○国立大学法人山口大学職員退職手当規則
(平成16年4月1日規則第66号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号。以下「就業規則」という。)第32条の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の職員(契約教育職員,契約専門職員,外国人研究員,非常勤職員及び再雇用職員を除く。以下同じ。)が退職した場合に支給する退職手当に関し必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 退職手当は,職員が退職した場合又は普通解雇(就業規則第24条第2項第1号から第3号まで又は第5号の規定による解雇をいう。以下同じ。)若しくは整理解雇(就業規則第24条第2項第4号の規定による解雇をいう。以下同じ。)により退職した場合に,当該者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。ただし,満63歳に達した日以後における最初の3月31日の翌日以後に大学教育職員等(就業規則第2条第2項に定める大学教育職員等をいう。以下同じ。)となった者(第8条の3及び第8条の4の規定に該当する者を除く。)が退職した場合又は普通解雇若しくは整理解雇により退職した場合には退職手当を支給しない。
(退職手当の支払)
第2条の2 この規則の規定による退職手当は,法令等によりその退職手当から控除すべき額を控除した残額を,現金で,直接その支給を受けるべき者に支払わなければならない。ただし,支給を受けるべき者の申出に基づき,その者の名義の預金又は貯金への振込により支払う場合は,この限りでない。
2 次条及び第6条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)は,職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。
(一般の退職手当)
第2条の3 退職した者に対する退職手当の額は,次条から第6条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に,第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
[第6条の4]
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか,退職した者に対する退職手当の基本額は,退職の日におけるその者の俸給(就業規則第30条第2項の規定に基づき,国立大学法人山口大学年俸制適用職員給与決定規則(令和2年規則第21号)が適用される職員(以下「年俸制適用職員」という。)にあっては,年俸制適用職員となった日に国立大学法人山口大学職員給与決定規則(平成16年規則第47号。以下「職員給与決定規則」という。)の規定により俸給が決定され,昇格,昇給その他の規定を適用して再計算した場合に,退職の日に受けることとなる俸給。),俸給調整給(俸給調整給及び調整給に関する取扱要項別表第1第11項に定める俸給調整給を除く。年俸制適用職員にあっては,調整給(退職の日に取扱要項別表第1第1項及び第2項に規定する調整給の支給要件を満たす場合にあっては,当該調整給を加えたもの。))及び教職調整給の月額の合計額(職員が休職,停職,減給その他の事由によりその額の一部又は全部を支給されない場合においては,これらの理由がないと仮定したときにその者が受けるべき額とする。以下「基本給」という。)に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に定める割合を乗じて得た額の合計額とする。
[就業規則第30条第2項] [国立大学法人山口大学年俸制適用職員給与決定規則(令和2年規則第21号)] [国立大学法人山口大学職員給与決定規則(平成16年規則第47号。以下「職員給与決定規則」という。)]
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については,1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については,1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については,1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については,1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち,負傷若しくは病気(国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある負傷又は病気に限る。以下「傷病」という。)又は死亡によらず,かつ,第10条の2第5項に規定する認定を受けないで,その者の都合により退職した者(傷病によらず,普通解雇により退職した者を含む。以下この項,第6条の4第4項及び第11条第2項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は,自己都合等退職者が次の各号のいずれかに該当するときは,前項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって,次に掲げる者に対する退職手当の基本額は,退職の日におけるその者の基本給(以下「退職日基本給」という。)に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 就業規則第17条第2号の規定により退職した者(同規則第20条の規定により定年を延長された場合における延長された期限の到来により退職した者を含む。)
(2) 就業規則第17条第4号の規定により退職した者
(3) 第10条の2第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第2号に規定する退職すべき期日に退職した者
2 前項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者で,通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し,死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し,又は定年(大学教育職員等にあっては満63歳)に達した日以後就業規則第19条第2項に定める定年退職日(同規則第20条の規定により定年を延長された場合における延長された期限を含む。次条において同じ。)の前日までの間において就業規則第17条第1号又は第5号の規定により退職した者に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については,1年につき100分の200
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は,退職日基本給に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年以上勤続し,就業規則第17条第2号の規定により退職した者(同規則第20条の規定により定年を延長された場合における延長された期限の到来により退職した者を含む。)
(2) 整理解雇により退職した者
(3) 第10条の2第5項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第2号に規定する退職すべき期日に退職した者
(4) 業務上の傷病又は死亡により退職した者
(5) 25年以上勤続し,就業規則第17条第4号の規定により退職した者
(6) 25年以上勤続し,第10条の2第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第2号に規定する退職すべき期日に退職した者
2 前項の規定は,25年以上勤続した者で,通勤による傷病により退職し,死亡により退職し,又は定年(大学教育職員等にあっては満63歳)に達した日以後就業規則第19条第2項に定める定年退職日の前日までの間において就業規則第17条第1号又は第5号の規定により退職した者に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については,1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については,1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については,1年につき100分の105
(基本給の減額改定以外の理由により基本給が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に,基本給の減額改定(基本給の改定をする規則が制定され,又はこれに準ずる要項若しくは給与の支給の基準が定められた場合において,当該規則又は要項若しくは基準による改定により当該改定前に受けていた基本給が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の基本給が減額されたことがある場合(年俸制適用職員にあっては,調整給の減額又は不支給により基本給が減額された場合を除く。)において,当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の基本給のうち最も多いもの(以下「特定減額前基本給」という。)が,退職日基本給よりも多いときは,その者に対する退職手当の基本額は,前3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前基本給に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2) 退職日基本給に,イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
イ その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日基本給に対する割合
ロ 前号に掲げる額の特定減額前基本給に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職(第9条第4項,第11条第3項,第17条又は第18条の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち,次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規則の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第8条第5項に規定する国立大学法人等職員,第9条第1項に規定する国家公務員等若しくは本法人の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「役員」という。)として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの支給に係る退職の日以前の期間及び懲戒解雇(就業規則第51条第1号の規定による解雇をいう。以下同じ。)により退職したことがある場合における当該退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員,第8条第5項に規定する国立大学法人等職員,第9条第1項に規定する国家公務員等又は役員となったときは,当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(1) 職員としての引き続いた在職期間
(2) 第8条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた国立大学法人等職員としての引き続いた在職期間
[第8条第5項]
(3) 第9条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間
[第9条第1項]
(4) 第9条第2項に規定する場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間
[第9条第2項]
(5) 第8条第10項に規定する再び職員となった者の同項に規定する役員としての引き続いた在職期間
[第8条第10項]
(6) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして別に定める在職期間
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第5条の3 第4条第1項第3号及び第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者(退職日基本給が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年第95号。以下「給与法」という。)の指定職俸給表6号俸の額に相当する額以上である者を除く。)のうち,定年(大学教育職員等にあっては満63歳とする。以下同じ。)に達する日から6月前までの期間に退職した者であって,その勤続年数が20年以上であり,かつ,その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から20年(大学教育職員等にあっては15年)を減じた年齢以上であるものに対する第4条第1項,第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については,次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第4条第1項及び第5条第1項 | 退職日基本給 | 退職日基本給及び退職日基本給に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第1号 | 及び特定減額前基本給 | 並びに特定減額前基本給及び特定減額前基本給に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職日基本給が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,退職日基本給が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合にあっては100分の2,退職日基本給が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額未満であり,かつ,退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第2号 | 退職日基本給に, | 退職日基本給及び退職日基本給に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額に, |
第5条の2第1項第2号ロ | 前号に掲げる額 | その者が特定減額前基本給に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 |
(退職手当の基本額の最高限度額)
第6条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が,退職日基本給に60を乗じて得た額を超えるときは,これらの規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
第6条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは,同項の規定にかかわらず,当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
[第5条の2第1項]
(1) 60以上 特定減額前基本給に60を乗じて得た額
(2) 60未満 特定減額前基本給に第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日基本給に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
第6条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第6条 | 第3条から第5条まで | 前条の規定により読み替えて適用する第5条 |
退職日基本給 | 退職日基本給及び退職日基本給に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
これらの | 前条の規定により読み替えて適用する第5条の | |
第6条の2 | 第5条の2第1項の | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の |
同項第2号ロ | 第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ | |
同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の | |
第6条の2第1号 | 特定減額前基本給 | 特定減額前基本給及び特定減額前基本給に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職日基本給が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,退職日基本給が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合にあっては100分の2,退職日基本給が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額未満であり,かつ,退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第6条の2第2号 | 特定減額前基本給 | 特定減額前基本給及び特定減額前基本給に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職日基本給が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,退職日基本給が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合にあっては100分の2,退職日基本給が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額未満であり,かつ,退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第2号ロ | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ | |
及び退職日基本給 | 並びに退職日基本給及び退職日基本給に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
当該割合 | 当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合 |
[第5条の3] [第6条] [第3条] [第5条] [第5条] [第5条] [第6条の2] [第5条の2第1項] [第5条の3] [第5条の2第1項] [第5条の3] [第6条の2第1号] [第6条の2第2号] [第5条の2第1項第2号] [第5条の3] [第5条の2第1項第2号] [第5条の3]
(退職手当の調整額)
第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第13条の規定による休職(業務上の傷病による休職,通勤による傷病による休職及び当該休職以外の休職であって職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるためのもので当該業務への従事が本法人の業務の能率的な運営に特に資するものとして別に定める要件を満たすものを除く。),同規則第42条の規定による育児休業及び出生時育児休業(以下「育児休業等」という。),同規則第43条の規定による介護休業,同規則第44条の規定による大学院修学休業,同規則第51条第3号の規定による停職,同規則第51条第4号の規定による出勤停止その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち別に定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その番号を付し,その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。
[就業規則第13条]
(1) 第1号区分 95,400円
(2) 第2号区分 78,750円
(3) 第3号区分 70,400円
(4) 第4号区分 65,000円
(5) 第5号区分 59,550円
(6) 第6号区分 54,150円
(7) 第7号区分 43,350円
(8) 第8号区分 32,500円
(9) 第9号区分 27,100円
(10) 第10号区分 21,700円
(11) 第11号区分 0
2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第6号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については,その者は,当該期間において職員として在職していたものとみなす。
[第5条の2第2項第2号] [第6号]
3 第1項各号に掲げる職員の区分は,職の職制上の段階,職務の級,階級その他職員の職務の複雑,困難及び責任の度に関する事項を考慮して,別に定める。
4 退職した者でその勤続期間が4年以下のもの及び自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のものに対する退職手当の調整額は,第1項の規定にかかわらず,第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額とする。
5 前各項に定めるもののほか,調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において,調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は,別に定める。
(一般の退職手当の額に係る特例)
第6条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職日基本給及び退職の日における扶養手当の月額並びにこれらに対する広域異動手当及び地域手当相当額の月額の合計額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは,第2条の3,第5条,第5条の2及び前条の規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
(退職手当支給率の調整)
第7条 35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は,第3条から第5条の3までの規定にかかわらず,第3条から第5条の3までの規定により計算した額に100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において,前条中「前条」とあるのは,「前条並びに次条第1項」とする。
2 36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,同項の規定にかかわらず,同項又は第5条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
[第3条第1項]
3 35年を超える期間勤続して退職した者で第5条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,第5条の規定にかかわらず,その者の勤続期間を35年として第1項の規定の例により計算して得られる額とする。
4 42年を超える期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,同項の規定にかかわらず,その者が第5条の規定に該当する退職をしたものとし,かつ,その者の勤続期間を35年として第1項の規定の例により計算して得られる額とする。
5 退職した者の基礎在職期間中に基本給の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた基本給の減額改定で別に定めるものを除く。)によりその者の基本給が減額されたことがある場合において,その者の減額後の基本給が減額前の基本給に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする規則又はこれに準ずる要項若しくは給与の支給の基準の適用を受けたことがあるときは,この規則の規定による基本給には,当該差額を含まないものとする。ただし,第6条の5に規定する者に係る基本給については,この限りでない。
[第6条の5]
(勤続期間の計算)
第8条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は,職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 職員が退職した場合において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは,前2項の規定による在職期間の計算については,引き続いて在職したものとみなす。
4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは,その月数の2分の1に相当する月数(育児休業等の期間(当該育児休業等に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)については,その月数の3分の1に相当する月数,国立大学法人山口大学職員休職規則(平成16年規則第44号)第7条第3号の規定による休職の場合にあっては,その月数)を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。
5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,国立大学法人(本法人を除く。以下同じ。),大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構,独立行政法人宇宙航空研究開発機構及び独立行政法人大学入試センター(以下「国立大学法人等」という。)の職員(独立行政法人宇宙航空研究開発機構の職員にあっては,同機構就業規則に規定する教育職職員に限る。以下「国立大学法人等職員」という。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の国立大学法人等職員としての引き続いた在職期間(当該国立大学法人等の退職手当に関する規則等において,当該国立大学法人等の勤続期間に通算することとされている他の国立大学法人等職員が引き続き当該国立大学法人等職員となった場合における当該他の国立大学法人等の勤続期間を含む。次項の場合において同じ。)を含むものとする。この場合において,その者の他の国立大学法人等職員としての引き続いた在職期間の計算については,前4項の規定を準用する。ただし,国立大学法人等職員が退職によりこの規則の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けている場合には,当該給付の計算の基礎となった在職期間(当該給付の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した国立大学法人等の退職手当に関する規則等において明確に定められていないときは,当該給付の額を退職の日におけるその者の基本給で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは,その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は,その者の国立大学法人等職員としての引き続いた在職期間には,含めないものとする。
6 職員が第17条の規定により退職手当を支給されないで国立大学法人等職員となり,引き続き国立大学法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合におけるその者の第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
[第17条]
7 職員が第17条の2の規定により退職手当を支給されないで契約専門職員となり,引き続き契約専門職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合におけるその者の第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
[第17条の2]
8 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には,その端数は切り捨てる。ただし,その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。),第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては,1年未満)の場合には,これを1年とする。
9 前項の規定は,第6条の5の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については,適用しない。
[第6条の5]
10 役員が引き続いて職員となった場合における職員としての在職期間には,その者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合における役員としての在職期間の計算については,国立大学法人山口大学役員退職手当規則(平成16年規則第65号。以下「役員退職手当規則」という。)の規定による。
11 第1項の規定にかかわらず,大学教育職員等の同項の規定による在職期間の計算については,満63歳に達した日以後における最初の3月31日の翌日以後の在職期間は算入しない。
(満63歳に達した日以後における最初の3月31日の翌日以後に退職した大学教育職員等に係る特例)
第8条の2 満63歳に達した日以後における最初の3月31日の翌日以後に退職した大学教育職員等(次条及び第8条の4の規定に該当するもの除く。)に対するこの規則の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。この場合において,第11条第1項の規定に該当する場合を除き,その退職の理由にかかわらず,就業規則第17条第2号又は第4号の規定による退職として適用するものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条第1項
第4条第1項 第6条の5 | 退職の日 | 満63歳に達した日以後における最初の3月31日 |
第4条第1項及び第2項 | 11年以上25年未満の期間勤続した者 | 11年以上25年未満の期間(満63歳に達した日以後における最初の3月31日までの期間に限る。)勤続した者 |
第5条第1項及び第2項 | 25年以上勤続 | 25年以上(満63歳に達した日以後における最初の3月31日までの期間に限る。)勤続 |
第5条の2第2項 | 在職期間 | 在職期間(満63歳に達した日以後における最初の3月31日までの期間に限る。) |
第7条第1項 | 35年以下の期間勤続して退職した者 | 35年以下の期間(満63歳に達した日以後における最初の3月31日までの期間に限る。)勤続して退職した者 |
第7条第2項 | 36年以上42年以下の期間勤続して退職した者 | 36年以上42年以下の期間(満63歳に達した日以後における最初の3月31日までの期間に限る。)勤続して退職した者 |
第7条第3項 | 35年を超える期間勤続して退職した者 | 35年を超える期間(満63歳に達した日以後における最初の3月31日までの期間に限る。)勤続して退職した者 |
第7条第4項 | 42年を超える期間勤続して退職した者 | 42年を超える期間(満63歳に達した日以後における最初の3月31日までの期間に限る。)勤続して退職した者 |
第11条第2項第2号 | その者の非違により退職した者で,退職の日から起算して3月前までに当該非違を原因として | 満63歳に達した日以後における最初の3月31日から起算して3月前までに非違を原因として |
第14条第2項
第15条第1項及び第3項 第16条 | 基礎在職期間中 | 基礎在職期間中及び満63歳に達した日以後における最初の3月31日の翌日から退職した日 |
[第11条第1項] [就業規則第17条第2号] [第4号] [第4条第1項] [第2項] [第5条第1項] [第2項] [第5条の2第2項] [第7条第1項] [第7条第2項] [第7条第3項] [第7条第4項] [第11条第2項第2号]
(満63歳に達した日以後における最初の3月31日の翌日以後に役員から引き続き大学教育職員等となった者に係る特例)
第8条の3 役員が満63歳に達した日以後における最初の3月31日の翌日以後に引き続き大学教育職員等となった場合において,その者が退職したときにおけるこの規則の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。この場合において,第11条第1項の規定に該当する場合を除き,その退職の理由にかかわらず,就業規則第17条第2号又は第4号の規定による退職として適用するものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条第1項
第4条第1項 | 退職の日 | 役員の退職の日 |
第3条第1項 | その者の俸給(就業規則第30条第2項の規定に基づき,国立大学法人山口大学年俸制適用職員給与決定規則(令和2年規則第21号)が適用される職員(以下「年俸制適用職員」という。)にあっては,年俸制適用職員となった日に国立大学法人山口大学職員給与決定規則(平成16年規則第47号。以下「職員給与決定規則」という。)の規定により俸給が決定され,昇格,昇給その他の規定を適用して再計算した場合に,退職の日に受けることとなる俸給。),俸給調整給(俸給調整給及び調整給に関する取扱要項(以下「取扱要項」という。)別表第1第11項に定める俸給調整給を除く。年俸制適用職員にあっては,調整給(退職の日に取扱要項別表第1第1項及び第2項に規定する調整給の支給要件を満たす場合にあっては,当該調整給を加えたもの。))及び教職調整給の月額の合計額(職員が休職,停職,減給その他の事由によりその額の一部又は全部を支給されない場合においては,これらの理由がないと仮定したときにその者が受けるべき額とする。 | その者の俸給の月額( |
第4条第1項及び第2項 | 11年以上25年未満の期間勤続した者 | 11年以上25年未満の期間(役員の退職の日までの期間に限る。)勤続した者 |
第5条第1項及び第2項 | 25年以上勤続 | 25年以上(役員の退職の日までの期間に限る。)勤続 |
第5条の2第2項 | 在職期間 | 在職期間(役員の退職の日までの期間に限る。) |
第6条の5 | 及び退職の日における扶養手当の月額並びにこれらに対する広域異動手当及び地域手当相当額の月額 | 並びにこれに対する広域異動手当及び地域手当相当額の月額 |
第7条第1項 | 35年以下の期間勤続して退職した者 | 35年以下の期間(役員の退職の日までの期間に限る。)勤続して退職した者 |
第7条第2項 | 36年以上42年以下の期間勤続して退職した者 | 36年以上42年以下の期間(役員の退職の日までの期間に限る。)勤続して退職した者 |
第7条第3項 | 35年を超える期間勤続して退職した者 | 35年を超える期間(役員の退職の日までの期間に限る。)勤続して退職した者 |
第7条第4項 | 42年を超える期間勤続して退職した者 | 42年を超える期間(役員の退職の日までの期間に限る。)勤続して退職した者 |
第8条第11項 | 満63歳に達した日以後における最初の3月31日 | 役員の退職の日 |
第11条第2項第2号 | その者の非違により退職した者で,退職の日から起算して3月前までに当該非違を原因として就業規則第51条第2号から第6号までの懲戒処分 | 役員の退職の日から起算して3月前までに非違を原因として国立大学法人山口大学役員服務規則(平成28年規則第158号)第9条第2項の懲戒処分(同項の規定により準用される就業規則第51条第2号から第6号までに限る。) |
第14条第2項
第15条第1項及び第3項 第16条 | 基礎在職期間中 | 基礎在職期間中及び役員の退職の日の翌日から退職した日 |
(満63歳に達した日以後における最初の3月31日の翌日以後に国立大学法人等の職員等から引き続き大学教育職員等となった者に係る特例)
第8条の4 国立大学法人等職員又は国家公務員等が満63歳に達した日以後における最初の3月31日の翌日以後に引き続き大学教育職員等となった場合において,その者が退職したときにおける退職手当の取扱いについては,第8条の2の規定を準用する。
[第8条の2]
(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例)
第9条 職員のうち,本法人の要請に応じ,引き続いて国,特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。),地方公共団体(退職手当(これに相当する給付を含む。以下この項及び第17条において同じ。)に関する定めにおいて,職員が本法人の要請に応じ,退職手当を支給されないで,引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に,職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第7条の2第1項に規定する公庫等のうち,退職手当に関する定めにおいて,職員が本法人の要請に応じ,退職手当を支給されないで,引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に,職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている国立大学法人等以外の公庫等をいう。)(以下「国等の機関」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に使用される者となった場合における当該国家公務員等としての在職期間を含む。次項において同じ。)した後引き続いて再び職員となった者の第8条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
[第8条第1項]
2 国家公務員等が,国等の機関の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となった場合におけるその者の第8条第1項の規定による職員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
[第8条第1項]
3 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については,第8条(第5項及び第6項を除く。)の規定を準用する。
[第8条]
4 職員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合においては,この規則による退職手当は支給しない。
5 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の第8条第1項の規定による在職期間の計算については,職員としての在職期間はなかったものとみなす。
[第8条第1項]
(役員の在職期間を有する職員の退職手当の特例)
第10条 引き続いた役員の在職期間を有する職員の退職手当の額は,第3条から第9条までの規定にかかわらず,役員の在職期間におけるその者の業績に応じ,国立大学法人山口大学役員会が役員退職手当規則第2条第2項の規定に準じて別に定める算式により,これを増額し,又は減額することができる。
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
第10条の2 定年前に退職する意思を有する職員の募集であって,次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適性化を図ることを目的とし,年齢がその者に係る定年から20年(大学教育職員等にあっては15年)を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
(2) 組織の改廃又は施設の移転を円滑に実施することを目的とし,当該組織又は施設に属する職員を対象として行う募集
2 前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たっては,同項各号の別,第5項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間,募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項を記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
3 次に掲げる者以外の職員は,募集の期間中いつでも応募し,第8項第2号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。
(1) 任期を定めて任用される者
(2) 前項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者
(3) 就業規則第50条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における処分を除く。)を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
[就業規則第50条]
4 前項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって,職員に対しこれらを強制してはならない。
5 応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。ただし,次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第2項に規定する募集をする人数を超える場合であって,あらかじめ,当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め,募集実施要項と併せて周知していたときは,当該方法に従い,当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。
(1) 応募が募集実施要項又は第3項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後就業規則第50条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における処分を除く。)を受けた場合
[就業規則第50条]
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが本法人に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが業務の能率的運営を確保し,又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
6 学長は,認定をし,又はしない旨の決定をしたときは,遅滞なく,その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
7 募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には,認定を行った後遅滞なく,当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め,前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
8 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは,認定は,その効力を失う。
(1) 第17条,第17条の2又は第18条の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(2) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し,又はこれらの期日に退職しなかったとき(前号に掲げるときを除く。)。
(3) 就業規則第50条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における処分を除く。)を受けたとき。
[就業規則第50条]
(4) 第3項の規定により応募を取り下げたとき。
(退職手当の支給制限)
第11条 退職手当は,懲戒解雇により退職した場合には,支給しない。
2 一般の退職手当のうち,第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額に相当する部分は,次の各号のいずれかに該当する者には,支給しない。
[第6条の4]
(1) 第3条第1項及び第5条の2の規定により計算した退職手当の基本額が0である者並びに自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの
(2) その者の非違により退職した者で,退職の日から起算して3月前までに当該非違を原因として就業規則第51条第2号から第6号までの懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けたもの
[就業規則第51条第2号] [第6号]
3 職員が退職した場合において,その者が退職した日又はその翌日に再び職員となったときは,その退職については,退職手当を支給しない。
(遺族の範囲及び順位)
第12条 第2条に規定する遺族は,次の者とする。
[第2条]
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号の者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 退職手当の支給を受けることができる遺族の順位は,前項各号の順位とし,同項第2号及び第4号の者にあっては,それぞれ当該各号の順位による。この場合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって等分して支給する。
(遺族からの排除)
第13条 次の者は,退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に,当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(起訴中に退職した場合の退職手当の取扱)
第14条 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職したときは,退職手当は支給しない。ただし,拘禁刑以上の刑に処せられなかったときは,この限りでない。
2 前項の規定は,退職した者に対しまだ退職手当の額が支払われていない場合において,その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。
(退職手当の支給の一時差止)
第15条 退職した者に対しまだ退職手当が支払われていない場合において,その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関してその者が逮捕され,その逮捕の理由となった犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているとき,その者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者が犯したと思料される犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に就業規則第52条各号に定める懲戒事由のいずれかに相当する事実があると思料するに至ったときは,退職手当の支給を一時差し止めることができる。
2 前項の規定による退職手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,その取消しを申し立てることができる。
3 一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第2号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があったとき。
(2) 一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過したとき。
(3) 前各号のほか,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,退職手当の支給を差し止める必要がなくなったとき。
4 一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受ける者に対し,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(退職手当の返納)
第16条 退職した者に対し退職手当の支給をした後において,その者の基礎在職期間中の行為が懲戒解雇に相当すると認められたときは,その支給した退職手当の全額を返納させるものとする。
(国立大学法人等職員となった者の取扱)
第17条 職員が,引き続いて国立大学法人等職員となった場合において,その者の職員としての勤続期間が,当該国立大学法人等の退職手当に関する規則等によりその者の当該国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは,この規則による退職手当は支給しない。
(契約専門職員となった者の取扱)
第17条の2 職員が引き続いて契約専門職員となるため退職したときは,この規則による退職手当は支給しない。
(役員となった者の取扱)
第18条 職員が,引き続いて役員となるため退職をしたときは,この規則による退職手当は支給しない。
(端数の処理)
第19条 この規則の規定により計算した退職手当の額に1円未満の端数を生じた場合には,これを切り捨てる。
(特例)
第20条 退職手当が運営費交付金の積算対象ではない職員が,引き続き退職手当が運営費交付金の積算対象である職員となったときは,第8条第3項及び第11条第3項の規定にかかわらず,第2条に規定する退職とみなして退職手当を支給する。
(雑則)
第21条 この規則の実施のための手続その他必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間における第7条第1項の規定の適用については,同項中「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。
3 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間における第7条第2項の規定の適用については,同項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」とする。
4 第7条第4項の規定については,平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間,「45年を超える期間勤続して退職した者で第4条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は,その者の勤続期間を45年として計算して得られる額とする。」と読み替えるものとする。
5 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)附則第4条の規定により職員となった者の退職手当法第2条第1項に定める職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての在職期間は,第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。
6 前項の職員が退職し,かつ,引き続いて退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては,この規則による退職手当は支給しない。
7 本法人成立前の山口大学(以下「旧山口大学」という。)の職員が,任命権者の要請に応じ,引き続いて独立行政法人国立青年の家,独立行政法人国立少年自然の家,放送大学学園及び独立行政法人労働者健康福祉機構の職員(以下「国立青年の家等職員」という。)となるため退職し,かつ,引き続き国立青年の家等職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当法第2条第1項(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から国立青年の家等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。
8 地方公務員が,地方公共団体の要請に応じ,引き続いて旧山口大学の職員となり,かつ,引き続き旧山口大学の職員として在職した後引き続いて法人法附則第4条の規定により職員となり,かつ,引き続いて職員として在職した後引き続いて地方公務員となるため退職した場合において,その者の職員としての在職期間が,地方公務員における在職期間に通算することと定められているときは,この規則による退職手当は支給しない。
9 この規則施行の日に法人法附則第4条の規定により職員となった者(同規定により他の国立大学法人及び大学共同利用機関法人の職員となり,引き続いて職員となった者を含む。)のうち,この規則施行の日から雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に退職したものであって,その退職した日まで旧山口大学の職員として在職したものならば退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては,同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給する。
10 当分の間,第4条第1項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者であって,60歳に達した日以後就業規則第17条第1項第1号又は第5号の規定により退職した者に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については,同条第1項中「又は第5条」とあるのは,「,第5条又は附則第10項」とする。
11 当分の間,第5条第1項の規定は,25年以上の期間勤続した者であって,60歳に達した日以後就業規則第17条第1項第1号又は第5号の規定により退職した者に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については,同条第1項中「又は第5条」とあるのは,「,第5条又は附則第11項」とする。
12 前2項の規定について,大学教育職員等が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。
13 当分の間,第4条第1項第3号並びに第5条第1項第3号及び第6号に掲げる者(大学教育職員等である者を除く。)に対する第5条の3及び第6条の3の規定の適用については,第5条の3本文中「定年(」とあるのは「満60歳(」と,「6月」とあるのは「0月」と,同条の表第4条第1項及び第5条第1項の項中「退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」と,「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては100分の2)」とあるのは「100分の3」と,第5条の2第1項第1号の項中「退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」と,「100分の3(退職日基本給が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,退職日基本給が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合にあっては100分の2,退職日基本給が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額未満であり,かつ,退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては100分の2)」とあるのは「100分の3(退職日基本給が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,退職日基本給が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合にあっては100分の2)」と,第5条の2第1項第2号の項中「退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」と,「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては100分の2)」とあるのは「100分の3」と,第6条の3の表第6条の項中「退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」と,「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては100分の2)」とあるのは「100分の3」と,第6条の2第1号の項中「退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」と,「100分の3(退職日基本給が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,退職日基本給が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合にあっては100分の2,退職日基本給が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額未満であり,かつ,退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては100分の2)」とあるのは「100分の3(退職日基本給が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,退職日基本給が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合にあっては100分の2)」と,第6条の2第2号の項中「退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」と,「100分の3(退職日基本給が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,退職日基本給が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合にあっては100分の2,退職日基本給が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額未満であり,かつ,退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては100分の2)」とあるのは「100分の3(退職日基本給が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,退職日基本給が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合にあっては100分の2)」と,「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合にあっては100分の2)」とあるのは「100分の3」とする。
14 当分の間,第4条第1項第3号及び第5条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する者(大学教育職員等である者を除く。)に対する第5条の3及び第10条の2の規定の適用については,第5条の3本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあり,及び第10条の2第1項第1号中「その者に係る定年」とあるのは「60歳」と,第5条の3本文及び第10条の2第1項第1号中「20年(大学教育職員等にあっては15年)」とあるのは「15年」とする。
15 当分の間,第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者(大学教育職員等である者を除く。)が,60歳に達する日前に退職したときにおける第5条の3及び第6条の3の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第4条第1項及び第5条第1項 | 退職日基本給 | 退職日基本給及び退職日基本給に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下「改正後定年前年数」という。)1年につき60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下「改正前定年前年数」という。)に100分の3を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第1号 | 及び特定減額前基本給 | 並びに特定減額前基本給及び特定減額前基本給に改正後定年前年数1年につき改正前定年前年数に100分の3を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合(特定減額前基本給が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には,改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合,特定減額前基本給が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には,改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合)を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第2号 | 退職日基本給に, | 退職日基本給及び退職日基本給に改正後定年前年数1年につき改正前定年前年数に100分の3を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額に, |
第6条 | 退職日基本給 | 退職日基本給及び退職日基本給に改正後定年前年数1年につき改正前定年前年数に100分の3を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額 |
第6条の2第1号 | 特定減額前基本給 | 特定減額前基本給及び特定減額前基本給に改正後定年前年数1年につき改正前定年前年数に100分の3(退職日基本給が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,退職日基本給が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合にあっては100分の2)を乗じて得た割合を改正前定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額 |
第6条の2第2号 | 特定減額前基本給 | 特定減額前基本給及び特定減額前基本給に改正後定年前年数1年につき改正前定年前年数に100分の3(退職日基本給が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,退職日基本給が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合にあっては100分の2)を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額 |
及び退職日基本給 | 並びに退職日基本給及び退職日基本給に改正後定年前年数1年につき改正前定年前年数に100分の3を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額
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16 当分の間,第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者(大学教育職員等である者を除く。)が,60歳に達した日以後に退職したときにおける第5条の3及び第6条の3の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第4条第1項及び第5条第1項 | 退職日基本給 | 退職日基本給及び退職日基本給に改正後定年前年数1年につき100分の2を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第1号 | 及び特定減額前基本給 | 並びに特定減額前基本給及び特定減額前基本給に改正後定年前年数1年につき100分の2を改正後定年前年数で除して得た割合(特定減額前基本給が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には,100分の1を改正後定年前年数で除して得た割合,特定減額前基本給が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には,100分の2を改正後定年前年数で除して得た割合)を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第2号 | 退職日基本給に, | 退職日基本給及び退職日基本給に改正後定年前年数1年につき100分の2を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額に, |
第6条 | 退職日基本給 | 退職日基本給及び退職日基本給に改正後定年前年数1年につき100分の2を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額 |
第6条の2第1号 | 特定減額前基本給 | 特定減額前基本給及び特定減額前基本給に改正後定年前年数1年につき100分の2(退職日基本給が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1)を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額 |
第6条の2第2号 | 特定減額前基本給 | 特定減額前基本給及び特定減額前基本給に改正後定年前年数1年につき100分の2(退職日基本給が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1)を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額 |
及び退職日基本給 | 並びに退職日基本給及び退職日基本給に改正後定年前年数1年につき100分の2を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額 |
附 則(平成17年1月11日規則第1号)
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この規則は,平成17年1月11日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規則第48号)
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1 この規則は,平成17年3月31日から施行する。ただし,第21条以外の改正規定は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月30日に改正前の第21条の規定により職員とみなされる非常勤職員を同日限り退職し,かつ,平成17年4月1日に同じ職に採用される非常勤職員(平成17年3月31日に同じ職に採用され,同日限り退職する者を除く。)には,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員退職手当規則の規定にかかわらず,なお従前の例により,平成17年4月1日以後の退職に係る退職手当を支給する。
3 平成17年3月30日に改正前の第21条の規定により職員とみなされる非常勤職員を同日限り退職し,かつ,平成17年3月31日に同じ職に採用され,同日限り退職し,かつ,平成17年4月1日に同じ職に採用される非常勤職員には,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員退職手当規則の規定にかかわらず,なお従前の例により,平成17年4月1日以後の退職に係る退職手当を支給する。ただし,医員(研修医)及び研修医にあっては,平成17年3月31日限りをもって退職したものとみなし,平成17年3月31日までの勤続期間を通算して退職手当を支給し,引き続く平成17年4月1日以後の在職期間に係る退職手当については,これを支給しない。
4 平成17年3月30日に改正前の第21条の規定により職員とみなされる非常勤職員を同日限り退職し,かつ,平成17年3月31日に同じ職に採用され,同日限り退職し,かつ,平成17年4月1日に職員に採用される非常勤職員には,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員退職手当規則の規定にかかわらず,平成17年3月31日限りをもって退職したものとみなして退職手当を支給する。
5 平成17年3月30日に改正前の第21条の規定により職員とみなされる非常勤職員を同日限り退職し,かつ,平成17年3月31日に同じ職に採用され,同日限り退職し,かつ,平成17年4月1日に同じ職に採用された後,平成17年4月2日以後に当該非常勤職員の職を退職し,引き続き職員に採用される者には,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員退職手当規則の規定にかかわらず,職員に採用される日の前日限りをもって退職したものとみなして退職手当を支給する。
6 この規則施行前(平成16年4月1日以後の期間に限る。)に改正前の第21条の規定により職員とみなされる非常勤職員から引き続き退職手当が運営費交付金の積算対象である職員となった者が,引き続き当該職員として在職した後,平成17年4月1日以後退職するときの勤続期間の計算は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員退職手当規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年3月23日規則第38号)
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(施行期日)
第1条 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 職員が新制度適用職員(職員であって,その者が新制度切替日以後に退職することによりこの規則による改正後の国立大学法人山口大学職員退職手当規則(以下「新規則」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における基本給を基礎として,この規則による改正前の国立大学法人山口大学職員退職手当規則(以下「旧規則」という。)の規定により計算した退職手当の額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって,傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は通勤による傷病以外の業務上によらない傷病により退職したものにあっては,その者が旧規則第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし,かつ,その者の当該勤続期間を35年として旧規則第7条第1項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で通勤による傷病以外の業務上によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては,104分の83.7)を乗じて得た額が,国立大学法人山口大学職員退職手当規則の規定により計算した退職手当の額(以下「新規則退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
2 前項の「新制度切替日」とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日をいう。
(1) 施行日の前日及び施行日において職員として在職していた者 施行日
(2) 職員として在職した後,施行日以後に引き続いて国立大学法人等職員又は国家公務員等となった者で,国立大学法人等職員又は国家公務員等として在職した後引き続いて職員となったもの(その者の基礎在職期間のうち当該国立大学法人等職員又は国家公務員等となった日前の期間に,新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。) 当該国立大学法人等職員又は国家公務員等となった日
(3) 施行日の前日に国立大学法人等職員として在職していた者又は施行日の前日に国家公務員等として在職していた者のうち職員から引き続いて国家公務員等となった者で,国立大学法人等職員又は国家公務員等として在職した後引き続いて職員となったもの 施行日
3 前項第3号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての第1項の規定の適用については,同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と,「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と,「基本給」とあるのは「基本給に相当する額」とする。
第3条 職員が新制度切替日(前条第2項に規定する新制度切替日をいう。以下同じ。)以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において,その者についての新規則退職手当額がその者が新制度切替日の前日に受けていた基本給を退職日基本給とみなして旧規則の規定により計算した退職手当の額(以下「旧規則退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,新規則退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には,10万円)
イ 新規則第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額
ロ 新規則退職手当額から旧規則退職手当額を控除した額
(2) 新制度切替日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には,100万円)
イ 新規則第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額
ロ 新規則退職手当額から旧規則退職手当額を控除した額
(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には,50万円)
イ 新規則第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額
ロ 新規則退職手当額から旧規則退職手当額を控除した額
2 前条第2項第3号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の適用については,同項中「受けていた基本給」とあるのは,「受けていた基本給に相当する額」とする。
第4条 基礎在職期間の初日が新制度切替日前である者に対する新規則第5条の2の規定の適用については,同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは,「基礎在職期間(新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。
2 新制度適用職員として退職した者で,その者の基礎在職期間のうち新制度切替日以後の期間に,新制度適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する新規則第5条の2の規定の適用については,その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた基本給は,同条第1項に規定する基本給には該当しないものとみなす。
第5条 新規則第6条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において,基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1項 | その者の基礎在職期間( | 平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間( |
第2項 | 基礎在職期間 | 平成8年4月1日以後の基礎在職期間 |
第4項第3号ロ | その者の基礎在職期間 | 平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間 |
附 則(平成19年3月22日規則第44号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第37号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日規則第42号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月19日規則第131号)
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この規則は,平成24年7月19日から施行する。
附 則(平成24年12月27日規則第163号)
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1 この規則は,平成25年1月1日から施行する。
2 平成25年3月31日に定年により退職する者の退職手当の額は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員退職手当規則等の規定にかかわらず,従前の例により計算して得られる額とする。
3 この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員退職手当規則(以下この項において「新退職手当規則」という。)第7条第1項(同条第3項及び第4項においてその例による場合を含む。)及び第2項の規定の適用については,新退職手当規則第7条第1項中「100分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
4 この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員退職手当規則の一部を改正する規則附則第2条第1項の規定の適用については,同項中「100分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と,「104分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「104分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。
附 則(平成26年2月21日規則第15号)
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1 この規則は,平成26年2月21日から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員退職手当規則(以下「平成26年2月新規則」という。)第8条第5項の規定にかかわらず,独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(平成21年法律第18号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の独立行政法人メディア教育開発センター(以下「メディア教育開発センター」という。)の職員であった者の平成26年2月新規則第8条第1項に規定する職員として引き続いた在職期間の計算については,なお従前の例による。
3 平成21年3月31日にメディア教育開発センターの職員であった者が,整備法第2条第1項の規定により引き続いて放送大学学園の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の平成26年2月新規則第8条第1項に規定する職員として引き続いた在職期間の計算については,メディア教育開発センター及び放送大学学園の職員として引き続いた在職期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
附 則(平成27年3月24日規則第118号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第87号)
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1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員退職手当規則(以下「改正後規則」という。)第8条第5項の規定にかかわらず,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に統合前の独立行政法人大学評価・学位授与機構又は独立行政法人国立大学財務・経営センターの職員であった者の改正後規則第8条第1項に規定する職員として引き続いた在職期間の計算については,なお従前の例による。
附 則(平成29年12月21日規則第89号)
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(施行期日等)
第1条 この規則は,平成30年1月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。
(平成31年3月31日までの間における大学教育職員等に対する特例)
第2条 平成31年3月31日までの間においては,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員退職手当規則第4条第2項,第5条第2項,第8条第11項,第8条の2,第8条の3及び第8条の4中「満63歳」とあるのは「満64歳」とする。
附 則(令和元年12月16日規則第129号)
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この規則は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第35号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第102号)
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この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第27号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月29日規則第118号)
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1 この規則は,令和7年6月1日から施行する。
2 この規則施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者の起訴中に退職した場合の退職手当の取扱は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員退職手当規則第14条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この規則施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき逮捕をされた者の退職手当の支給の一時差止は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員退職手当規則第15条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。