○国立大学法人山口大学宿舎規則
(平成16年4月1日規則第67号)
改正
平成17年12月27日規則第117号
平成19年10月3日規則第120号
平成21年11月25日規則第86号
平成24年8月27日規則第142号
平成25年6月21日規則第99号
平成29年3月29日規則第47号
目次

第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 宿舎の貸与,使用料等(第9条-第15条)
第3章 雑則(第16条-第18条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)が設置する宿舎の貸与並びに維持及び管理に関する基本的事項を定め,その適正化を図ることにより,役員又は職員等の職務の能率的な遂行を確保し,もって本法人の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本法人の宿舎の設置及び貸与並びに維持及び管理については,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)その他関係法令に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則において,次の用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員等」 次の者をいう。
ア 国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号。以下「職員就業規則」という。)の適用を受ける者
イ 1週間の所定労働時間が38時間45分であって,複数事業年度の雇用契約を締結する国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則(平成17年規則第21号。以下「契約教育職員就業規則」という。)又は国立大学法人山口大学契約専門職員就業規則(平成24年規則第130号)の適用を受ける者
ウ 本法人の職員就業規則の適用を受ける職員として定年により退職する日まで宿舎の貸与を受け,引き続き,1週間の所定勤務時間を38時間45分未満として,複数事業年度の雇用契約を締結する契約教育職員就業規則の適用を受ける者
エ 本法人の職員就業規則の適用を受ける職員として定年退職する日まで宿舎の貸与を受けていた国立大学法人山口大学再雇用職員就業規則(平成16年規則第46号)の適用を受ける者
オ 学長が特に認めた者
(2) 「宿舎」 役員又は職員等及び主として役員又は職員等の収入により生計を維持する者を居住させるため本法人が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他施設(これらの用に供する土地を含む。)
(設置)
第4条 宿舎の設置は学長が行うものとする。
2 宿舎の設置は,建設,購入,交換,寄付及び借受の方法により行うものとする。
(維持及び管理)
第5条 宿舎の維持及び管理は,学長が行うものとする。
2 学長は,被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び第15条第1項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)がこの規則に定める義務を守っているかどうかを監督し,常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。
(宿舎の種類)
第6条 宿舎は,無料宿舎及び有料宿舎の2種類とする。
(無料宿舎)
第7条 無料宿舎は,次の各号のいずれかに該当する役員又は職員等のうち学長が認めた者のために,予算の範囲内で設置し,無料で貸与する。
(1) 本来の職務に伴って,通常の勤務時間外において,生命若しくは財産を保護するための非常勤務,通信施設に関連する非常勤務又はこれらと類似の性質を有する勤務に従事するためその勤務する部局の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない者
(2) 研究又は実験施設に勤務する者であって,継続的に行うことを必要とする研究又は実験に直接従事するため当該施設の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの
(3) 部局の管理責任者であって,その職務を遂行するために本法人の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの
2 無料宿舎は,役員又は職員等の職務に対する報酬又は給与の一部として貸与されるものとする。
(有料宿舎)
第8条 有料宿舎は,次の各号のいずれかの場合において,無料宿舎の貸与を受ける者以外の役員又は職員等のために予算の範囲内で設置し,有料で貸与することができる。
(1) 役員又は職員等の職務に関連して本法人の事務又は事業の運営に必要と認められるとき。
(2) 役員又は職員等の在勤地における住宅不足により本法人の事務又は事業の運営に支障を来すおそれがあると認められるとき。
第2章 宿舎の貸与,使用料等
(無料宿舎を貸与する者の選定)
第9条 一の無料宿舎について当該宿舎の貸与を受けるべき役員又は職員等が2人以上存する場合においては,学長は,これらの者のうち職務の性質上最も必要と認められるものに当該宿舎を貸与しなければならない。
(有料宿舎を貸与する者の選定)
第10条 有料宿舎を貸与する者の選定に当たっては,学長は,別に定めるところにより,本法人の事務又は事業の円滑な運営の必要に基づき,公平に行わなければならない。
(有料宿舎の使用料)
第11条 有料宿舎の使用料(以下「宿舎使用料」という。)は,月額によるものとし,別に定める算定方法により,各宿舎につき学長が決定する。
2 新たに宿舎の貸与を受け,又はこれを明け渡した場合におけるその月分の宿舎使用料は,日割により計算した額とする。
3 有料宿舎の貸与を受けた者は,宿舎使用料を毎月の給与支給日に,別に定める払込方法により本法人に払い込まなければならない。
4 有料宿舎の貸与を受けた者が第15条第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合においては,その者又はその同居者は,その該当することとなった日から同項又は同条第2項の規定による明渡期日までの期間の宿舎の使用料を,毎月その月末までに,本法人に払い込まなければならない。
5 前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎の宿舎使用料に係る債務については,同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。
(貸与期間)
第12条 宿舎の貸与期間は,通算で10年を限度とする。ただし,学長が特に必要と認めた場合は,貸与期間を延長することができる。
2 前項の規定にかかわらず,宿舎を廃止する場合は,貸与期間満了前であっても本法人があらかじめ指定する日をもって貸与を終了する。
(宿舎の使用上の義務)
第13条 被貸与者は,善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。
2 被貸与者は,その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け,若しくは居住の用以外の用に供し,又は当該宿舎につきその学長の承認を受けないで改造,模様替その他の工事を行ってはならない。
3 被貸与者は,その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し,損傷し,又は汚損した場合は,遅滞なく,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,その滅失,損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものであるときには,この限りでない。
4 第11条第5項の規定は,被貸与者(同居者に限る。)の第1項又は第2項の規定に違反したことに起因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。
(宿舎の修繕費等)
第14条 天災,時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により宿舎が損傷し,又は汚損した場合においては,その修繕に要する費用は,本法人が負担する。ただし,その損傷又は汚損が軽微である場合には,この限りでない。
(宿舎の明渡し等)
第15条 宿舎の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては,その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合には,その該当することとなった時においてその者と同居していた者)は,その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし,相当の事由がある場合には,学長の承認を受けて,その該当することとなった日から,無料宿舎にあっては2月,有料宿舎にあっては6月の範囲内において学長の指定する期間,引き続き当該宿舎を使用することができる。
(1) 役員又は職員等でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 当該宿舎について本法人の事務又は事業の運営の必要に基づき先順位者が生じたためその明渡しを請求されたとき。
(4) 本法人において当該宿舎の廃止をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。
2 有料宿舎の被貸与者は,学長が,第13条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものについて,期限を付してその是正を要求した場合において,その期限までにその要求に従わなかったときは,直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。
3 被貸与者が前2項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは,その者は,別に定めるところにより,これらの規定による明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において,その損害賠償金の額は,当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額(当該宿舎が無料宿舎である場合にはこれらを有料宿舎であるとみなして第11条第1項に規定する算定方法により算定した使用料に相当する額)の3倍に相当する金額を超えることができない。
4 第11条第5項の規定は,前項の規定により被貸与者(同居者に限る。)が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。
第3章 雑則
(宿舎の現況に関する記録)
第16条 学長は,その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え,常時その状況を明らかにしておかなければならない。
(役職又は職員等以外の貸与)
第17条 学長が特に必要と認める場合,役員又は職員等以外の者に宿舎を貸与できる。
2 前項により,貸与できる者並びに当該者に対する宿舎の維持及び管理については,別に定める。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
(宿舎の無償使用)
第2条 本法人は,本法人の宿舎(本法人成立の際現に国及び国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の適用を受ける独立行政法人(以下「国等」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本法人に出資を受けた宿舎を,別に定めるところにより,国等の用に供するため,国に無償で使用させることができる。
(経過措置)
第3条 本法人の役員又は職員であって,この規則の施行の日の前日に国家公務員宿舎法の規定により宿舎貸与の承認を受けていたものは,別に宿舎明渡しに関する規定に該当しない限り,この規則施行の日において,この規則の規定により宿舎貸与の承認を受けたとみなす。
附 則(平成17年12月27日規則第117号)
この規則は,平成17年12月27日から施行する。
附 則(平成19年10月3日規則第120号)
この規則は,平成19年10月3日から施行する。
附 則(平成21年11月25日規則第86号)
この規則は,平成21年11月25日から施行する。
附 則(平成24年8月27日規則第142号)
この規則は,平成24年8月27日から施行する。
附 則(平成25年6月21日規則第99号)
1 この規則は,平成25年10月1日から施行する。
2 貸与期間に係るこの規則による改正後の国立大学法人山口大学宿舎規則第12条の規定は,この規則施行の日以後の貸与期間について適用し,この規則施行の日前の貸与期間は,同条第1項本文に規定する通算貸与期間には,算入しない。
附 則(平成29年3月29日規則第47号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。