○国立大学法人山口大学職員災害補償規則
(平成16年4月1日規則第69号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号。以下「就業規則」という。)第47条第2項の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)が行う職員(就業規則第2条第1項に定める職員をいう。以下同じ。)に対する災害補償(労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)により行うものを除く。)に関し必要な事項を定める。
(補償)
第2条 この規則に基づき行う災害補償は,次のとおりとする。
(1) 遺族補償
(2) 後遺障害補償
(3) 休業補償
(遺族補償及び後遺障害補償)
第3条 前条第1号及び第2号の災害補償は,業務上の負傷,疾病,障害若しくは死亡(以下「業務災害」という。)又は通勤における負傷,疾病,障害若しくは死亡(以下「通勤災害」という。)した職員に対し,死亡又は後遺障害について労災保険法による業務災害又は通勤災害に認定が行われた場合に,別表の基準により行う。
[別表]
2 遺族補償と後遺障害補償の重複支払いは行わず,いずれか高い金額の補償を行う。
(休業補償)
第4条 職員が,業務災害又は通勤災害による負傷又は疾病による療養のため労働することができず給与を受けることができない場合は,休業補償として,休業した日から第3日目までの間,1日につき労災保険法第8条の2に定める給付基礎日額の100分の80に相当する額を支給する。
(業務災害,通勤災害又は後遺障害等級の認定)
第5条 この規則の適用上,業務災害,通勤災害,後遺障害等級又は休業日数(休業が4日以上の場合に限る。)の認定については,所轄する労働基準監督署の認定に従うものとする。
(補償を受ける者)
第6条 この規則による遺族補償の支払いを受けることができる者は,職員の遺族とし,職員の死亡当時において次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 職員の収入によって生計を維持していた子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号の者以外の者で主として職員の収入によって生計を維持していたもの
(4) 第2号に該当しない子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹
2 遺族補償の支払いを受けることができる遺族の順位は,前項各号の順位とし,同項第2号及び第4号の者にあっては,それぞれ当該各号の順位とする。この場合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 職員が遺言又は本法人に対する予告で,第1項第3号及び第4号の者のうち特に指定した者があるときは,その指定された者は,同項第3号及び第4号の他の者に優先して遺族補償を受け取るものとする。
4 遺族補償の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって等分して支給する。
(民事賠償との関係)
第7条 本法人は,この規則による補償を行った場合においては,同一の事由については,その価額の限度において,民法(明治29年法律第89号)による損害賠償の責を免れる。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,社団法人国立大学協会が引受保険会社と契約した国立大学法人総合損害保険の保険約款(次項において「保険約款」という。)による。
2 この規則の規定が保険約款と矛盾又は抵触する場合には,保険約款の規定が優先する。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行し,この規則施行の日以降に生じた業務災害及び通勤災害について適用する。
附 則(平成17年7月29日規則第100号)
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この規則は,平成17年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 遺族補償
補償額 | ||
業務災害 | 通勤災害 | |
死亡 | 1,860万円 | 1,200万円 |
2 後遺障害補償
補償額 | ||
業務災害 | 通勤災害 | |
後遺障害等級1級 | 1,540万円 | 975万円 |
後遺障害等級2級 | 1,500万円 | 940万円 |
後遺障害等級3級 | 1,460万円 | 905万円 |
後遺障害等級4級 | 875万円 | 550万円 |
後遣障害等級5級 | 745万円 | 470万円 |
後遺障害等級6級 | 615万円 | 390万円 |
後遺障害等級7級 | 485万円 | 310万円 |
後遺障害等級8級 | 320万円 | 195万円 |
後遺障害等級9級 | 250万円 | 155万円 |
後遺障害等級10級 | 195万円 | 120万円 |
後遺障害等級11級 | 145万円 | 90万円 |
後遺障害等級12級 | 105万円 | 65万円 |
後遺障害等級13級 | 75万円 | 45万円 |
後遣障害等級14級 | 45万円 | 30万円 |