○国立大学法人山口大学職員労働安全衛生管理規則
(平成16年4月1日規則第70号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号)第46条第3項の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の職員の労働安全衛生の管理に関し必要な事項を定める。
(他法令との関係)
第2条 本法人の職員の労働安全衛生の管理については,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)その他関係法令に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(学長の責務)
第3条 国立大学法人山口大学長(以下「学長」という。)は,法令及びこの規則に定める労働災害防止のための基準を守り,職場における職員の労働安全衛生を確保するとともに,快適な職場環境の形成を促進しなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は,労働災害を防止するため必要な事項を守るほか,学長その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に従わなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 本法人に,安衛法第10条の規定に基づき,総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は,次の各号の事業場ごとに当該各号の者をもって充てる。
(1) 吉田事業場 人事労務担当副学長
(2) 小串事業場 医学部長
(3) 医学部附属病院事業場 医学部附属病院長
(4) 常盤事業場 工学部長
3 総括安全衛生管理者は,衛生管理者を指揮し,前項各号の事業場の職員の労働安全衛生に関する業務を統括管理する。
(衛生管理者)
第6条 本法人に,安衛法第12条の規定に基づき,次の各号の事業場ごとに当該各号の人数以上の衛生管理者を置く。
(1) 吉田事業場 4人
(2) 小串事業場 3人
(3) 医学部附属病院事業場 4人
(4) 常盤事業場 3人
2 衛生管理者は,前各号の事業場の衛生に係る技術的事項を管理する。
3 第1項各号の衛生管理者のうち1人は専任とし,1人は衛生工学衛生管理者免許を有する者をもって充てるものとする。
4 前項の専任の衛生管理者のほか,第1項の衛生管理者のうち全学的な見地から第1項各号の事業場間の企画調整及び当該事業場への労働安全衛生関係に関する助言等を担う専任の者を別に1人置くことができる。
5 前項の専任衛生管理者は,労働衛生コンサルタント(保健衛生)又は衛生工学衛生管理者のいずれかの資格を有する者のうちから選任する。
(衛生推進者)
第7条 本法人に,安衛法第12条の2の規定に基づき,次の各号の事業場ごとに衛生推進者1人を置く。ただし,第3号の事業場には衛生推進者2名を置くものとする。
(1) 教育学部附属山口小学校事業場
(2) 教育学部附属山口中学校事業場
(3) 教育学部附属光義務教育学校事業場
(4) 教育学部附属特別支援学校事業場
(5) 教育学部附属幼稚園事業場
2 衛生推進者は,各事業場の職員の衛生に係る業務を担当する。
(産業医)
第8条 本法人に,安衛法第13条の規定に基づき,第6条第1項各号に定める事業場ごとに産業医1人以上を置く。
[第6条第1項各号]
2 産業医は,当該事業場の職員の健康管理等の業務を行う。
3 本法人に,産業医活動の統括及び支援を行うため,統括産業医1人を置くことができる。
4 統括産業医は,第1項の産業医を兼ねることができる。
(メンタルヘルス健康管理医)
第8条の2 本法人に,メンタルヘルス健康管理医2人を置くことができる。
2 メンタルヘルス健康管理医は,原則,産業医の資格を有している者のうちから選任する。ただし,メンタルヘルスに関する専門知識があり,統括安全衛生管理者が適任と認める者はこの限りではない。
3 メンタルヘルス健康管理医は,メンタルヘルスに関する事項で,産業医が必要とする場合に措置及び助言を行う。
(医療法に基づく面接指導実施医師)
第8条の3 第6条第1項第2号及び第3号の事業場に医療法(昭和23年法律第205号)第108条の規定に基づき,医師に対する面接指導を行う面接指導実施医師若干名を置く。
2 面接指導実施医師は,第6条第1項第2号及び第3号の事業場に勤務する医師のうち,医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第62条の要件に該当する医師への面接指導を通じた健康管理等の業務を行う。
3 面接指導実施医師は,厚生労働省で定める面接指導実施医師養成講習会を修了した者のうちから選任する。
(作業主任者)
第9条 本法人に,安衛法第14条の規定に基づき,職員の労働災害を防止するための管理を必要とする作業ごとに,当該作業に必要な資格を有する作業主任者を置く。
2 作業主任者は,当該作業に従事する職員の指揮等の業務を行う。
(衛生管理者等の選任及び解任)
第10条 学長は,第6条から第8条の2までに定める衛生管理者,衛生推進者,産業医,統括産業医及びメンタルヘルス健康管理医の選任及び解任を行う。
2 前項の選任及び解任の通知は,文書をもって行うものとする。
3 第8条の3に定める面接指導実施医師の選任及び解任は,医学部附属病院長が行う。
[第8条の3]
4 前条に定める作業主任者の選任及び解任は,当該作業を有する部局等(事務局各部,各学部,学環,大学院の各研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),図書館,機構,学内共同利用施設,医学部附属病院及び各教育学部附属学校をいう。以下同じ。)の長が行う。
5 面接指導実施医師及び作業主任者の選任及び解任の通知は,文書をもって行うものとし,部局等の長は,選任及び解任を行った場合は,学長に報告するものとする。
(労働安全衛生管理室)
第11条 本法人に,労働安全衛生管理室を置き,本法人における労働安全衛生の業務の連絡調整を行う。
2 労働安全衛生管理室は,人事労務担当副学長並びに第6条第3項及び第4項の専任の衛生管理者をもって組織する。
3 労働安全衛生管理室に室長及び主任を置き,室長は人事労務担当副学長を,主任は人事労務担当副学長が指名する専任の衛生管理者をもって充てる。
(労働安全衛生委員会)
第12条 本法人に,職員の労働安全衛生に関し全学に係る事項を審議するため,国立大学法人山口大学労働安全衛生委員会(以下「労働安全衛生委員会」という。)を置く。
2 労働安全衛生委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(労働安全委員会)
第13条 各学部,大学院医学系研究科,大学院創成科学研究科及び医学部附属病院に労働安全委員会を置く。
2 労働安全委員会は,各学部,大学院医学系研究科,大学院創成科学研究科及び医学部附属病院における労働安全管理の業務を処理するものとする。
3 労働安全委員会に関し必要な事項は,各学部長,大学院医学系研究科長,大学院創成科学研究科長及び医学部附属病院長が定める。
4 各学部,大学院医学系研究科,大学院創成科学研究科及び医学部附属病院以外の部局等においては,当該部局等の長が労働安全管理の業務を処理するものとする。
(衛生委員会)
第14条 安衛法第18条の規定に基づき,第6条第1項各号の事業場ごとに,衛生委員会を置く。
[第6条第1項各号]
(衛生委員会の組織)
第15条 各衛生委員会は,各事業場ごとに次の委員をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから第1号の者が指名した者
2 前項第1号の者は,作業環境測定を実施している作業環境測定士である職員を衛生委員会の委員として指名することができる。
3 第1項第1号の委員以外の委員の半数については,当該事業場に職員の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合,職員の過半数で組織する労働組合がないときにおいては職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。ただし,当該事業場の職員の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは,この限りでない。
(衛生委員会の運営)
第16条 各衛生委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の者をもって充てる。
2 委員長は,衛生委員会を招集し,その議長となる。
3 衛生委員会は,少なくとも毎月1回以上開催するようにしなければならない。
4 委員長は,委員の3分の1以上の要求があったときは,衛生委員会を招集しなければならない。
5 衛生委員会は,委員の2分の1以上の出席により成立する。
6 その他衛生委員会の運営に必要な事項は,衛生委員会が定める。
(関係労働者の意見聴取)
第17条 各教育学部附属学校長は,安全及び衛生に関する事項について,当該事業場の労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
(危険を防止するための措置)
第18条 部局等の長は,次の各号の危険による職員の災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(1) 機械,器具その他の設備等による危険
(2) 爆発性の物,発火性の物,引火性の物等による危険
(3) 電気,熱その他のエネルギーによる危険
(4) 掘削,採石等の業務における作業方法から生ずる危険
(5) 職員が墜落するおそれのある場所,土砂等が崩壊するおそれのある場所等における危険
2 前項のほか,部局等の長は,職員の作業行動から生ずる災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(健康障害を防止するための措置)
第19条 部局等の長は,次の各号の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(1) 原材料,ガス,蒸気,粉じん,酸素欠乏空気,病原体等による健康障害
(2) 放射線,高温,低温,超音波,騒音,振動,異常気圧等による健康障害
(3) 計器監視,精密工作等の作業による健康障害
(4) 排気,排液又は残さい物による健康障害
(緊急事態に対する措置)
第20条 部局等の長は,職員に対する労働災害発生の急迫した危険があるときは,当該危険に係る場所,職員の業務の性質等を考慮して,業務の中断,職員の退避等の適切な措置を講じなければならない。
(定期自主点検)
第21条 部局等の長は,安衛法第45条の規定に基づき,ボイラーその他の機械等で,労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)で定めるものについて,定期に自主点検を行い,及びその結果を記録しておかなければならない。
(安全衛生教育)
第22条 部局等の長は,安衛法第59条の規定に基づき,職員を採用した場合又は職員の従事する業務の内容を変更した場合等において,当該職員に対し,その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 部局等の長は,危険又は有害な業務で,労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下この項において「安衛則」という。)で定めるものに労働者を就かせるときは,安衛則で定めるところにより,当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
(就業制限)
第23条 部局等の長は,安衛法第61条の規定に基づき,クレーンの運転その他の業務で,政令で定めるものについては,資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはならない。
(作業環境測定)
第24条 部局等の長は,安衛法第65条の規定に基づき,必要な作業環境測定を行い,及びその結果を記録しておかなければならない。
2 部局等の長は,その職員である作業環境測定士に作業環境測定を行わせる場合は,作業環境測定士の選任及び解任を行うものとする。
3 第10条第5項の規定は,作業環境測定士について準用する。この場合において,第10条第5項中「面接指導実施医師及び作業主任者」とあるのは,「作業環境測定士」と読み替えるものとする。
(作業の管理)
第25条 部局等の長は,労働者の健康に配慮して,労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。
(健康診断の種類)
第26条 学長は,安衛法第66条の規定に基づき,職員の健康を確保するため,次の健康診断を行わなければならない。
(1) 採用時健康診断
(2) 一般定期健康診断
(3) 特定業務従事者健康診断
(4) 業務別特殊健康診断
(5) 海外派遣職員健康診断
(6) 給食従事者健康診断
(7) リスクアセスメント対象物健康診断
2 学長は,前項の健康診断のほか,必要と認める場合は,職員の全員又は一部に対して臨時の健康診断を行うものとする。
(健康診断受診の義務)
第27条 職員は,指定された期日又は期間内に前条の健康診断を受けなければならない。
2 職員は,本法人が計画し実施する前条の健康診断を受けることができない場合は,他の医療機関で健康診断を受けなければならない。
3 学長は,職員が前項に規定により他の医療機関で健康診断を受ける場合(業務上の都合等(出産,育児又は介護に係る休暇及び休業並びに病気休暇並びに休職を含む。)以外の事由により本法人が計画し実施する健康診断を受けることができない場合に限る。)には,当該健康診断を受けるため勤務しないことを承認することができる。
4 第2項の規定により他の医療機関において健康診断を受診した者は,その結果を証明する書面を学長に速やかに提出しなければならない。
5 第1項又は第2項の規定による健康診断を受診しない職員は,別に定める健康診断未受診理由等説明書(以下「説明書」という。)を学長に提出しなければならない。
(健康診断未受診者等への措置)
第27条の2 学長は,次の各号のいずれかに該当する職員に対し,国立大学法人山口大学職員就業規則第53条の規定に基づき,訓告等を行うことができる。
(1) 前条第3項の規定による書面を提出しない職員
(2) 前条第4項の規定による説明書を提出しない職員及び提出した職員のうち,正当な理由があると認められなかった者
(3) 第33条第3項の規定による書面を提出しない職員
(指導区分の決定)
第28条 学長は,職員の健康診断の結果を産業医に示し,別表に定める区分に応じて指導区分の決定又は変更を受けなければならない。
[別表]
(事後措置)
第29条 学長は,前条に規定する指導区分の決定又は変更に応じ,別表の事後措置の基準欄に掲げる基準に従い,適切な措置を講じなければならない。
[別表]
(就業禁止)
第30条 学長は,安衛法第68条の規定により,次の各号のいずれかに該当する者については,その就業を禁止しなければならない。ただし,第1号に掲げる者について伝染予防の措置を施した場合は,この限りではない。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
(2) 心臓,腎臓,肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) その他産業医が就業不適当と認めた者
2 学長は,前項の規定により職員の就業を禁止しようとするときは,あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聞かなければならない。
3 就業禁止の通知は,文書をもって行うものとする。
(健康診断の結果の通知)
第31条 学長は,健康診断を受けた職員に対し,当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(健康記録の管理)
第32条 学長は,健康診断の結果,指導区分,事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について,職員ごとに記録を作成し,これを5年間(安衛法その他関係法令で保存期間に関する定めがある場合は,当該法令等で定める期間)保存しなければならない。
(総合的な健康診査)
第33条 学長は,職員が請求した場合には,公立学校共済組合又は文部科学省共済組合等(以下「共済組合等」という。)が実施する総合的な健康診査(一般定期健康診断の検査項目を全て含む人間ドックをいう。以下同じ。)を受けるため勤務しないことを承認することができる。
2 総合的な健康診査を受診した者は,その結果(安衛法第44条第1項に定める定期健康診断の項目に限る。)を証明する書面を学長に速やかに提出しなければならない。
(特定保健指導のための情報提供)
第33条の2 学長は,共済組合等が実施する特定保健指導に協力するため,職員の健康診断又は総合的な健康診査の結果の情報を共済組合等に提供することができる。
(二次検査)
第33条の3 学長は,第26条に規定する健康診断の結果,特に健康の保持に努める必要があると認められる職員に対し,医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
[第26条]
2 学長は,前項の職員に対し,安全配慮義務及び自己保健義務の観点から積極的に二次検査の受診を勧め,特に著しい異常値を示す結果のある職員には強く受診勧奨を行うものとする。
3 学長は,職員が前項の規定による二次検査を受ける場合には,当該二次検査を受診するため勤務しないことを承認することができる。
4 学長は,二次検査を受診した職員に対して,その結果を証明する書面を提出するよう促すものとする。
5 二次検査を受診した者は,その結果を証明する書面を学長に速やかに提出するよう努めなければならない。
6 本法人が受診を推奨するがん検診及び第33条の規定による総合的な健康診査の結果に基づき二次検査を受診する場合にあっては,当該二次検査の受診結果を提出する場合に限り,第3項の規定を準用する。
[第33条]
(心理的な負担の程度を把握するための検査)
第33条の4 学長は,安衛法第66条の10の規定により,職員に対し,産業医等による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行わなければならない。
2 学長は,あらかじめ本人の同意を得て取得したストレスチェック及び面接指導の結果は,当該本人の同意を得ることなく,健康管理以外の目的に利用してはならない。
3 ストレスチェックに関し必要な事項は,別に定める。
(面接指導)
第33条の5 学長は,長時間にわたる労働による健康障害の防止のため,安衛法第66条の8及び第66条の9並びに医療法第108条の規定に基づき,面接指導を行わなければならない。
2 面接指導の実施は,原則として産業医が行う。ただし,医師に対する面接指導は,第8条の3に規定する面接指導実施医師が行う。
[第8条の3]
3 前項の面接指導の実施に関し必要な事項は,別に定める。
(秘密の保持)
第34条 職員の健康に関する事務に従事する職員及び従事したことのある職員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第35条 この規則に定めるもののほか,職員の安全及び衛生に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第72号)
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1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 第13条に定める労働安全委員会は,当分の間,大学院医学系研究科にあっては医学部の労働安全委員会を,大学院理工学研究科にあっては理学部又は工学部の労働安全委員会をもって充てる。
附 則(平成19年3月26日規則第52号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月29日規則第109号)
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この規則は,平成20年10月29日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員労働安全衛生管理規則第33条の2の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月23日規則第100号)
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この規則は,平成22年6月23日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員労働安全衛生管理規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月24日規則第125号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第88号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第66号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日規則第33号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第41号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第36号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規則第113号)
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この規則は,令和7年6月1日から施行する。
別表(第28条,第29条関係)
指導区分及び事後措置の基準
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により,療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更,勤務場所の変更,休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し,かつ,深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。),時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で,深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務,時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの | ||
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関の斡旋等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療を必要としないもの |