○国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則
(平成17年3月8日規則第21号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号。以下「就業規則」という。)第3条の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に勤務する契約教育職員の就業に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「契約教育職員」とは,本法人が個別に期間を定めて雇用契約を締結する次の職員をいい,用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 専門職大学院教育職員 大学院技術経営研究科において,特定分野の専門的教育又は実務的教育を主に担当する者で,専門職大学院に関し必要な事項について定める件(平成15年文部科学省告示第53号)第2条第2項に該当するもの
(2) 特命教育職員 本法人において,特定分野の専門的教育若しくは実務的教育,学際的研究,特殊分野の診療を主に担当する者又は特定の教育・研究プロジェクト事業を担当する者
(遵守遂行)
第3条 本法人及び契約教育職員は,この規則を誠実に遵守し,業務の運営に当たらなければならない。
第2章 任免
第1節 採用
(採用)
第4条 契約教育職員の採用は,選考により行うものとする。
2 採用の方法,手続その他契約教育職員の採用に関し必要な事項は,別に定める。
(任期)
第5条 契約教育職員の任期は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第14条に規定する労働契約の期間の範囲内とする。
2 契約教育職員の任期が満了した場合は,必要に応じ,任期を更新することがある。
3 契約教育職員は,労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては,本法人に申し出ることにより,いつでも退職することができる。
(無期労働契約への転換)
第5条の2 契約教育職員のうち本法人における2以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。)の期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項に規定する通算契約期間に算入しない契約期間及び研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号。以下「研究開発力強化法」という。)第15条の2第2項に規定する通算契約期間に算入しない期間を除く。以下この項において同じ。)を通算した期間が5年(研究開発力強化法第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者については10年。)を超える者は,現に締結している有期労働契約の雇用期間の末日の翌日から,就業規則が適用される職員又は国立大学法人山口大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第72号)が適用される非常勤職員として,期間の定めのない労働契約での雇用(以下「無期労働契約」という。)に転換することができる。この場合において,無期労働契約の労働条件は,その都度決定する。
2 無期労働契約への転換の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
(労働条件の明示)
第6条 契約教育職員を採用又は任期更新しようとするときは,当該採用又は任期更新しようとする者に対し,あらかじめ,次の事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項(就業の場所及び従事する業務の変更の範囲を含む。)
(3) 労働契約の期間に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無並びに休憩時間,休日及び休暇に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
第2節 採用時等の明示事項及び雇止め等に係る措置
(採用時等の明示事項)
第7条 採用又は任期更新時に,当該採用又は任期更新しようとする契約教育職員に対して,任期満了後における任期更新の有無を明示するものとする。
2 前項の場合において,任期更新する場合がある旨明示するときは,当該契約教育職員に対して,任期更新する場合又は任期更新しない場合の判断基準(通算契約期間又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)を明示するものとする。
3 採用後又は任期更新時若しくは任期更新後に当該契約教育職員に対して,通算契約期間又は有期労働契約の更新回数について,上限を定め,又はこれを引き下げようとするときは,あらかじめ,その理由を説明するものとする。
4 前項の規定にかかわらず,採用又は任期更新後に第1項及び第2項に規定する事項を変更する場合には,当該契約教育職員に対して,速やかにその内容を明示するものとする。
(雇止めの予告等)
第8条 契約教育職員(採用の日から起算して1年を超えて継続勤務しているものに限り,あらかじめ任期更新しない旨明示されているものを除く。次項において同じ。)を任期更新しないこととする場合には,少なくとも任期の満了する日の30日前までに,その予告をするものとする。
2 前項の場合において,当該契約教育職員が任期更新しないこととする理由について証明書を請求したときは,遅滞なくこれを交付するものとする。任期更新しなかった場合における理由について証明書の請求があったときも,同様とする。
第2節の2 配置換
(配置換)
第8条の2 契約教育職員は,業務上の都合により配置換を命ぜられることがある。
第2節の3 休職及び復職
(休職及び復職)
第8条の3 就業規則第13条から第16条までの規定は,契約教育職員(勤務時間が1週間当たり38時間45分未満の者(以下「短時間勤務者」という。)を除く。第20条の2,第20条の3第2項,第20条の4第2項及び第29条の2第1項において同じ。)について準用する。この場合において,これらの規定中「職員」とあるのは「契約教育職員(短時間勤務者を除く。)」と読み替えるものとする。
第3節 退職及び解雇
(退職)
第9条 契約教育職員は,次の各号のいずれかに該当する場合は,退職とし,契約教育職員としての身分を失う。
(1) やむを得ない客観的に合理的な事由がある場合に退職を申し出て,本法人から承認されたとき。
(2) 定められた任期が満了し,契約が更新されなかったとき。
(3) 死亡したとき。
(自己都合による退職手続)
第10条 契約教育職員は,前条第1号の規定により退職を申し出る場合は,退職を予定する日の30日前までに退職届を提出しなければならない。ただし,本法人が特に認めた場合はこの限りでない。
2 契約教育職員は,退職届を提出しても,退職するまでの間は,特に勤務しないことの承認を得た場合を除き,従来の職務に従事しなければならない。
(解雇)
第11条 やむを得ない客観的に合理的な事由がある場合には,契約教育職員を解雇することがある。
(解雇予告)
第12条 前条の規定により契約教育職員を解雇する場合は,少なくとも30日前までに本人に予告をするか,又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払うものとする。ただし,行政官庁の認定を受けて懲戒解雇する場合は,この限りでない。
(解雇制限)
第13条 第11条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する期間には,契約教育職員を解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷若しくは疾病が治癒せず労基法第81条の規定により打切補償を支払う場合は,この限りでない。
[第11条]
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の契約教育職員が別表第2の第4号及び第5号の規定により休業する期間及びその後30日間
[別表第2]
第4節 退職者の責務等
(退職後の責務)
第14条 契約教育職員を退職した者又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(借用物品の返還等)
第15条 契約教育職員を退職した者又は解雇された者は,本法人から借用している物品を速やかに返還するとともに,指定された期日までに後任者に対する業務の引継ぎを完了し,所属長にその旨報告しなければならない。
(退職証明書)
第16条 契約教育職員を退職した者又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求した場合には,遅滞なくこれを交付するものとする。
2 前項の証明書に記載する事項は,次のとおりとする。ただし,契約教育職員を退職した者又は解雇された者が請求しない事項については,記載しない。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) 事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は,その理由)
3 解雇の予告をされた契約教育職員が,解雇の理由について証明書の交付を請求した場合には,学長は,解雇の予告をした日から退職の日までの間に遅滞なくこれを交付するものとする。
第5節 労働契約の締結
(労働契約の締結)
第17条 契約教育職員との労働契約の締結については,別に定める。
第3章 給与等
(給与)
第18条 契約教育職員の給与は,基本給,諸手当及び賞与とする。ただし,基本給が年俸の者及び短時間勤務者にあっては,賞与を支給しない。
(基本給)
第19条 契約教育職員の基本給は,月給又は年俸とする。
2 基本給が月給で支給される契約教育職員の基本給月額は,別表第3のとおりとする。ただし,短時間勤務者である者の基本給月額は,当該基本給月額に,1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
[別表第3]
3 基本給が年俸で支給される契約教育職員の基本給年額は,別表第4のとおりとする。ただし,短時間勤務者である者の基本給年額は,当該基本給年額に,1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
[別表第4]
4 前2項の規定にかかわらず,特段の事情がある場合は,契約教育職員の基本給を別に定めることがある。
(勤務1時間当たりの給与額)
第19条の2 勤務1時間当たりの給与額は,基本給月額(基本給が年俸の場合にあっては,基本給年額の12分の1の額)及びクロスアポイントメント手当の月額の合計額を1年間における1月当たりの平均の所定の勤務時間数で除して得た額とする。
(諸手当)
第20条 契約教育職員の諸手当は,住居手当,通勤手当,在宅勤務等手当,特殊勤務手当,特別貢献手当,待機手当,クロスアポイントメント手当,時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜勤手当とし,国立大学法人山口大学職員給与決定規則(平成16年規則第47号。以下「給与決定規則」という。)を準用して支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,契約教育職員のうち,短時間勤務者については,住居手当を支給しない。
3 契約教育職員の通勤手当について,給与決定規則を準用することが適当でないと認められるときは,通勤手当相当給与として,交通機関等の運賃負担額に応じ,月額55,000円を限度として支給する。
4 通勤のため交通用具等を使用する契約教育職員のうち,年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数が10回に満たない者の通勤手当の月額は,通常の場合の月額からその額に1OO分の50を減じて得た額とする。
5 第1項の規定にかかわらず,契約教育職員のうち,基本給に特殊勤務手当又は待機手当に相当する額を含めて基本給月額又は基本給年額を決定した者には,特殊勤務手当又は待機手当を支給しない。
6 第1項の規定にかかわらず,給与決定規則第21条の3第1項及び同条第3項から第6項の規定に基づく特別貢献手当は支給しない。
[給与決定規則第21条の3第1項] [第6項]
7 契約教育職員の時間外勤務手当について,所定の勤務時間が割り振られた日において,所定の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間及び勤務を要しない日(休日を除く。)に勤務することを命ぜられ,勤務した時間のうち7時間45分に達するまでの間における支給割合は,100分の100とする。
(賞与)
第20条の2 契約教育職員(基本給が年俸の者及び短時間勤務者を除く。以下次条第2項及び第20条の4第2項において同じ。)の賞与は,期末手当及び勤勉手当とし,給与決定規則を準用して支給するものとする。
(育児休業等の給与)
第20条の3 契約教育職員が第43条の2に規定する育児休業及び出生時育児休業をした場合は,その育児休業及び出生時育児休業の期間中,第18条に規定する給与を支給しない。
2 前項の規定にかかわらず,給与決定規則第28条に規定する基準日にそれぞれ育児休業中又は出生時育児休業中の契約教育職員のうち,基準日前6か月以内の期間において勤務した期間がある者には,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給できるものとする。
3 契約教育職員が第43条に規定する育児短時間勤務をした場合は,その勤務しない時間につき第19条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
[第19条の2]
(介護休業等の給与)
第20条の4 契約教育職員が第44条の2に規定する介護休業をした場合は,その介護休業の期間中,第18条に規定する給与を支給しない。
2 前項の規定にかかわらず,給与決定規則第28条に規定する基準日にそれぞれ介護休業中の契約教育職員のうち,基準日前6か月以内の期間において勤務した期間がある者には,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給できるものとする。
3 契約教育職員が第44条に規定する介護短時間勤務をした場合は,その勤務しない時間につき第19条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
[第19条の2]
(病気休職又は病気休暇から職務復帰した契約教育職員の給与)
第20条の5 契約教育職員が第42条の5に規定する短時間勤務をした場合は,その勤務しない時間につき第19条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(給与の計算及び支給)
第21条 国立大学法人山口大学職員給与支給規則(平成16年規則第48号)は,契約教育職員の給与計算及び支給について準用する。この場合において,「職員」とあるのは「契約教育職員」と,「俸給」とあるのは「基本給月額(基本給が年俸の場合にあっては,基本給年額の12分の1の額)」と読み替えるものとする。
第4章 退職手当
(退職手当の不支給)
第22条 契約教育職員には退職手当を支給しない。
第5章 服務
(服務)
第23条 就業規則第33条から第38条までの規定は,契約教育職員の服務について準用する。この場合において,これらの規定中「職員」とあるのは「契約教育職員」と読み替えるものとする。
(兼業)
第24条 契約教育職員は,本法人との契約により定められた勤務時間を割振り変更して,他の業務に従事し,又は自ら事業を営んではならない。
2 前項の規定にかかわらず,契約教育職員のうち,勤務時間が1週間当たり38時間45分の者については,就業規則第39条の規定を準用する。この場合において,同条中「職員」とあるのは「契約教育職員(短時間勤務者を除く。)」と読み替えるものとする。
[就業規則第39条]
第6章 知的財産権
第25条 契約教育職員の知的財産権については,別に定める「国立大学法人山口大学職務発明等規則」による。
第7章 勤務時間,休日及び休暇等
(勤務時間)
第26条 契約教育職員の勤務時間は,休憩時間を除き,1週間当たり38時間45分までの範囲内で,1日当たり7時間45分以内を限度として,個別に定める。
(休憩時間)
第27条 1日の勤務時間の途中に60分の休憩時間を置くものとする。ただし,勤務時間に応じ,個別に定めることがある。
2 契約教育職員は,休憩時間を自由に利用することができる。
(勤務時間の割振等)
第28条 1日の勤務時間が7時間45分の場合の契約教育職員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は,次のとおりとする。
始業及び終業の時刻 | 休憩時間 |
始業 午前8時30分 | 午後0時~ |
終業 午後5時15分 | 午後1時 |
2 1日の所定の勤務時間が7時間45分未満の場合の契約教育職員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は,個別に定める。
3 前2項の規定にかかわらず,業務の運営上必要がある場合は,始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ,又は繰り下げることがある。
(休日)
第29条 契約教育職員の休日は次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日(以下「週休日」という。勤務を要する日が1週間当たり4日以下の契約教育職員にあっては,週休日によらず毎週2日)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
(4) その他特に学長が指定する日
2 前項第1号の規定にかかわらず,業務の運営上特に必要がある場合には,週休日を月曜日から金曜日までの日に替えることができる。
3 第1項第2号から第4号までの規定にかかわらず,当該各号に規定する休日が勤務を要する日である契約教育職員にあってはこの限りではない。
(裁量労働制)
第29条の2 業務の性質上必要があると認められる契約教育職員の勤務時間については,第26条及び第28条の規定にかかわらず,裁量労働に関するみなし勤務時間制を適用する。
2 前項の裁量労働に関するみなし勤務時間制に関し必要な事項は,職員の過半数を代表する者との書面による協定(以下「労使協定」という。)に定めるところによる。
(通常の勤務場所以外での勤務)
第29条の3 業務の運営上必要があると認められる場合には,所定の勤務時間の全部又は一部について,通常の勤務場所を離れて勤務することを命ずることがある。
2 契約教育職員が前項の勤務を命ぜられ勤務した場合において,当該勤務の勤務時間を算定し難いときは,割り振られた勤務時間を勤務したものとみなす。
(クロスアポイントメント制度)
第29条の4 契約教育職員は,本法人と他機関との協定に基づき,クロスアポイントメント制度の適用を受けることがある。
2 クロスアポイントメント制度の取扱いについては,別に定める「国立大学法人山口大学クロスアポイントメント制度に関する規則」による。
(勤務時間外勤務及び休日勤務)
第30条 業務の運営上特に必要がある場合には,契約教育職員に第26条に規定する勤務時間を超えて,又は第29条に規定する休日に勤務を命じることがある。ただし,労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第18条第3号に定めるラジウム放射線,エックス線その他の有害放射線にさらされる業務に係る勤務時間の延長は,1日について2時間を限度とする。
2 前項の場合において,労基法第32条に定める労働時間を超えて,又は同法第35条に定める休日に勤務を命ずるときは,あらかじめ労使協定を締結し,これを所轄の労働基準監督署に届け出るものとする。
3 妊産婦である契約教育職員が申し出た場合には,前項の勤務をさせることはない。
(深夜勤務)
第31条 業務の運営上必要がある場合には,契約教育職員に深夜(午後10時から午前5時まで)に勤務を命じることがある。
2 妊産婦である契約教育職員が申し出た場合には,前項の勤務をさせることはない。
(災害時等の勤務)
第32条 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要があるときは,契約教育職員に所定の勤務時間を超えて,又は休日に勤務を命じることがある。
2 妊産婦である契約教育職員が申し出た場合には,前項の勤務をさせることはない。
(待機)
第32条の2 所定の勤務時間以外の時間又は休日において,業務上必要がある場合に待機を命ずることがある。
(勤務間インターバル及び代償休息等)
第32条の3 医学部附属病院で医業に従事し,医師免許を有する特命教育職員 (以下「医業に従事する医師」という。)について,第28条の規定により勤務時間を割り振るときは,当該医業に従事する医師ごとに次の各号のいずれかの休息時間(以下「勤務間インターバル」という。)を確保するものとする。ただし,労働基準法施行規則第23条の規定による所轄労働基準監督署長の許可(以下この項において「宿日直許可」という。)を受けた宿日直勤務を始業から24時間以内に継続して9時間以上従事する場合はこの限りでない。
[第28条]
(1) 始業から24時間以内に9時間の継続した休息時間
(2) 始業から46時間以内に18時間の継続した休息時間(本法人又は本法人以外の医療機関において宿日直許可を受けていない宿日直勤務を含む勤務が予定されている場合であって,前号の休息時間を確保できない場合に限る。)
2 外来患者及び入院患者に関する緊急の業務等のやむを得ない事情がある場合は,前項の規定により確保することとした勤務間インターバル中に労働させることがある。この場合においては,当該勤務間インターバルの終了後に,当該勤務間インターバル中に労働をさせた時間に相当する時間の休息時間(以下「代償休息」という。)を確保するものとする。
3 継続してやむを得ず15時間を超えることが予定される同一の業務に従事させる場合にあっては,第1項の規定にかかわらず,当該業務に係る時間のうち15時間を超える時間に相当する時間については,前項の勤務間インターバル中に労働をさせた時間とみなし,同項の規定を適用する。
4 第2項の代償休息は,勤務間インターバル終了後当該勤務間インターバル中に労働した日の属する月の翌月末日までの間のできるだけ早期に,確保するものとする。ただし,前項の規定により,やむを得ず15時間を超えることが予定される同一の業務に従事させる場合にあっては,当該業務終了後次の業務の開始までの間に当該代償休息を確保するものとする。
5 第1項ただし書の場合において,当該宿日直勤務中に医業に従事する医師を労働させたときは,当該医業に従事する医師について,当該宿日直勤務後当該宿日直勤務中に労働した日の属する月の翌月末日までの間に,当該労働の負担の程度に応じ必要な休息時間を確保するよう配慮するものとする。
6 代償休息及び前項に規定する休息時間(以下「代償休息等」と総称する。)の確保は,随時指定すること又は事前に勤務シフトに組み込むことによって行うものとする。
7 代償休息等を所定の勤務時間内に与える場合は,当該時間について,第23条の規定により読み替えて準用する就業規則第34条第5号の規定に基づき職務専念義務を免除する。
[第23条] [就業規則第34条第5号]
8 災害その他避けることのできない事由によって,臨時の必要がある場合は,必要の限度において勤務間インターバル及び代償休息の確保を行わないことがある。
9 その他,勤務間インターバル及び代償休息等に関する手続き等,必要な事項は別に定める。
(休日の振替)
第33条 業務の運営上,契約教育職員に休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,あらかじめ当該休日を他の勤務日に振り替えることがある。この場合において,振替え前の休日を所定の勤務日とし,振替え後の他の勤務日を休日とする。
(労働時間の記録)
第34条 契約教育職員は,本法人が指定する方法により,始業及び終業した時刻を記録するものとする。
(有給休暇の種類)
第35条 契約教育職員の有給休暇は,年次休暇,失効年休(第38条第1項に規定する失効年休をいう。),母性健康管理のための休暇,病気休暇,特別休暇及び時間外勤務代替休暇とする。
2 有給休暇期間中の給与については,所定の勤務時間を勤務した場合に支払う通常の給与を支払うものとする。
(年次休暇)
第36条 契約教育職員の年次休暇の付与日数は,一の年度(4月1日から翌年3月31日まで)において,20日に当該契約職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数とする。ただし,当該年度の中途において採用される契約教育職員(退職後引続き採用される者を除く。)の年次休暇の付与日数は,その者の当該年度における在職期間に応じ,別表第1の1週間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数とする。
2 当該年度に新たに付与した年次休暇(就業規則第2条第1項に規定する職員を退職後,継続勤務する契約教育職員にあっては,当該退職前の職員として付与された年次休暇を含む。)の取得後の残日数は,20日を限度として,翌年度に繰り越される。
(年次休暇の請求等)
第37条 年次休暇は,契約教育職員の請求する時季に与えるものとする。ただし,契約教育職員の請求した時季に年次休暇を与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認めた場合には,他の時季に与えることがある。
2 契約教育職員は,前項の規定により年次休暇を取得する場合には,事前に所定の請求をしなければならない。ただし,やむを得ない理由によって事前に請求することができない場合には,事後速やかに,その理由を付して所定の請求をしなければならない。
3 年次休暇は,年次休暇を与える時季に関する労使協定を締結したときには,第1項の規定にかかわらず,当該労使協定の定めるところにより与えることができる。
4 年次休暇(前条の規定による年次休暇の付与日数が10日以上である契約教育職員に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については,一の年度において,契約教育職員ごとに時季を定めて与えるものとする。
5 前項の規定にかかわらず,第1項(次項ただし書の規定により,時間単位で与えた年次休暇を除く。)又は第3項の規定により年次休暇を与えた場合にあっては,5日から当該与えた年次休暇の日数(当該日数が5日を超える場合においては,5日とする。)を差し引いた日数について,時季を定めて与えるものとする。
6 年次休暇の単位は,1日又は半日とする。ただし,労使協定の定めるところにより年に5日以内を限度として時間単位で与えることができる。
7 前項の規定にかかわらず,第29条の2に規定する裁量労働制の適用を受ける契約教育職員(以下「裁量労働制適用契約教育職員」という。)の年次休暇の単位は,1日とする。
[第29条の2]
(失効年休)
第38条 第36条第2項の規定する年次休暇のうち,未使用のため失効する年次休暇(以下「失効年休」という。)は,年次休暇の残日数がない者が,次の各号に掲げる場合に限り請求することのできる休暇とする。
[第36条第2項]
(1) 第39条第1項に規定する病気休暇を請求できる事由と同様の事由により勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
[第39条第1項]
(2) 別表第2第11号又は第13号に規定する特別休暇を請求できる事由と同様の事由により勤務しないことが相当であると認められる場合
[別表第2]
2 失効年休は,失効する年度の4月1日に,一の年度につき5日を限度に積み立てることができるものとし,積み立てることができる日数は30日を限度とする。
(失効年休の請求等)
第38条の2 契約教育職員は,失効年休を請求する場合には,事前に所定の請求をし,承認を受けなければならない。ただし,やむを得ない理由によって事前に請求することができなかった場合には,事後速やかに,その理由を付して所定の請求をし,承認を受けなければならない。
2 前項の場合において,契約教育職員は,必要に応じ証明書等の提出を求められたときは,これを提出しなければならない。
3 前項に定めるもののほか,前条第1項第1号の事由による失効年休の請求等については,第40条第2項から第4項までに規定を準用する。この場合において,「病気休暇」とあるのは,「失効年休」と読み替えるものとする。
4 失効年休の積立単位は1日とし,その使用単位は1日,1時間又は1分(裁量労働制適用契約教育職員にあっては,1日)とする。
(母性健康管理のための休暇等)
第38条の3 妊産婦である契約教育職員から,所定勤務時間内に母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める保健指導又は健康診査を受けるために,通院休暇の請求があったときは,次の範囲で必要な時間の母性健康管理のための休暇(以下「母性健康管理休暇」という。)を与える。ただし,医師又は助産師(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときは,その指示するところにより,当該必要な時間の母性健康管理休暇を与える。
(1) 産前の場合
妊娠週数 | 回数 |
妊娠23週まで | 4週に1回 |
妊娠24週から35週まで | 2週に1回 |
妊娠36週から出産まで | 1週に1回 |
(2) 産後1年以内の場合
医師等の指示するところにより必要な時間
2 妊産婦である契約教育職員から,保健指導又は健康診査に基づき,母体又は胎児の健康保持に影響があるとして勤務時間等について医師等から次の各号の指導を受けた旨申し出があった場合には,当該各号に定める母性健康管理休暇を与え,又は措置を講ずる。
(1) 妊娠中の契約教育職員が通勤時の混雑を避けるよう指導されたとき 勤務時間の始め若しくは終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間の母性健康管理休暇又は1時間以内の時差出勤の措置
(2) 妊娠中の契約教育職員が休息等について指導されたとき 勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は勤務しないことを請求した契約教育職員について他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間で適宜休息し,又は補食するために必要と認められる時間の母性健康管理休暇
(3) 妊産婦である契約教育職員が妊娠又は出産に関する諸症状の発生又は発生のおそれがあるとして指導されたとき 必要と認められる期間の母性健康管理休暇
(母性健康管理休暇の請求等)
第38条の4 契約教育職員は,母性健康管理休暇を請求しようとする場合には,事前に所定の請求をし,承認を受けなければならない。ただし,やむを得ない理由によってあらかじめ請求することができない場合には,事後速やかに,その理由を付して所定の請求をし,承認を受けなければならない。
2 前項の場合において,契約教育職員は,証明書等の提出を求められたときは,これを提出しなければならない。
3 母性健康管理休暇の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分(裁量労働制適用契約教育職員にあっては,1日)とする。
(病気休暇)
第39条 病気休暇は,契約教育職員が負傷若しくは疾病のために療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合又は生理日における勤務が著しく困難であるとして女性契約教育職員から請求があった場合における休暇とする。
2 病気休暇の期間は,療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし,次に掲げる場合における病気休暇を使用した日を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 生理日の就業が著しく困難なとき。
(2) 業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかったとき。
(3) 国立大学法人山口大学職員労働安全衛生管理規則(平成16年規則第70号)別表に規定する生活規正の面Bの指導区分に決定又は変更を受け,勤務の軽減措置を受けたとき。
(4) 第8条の3の規定により準用される就業規則第13条第1項第1号の休職又は病気休暇からの職務復帰に当たり,産業医の面接指導により勤務の軽減措置を受けたとき。
[第8条の3] [就業規則第13条第1項第1号]
3 前項ただし書の規定の運用に関し必要な事項は,別に定める。
(病気休暇の請求等)
第40条 契約教育職員が,病気休暇を請求する場合には,事前に所定の請求をし,承認を受けなければならない。ただし,やむを得ない理由によって事前に請求することができなかった場合には,事後速やかに,その理由を付して所定の請求をし,承認を受けなければならない。
2 病気休暇が1週間を超える場合は,療養予定期間等の記載された医師の診断書を請求時に添付しなければならない。この場合において,病気休暇が長期にわたり,当該診断書に記載された療養期間を超えて,更に療養を必要とする場合も同様とする。
3 第1項の規定により,当該契約教育職員の病気休暇を承認するにあたって,病状等について確認を要するために,医師の診断書の提出を求められたときは,当該契約教育職員はこれを提出しなければならない。
4 医師の診断書に基づき療養期間を定めて病気休暇を承認されていた契約教育職員が,その療養期間中又は療養後に新たに出勤するときは,その日から就業可能である旨を記載した医師の診断書を提出しなければならない。
5 病気休暇の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分(裁量労働制適用契約教育職員にあっては,1日)とする。
(特別休暇)
第41条 特別休暇は,別表第2に掲げる結婚(自治体のパートナーシップ宣誓制度により証明されるパートナー(以下「パートナー」という。)とのパートナーシップを含む。以下同じ。),出産,交通機関の事故その他の特別な事由により契約教育職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とし,その期間は当該表に定める期間とする。
[別表第2]
(特別休暇の請求等)
第42条 契約教育職員が,特別休暇を請求する場合には,事前に所定の請求をし,承認を受けなければならない。ただし,やむを得ない理由によって事前に請求することができなかった場合には,事後速やかに,その理由を付して所定の請求をし,承認を受けなければならない。
2 前項の場合において,契約教育職員は,必要に応じ証明書等の提出を求められたときは,これを提出しなければならない。
3 特別休暇(別表第2第16号に規定するものを除く。)の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分(裁量労働制適用契約教育職員にあっては,1日(別表第2第11号及び第13号に規定するものを除く。))とし,別表第2第16号に規定する特別休暇の単位は,1日とする。
[別表第2]
(時間外勤務代替休暇)
第42条の2 時間外勤務代替休暇は,契約教育職員が所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成16年規則第58号)の適用を受ける職員の所定勤務時間を超えて行った勤務(労使協定により定めた休日勤務を除く。)の時間が1か月について60時間を超えた場合に,その60時間を超えて勤務した時間に対して支給する時間外勤務手当の代わりに,労使協定の定めるところにより付与することができる休暇をいう。
(時間外勤務代替休暇の請求等)
第42条の3 前条に規定する時間外勤務代替休暇の請求等その他必要な事項は,労使協定を締結し,定めるものとする。
(育児又は介護を行う契約教育職員の勤務の緩和措置)
第42条の4 子の養育又は傷病のため介護を要する家族の介護を行う契約教育職員の勤務の緩和措置については,別に定める「国立大学法人山口大学における育児又は介護を行う職員の勤務の緩和措置に関する規則」による。
(病気休職又は病気休暇から職務復帰した契約教育職員の短時間勤務)
第42条の5 心の健康問題により病気休職又は病気休暇から職務復帰した契約教育職員の短時間勤務については,別に定める「国立大学法人山口大学における病気休職等から職務復帰した職員の短時間勤務に関する規則」による。
第43条 削除
(育児休業及び出生時育児休業)
第43条の2 育児休業及び出生時育児休業については,別に定める「国立大学法人山口大学職員等育児休業及び出生時育児休業規則」による。
(契約教育女子職員の出産に際しての補助契約教育職員の採用)
第43条の3 女子である契約教育職員(以下「契約教育女子職員」という。)が出産することとなる場合において,出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から産後8週間を経過する日までの期間又は当該契約教育女子職員が産前の休業を始める日から,当該日から起算して16週間(多胎妊娠の場合にあっては,22週間)を経過する日までの期間のいずれかの期間を雇用期間として,当該契約教育女子職員の所属する部局の契約教育職員の職務を補助させるため,契約教育職員を採用することがある。
2 前項の契約教育職員を採用する場合は,第5条の規定を適用する。
[第5条]
3 第4条第1項の規定は,第1項の契約教育職員の採用の場合に準用する。
[第4条第1項]
第44条 削除
(介護休業)
第44条の2 介護休業については,別に定める「国立大学法人山口大学職員等介護休業規則」による。
第8章 研修
(研修)
第45条 契約教育職員には,研修を受ける機会が与えられなければならない。
2 契約教育職員の研修に関し必要な事項は,国立大学法人山口大学職員研修規則(平成16年規則第62号)を準用する。この場合において,「職員」とあるのは「契約教育職員」と読み替えるものとする。
第9章 安全・衛生管理
(安全・衛生管理)
第46条 就業規則第46条の規定は,契約教育職員の安全衛生管理について準用する。この場合において,「職員」とあるのは「契約教育職員」と読み替えるものとする。
[就業規則第46条]
第10章 災害補償
(災害補償)
第47条 就業規則第47条の規定は,契約教育職員の業務上又は通勤途上における災害について準用する。この場合において,「職員」とあるのは「契約教育職員」と読み替えるものとする。
[就業規則第47条]
第11章 福利・厚生
(宿舎利用基準)
第48条 契約教育職員の宿舎の利用については,別に定める「国立大学法人山口大学宿舎規則」による。
第12章 賞罰
(表彰)
第49条 就業規則第49条の規定は,契約教育職員の表彰について準用する。この場合において,これらの規定中「職員」とあるのは「契約教育職員」と読み替えるものとする。
[就業規則第49条]
(懲戒等)
第50条 就業規則第50条から第54条までの規定は,契約教育職員の懲戒等について準用する。この場合において,これらの規定中「職員」とあるのは「契約教育職員」と読み替えるものとする。
第13章 出張
(出張)
第51条 契約教育職員は,業務上特に必要があると認められる場合には,出張を命ぜられることがある。
2 出張を命ぜられた契約教育職員は,出張を終えたときには,速やかに報告しなければならない。
(旅費)
第52条 前条の契約教育職員の出張に要する旅費は,別に定める「国立大学法人山口大学旅費規則(平成16年規則第63号)」による。
第14章 苦情処理
(苦情処理)
第53条 就業規則第57条の規定は,契約教育職員の労働条件その他の人事管理等に関する苦情処理について準用する。この場合において,「職員」とあるのは「契約教育職員」と読み替えるものとする。
[就業規則第57条]
第15章 雑則
(雑則)
第54条 この規則に定めるもののほか,契約教育職員の就業に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第101号)
|
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第54号)
|
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月18日規則第103号)
|
1 この規則は,平成19年6月18日から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則別表第2第16号の規定にかかわらず,平成19年における同号の事由により取得できる特別休暇の期間は,一の年の7月から11月までの期間内における休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間とする。
附 則(平成21年3月25日規則第35号)
|
この規則は,平成21年4月1日から施行する。ただし,別表第2第2号に係る改正規定は,平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成21年11月25日規則第81号)
|
1 この規則は,平成21年11月25日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年11月25日の前日から引き続き在職する契約教育職員で,平成21年11月25日に受ける俸給月額が,平成21年11月25日の前日において受けていた俸給月額に達しないこととなるものには,この規則による改正後の国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則第19条第1項の規定にかかわらず,当該契約教育職員が受ける俸給月額に,同俸給月額と平成21年11月25日の前日に受けていた俸給月額との差額を加えた額を俸給月額として支給する。
附 則(平成22年3月30日規則第48号)
|
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月25日規則第118号)
|
この規則は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第38号)
|
この規則は,平成23年4月1日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則第39条の規定は,施行日以後に使用した病気休暇について適用する。
附 則(平成24年3月15日規則第43号)
|
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第70号)
|
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第48号)
|
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月18日規則第100号)
|
この規則は,平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第119号)
|
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第89号)
|
この規則は,平成28年4月1日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則第40条の規定は,施行後以後に請求した病気休暇について適用する。
附 則(平成28年7月29日規則第169号)
|
この規則は,平成28年8月1日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則第20条のうち特殊勤務手当に関する規定は,平成28年7月1日から適用する。
附 則(平成29年3月29日規則第49号)
|
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第25号)
|
(施行期日)
第1条 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
(本法人における2以上の有期労働契約の期間の取扱い)
第2条 この規則による改正後の国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則(以下「改正後規則」という。)第5条の2第1項の本法人における2以上の有期労働契約の期間を通算した期間の取扱いについては,労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号)附則第1項ただし書きに規定する施行の日(平成25年4月1日)以降の日を雇用期間の初日とする有期労働契約について適用する。
附 則(平成30年12月26日規則第109号)
|
1 この規則は,平成31年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則(以下「改正後規則」という。)の規定は,この規則施行の日の前日において未使用のため失効する年次休暇について適用し,改正後規則第38条の2に規定する失効年休として取り扱うものとする。
附 則(平成31年3月28日規則第50号)
|
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月16日規則第132号)
|
この規則は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第38号)
|
1 この規則は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日に改正前の国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則,国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則及び国立大学法人山口大学契約専門職員就業規則(以下「改正前規則」という。)の適用を受けていた契約教育職員の年次休暇の繰越については,この規則による改正後の国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則(以下「改正後規則」という。)第36条の規定にかかわらず,平成31年1月1日から令和元年12月31日までに新たに付与した年次休暇の残日数は令和2年度に,令和2年1月1日から施行日の前日までに新たに付与した年次休暇の残日数は令和2年度及び令和3年度に繰り越すものとする。
3 施行日の前日に改正前規則の適用を受けていた契約教育職員の施行日における特別休暇(別表第2第11号及び第13号に限る。)については,改正後規則同表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
号 | 事由 | 期間 |
11 | 小学校,義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する契約教育職員が,その子の看護(負傷し,又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において10日(対象となる子が2人以上の場合にあっては,20日。ただし,改正前規則の規定により令和2年1月1日から施行日の前日までに使用した場合には,その日数を減じて得た日数とする。以下この号において同じ。)の範囲内の期間(別表第2第10号ただし書の規定により,同号の休暇を取得した日がある場合には,10日から当該取得した日数を除いた日数) |
13 | 要介護状態にある対象家族(国立大学法人山口大学職員等介護休業規則(平成16年規則第60号)第2条第2号に定める者をいう。以下この号において同じ。)の介護その他対象家族に必要な世話をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において10日(対象家族が2人以上の場合にあっては,20日。ただし,改正前規則の規定により令和2年1月1日から施行日の前日までに使用した場合には,その日数を減じて得た日数)の範囲内の期間 |
附 則(令和2年6月19日規則第117号)
|
この規則は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日規則第31号)
|
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第102号)
|
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第42号)
|
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月25日規則第78号)
|
この規則は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年9月30日規則第141号)
|
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1
1/2
在職期間 | 1月に達するまでの期間 | 1月を超え2月に達するまでの期間 | 2月を超え3月に達するまでの期間 | 3月を超え4月に達するまでの期間 | 4月を超え5月に達するまでの期間 | 5月を超え6月に達するまでの期間 | |
1週間の勤務日の日数 | 5日 | 2日 | 3日 | 5日 | 7日 | 8日 | 10日 |
4日 | 1日 | 3日 | 4日 | 5日 | 7日 | 8日 | |
3日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |
2日 | 1日 | 1日 | 2日 | 3日 | 3日 | 4日 | |
1日 | 0日 | 1日 | 1日 | 1日 | 2日 | 2日 |
2/2
在職期間 | 6月を超え7月に達するまでの期間 | 7月を超え8月に達するまでの期間 | 8月を超え9月に達するまでの期間 | 9月を超え10月に達するまでの期間 | 10月を超え11月に達するまでの期間 | 11月を超え1年未満の期間 | |
1週間の勤務日の日数 | 5日 | 12日 | 13日 | 15日 | 17日 | 18日 | 20日 |
4日 | 9日 | 11日 | 12日 | 13日 | 15日 | 16日 | |
3日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |
2日 | 5日 | 5日 | 6日 | 7日 | 7日 | 8日 | |
1日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | 4日 | 4日 |
別表第2
号 | 事由 | 期間 |
1 | 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
2 | 自発的に,かつ,報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき | 一の年度において5日の範囲内の期間 |
ア 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 | ||
イ 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動 | ||
ウ ア及びイに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | ||
3 | 結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 連続する5日の範囲内の期間(結婚の日の5日前から当該結婚の日後1年を経過する日までの期間内で休日を除く。) |
4 | 不妊治療を行うため入院又は通院する場合で,勤務しないことが相当であると認められるとき | 一の年度において10日の範囲内の期間 |
5 | 8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である契約教育職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
6 | 契約教育職員が出産(妊娠満12週以後の分べんをいう。以下第7号及び第8号において同じ。)した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子契約教育職員が就業を申し出た場合において,医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
7 | 生後1年に達しない子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子契約教育職員にあっては,その子の当該男子契約教育職員以外の親が当該男子契約教育職員がこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を使用しようとする日におけるこの号の休暇を承認され,又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
8 | 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びパートナーを含む。次号から第12号まで及び第14号において同じ。)が出産する場合で,配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき | 配偶者が出産するため病院に入院する等の日から出産の日後2週間を経過する日までの期間において2日の範囲内の期間 |
9 | 配偶者が出産する場合で,小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)又は当該出産に係る子を養育する男子契約教育職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間において5日の範囲内の期間 |
10 | 小学校,義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する契約教育職員が,その子の予防接種又は健康診断のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において2日の範囲内の期間(ただし,当該日数をすべて取得した後に,この号の事由による休暇の取得希望がある場合には,次号に規定する期間内の取得可能な日数を限度として当該休暇を取得することができる。) |
11 | 小学校,義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する契約教育職員が,その子の看護等(負傷し,又は疾病にかかったその子の世話を行うこと又は感染症に伴う学級閉鎖等のためその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(対象となる子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間(前号ただし書の規定又は次号ただし書の規定により,同号の休暇を取得した日がある場合には,5日(対象となる子が2人以上の場合にあっては,10日)から当該取得した日数を除いた日数) |
12 | 小学校,義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する契約教育職員が,その子の在学する又は在学する予定の学校等の行事に参加するため勤務をしないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日の範囲内の期間(ただし,当該日数をすべて取得した後に,この号の事由のうち入学(園)式又は卒業(園)式に参加するため休暇の取得希望がある場合には,前号に規定する期間内の取得可能な日数を限度として当該休暇を取得することができる。) |
13 | 要介護状態にある対象家族(国立大学法人山口大学職員等介護休業規則(平成16年規則第60号)第2条第2号に定める者をいう。ただし,同号ア,エ,ク及びケに規定する配偶者には,パートナーを含むものとする。以下この号において同じ。)の介護その他対象家族に必要な世話をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(対象家族が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間 |
14 | 次の親族が死亡した場合(1) 配偶者又は父母 | 7日(暦日により連続する日数によるものとし,葬儀のため遠隔地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数とする。以下この号において同じ。) |
(2) 子 | 5日 | |
(3) 祖父母 | 3日(契約教育職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) | |
(4) 孫 | 1日 | |
(5) 兄弟姉妹 | 3日 | |
(6) おじ又はおば | 1日(契約教育職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) | |
(7) 父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(契約教育職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日) | |
(8) 子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(契約教育職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日) | |
(9) 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母,兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(契約教育職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日) | |
(10) おじ又はおばの配偶者 | 1日 | |
15 | 父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日 |
16 | 心身の健康の維持及び増進,自己啓発又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間及び次の区分に応じた期間
ア 年次休暇を与える時季に関する労使協定において対象とする日(当該労使協定がない場合にあっては別に定める日。以下この号において「対象日」という。)の勤務日数が3日以上の契約教育職員(1週間の勤務日が決まっていない者を除く。以下この号において「対象契約教育職員」という。) 原則として連続する3日の範囲内の期間
イ 対象日の勤務日数が2日の対象契約教育職員 原則として連続する2日の範囲内の期間
ウ 対象日の勤務日が1日の対象契約教育職員 1日
|
17 | 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,契約教育職員が勤務しないことが相当であると認められるとき | 7日(原則として,連続する7暦日)の範囲内の期間 |
ア 契約教育職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該契約教育職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき | ||
イ 契約教育職員及び当該契約教育職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該契約教育職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき | ||
18 | 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
19 | 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
別表第3
号俸 | 基本給月額 |
1 | 200,000 |
2 | 210,000 |
3 | 220,000 |
4 | 230,000 |
5 | 240,000 |
6 | 250,000 |
7 | 260,000 |
8 | 270,000 |
9 | 280,000 |
10 | 290,000 |
11 | 300,000 |
12 | 310,000 |
13 | 320,000 |
14 | 330,000 |
15 | 340,000 |
16 | 350,000 |
17 | 360,000 |
18 | 370,000 |
19 | 380,000 |
20 | 390,000 |
21 | 400,000 |
22 | 410,000 |
23 | 420,000 |
24 | 430,000 |
25 | 440,000 |
26 | 450,000 |
27 | 460,000 |
28 | 470,000 |
29 | 480,000 |
30 | 490,000 |
31 | 500,000 |
32 | 510,000 |
33 | 520,000 |
34 | 530,000 |
35 | 540,000 |
36 | 550,000 |
37 | 560,000 |
38 | 570,000 |
39 | 580,000 |
40 | 590,000 |
41 | 600,000 |
42 | 610,000 |
43 | 620,000 |
44 | 630,000 |
45 | 640,000 |
46 | 650,000 |
47 | 660,000 |
48 | 670,000 |
49 | 680,000 |
50 | 690,000 |
51 | 700,000 |
52 | 710,000 |
53 | 720,000 |
54 | 730,000 |
55 | 740,000 |
56 | 750,000 |
57 | 760,000 |
58 | 770,000 |
59 | 780,000 |
60 | 790,000 |
61 | 800,000 |
62 | 810,000 |
63 | 820,000 |
64 | 830,000 |
65 | 840,000 |
66 | 850,000 |
67 | 860,000 |
68 | 870,000 |
69 | 880,000 |
70 | 890,000 |
71 | 900,000 |
72 | 910,000 |
73 | 920,000 |
74 | 930,000 |
75 | 940,000 |
76 | 950,000 |
77 | 960,000 |
78 | 970,000 |
79 | 980,000 |
80 | 990,000 |
81 | 1,000,000 |
82 | 1,010,000 |
83 | 1,020,000 |
84 | 1,030,000 |
85 | 1,040,000 |
86 | 1,050,000 |
87 | 1,060,000 |
88 | 1,070,000 |
89 | 1,080,000 |
90 | 1,090,000 |
91 | 1,100,000 |
92 | 1,110,000 |
93 | 1,120,000 |
94 | 1,130,000 |
95 | 1,140,000 |
96 | 1,150,000 |
97 | 1,160,000 |
98 | 1,170,000 |
99 | 1,180,000 |
100 | 1,190,000 |
101 | 1,200,000 |
別表第4
号俸 | 基本給年額 |
1 | 3,360,000 |
2 | 3,600,000 |
3 | 3,840,000 |
4 | 4,080,000 |
5 | 4,320,000 |
6 | 4,560,000 |
7 | 4,800,000 |
8 | 5,040,000 |
9 | 5,280,000 |
10 | 5,520,000 |
11 | 5,760,000 |
12 | 6,000,000 |
13 | 6,240,000 |
14 | 6,480,000 |
15 | 6,720,000 |
16 | 6,960,000 |
17 | 7,200,000 |
18 | 7,440,000 |
19 | 7,680,000 |
20 | 7,920,000 |
21 | 8,160,000 |
22 | 8,400,000 |
23 | 8,640,000 |
24 | 8,880,000 |
25 | 9,120,000 |
26 | 9,360,000 |
27 | 9,600,000 |
28 | 9,840,000 |
29 | 10,080,000 |
30 | 10,320,000 |
31 | 10,560,000 |
32 | 10,800,000 |
33 | 11,040,000 |
34 | 11,280,000 |
35 | 11,520,000 |
36 | 11,760,000 |
37 | 12,000,000 |
38 | 12,240,000 |
39 | 12,480,000 |
40 | 12,720,000 |
41 | 12,960,000 |
42 | 13,200,000 |
43 | 13,440,000 |
44 | 13,680,000 |
45 | 13,920,000 |
46 | 14,160,000 |
47 | 14,400,000 |
48 | 14,640,000 |
49 | 14,880,000 |
50 | 15,120,000 |
51 | 15,360,000 |
52 | 15,600,000 |
53 | 15,840,000 |
54 | 16,080,000 |
55 | 16,320,000 |
56 | 16,560,000 |
57 | 16,800,000 |
58 | 17,040,000 |
59 | 17,280,000 |
60 | 17,520,000 |
61 | 17,760,000 |
62 | 18,000,000 |
63 | 18,240,000 |
64 | 18,480,000 |
65 | 18,720,000 |
66 | 18,960,000 |
67 | 19,200,000 |
68 | 19,440,000 |
69 | 19,680,000 |
70 | 19,920,000 |
71 | 20,160,000 |