月27日から施行する。
附 則(平成25年3月29日細則第2号)
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この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日細則第4号)
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この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日細則第3号)
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この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月9日細則第7号)
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この細則は,平成27年12月9日から施行する。
附 則(平成28年3月23日細則第1号)
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この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月29日細則第7号)
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この細則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日細則第2号)
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この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月27日細則第5号)
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この細則は,平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日細則第1号)
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この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月21日細則第5号)
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この細則は,平成30年6月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日細則第1号)
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1 この細則は,平成31年4月1日から施行する。
2 山口大学大学院学則の一部を改正する学則(平成31年規則第13号)附則第4項の規定により大学院連合獣医学研究科が存続する間の旅行命令権の委任は,この細則による改正後の国立大学法人山口大学旅費細則第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月27日細則第5号)
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この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日細則第8号)
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この細則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日細則第1号)
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この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月14日細則第5号)
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この細則は,令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日細則第4号)
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この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日細則第2号)
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この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日細則第3号)
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1 この細則は,令和7年4月1日から施行する。
2 山口大学大学院学則の一部を改正する学則(令和7年規則第26号)附則第2項の規定により大学院人文科学研究科及び大学院経済学研究科が存続する間の旅行命令権の委任は,この細則による改正後の国立大学法人山口大学旅費細則第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。